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[転載]日向市フェロニッケルスラグ不法投棄事件

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日向市フェロニッケルスラグ不法投棄事件

   
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日向市フェロニッケルスラグ不法投棄事件(ひゅうがしフェロニッケルスラグふほうとうきじけん)は、宮崎県日向市西川内地区において、住友金属鉱山のグループ会社である(株)日向精錬所から排出されるステンレスの原料を製造する際に残渣として発生するフェロニッケルスラグを用いた盛土造成工事により、大気汚染や水質汚染により健康被害を受けたと主張する1名(以下Aと表記)を(株)日向精錬所及び㈲サンアイが営業妨害や名誉棄損として損害賠償やブログ閉鎖を求めて提訴した事件。多くの国民がスラップ訴訟だと主張している。[要出典]また、日向精錬所の北側丘陵部に不要となった大量のフェロニッケルスラグ等の残渣が投棄されていることを日向精錬所付近のグーグルアース等で容易に確認できる[1]


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事件の経緯

  • 1956年(昭和31年)3月 住友金属鉱山が(株)日向製錬所を設立し、フェロニッケルの生産を開始する[2]
  • 2012年(平成24年) 7月12日 西川内地区グリーンサンド説明会[3]
  • 2012年(平成24年)6月25日 宮崎県は、日向精錬所のある日向市船場町1番2の一部、2番1の一部及び3番3の一部並びに日向市大字日知屋字ウノハイ15807番2の一部の51,937平方メートルを六価クロム及び鉛が基準超過していることにより土壌汚染対策法における形質変更時要届出区域に指定した[4]
  • 2012年(平成24年)頃、宮崎県日向市西川内地区においてフェロニッケルスラグ等の日向精錬所の残渣を盛土材料とした造成工事に着手。

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  • 2012年(平成24年)10月 宮崎県は、「グリーンサンド」で土地造成された西川内地区周辺水域の水質検査(カドミウム、総水銀、セレン、鉛、六価クロム、ヒ素、全シアン、フッ素、ホウ素)を実施した[5]
  • 2013年(平成25年)4月16日 「18:00 Aが来社。退去に応じないため、警察官に退去を依頼。警察官と相談の上、当方からの退去警告に応じなければ不退去罪を適用することとなった。警察官計6名でAを説得した。」[6]

  • 2014年(平成26年)1月10日付 Aの家族らが鈴木富士夫日向市議員に対して直訴状を送り、情報公開や被害が出た場合の責任の所在を明確にするように求める[7]
  • 2014年(平成26年)1月20日 Aがブログを開設[8]
  • 2014年(平成26年)8月 宮崎県は、「グリーンサンド」で土地造成された西川内地区周辺水域の水質検査(カドミウム、総水銀、セレン、鉛、六価クロム、ヒ素、全シアン、フッ素、ホウ素)を実施した[9]
  • 2014年(平成26年)11月4日 宮崎県のホームページに、「グリーンサンド(フェロニッケルスラグ)に関することについて」を掲載する[10]
  • 2014年(平成26年)4月頃 経済産業省が「JISに適合しているのは、フェロニッケル骨材というもので、コンクリートスラグでコンクリート用として使うものである。西川内地区に捨てているものは、JISに適合したフェロニッケル骨材ではない。」と説明する。[11]


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  • 2015年(平成27年)11月28日 宮崎地方裁判所延岡支部が、原告の㈱日向精錬所及び有限会社サンアイから、訴訟を併合して審議することをAに通告した。
  • 2015年(平成27年)1月27日及び2月2日 Aからの準備書面が提出された。
  • 2015年(平成27年)2月4日 平成26年(ワ)第86号(ワ)第89号 損害賠償等請求事件の第2回口頭審理が実施される[12]


  • 2015年(平成27年)3月4日 平成26年(ワ)第86号(ワ)第89号 損害賠償等請求事件の第3回口頭審理においてAが、水質等の検査を証する『計量証明書』を提出する[13]
  • 2015年(平成27年)3月4日 宮崎県知事が、日向市西川内地区におけるグリーンサンドを使用した造成工事に係る土壌汚染対策法第4条に基づく届出はなされていないことを文書で公開する[14]

出典

関連項目

参考文献

外部リンク




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転載元: フェロニッケルスラグ(グリーンサンド)の不法投棄


[転載]細島港の日向精錬所裏山の廃棄物不法投棄と海の汚濁が分かる写真

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明らかに山を削っているのが分かりますね。

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日向精錬所北側に精錬所の残渣を山を削りながら捨てています。西川内地区と同様で、ここも土壌汚染対策法第4条に定める3000平方メートルを超える土地形質の変更の届出していません。日向精錬所は、土壌汚染対策法 第六十六条により三月以下の懲役又は三十万円以下の罰金です。




写真を見る


細島港の紹介
 細島港は、古くから東九州の海上交易拠点として、また、日向延岡地区新産業都市の中核港として重要な役割を果たしてきました。
平成5年に韓国・釜山港との間に外貿コンテナ定期航路が開設されて以来、神戸航路(経由)、台湾航路が次々に開設されています。これらの航路開設に伴い、コンテナ取扱量も順調に伸び続けてきております。
 また、平成12年には国際化に伴う貨物船の大型化等に対応するため、国及び県が整備を進めてきた多目的国際ターミナルが完成し、益々国際貨物輸送の中核として期待されています。
本港の背後圏においては、東九州自動車道等の陸上交通網の整備が進められており、本港の東九州における交通の結節点としての重要性が今後飛躍的に見込まれます。
 細島港はこのような背後圏の要請に対応した物流機能の充実を図るとともに、港内静穏度の向上を図るための外郭施設等を整備し、新たな21世紀の国際港を目指しています。





■実施事業の概要


外郭施設南沖防波堤 600m
係留施設岸壁水深-13.0m(40,000t級)延長260m 1バース
水域施設泊地水深-13.0m

●所在地 日向市
●港湾区域告示 昭和28年3月
●港湾区域面積 1,289ha
●重要港湾指定 昭和26年1月
●入港船舶数(H25)3,322隻
●入港船舶総トン数(H25)4,776千トン
●貨物取扱量(H25)4,435千トン(速報値)


細島港の定期航路


■細島港の取扱貨物量の推移

■細島港のコンテナ取扱量の推移



■細島港の取扱貨物量(平成25年)(速報値)


細島港の取扱貨物品目別シェア(平成25年)(速報値)


 
 
  



細島港

   
細島港 所在地 国 所在地座標詳細 開港 管理者 種類 泊地面積 陸地面積 面積 重要港湾指定 水路深度 統計 統計年度 発着数 貨物取扱量 主要輸出品 主要輸入品 公式サイト
日本の旗日本
宮崎県日向市
北緯32度26分3秒
東経131度39分4秒
1587年
宮崎県
重要港湾
12.89km2 (4.98 sq mi)
2.63km2 (1.02 sq mi)
15.52km2
1951年(昭和26年)1月19日
13メートル (43 ft)
2009年
3,415(2008年)[1]
減少4,350,886トン[2]
化学薬品
染料・塗料・合成樹脂
金属鉱、石炭
細島港 Hososhima Port - 宮崎県
細島港湾合同庁舎

  細島港(ほそしまこう)は、宮崎県日向市大字細島、竹島町、船場町、大字日知屋周辺に広がる港湾である。港湾管理者は宮崎県。港湾法上の重要港湾重点港湾)、港則法上の特定港に指定されている。古くから利用されてきた細島商業港漁港)と、その北方約1キロメートルの位置に増設された細島工業港及び白浜港からなる。
 商業港は東へと開けた入り江の奥にあり、港を囲むようにして南北に半島が突出している。細島港は宮崎県で唯一税関支署(門司税関細島支署)が設置されている港湾であり、海外(韓国釜山港台湾基隆港高雄港など)と国際定期コンテナ船が就航している。


主な施設

国際コンテナターミナル

釜山 - 馬山 - 下関 - 大分 - 細島 - 釜山
釜山 - 博多 - 釜山 - 志布志 - 油津 - 細島 - 釜山
釜山 - 門司 - 那覇 - 志布志 - 細島 - 大分 - 釜山
基隆 - マニラ - 高雄 - 基隆 - 那覇 - 志布志 - 門司 - 中関 - 松山 - 広島 - 細島 - 基隆

歴史

 日向市にある鉾島神社の縁起書には神武天皇東征の途中ここに立ち寄り鉾を祀ったとの記述がある。細島の名称は港を囲む細長い半島に由来するという説に加えて鉾島が転訛したという説がある。
 美々津港とともに大隅薩摩方面と瀬戸内海を往還する船の中継地として栄え、日明貿易の船やポルトガル船も立ち寄ったという。[3]また、倭寇もたびたび港を利用したといわれている。1933年(昭和8年)年に洪武通宝3貫が発掘されている。

 1587年天正15年)に足利義昭の使者がこの港を利用したという記録があり、1600年11月4日(慶長5年9月29日)には関ヶ原の戦いから薩摩国へ撤退する島津義弘が寄港している。

 江戸時代初期は延岡藩の管理下に置かれたが、藩内で起きた山陰・坪谷村一揆の処分によって1692年(元禄5年)から江戸幕府の直轄領(天領)となった。
 日向国大隅国薩摩国の諸大名は参勤交代においてこの港から海路を取り大阪へ向かうことが多く、大名が宿泊する本陣は領国の名を受けて「飫肥屋」「薩摩屋」「高鍋屋」などと呼ばれていた。港の入口には船舶を検分するための番所が設けられており、高さ約3.6メートルの灯台が設置されていた。



 1891年(明治24年)7月にこの港を視察したヨハニス・デ・レーケの整備方針に従って1894年(明治27年)から近代化工事が始まった。同年に験潮場が設置され、1910年(明治43年)5月には西洋式の灯台が完成している。
 明治時代後期から昭和時代初期にかけて捕鯨基地として利用された。1921年(大正10年)10月11日には日豊本線とともに支線の細島線が開通し東九州における主要な輸送拠点の一つとなった。

 1942年6月、閣議決定に基づき宮崎県では、延岡・富島地方、宮崎地方、都城地方の3ヶ所が工業建設候補地に指定される。同年末、陸軍省・海軍省・内務省・企画院・逓信省・商工省と軍需産業関係会社による調査が行われ、三菱石油富島工場、九州造船日向工場の建設が決定する。 三菱石油富島工場は、南方から海上輸送してきた石油を精製して航空用ガソリンを確保する目的だったが、1945年初めの空襲で壊滅した。
  九州造船のドック建設が1943年に、梶木の浜で開始されたが、完成しないまま放棄された。

 戦後、まず整備されたのは、現商業港である。1947年から港湾整備計画に基づいて改修が行われ、1954年に第2埠頭250mが完成し、県営倉庫も整備された。1951年(昭和26年)に行われた初の重要港湾指定も受けている。
 その後は、竹島築港(現工業港)が課題とされ、早くも1951年に「細島港域竹島築港期成同盟会」が設立され、陳情を開始した。この結果、1952年に竹島築港と商業港改修のための国庫補助が認められ、竹島築港(工業港建設)では、1964年までに約150haの工業用地を埋め立てて造成されている。これが、日向・延岡地域が1964年新産業都市に指定される推進力となった。指定後、工場進出は必ずしも順調には進まなかったものの、1971年には宮崎カーフェリー(初代)が神戸航路を開設するなど、次第に整備が進んできた。現在、旅客フェリーの運航は休止されているものの、コンテナ船を中心に貿易拠点としての重要性は一層高まりつつある。
2010年8月、重点港湾に指定される。

関連項目





コンテナ貨物
細島港

コンテナ取扱量を着実に伸ばし、外国貿易の拠点港としてますます期待される港。
細島港

細島港の概要
  • 所在地 日向市
  • 港湾区域告示 昭和28年3月
  • 港湾区域面積 1,289ヘクタール
  • 重要港湾指定 昭和26年1月
  • 入港船舶数(平成25年)3,322隻
  • 入港船舶総トン数(平成25年)4,776千トン
  • 貨物取扱量(平成25年)4,436千トン(うち外貨物 2,158千トン)
  • コンテナ取扱量(平成25年)32,096 TEU

細島港は古くから海上交通の要衝として、また、日向延岡地区新産業都市の中核港として重要な役割を果たしてきました。太平洋に直接面する細島港は、日本国内と東アジアをつなぐ航路の経由地になっているため、輸入ではFIRST PORT、輸出ではLAST PORTとして機能する港です。


..細島港の背後地域の現状
3.2 社会的・経済的条件

(1)主要経済社会指標
􀀹 細島港の位置する日向市と県北地域の主要経済社会指標は下記に示すとおりで、人口や就業者
   では概ね県内全体の2割を超えるシェアを有していることがわかる。なお、65 歳以上の高齢
   者の比率は、宮崎県全体よりも高い割合を示している。

􀀹 一方、県北地域の産業をみると、漁業は約5割の高いシェアとなっているほか、製造品出荷額
  等についても3割を超えるシェアとなっている。

􀀹 逆に、農業産出額のシェアは約 13%となっていることからもわかるように、一般に農業県と
  いわれている宮崎県の中にあって、県北地域は農業よりも製造業に特化した地域であるといえ
  る。(因みに、宮崎県の農業産出額は全国7位=2010 年)


(2)産業
􀀹 宮崎県の産業特性を示すものとして、産業別特化状況をみると全国の産業構成割合と比べて、
  農林水産業が非常に特化している状況がうかがえ、農産品の中では全国シェアトップ5に入る
  ものも少なくなく、例えば「きゅうり」の収穫量は全国1位、「ブロイラー」の出荷羽数、「豚」
の飼養頭数はぞれぞれ全国2位となっている。


􀀹 一方、宮崎県の製造業については、下表に示すように製造品出荷額等の規模でみると全国、九
  州の中でも下位にあるが、製造業種別では農業と関連のある食料品製造業の割合が全製造業の
  2割を占めている。

􀀹 農林漁業が盛んな宮崎県では、生産者が自ら生産した農林水産物を用い、生産(1 次産業)に
  とどまらず加工(2次産業)、販売・流通(3 次産業)を一体的に行う6 次産業への取組がみ
られ、加工品の港湾利用も期待される。

(3)観光
􀀹 宮崎県は県北部の高千穂峡、県央部の西都原古墳群、県南部の鵜戸神宮等に代表されるように、
  県内広範にわたり著名な観光資源が点在している。年間観光客数は約2,000 万人で平成22 年
  は前年と比較して約1割観光客数が減少したが、これは口蹄疫による影響が大きいものと思わ
  れる。

􀀹 高千穂峡のある高千穂町は県内4位の観光客数を占めていて、県北地域は県全体の1/4 の観光
  客数が訪れている。

􀀹 現在、細島港に寄港する大型クルーズ客船のオプショナルツアーでは、高千穂峡や美々津周辺
  から宮崎市内(青島等)までが主な行き先となっているが、今後東九州自動車道の県内区間が
  全線開通すれば、さらにツアー先の選択肢が拡がるものと思われる。


細島港の将来に向けた課題の整理
7-1
􀀹 細島港の現状と現状に対する要請、また細島港を取り巻く諸情勢や考慮すべき上位関連計画を基に、細島
  港が将来担うべきと思われる役割を挙げて、その実現のために対応すべき事項を課題として整理した。




細島港を取り巻く諸情勢
・中国を中心としたアジアの経済成長
・今後も拡大が見込まれる世界交流人口(アジアの比重が高まる)
・人口減少社会への突入(ただし東京圏等は増加・集中)
・持続可能な社会実現に向けた地球温暖化対策の推進
・東日本大震災で受けた地震・津波災害への対応
・今後も増加が見込まれる我が国の港湾取扱貨物
・バルク貨物船等の世界的な大型化傾向
・港湾整備の選択と集中(重点港湾の選定)


細島港に係る上位関連計画
・東日本大震災を教訓とした災害に強い国土づくり
・東アジアの成長と連動して自立的に発展する九州圏の形成
・東アジアに向け、県産品輸出促進、観光交流推進、交流基盤整備
・県内の農林水産業を核とした総合的なフードビジネスの展開
・グローバルな視点で宮崎のポテンシャルを生かした取組の推進
・陸、海の交通体系をいかした「物流拠点都市」の確立(日向市)
・地域の「経済と産業」を支え、「賑わいと潤い」をもたらし、「安全と安心」を確保する港湾整備


細島港への要請

物 流
・国外、国内海上定期航路の拡充
・大型バルク貨物船対応の岸壁整備
産 業
・工場・事業所の誘致
・臨海部における産業用地の新たな確保
交 流
・港の歴史や景観を生かした観光拠点の整備
安全・安心
・津波来襲時に減災効果を発揮する施設の整備
・荷役障害を招いているうねり対策

細島港の特性と問題点
特 性
・東九州沿岸のほぼ中央に位置し、九州内では海上路で首都圏に最も近い港
・外国貿易では、県内随一の実績を誇り、宮崎県の貿易額の8 割近くを占める
・外貿コンテナ航路は、釜山航路と台湾航路が寄港。輸出では中国向けが3割
・高速交通網整備による立地条件向上(県内アクセスの向上、熊本との結びつき強化の期待)
・クルーズ客船寄港の増加と商業港地区周辺の魅力的な観光・レク資源の存在
問題点
・利用度が高い施設と、供用が古く水深が浅く利用度が低い施設が混在
・細島港の外貿コンテナ個数は輸出>輸入、一方県発着のコンテナは県外港湾利用が多い
・内貿ユニットロードについては、大都市圏からの帰り荷が少ない
・耐震強化岸壁は1バースのみ。津波による最大の浸水高は5~10mと想定

細島港が将来担うべき役割(案)

細島港が対応すべき課題(案)

【将来像検討にあたって具体に留意すべき事項】
物流
・国際戦略港湾との連携も含む国際海上コンテナ輸送網の充実強化
(→P2-11~13)
・国内大都市圏との近接性を生かした複合一貫輸送網の充実強化(→P2-14)
・低利用、老朽化施設の利用転換等による施設の有効活用(→P2-7、P6-7)
・民の視点の導入による港湾運営の効率化の推進
・輸送船舶が大型化している国際バルク貨物輸送への対応(→P6-8)
産業
・産業誘致のための用地確保による地域経済への貢献(→P2-15)
・地域の水産業を支える漁船対策の推進(→P2-20)
交流
・地域と連携した魅力ある水際空間の創出(→P2-22)
・周辺の観光資源とのネットワーク構築による賑わいの場の形成(→P2-23)
・大型化するクルーズ客船寄港への対応(→P2-21)
・暫定的なプレジャーボート係留に対する適正な管理の実現(→P2-24)
安全
・東日本大震災の教訓を生かした地震津波対策の推進(→P2-25~26)
※( )内は、関連する本資料の頁





転載元: 日向産廃スラグ不法投棄恫喝訴訟、住友Gr土壌底質汚染研究会

[転載]建設リサイクル法の罰則 日向精錬裏山や、日向市西川内地区はどうよ?

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建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律

第十条 対象建設工事の発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の七日前までに、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
 解体工事である場合においては、解体する建築物等の構造
 新築工事等である場合においては、使用する特定建設資材の種類
 工事着手の時期及び工程の概要
 分別解体等の計画
 解体工事である場合においては、解体する建築物等に用いられた建設資材の量の見込み
 その他主務省令で定める事項

 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項のうち主務省令で定める事項を変更しようとするときは、その届出に係る工事に着手する日の七日前までに、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

 都道府県知事は、第一項又は前項の規定による届出があった場合において、その届出に係る分別解体等の計画が前条第二項の主務省令で定める基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から七日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る分別解体等の計画の変更その他必要な措置を命ずることができる。

第四十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
 第二十一条第一項の規定に違反して登録を受けないで解体工事業を営んだ者
 不正の手段によって第二十一条第一項の登録(同条第二項の登録の更新を含む。)を受けた者
 第三十五条第一項の規定による事業の停止の命令に違反して解体工事業を営んだ者

第四十九条 第十五条又は第二十条の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。


第五十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
 第十条第三項の規定による命令に違反した者
 第二十五条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者


第五十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
 第十条第一項又は第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 第二十九条第一項後段の規定による通知をしなかった者

 第三十一条の規定に違反して技術管理者を選任しなかった者

 第三十七条第一項又は第四十二条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

 第三十七条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

 第四十三条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者


第五十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第四十八条から前条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

第五十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
 第十八条第一項の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかった者
 第二十七条第一項の規定による届出を怠った者
 第三十三条の規定による標識を掲げない者
 第三十四条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者


コンクリート製U字溝等二次製品は建設リサイクル法における特定建設資材です


Q20 わずかしか特定建設資材廃棄物が発生しないような工事も対象となるのか?

 A 特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する
新築工事等であって、その規模が建設工事の規模に関する基準以上のものであれば、特定
建設資材廃棄物の発生量に係わらず対象建設工事となる。

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掘削機械のユンボがいます

木やコンクリートの二次製品を使用していますか


転載元: 日向産廃スラグ不法投棄恫喝訴訟、住友Gr土壌底質汚染研究会

[転載]住友金属鉱山は、oapの三菱地所のようになりそうですね.日向精錬所の裏山で不法投棄をしている。

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住友金属は、oapの三菱地所のようになりそうですね


www.mec.co.jp/j/news/archives/mec050527_4.pdf
OAPレジデンスタワーの土壌問題によって、ご購入者の皆様に多大なるご心痛とご迷. 惑をお掛けしておりますこと、 ... この度、当社取締役社長木茂は、5月8日にOAPレジデンスタワー管理組合と金銭. 的解決等に関する確認書を締結し、 ...
www.mmc.co.jp/corporate/ja/01/01/2005-0527a.html - キャッシュ
OAP事業の土壌問題については、住民の皆様をはじめ、株主の皆様、並びに関係する 多くの皆様に多大なご心痛とご ... 本年6月29日開催の同社定時株主総会終結の時を 以って社長職および代表取締役を辞任し、取締役相談役に就任する。
www.comp-c.co.jp/gohara/cc/05/p140-144.pdf
大阪アメニティパーク」(略称OAP)とは、三菱マテリアル. 株式会社・三菱地所株式 ... 合施設の愛称である。2001年1月に完成したOAPは、北区天満. 橋一丁目に位置し、 ... 三菱地所・高木前社長らの引責辞任を発表。 大阪地方検察庁が、 ...


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住友金属鉱山の日向精錬所から排出された不要になったステンレス鉱滓(フェロニッケルスラグ、グリーンサンド)を不法投棄している件について宮崎県に問い合わせすると、「日向市西川内地区におけるグリーンサンドを使用した造成工事に係る土壌汚染対策法第4条に基づく届出はございません」との回答をえました。


環境省の土壌汚染対策法に関するQ&Aによると
「再生砕石を砂利にして地面に盛る場合は、土地の形状が変更されることから、法第4条第1項の土地の形質の変更に当たる。」と示されています。
土壌汚染対策法の第4条による届け出をしなかったので、土地所有者等は、土壌汚染対策法により第六十六条の規定により、三月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処されることになります。




日向精錬北側に日向精錬所から排出された不要になった残渣(フェロニッケルスラグ・グリーンサンド、ごみ、産業廃棄物など)がいっぱい山積みされています。

産業廃棄物の最終処分場のと同じですが、日向精練所は北側の残渣埋立地において廃棄物最終処分場の許可をとっていないとのことです。
このままで、日向精錬所の残渣で、日向中がゴミだらけになってしましいます。

日向精錬所は、廃棄物処理法第16条の「何人もみだりに廃棄物を捨ててはいけない」に違反し、不法投棄を繰り返しています。

西川内地区よりも、日向精錬所北側の不法投棄の方が悪質性が高い。

日向精錬所は、違法行為体質から構造改革すべきです。






三菱地所、高木茂社長が辞任
編集部取材

社長交代について会見する福澤武取締役会長
 三菱地所(株)は27日の取締役会で、6月29日付での高木茂取締役社長の辞任(=取締役相談役に就任)と、後任として木村惠司氏(現・取締役兼専務執行役員海外事業部門担当兼ホテル事業部門担当兼(株)ロイヤルパ-クホテルズアンドリゾーツ取締役社長)の社長就任を決議した。OAPレジデンスタワーの土壌汚染問題における責任を取ったもの。ほか6名の役員の引責辞任、同社全取締役の月額報酬10%カット(7月より半年間)といった社内処分も発表した。

同日発表したステートメントの中で同社は、高木社長の辞任理由について「5月8日にOAPレジデンスタワー管理組合との金銭的解決等に関する確認書を締結し、和解に一定の目処がついたことから、多くの皆様にご迷惑をおかけしたことの責任をとるため」とした。
また、3月29日に同社関係者が書類送検された際のステートメントで「関係者の行為は宅地建物取引業法違反には当たらないと考えている」としたものを撤回。「客観的に見れば宅地建物取引業法違反に当たる行為だったということを認め、深く反省している」とした。

同日会見した福澤武取締役会長(高木社長は書類送検された被疑者であり、捜査継続中のため欠席)は「われわれには、お客様の視点が欠けていた。また、社会情勢の変化にも鈍感であった。深く反省している。こうした企業風土を変えるため、今回の問題を総括し、問題点を徹底的に洗い出し、対策を練りそれを実行したい」と語った。

なお、新社長に就任する木村惠司氏は、1970年入社、96年秘書部長、98年企画部長、2000年取締役企画本部経営企画部長などを経て、04年より現職に就いていた。




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住友金属鉱山の日向精錬所から排出された不要になったステンレス鉱滓(フェロニッケルスラグ、グリーンサンド)を不法投棄している件について宮崎県に問い合わせすると、「日向市西川内地区におけるグリーンサンドを使用した造成工事に係る土壌汚染対策法第4条に基づく届出はございません」との回答をえました。
環境省の土壌汚染対策法に関するQ&Aによると
「再生砕石を砂利にして地面に盛る場合は、土地の形状が変更されることから、法第4条第1項の土地の形質の変更に当たる。」と示されています。
土壌汚染対策法の第4条による届け出をしなかったので、土地所有者等は、土壌汚染対策法により第六十六条の規定により、三月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処されることになります。





フェロシルトの開発、製造、出荷を一貫して担当し、データ偽装なども行ったS 取締役・副工場長に対しては、ほぼ全額の485億円の損害賠償を認めた。
次いで、S 取締役の直属の上司にあたり、取締役の中でフェロシルトを担当(分掌)していたO 取締役・工場長、T 取締役・工場長については、フェロシルトが社内の品質管理制度から逸脱していたことを知りえたし、また廃棄物処理法違反となりうることを調査しえた(いずれも過失責任)として、それぞれ関与の度合い等に応じて、101億円余と254億円余の損害賠償を命じたものである。


転載元: 日向産廃スラグ不法投棄恫喝訴訟、住友Gr土壌底質汚染研究会

[転載]日向の住友金属鉱山は、三菱マテリアルや両備バスより醜い

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宮崎県日向市の住友金属鉱山のスラグ産業廃棄物の不法投棄に関する恫喝裁判は、大阪のoapの三菱地所&三菱マテリアルのマンション土壌汚染や、岡山小鳥が丘の両備バスの土壌汚染裁判と比較して、宮崎県日向市の産廃付不法投棄の恫喝裁判は非常にやり方が汚いですね。
正しい技術的な知識があれば、きっと正しいものが報われることになると思います。



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住友金属鉱山の日向精錬所から排出された不要になったステンレス鉱滓(フェロニッケルスラグ、グリーンサンド)を不法投棄している件について宮崎県に問い合わせすると、「日向市西川内地区におけるグリーンサンドを使用した造成工事に係る土壌汚染対策法第4条に基づく届出はございません」との回答をえました。
環境省の土壌汚染対策法に関するQ&Aによると
「再生砕石を砂利にして地面に盛る場合は、土地の形状が変更されることから、法第4条第1項の土地の形質の変更に当たる。」と示されています。
土壌汚染対策法の第4条による届け出をしなかったので、土地所有者等は、土壌汚染対策法により第六十六条の規定により、三月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処されることになります。


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住友金属鉱山の日向精錬所から排出された不要になったステンレス鉱滓(フェロニッケルスラグ、グリーンサンド)を不法投棄している件について宮崎県に問い合わせすると、「日向市西川内地区におけるグリーンサンドを使用した造成工事に係る土壌汚染対策法第4条に基づく届出はございません」との回答をえました。


環境省の土壌汚染対策法に関するQ&Aによると
「再生砕石を砂利にして地面に盛る場合は、土地の形状が変更されることから、法第4条第1項の土地の形質の変更に当たる。」と示されています。
土壌汚染対策法の第4条による届け出をしなかったので、土地所有者等は、土壌汚染対策法により第六十六条の規定により、三月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処されることになります。




日向精錬北側に日向精錬所から排出された不要になった残渣(フェロニッケルスラグ・グリーンサンド、ごみ、産業廃棄物など)がいっぱい山積みされています。

産業廃棄物の最終処分場のと同じですが、日向精練所は北側の残渣埋立地において廃棄物最終処分場の許可をとっていないとのことです。
このままで、日向精錬所の残渣で、日向中がゴミだらけになってしましいます。

日向精錬所は、廃棄物処理法第16条の「何人もみだりに廃棄物を捨ててはいけない」に違反し、不法投棄を繰り返しています。

西川内地区よりも、日向精錬所北側の不法投棄の方が悪質性が高い。

日向精錬所は、違法行為体質から構造改革すべきです。





フェロシルトの開発、製造、出荷を一貫して担当し、データ偽装なども行ったS 取締役・副工場長に対しては、ほぼ全額の485億円の損害賠償を認めた。
次いで、S 取締役の直属の上司にあたり、取締役の中でフェロシルトを担当(分掌)していたO 取締役・工場長、T 取締役・工場長については、フェロシルトが社内の品質管理制度から逸脱していたことを知りえたし、また廃棄物処理法違反となりうることを調査しえた(いずれも過失責任)として、それぞれ関与の度合い等に応じて、101億円余と254億円余の損害賠償を命じたものである。

転載元: 日向産廃スラグ不法投棄恫喝訴訟、住友Gr土壌底質汚染研究会

[転載]日向市の環境と自然を守る条例&1,000 平方メートル以上の土石の堆積場は、大気汚染防止法に規定する一般粉じん発生施設で届出が必要です 

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【300万円資金受領問題】平成26年9月定例県議会本会議・代表質問 河野俊嗣宮崎県知事答弁



2014年9月10日。

 9月10日から始まった代表質問で、自由民主党・十屋幸平議員は、300万円資金受領­問題を追及しました。

 この中で、新たに寄附が判明したことを河野知事が報告。また、宮崎県選挙管理委員会が
政治資金収支報告書の修正報告に関して見解を示しました。


【収録内容】

7:13平成24年1月に別途寄附が判明

20:21 宮崎県選挙管理委員会の見解


【アンケート実施中】新燃岳降灰収集運搬業務に絡む詐欺事件の産廃会社元役員から30­0万円の資金提供を受けた河野俊嗣宮崎県知事。現在開会中の9月定例県議会でも、代表­質問等で追及を受けています。

 そこで、アンケートを実施したいと思います。

 どうぞ、よろしくお願いいたします。

https://questant.jp/q/ROVN02J5



日向市の環境と自然を守る条例




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第1条 この条例は、日向市環境基本条例(平成15年日向市条例第1号。以下「環境基本条例」という。)に基づき、法令に定めのあるものを除くほか、自然環境の保全及び公害防止に関する必要な事項を定めることにより、良好な環境を確保することを目的とする。

(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 良好な環境 市民が健康な心身を保持し、快適な生活を営むことができる生活環境及び自然環境をいう。

(2) 自然環境 自然の生態系に占める大気、水、土壌、動植物等を一体として総合的にとらえた人間を中心とする生物の生存環境をいい、次に掲げるものを対象とする。
ア 山林、原野、河川、池沼、海浜、大気等の自然
イ 動植物とこれらが生息する自然
ウ 公園、緑地等の自然
エ 歴史的及び文化的遺産等を取り巻く自然

(3) 騒音発生施設 工場又は事業場(鉱山保安法(昭和24年法律第70号)第2条第2項に規定する鉱山を除く。以下同じ。)に設置される施設のうち、著しい騒音を発生する施設で、規則で定めるものをいう。

(4) 特定建設作業 建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音を発生する作業で、規則で定めるものをいう。

(公害対策の推進)
第3条 市長は、公害の苦情、良好な環境の侵害に関する苦情及び公害に係る紛争が生じたときは、関係者と協力して迅速かつ適正な処理を図るとともにその公正な解決に努めるものとする。

(公害防止の指導及び援助)
第4条 市長は、公害が発生し、又は発生するおそれがあると認めるときは、公害を発生させ、又は発生させるおそれがある者に対し、公害の防止のため必要な措置を講ずるよう指導しなければならない。

2 市長は、事業者が行う公害の防止のための施設の設置又は改善につき、必要な資金のあっせん、技術的な指導及び助言その他の援助に努めるものとする。

(土地の開発行為の規制)
第5条 市長は、土地の区画形質の変更等を伴う開発又は整備を目的とする行為が、良好な環境を保って行われるよう必要な措置を講じなければならない。

第2章 生活環境の保全

(土地建物等の清潔保持)
第6条 土地又は建物(以下「土地等」という。)を所有し、占有し、又は管理する者(以下「所有者等」という。)は、その土地等に繁茂した雑草、枯草又は投棄された廃棄物を除去し、及びその土地等への廃棄物の不法投棄を防止する措置を講ずる等その土地等の近隣住民の生活環境を害さないようその土地等を適正に管理しなければならない。

2 土地等の所有者等は、土地等を物置場、駐車場等として利用し、又は利用させている場合は、その置かれた物によりその土地等の近隣住民の生活環境に危害を及ぼすおそれのないようその物又は土地等を適正に管理しなければならない。

3 市長は、土地等の所有者等が前2項の規定に違反してその土地等の近隣住民の生活環境を著しく害していると認めるときは、その所有者等に対し、雑草、枯草、物等の除去その他必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

4 何人も、他人の所有し、占有し、又は管理する土地等に廃棄物を投棄し、又は当該土地等を汚損してはならない。

(工事施工者の責務)
第7条 土木工事、建築工事その他の工事を行う者は、その工事に際し、土砂、廃材、資材等が道路その他の公共の場所に飛散し、脱落し、流出し、又は堆積しないようこれらの物を適正に管理しなければならない。

(事業者の努力義務)
第8条 事業者は、法令及びこの条例に違反しない場合においても、良好な環境の侵害を防止するため、最大限の努力をするとともに、その事業活動による公害等に係る紛争が生じたときは、誠意をもってその解決にあたらなければならない。

(公害の防止)
第9条 何人も、法令及びこの条例に違反しない場合においても、悪臭、騒音その他の公害の発生により近隣の生活環境を妨げないよう努めなければならない。

(愛がん動物の飼育者の責務)
第10条 愛がん動物の飼育者は、その動物の形質、形状等に応じ、その動物が近隣住民の生活環境を害さないよう飼育しなければならない。

2 前項に規定する者は、不要となった愛がん動物をその責任において適正に処理しなければならない。

(排水等による生活環境の適正な維持管理義務)
第11条 浄化槽及び既設の単独浄化槽の設置者は、その排水等により生活環境を妨げないよう適正に維持管理をしなければならない。

2 市長は、前項の排水等により快適な生活環境が害されることのないよう、必要な助成等の措置を講ずることができる。

3 市長は、第1項の規定に違反し、生活環境を著しく害し、又は害するおそれがあると認める者に対し、その施設の維持管理の方法又は施設の改善その他必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

(公共の場所の清潔保持)
第12条 何人も、道路、公園、広場、河川、港湾、海浜その他の公共の場所に廃棄物を投棄し、又は当該場所を汚損してはならない。

(保護地区等の保護義務)
第20条 保護地区の土地の所有者等は、当該保護地区内の植物、動物等の自然環境が良好に保全されるように努めなければならない。
2 何人も、保護地区内において、みだりに植物を損傷し、採取し、又は動物を殺傷し、捕獲してはならない。
3 何人も、保護地区内において、ごみその他の汚物又は不要物を捨て、又は放置してはならない。
4 保存樹及び保存樹林の所有者等は、保存樹及び保存樹林の枯損の防止その他の保護に努めなければならない。
5 何人も、保存樹及び保存樹林が良好な状態に保護されるように協力しなければならない。


(保護地区内における行為の届出)
第21条 保護地区内において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に届け出なければならない。
(1) 建築物その他の工作物を新築し、改築し、増築し、又は移転すること。
(2) 宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地の形質を変更すること。
(3) 木竹を伐採すること。
(4) 土石類を採取すること。
(5) 広告物その他これに類するものを掲出し、又は設置すること。
(6) 水面を埋め立て、又は干拓すること。
(7) その他自然環境の保全に影響を及ぼすおそれのある行為で、市長が必要と認めるもの。

2 保護地区が指定され、又はその区域が拡張された際、当該保護地区内において前項各号に掲げる行為に着手している者は、遅滞なく市長に届け出なければならない。

3 保護地区内において、非常災害のために必要な応急措置として行う行為をした者は、遅滞なく市長に届け出なければならない。

(保存樹及び保存樹林に係る行為の制限)
第22条 何人も、保存樹及び保存樹林を損傷し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしてはならない。ただし、規則で定めるところにより、市長の許可を得た場合は、この限りでない。






第51条 第40条第2項の規定による命令に違反した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

第52条 第23条第2項又は第28条第2項の規定による命令に違反した者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

第53条 次の各号の一に該当する者は、5万円以下の罰金に処する。

(1) 第21条第1項第27条第1項若しくは第34条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第22条第1項の規定に違反した者

(3) 第43条第2項の規定による命令に違反した者

第54条 次の各号の一に該当する者は、3万円以下の罰金に処する。

(1) 第21条第2項第35条第1項第36条第1項若しくは第42条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第49条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第55条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し前4条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

第56条 第38条第39条第3項若しくは第42条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、2万円以下の罰金に処する。






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大気汚染防止法に規定する一般粉じん発生施設

鉱物(コークスを含み,石綿を除く) 又は土石の堆積場
面積が1,000 平方メートル以上であること。

一般粉じん発生施設

大気汚染防止法施行令
別表第2の施設番号 一般粉じん発生施設 規模 1 2 3 4 5
コークス炉原料処理能力:50t/日以上
鉱物(コークスを含み、石綿を除く。以下同じ。)又は土石の堆積場面積:1,000m2以上
ベルトコンベア及びバケットコンベア (鉱物、土石、セメント用)ベルト巾:75cm以上
又はバケットの内容積:0.03m3以上
破砕機及び摩砕機(鉱物、岩石、セメント用)原動機の定格出力:75KW以上
ふるい(鉱物、岩石、セメント用)原動機の定格出力:15KW以上






住友金属鉱山の日向精錬所から排出された不要になったステンレス鉱滓(フェロニッケルスラグ、グリーンサンド)を不法投棄している件について宮崎県に問い合わせすると、「日向市西川内地区におけるグリーンサンドを使用した造成工事に係る土壌汚染対策法第4条に基づく届出はございません」との回答をえました。


環境省の土壌汚染対策法に関するQ&Aによると
「再生砕石を砂利にして地面に盛る場合は、土地の形状が変更されることから、法第4条第1項の土地の形質の変更に当たる。」と示されています。
土壌汚染対策法の第4条による届け出をしなかったので、土地所有者等は、土壌汚染対策法により第六十六条の規定により、三月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処されることになります。




日向精錬北側に日向精錬所から排出された不要になった残渣(フェロニッケルスラグ・グリーンサンド、ごみ、産業廃棄物など)がいっぱい山積みされています。

産業廃棄物の最終処分場のと同じですが、日向精練所は北側の残渣埋立地において廃棄物最終処分場の許可をとっていないとのことです。
このままで、日向精錬所の残渣で、日向中がゴミだらけになってしましいます。

日向精錬所は、廃棄物処理法第16条の「何人もみだりに廃棄物を捨ててはいけない」に違反し、不法投棄を繰り返しています。

西川内地区よりも、日向精錬所北側の不法投棄の方が悪質性が高い。

日向精錬所は、違法行為体質から構造改革すべきです。




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第三十三条 第九条、第九条の二、第十四条第一項若しくは第三項、第十七条の八、第十七条の十一、第十八条の八又は第十八条の十一の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。


第三十三条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
 第十三条第一項又は第十三条の二第一項の規定に違反した者
 第十七条第三項、第十八条の四、第十八条の十六、第十八条の十九又は第二十三条第二項の規定による命令に違反した者
 過失により、前項第一号の罪を犯した者は、三月以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。



第三十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
 第六条第一項、第八条第一項、第十七条の五第一項、第十七条の七第一項、第十八条の六第一項若しくは第三項又は第十八条の十五第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 第十五条第二項又は第十五条の二第二項の規定による命令に違反した者


大気汚染防止法
(昭和四十三年六月十日法律第九十七号)

最終改正:平成二六年六月一八日法律第七二号

  第二章の三 粉じんに関する規制

第十八条 一般粉じん発生施設を設置しようとする者は、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 工場又は事業場の名称及び所在地
 一般粉じん発生施設の種類
 一般粉じん発生施設の構造
 一般粉じん発生施設の使用及び管理の方法

 前項の規定による届出には、一般粉じん発生施設の配置図その他の環境省令で定める書類を添附しなければならない。

 第一項又は次条第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る第一項第四号及び第五号に掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。



第三十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
 第七条第一項、第十七条の六第一項、第十八条第一項若しくは第三項、第十八条の二第一項又は第十八条の七第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 第十条第一項、第十七条の九又は第十八条の九の規定に違反した者
 第十六条の規定に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかつた者
 第二十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者



第三十六条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前四条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。



第三十七条 第十一条若しくは第十二条第三項(これらの規定を第十七条の十三第二項又は第十八条の十三第二項において準用する場合を含む。)又は第十八条の十五第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。

転載元: 日向産廃スラグ不法投棄恫喝訴訟、住友Gr土壌底質汚染研究会

[転載]宮崎県 水質汚濁防止法の特定施設が、住友金属鉱山日向精錬所に存在しますが、法に定められた届出をしていない。届出のしおりをしっかりみてください。

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水質汚濁防止法に基づく特定施設の一覧について

水質汚濁防止法に基づく特定施設の一覧について

  •  本ページでは水質汚濁防止法の規定に基づく届出がなされている事業場を掲載しております。宮崎市内の事業場については宮崎市環境部環境保全課(0985-21-1761)にお尋ねください。
  •  本届出情報は事業者から県に届けられた情報を基に作成しております。そのため、届出の遅延等により最新の情報ではない場合があります。
  •  一覧表には特定事業場の廃止の別、事業場名称、事業場所在地及び設置されている特定施設の種類を掲載しておりますが、それ以外の項目についてお知りになりたい場合は、宮崎県情報公開条例に基づく公文書開示請求を行ってください。

【補足】一覧表中の用語の説明

「特定施設」

 水質汚濁防止法施行令別表第1(※1)に定める施設をいう。この施設のうち、特定施設を有する事業場から公共用水域に水を排出する場合、特定施設の届出が必要となる。

「有害物質使用特定施設」

 水質汚濁防止法で定める有害物質(※2)を製造、使用又は処理する特定施設をいう。この施設を有する事業場は公共用水域への水の排出の有無を問わず、届出が必要となる。

「有害物質貯蔵指定施設」

 水質汚濁防止法で定める有害物質を含む液状の物を貯蔵する施設をいう。この施設を有する事業場は公共用水域への水の排出の有無を問わず、届出が必要となる。
※1、2についてはホームページにその一覧を掲載しております。

ダウンロード



水質汚濁防止法第5条第1項届出施設

事業場名     事業場所在地     特定施設の種類(主なもの)

日向市割烹旅館八潮日向市伊勢ケ浜186 66の3
日向市有限会社村山石油伊勢が浜給油所日向市伊勢ケ浜町125 71
日向市宮崎コインランドリー日知屋店日向市永江町1-49 67

日向市有限会社大隣食品日向市永江町3-107 17

日向市東九州自動車道日向インターチェンジ工事日向市塩見55

日向市新財市住宅日向市塩見1253 72
日向市高橋ファーム日向市塩見12792 1の2
日向市カンショク株式会社日向市塩見13663 4



日向市権現原浄水場日向市塩見1424番地64の2
日向市奈須富男養豚日向市塩見5819 1の2

日向市佐藤養豚場日向市塩見永田12235 1の2
日向市高橋勝養豚日向市塩見永田13486-1,2 1の2

日向市黒木 養豚日向市塩見奥野6461 1の2
日向市黒木章夫養豚場日向市塩見奥野9117-17 1の2

日向市諸塚石油商事株式会社塩見給油所日向市塩見坂の下1194番地2 71

日向市リゾートインサンルイ日向市塩見大財14013-6 66の3
日向市佐藤養豚日向市塩見不動ケ田13048 1の2

日向市有限会社村山石油日向中央給油所日向市亀崎西1-66 71
日向市トヨタカローラ宮崎株式会社 日向店日向市亀崎西1丁目73番地1 71
日向市有限会社大浜石油 新開橋給油所日向市亀崎東4-21 71

日向市イナダカメラ日向市原町1-4-7 68
日向市民宿 山の茶屋日向市原町2-59-1 66の3
日向市株式会社大洋石油原町給油所日向市原町3-10-1 71

日向市つる屋旅館日向市原町4-4-11 66の3
日向市有限会社 日向ひまわりファーム日向市幸脇1202 1の2


日向市民宿磯日向市幸脇234 66の3
日向市民宿 美々津日向市幸脇288 66の3

日向市民宿みやこ家日向市幸脇367-1 66の3
日向市ホテルやまゆり(ホテルガーデンヒル) 日向市幸脇486-1 66の3
日向市民宿久恵日向市幸脇551-1 66の3
日向市農事組合法人幸脇養豚組合日向市幸脇760 1の2
日向市民宿船侍日向市幸脇遠見181 66の3

日向市ホテル城日向市幸脇西越918-5 66の3
日向市飯谷トンネル工事所日向市幸脇西境川1463 55
日向市旅館船待日向市幸脇千鳥25 66の3

日向市ホテルやまなみ(かぼちゃWINE) 日向市幸脇木鹿峠谷476-3 66の3
日向市ホテル源氏(ホテルムーン) 日向市幸脇木鹿峠谷482-3 66の3
日向市ハーミットクラブ日向市幸脇木鹿峠谷487 66の3

日向市ウタツカメラ日向市江良4-63 68

日向市日向農業協同組合 日知屋給油所日向市江良町4-43 71

日向市旅館広島屋日向市細島667-66 66の3

日向市有限会社サンクリーニング日向市細島724 67

日向市民宿高砂日向市細島783-1 66の3
日向市旅館ぎおん日向市細島798 66の3
日向市富島漁業協同組合日向市細島964-2 69の3

日向市日向クリーニングセンター日向市財光寺1114 67
日向市主婦の店クリーニング日向市財光寺113 67
日向市日向市財光寺汚泥処理場日向市財光寺1131-8 72
日向市南日本ハム株式会社日向市財光寺1193 2
日向市宮崎県日向食肉衛生検査所日向市財光寺1193 71の2
日向市日向農産加工株式会社日向市財光寺1193 11
日向市医療法人向洋会協和病院日向市財光寺1194-3 68の2

日向市南日本フレッシュフード株式会社日向市財光寺1240 2
日向市日向小野田レミコン株式会社日向市財光寺1401 55
日向市株式会社日産サティオ宮崎日向店日向市財光寺183 71
日向市クリーニングの一政日向市財光寺3440-11 67
日向市高山豆腐店日向市財光寺365-1 17
日向市横川製麺有限会社日向市財光寺408-2 16
日向市トヨタオート宮崎株式会社日向営業所日向市財光寺518-1 71
日向市東ドライクリーニング日向市財光寺521-1 67
日向市南九州日野自動車株式会社日向支店日向市財光寺532番地71

日向市旭ホテル日向市財光寺950 66の3
日向市松葉屋クリーニング日向市財光寺978-4 67
日向市(合)小田製麺所日向市財光寺往還69 16
日向市川崎豆腐店日向市財光寺往還708-3 17
日向市日向農業協同組合 財光寺給油所日向市財光寺沖ノ下3149-1 71
日向市株式会社イデックスリテール宮崎 財光寺給油所日向市財光寺沖の原1043 71
日向市治田石油店松原給油所日向市財光寺沖町51 71
日向市合資会社旭石油財光寺給油所日向市財光寺沖之原958-2 71
日向市日向市浄化センター日向市財光寺下ケ浜1131-1 73
日向市株式会社宮崎フジカラー日向現像所日向市財光寺菜切1239 68

日向市株式会社日向衛生公社 松立生ゴミ処理工場日向市財光寺松立1394 11
日向市有限会社マルミヤ本店日向市財光寺松立1473 5
日向市日通商事株式会社日向南給油所日向市財光寺池1729-1 71
日向市株式会社西日本宇佐美 日向給油所日向市財光寺池1729-1 71

日向市フォトスタジオモリカワ日向市財光寺徃還30 68

日向市ホテルメリッサ日向日向市上町10739-2、7,12,17 日知屋中原10727-12 66の3

日向市アサヒカメラ店日向市上町15-4 68
日向市株式会社宮崎カメラ日向店日向市上町16-3 68

日向市ホテル源屋日向市上町17-3 66の3
日向市富乃井旅館日向市上町18-7 66の3

日向市日向第一ホテル日向市上町5-15 66の3

日向市ホテルはやた日向市新生町1-99 66の3

日向市東ソー日向株式会社日向市船場町1 62

日向市株式会社ラーケコス環境技術センター日向事務所日向市船場町1鉄興社日向工場内71の2
日向市株式会社日向製錬所日向市船場町5番地    62
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水質汚濁防止法に基づく特定施設の一覧について

  •  本ページでは水質汚濁防止法の規定に基づく届出がなされている事業場を掲載しております。宮崎市内の事業場については宮崎市環境部環境保全課(0985-21-1761)にお尋ねください。
  •  本届出情報は事業者から県に届けられた情報を基に作成しております。そのため、届出の遅延等により最新の情報ではない場合があります。
  •  一覧表には特定事業場の廃止の別、事業場名称、事業場所在地及び設置されている特定施設の種類を掲載しておりますが、それ以外の項目についてお知りになりたい場合は、宮崎県情報公開条例に基づく公文書開示請求を行ってください。

【補足】一覧表中の用語の説明

「特定施設」

 水質汚濁防止法施行令別表第1(※1)に定める施設をいう。この施設のうち、特定施設を有する事業場から公共用水域に水を排出する場合、特定施設の届出が必要となる。

「有害物質使用特定施設」

 水質汚濁防止法で定める有害物質(※2)を製造、使用又は処理する特定施設をいう。この施設を有する事業場は公共用水域への水の排出の有無を問わず、届出が必要となる。

「有害物質貯蔵指定施設」

 水質汚濁防止法で定める有害物質を含む液状の物を貯蔵する施設をいう。この施設を有する事業場は公共用水域への水の排出の有無を問わず、届出が必要となる。
※1、2についてはホームページにその一覧を掲載しております。

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宮崎市橘通東2丁目10番1号
宮崎県環境森林部環境管理課水保全対策担当
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62 非鉄金属製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
イ還元そう
ロ電解施設(溶解塩電解施設を除く。)
ハ焼入れ施設
ニ水銀精製施設
ホ廃ガス洗浄施設
ヘ湿式集じん施設

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日向市日向農業協同組合 大王給油所日向市大王町1-40 71
日向市ホワイト急便日向日向市大王町1-83 67
日向市宮崎サン・ソルト株式会社日向市大王町2-23-2 27

日向市株式会社黒田工業 ひゅうがリサイクルセンター日向市竹島町1-86 11
日向市清本鉄工株式会社白浜作業所日向市竹島町3番地八興運輸㈱白浜上屋内11
日向市清本鉄工株式会社 白浜試験施設日向市竹島町3番地八興運輸㈱白浜上屋内の一部11
日向市サカモトクリーニング店日向市中町3-45 67

日向市北川製餡所日向市中町4-22 8
日向市日向市東臼杵郡医師会臨床検査センター日向市鶴町1-6 71の2

日向市合資会社旭石油鶴町給油所日向市鶴町2-10-23 71
日向市坂本豆腐店日向市鶴町2-10-9 17
日向市株式会社大洋石油日向給油所日向市鶴町2-11-6 71

日向市旅館成荘日向市鶴町2-2-14 66の3
日向市有限会社河野石油店日向給油所日向市鶴町2-3-1 71

日向市株式会社ENEOSフロンティア 南九州支店 Dr.Driveセルフ鶴町店日向市鶴町2丁目4-21 71
日向市石崎豆腐店日向市鶴町3-110 17

日向市富士屋カメラ店日向市都町1-19 68

日向市都屋旅館日向市都町12-9 66の3


止日向市日向市都町4-5 66の3
日向市日向農業協同組合 東郷給油所日向市東郷町山陰年の神辛374-1 71

日向市株式会社ワコオ石油 亀崎給油所日向市日知屋11214-1 71
日向市株式会社トミシマ日向市日知屋12002-157 71

日向市HOTEL AZ宮崎日向店日向市日知屋14819-16、14819-20 66の3
日向市アサヒ生コン有限会社日向市日知屋15837-2 55
日向市旅館幸丸日向市日知屋15895 66の3


日向市落合セメント工業株式会社日向市日知屋16430 54
日向市株式会社コーソク 日向木脇給油所日向市日知屋16464-8 71
日向市八興自動車整備株式会社日向市日知屋16475 71

日向市細島港湾福祉センター日向市日知屋16847-1 66の3
日向市旭化成イーマテリアルズ株式会社電池材料事業部ハイポア日向工場日向市日知屋16863番地1 71の5
日向市富士チタン株式会社日向工場日向市日知屋17062-1 27
日向市有限会社宮崎エース食品日向市日知屋17148-17 18の2
日向市日玉中華食品株式会社 日向工場日向市日知屋17148番地27 18の2

日向市旅館さざえ荘日向市日知屋186 66の3
日向市民宿伊勢日向市日知屋189-13 66の3
日向市株式会社コガコーポレーション日向市日知屋3380-13 67
日向市宮崎木材保存工業協同組合日向市日知屋3389 22
日向市民宿はたうら日向市日知屋5331-2 66の3

日向市割烹旅館はまぐり荘日向市日知屋伊勢ケ浜194 66の3

日向市宮崎交通株式会社日向営業所車庫施設日向市日知屋塩田3380-110 71
日向市旭化成エレクトロニクス株式会社生産センターFP製造部日向市日知屋塩矢16863-5 66

日向市有限会社原田石油店細島給油所日向市日知屋古田町60-1 71
日向市植松エネルギー株式会社日向市日知屋古田町61-1 71
日向市オートバックス日向店日向市日知屋後陣12,548-5 71
日向市岡田ドライクリーニング店日向市日知屋後幡浦5812 67
日向市株式会社大三商行 サンテック事業部日向市日知屋耳川17062-2 21の3
日向市株式会社大洋石油中央通給油所日向市日知屋汐田16587-2 71
日向市ふじ旅館日向市日知屋庄手11525-23 66の3

日向市第一糖業株式会社 本社工場日向市日知屋新開17371 7

日向市株式会社科学飼料研究所 日向工場日向市日知屋新開17371-17 71

日向市太陽工業コンクリート株式会社日向工場日向市日知屋大浜12002-95 55
日向市横萬コンクリート工業株式会社日向市日知屋大浜12006 54
日向市東九州自動車道日向第一トンネル工事日向市日知屋地内55
日向市仲摩商事株式会社日向生コン工場日向市日知屋中屋敷15628-1 55
日向市株式会社コーソク 梶木給油所日向市日知屋椎ノ木14822 71
日向市岩崎産業株式会社細島工場日向市日知屋畑浦3386 22
日向市ホテルジェイズ日向ブルーパーク日向市日知屋米の山682番地254 66の3

日向市松下生コン有限会社日向市日知屋堀川16847-13 55
日向市鹿児島検疫所細島出張所日向市日知屋堀川16847-5 71の2

日向市富士シリシア化学株式会社 日向工場日向市日知屋木原16303-3 27
日向市富士化学株式会社日向工場日向市日知屋木原16303-3 27
日向市宮崎トヨタ株式会社 日向店日向市日知屋木原16317 71

日向市日本ピュアフード株式会社 宮崎工場日向市美々津1624-7 2
日向市美々津第三漁業生産組合日向市美々津3229-1 3

日向市美々津第二漁業生産組合日向市美々津下町3
日向市ニューオアシス(ホテルアン) 日向市美々津腰越4436-3 66の3

日向市黒木石油商事有限会社日向市美々津町1281-1 71
日向市宮崎くみあいチキンフーズ株式会社 北部工場日向市美々津町147-5 2
日向市ホテルクイーン日向市美々津町2227 66の3
日向市美々津ドライブイン日向市美々津町2235
日向市いけすrestaurant大漁丸日向市美々津町2255-1 66の6
日向市日本ハム惣菜株式会社 宮崎工場日向市美々津町2277 2
日向市日本ホワイトファーム株式会社 宮崎食品工場日向市美々津町2277番地2
日向市明星クリーニング店日向市美々津町2948 67
日向市クリーニングヒガシ日向市美々津町3074 67
日向市医療法人 杏林会 三股病院日向市美々津町3870 72

日向市美々津地区 農業集落排水処理施設日向市美々津町宮ノ下1021番72
日向市日向農業協同組合 美々津給油所日向市美々津町清水ヶ谷2250-2 71
日向市宮内豆腐店日向市美々津町石並2824 17

「特定施設の種類(水質汚濁防止法施行令第1条別表第1)」(PDFファイル:31KB)

「水質汚濁防止法で定める有害物質(水質汚濁防止法施行令第2条)」(PDFファイル:4KB)
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宮崎県環境森林部環境管理課水保全対策担当
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水質汚濁防止法等届出のしおり

水質汚濁防止法等届出のしおり

水質汚濁防止法に基づく特定施設等を設置される場合には、法に基づく届出が必要です。
特定施設を設置される方は、「水質汚濁防止法届出のしおり」をご参考頂いて、届出をしてください。
特定施設を設置された後は、排水基準を順守し、公共用水域の水質保全に御協力をお願いします。
なお、「みやざき県民の住みよい環境の保全等に関する条例」に定める汚水等排出施設についても同様です。

水質汚濁防止法等届出のしおり(主な内容)







3 届出の方法 (1)届出書類 (2)作成部数 (3)提出先
4 届出後の注意

1.水質汚濁防止法に基づく届出様式

  届出を必要とする場合 届出の時期 法の該当条文 様式(ダウンロード) 1 2 3 4 5 6
特定施設(有害物質貯蔵指定施設)を設置しようとする場合設置の60日以前法第5条第1項、第2項及び第3項
一つの施設が特定施設(有害物質貯蔵指定施設)となった際、現にその施設を設置(工事中を含む。)している場合特定施設となった日から30日以内法第6条第1項
上記届出を行った特定施設(有害物質貯蔵指定施設)の構造、使用の方法、汚水等の処理の方法、排出水の汚染状態及び量、用水及び排水の系統を変更しようとする場合 ※(公共下水道への接続を含む。)変更の60日以前法第7条
上記1、2の届出を行った者に次の変更があった場合(1.氏名、2.名称、3.住所、4.法人にあっては、その代表者の氏名、5.工場又は、事業場の名称、7.工場又は事業場の所在地)変更した日から30日以内法第10条
上記1、2の届出を行った特定施設(有害物質貯蔵指定施設)の使用を廃止した場合使用を廃止した日から30日以内法第10条
上記1、2の届出を行った者から譲り受け、借り受け、相続若しくは法人にあっては合併又は分割によって、その届出に係る特定施設(有害物質貯蔵指定施設)を承継した場合承継があった日から30日以内法第11条第3項

2.みやざき県民の住みよい環境の保全等に関する条例に基づく届出様式

  届出を必要とする場合 届出の時期 条例の該当条文 様式(ダウンロード) 1 2 3 4 5 6
汚水等排出施設を設置しようとする場合設置の60日以前条例第37条
一つの施設が汚水等排出施設となった際、現にその施設を設置(工事中を含む。)している場合特定施設となった日から30日以内条例第38条
上記届出を行った汚水等排出施設の構造、使用の方法、汚水等の処理の方法、排出水の汚染状態及び量、用水及び排水の系統を変更しようとする場合 ※(公共下水道への接続を含む。)変更の60日以前条例第39条
上記1、2の届出を行った者に次の変更があった場合(1.氏名、2.名称、3.住所、4.法人にあっては、その代表者の氏名、5.工場又は、事業場の名称、7.工場又は事業場の所在地)変更した日から30日以内条例第25条
上記1、2の届出を行った汚水等排出施設の使用を廃止した場合使用を廃止した日から30日以内条例第25条
上記1、2の届出を行った者から譲り受け、借り受け、相続若しくは法人にあっては合併又は分割によって、その届出に係る汚水等排出施設を承継した場合承継があった日から30日以内条例第26条第3項

3.その他の関連する書面

  提出を必要とする場合 提出の時期 該当条文 様式(ダウンロード) 1 2 3
届出から60日以内に着工したい場合(設置届出書及び変更届出書様式にも添付しています。)設置(変更)届出書の提出と同時に提出法第9条第2項、条例第41条第2項
届出者と特定施設設置者が異なる場合届出書の提出と同時に提出 
工場や事業場から油や有害物質等が河川へ流出するなどの事故が発生した場合事故が発生したとき法第14条の2第1項、第2項、条例第65条
問い合わせ先 電話番号
中央保健所(0985)28-2111
都城保健所(0986)23-4504
延岡保健所(0982)33-5373
日南保健所(0987)23-3141
小林保健所(0984)23-3118
高鍋保健所(0983)22-1330
日向保健所(0982)52-5101
高千穂保健所
(0982)72-2168





特定地下浸透水に係る検定方法及び検出されるとする濃度


有害物質の種類      検定方法     検出されるとする濃度

鉛及びその化合物0.005㎎/L
六価クロム化合物0.04 ㎎/L
砒素及びその化合物0.005㎎/L
ほう素0.2 ㎎/L
ふっ素0.2 ㎎/L


 罰則
排水基準の適用を受ける事業場が排水基準に適合しない排出水を排出した場合や、各種の届出を
しなかったり、虚偽の届出をした場合、又は60日間の工事の実施制限期間前に着工した場合などに
は表9及び表10の罰則がありますので注意してください。


根拠条文摘要罰則
第30条
計画変更命令(第8条)、改善命令(第13条第1 項又は第13条の2第1項、第13条の3第1項)又は地下水浄化措置命令(法第14条の3第1項又は同条第2項)に違反した場合

1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

第31条
○排水基準(第12条第1項)に違反した場合
○緊急時等の措置命令(第14条の2第4項又は第18条)に違反した場合
6月以下の懲役又は50万円以下の罰金ただし、
過失により排水基準違反を犯した場合は3月以下の禁錮又は30万円

第32条
特定施設の設置届出(第5条)、構造等変更届出(第7条)をしなかったり、虚偽の届出をした場合

3月以下の懲役又は30万円以下の罰金


第33条

○特定施設の使用届出(第6条)をせず又は虚偽の届出をした場合

○工事の実施制限期間(第9条第1項)の規定に違反した場合

〇排出水の汚染状態の測定等(第14条第1項又は同条第5項)の規定に違反して記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかった者

○報告及び検査(第22条第1項)による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合

30万円以下の罰金


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〒880-8501
宮崎市橘通東2丁目10番1号
宮崎県環境森林部環境管理課
電話:0985-26-7085





特定地下浸透水

有害物質を製造・使用・処理する特定施設から地下に浸透する水のことだが、有害物質が検出されない水質でなければ、地下へ浸透させられない。
(参照条文)
水質汚濁防止法
(昭和四十五年十二月二十五日法律第百三十八号)
(定義)
第二条 第7項  この法律において「特定地下浸透水」とは、第二項第一号に規定する物質(以下「有害物質」という。)を、その施設において製造し、使用し、又は処理する特定施設(指定地域特定施設を除く。以下「有害物質使用特定施設」という。)を設置する特定事業場(以下「有害物質使用特定事業場」という。)から地下に浸透する水で有害物質使用特定施設に係る汚水等(これを処理したものを含む。)を含むものをいう。

(特定地下浸透水の浸透の制限)
第十二条の三  有害物質使用特定事業場から水を排出する者(特定地下浸透水を浸透させる者を含む。)は、第八条の環境省令で定める要件に該当する特定地下浸透水を浸透させてはならない。

水質汚濁防止法施行規則
 (昭和四十六年六月十九日総理府・通商産業省令第二号)
第六条の二  法第八条 の環境省令で定める要件は、有害物質の種類ごとに環境大臣が定める方法により特定地下浸透水の有害物質による汚染状態を検定した場合において、当該有害物質が検出されることとする。



平成26年9月18日
水・土壌

「水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目の許容限度等の見直しについて(答申)」について(お知らせ)

 平成26年9月11日(木)に開催された中央環境審議会水環境部会(第35回)において、「水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目の許容限度等の見直しについて(報告)」が取りまとめられ、同日付けで中央環境審議会会長から環境大臣へ答申がなされました。
 これを受け、環境省ではカドミウム及びその化合物に関する排水基準等について、水質汚濁防止法施行規則及び排水基準を定める省令の改正を行う予定です。

1.審議の経緯

 平成25年8月30日に環境大臣が中央環境審議会に対して諮問した「水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目の許容限度等の見直しについて」(諮問第359号)は、同年11月より、中央環境審議会水環境部会に設置された排水規制等専門委員会において検討がなされ、平成26年7月に報告が取りまとめられました。
 この報告は、平成26年9月11日に開催された中央環境審議会水環境部会(第35回)において審議され、同日付けで中央環境審議会会長から環境大臣へ別添のとおり答申がなされました。

2.答申の概要

 カドミウム及びその化合物に関する水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目の許容限度等の見直しの検討を行った結果、以下の通り結論を得ました。
基準 新たな基準値 現行の基準値
カドミウム及びその化合物に関する基準値の見直し
排水基準0.03mg/L0.1mg/L
特定地下浸透水が有害物質を含むものとしての要件(地下浸透基準)
(据え置き)
0.001mg/L
地下水の浄化措置命令に関する浄化基準0.003mg/L0.01mg/L

添付資料

連絡先
環境省水・大気環境局水環境課
直   通:03-5521-8313


 環境省水・大気環境局土壌環境課地下水・地盤環境室
直   通:03-5521-8309


転載元: 環境汚染・違法行為情報交換会のブログ

宮崎県 議員逮捕

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宮崎前知事を逮捕

橋復旧工事で談合主導


 宮崎県が発注した橋復旧工事の設計入札をめぐる官製談合事件で、県警は八日、談合を主導した疑いが強まったとして、前知事の安藤忠恕(ただひろ)容疑者(65)を競売入札妨害(談合)容疑で逮捕し、県庁の知事室や秘書室などを家宅捜索しました。福島、和歌山両県に続く知事逮捕という異例の事態になりました。

 安藤容疑者が関与した疑いが強まっているのは、宮崎市の鰐塚(わにつか)山災害復旧関連の橋梁(きょうりょう)設計業務など二件。指名競争入札で、県誘致企業の「ヤマト設計」がいずれも落札しました。
 これらの入札をめぐり、前出納長の江藤隆容疑者(63)、環境森林部長の税所篤三郎(さいしょ・あつさぶろう)容疑者(58)ら計十四人が逮捕されています。
 県警などによると、安藤容疑者は昨年五月か六月ごろ、知事室で江藤容疑者に対し「ヤマト設計にできるだけ仕事を取らせてほしい」と、県事業を受注させるための調整を指示。今年五月か六月には税所容疑者にも同様の指示をしたといいます。
 安藤容疑者は辞任にあたっても「関与はない」と疑惑を全面的に否定してきました。
 安藤容疑者をめぐっては、同容疑者の後援会長が同容疑者の「政治指南役」だった元国会議員秘書石川鎮雄容疑者(68)に現金五千万円を渡したほか、ヤマト設計社長の二本木由文容疑者(56)が石川容疑者に顧問料として計約一千万円を提供。県警は不透明な金の流れの解明も進めます。
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オール与党の責任も重大

 日本共産党宮崎県委員会・津島忠勝委員長の話 税金を無駄遣いし、県民が台風災害に苦しんでいるときに、災害復旧事業まで食い物にした、一大県政汚職・不正として許されません。官製談合の徹底究明と、談合の温床の入札制度の抜本的改善、県職員の天下りの禁止などが求められます。
 この未曽有な県政不祥事をチェックすべき「オール与党」県議会の責任も重大です。事件発覚後も警察の捜査任せに終始し、真相究明を遅らせ、県民からも「及び腰」と批判されました。
 日本共産党は、清潔・公平・公正な県政実現のために全力をあげます。

解説

仲介役使い関与隠ぺい

3県共通 汚職の構図

 宮崎県発注の橋梁(きょうりょう)設計業務をめぐる官製談合事件は、安藤忠恕前知事(65)の逮捕に発展、知事を頂点とした官製談合と汚職の構図が浮き彫りとなりました。
 県発注の工事をめぐる官製談合で知事自身が逮捕されるのは福島、和歌山に続く三県目。宮城、茨城両県知事が逮捕された一九九三年のゼネコン汚職以来の知事連続逮捕という異常事態です。
 三県の官製談合事件の背景には共通する構造があります。公共事業の高値受注をめざすゼネコンなど建設業界の根深い談合体質と、みずからの選挙資金と票がほしいために公共事業を食いものにする知事側との腐敗した癒着の構造です。
 公共事業の原資は県民の血税であり、県政トップの汚職は最悪の県政私物化といえます。
 談合に仲介役を使い、知事の関与を巧妙に隠ぺいしていたことも三県の共通の特徴です。
 福島県では、知事の実弟が談合の仕切り役を務め、集めた裏金を知事選挙で、自民党県議などにばらまいていました。
 和歌山県でも、知事の知人の会社社長が談合を仕切り、知事は選挙で応援をうけた業者が受注できるよう、県出納長に指示していました。
 宮崎県では、元国会議員秘書が知事の“政治指南役”として登場。本紙が指摘(十一月二十四日付)したように、県工事の平均落札率(予定価格に占める落札額の割合の平均値)が95・8%(〇五年度)と全国一高率です。今回の容疑事実にとどまらず、談合が日常的にまん延していた疑いを裏付けています。
 高い落札率は、税金の無駄遣いにつながるものです。ムダな大型公共工事優先の県政を知事と一体に進め、腐敗の一端を担ってきた自民・公明・民主などのオール与党勢力の責任も厳しく問われるべきです。(官製談合取材班)


宮崎県知事逮捕 みやざきけんちじたいほ


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知恵蔵2015の解説

宮崎県知事逮捕

  宮崎県警が2006年12月8日、安藤忠恕(ただひろ)・前知事を競売入札妨害(談合)容疑で逮捕した(12月4日に知事辞職)。その後の捜査で、わいろを受け取っていたとの疑惑も発覚、競売入札妨害のほか事前収賄、第三者供賄の罪でも起訴された。起訴状などによると、05年10月〜06年7月入札の県発注の事業3件で談合し、東京の設計コンサルタント会社に便宜を図る見返りに03年7月、元社長から2000万円を受け取った。さらに03年10月〜05年5月、元社長に対し、政治指南役だった元国会議員秘書へ総額約1000万円を提供させた、とされる。07年7月の宮崎地裁初公判で、前知事は起訴事実をすべて否認した。同年1月の知事選で、タレントの「そのまんま東」こと東国原英夫氏が当選した。
(朝日新聞記者 / 2008年)

内閣改造直後、逮捕・起訴された人物と上杉自治相を結ぶ点と線?

  午前10時前、宮崎県の新進党関係者から電話で「上杉と親密な関係にある種子田が警視庁に逮捕された」と連絡が入る。武蔵野信用金庫から10億円を引き出し、恐喝か詐欺容疑で逮捕されたというのだ。
午前中に佐藤長官が橋本総理とあって辞意を申し出るという報道が流れた。橋本総理と会談した佐藤長官は、その場で辞表を書き、橋本総理に提出した。佐藤氏の辞任ということで決着したかに見えるが、事実上の罷免である。こうなれば任命権者である橋本総理自身の責任問題は回避できないのではないか。
「佐藤孝行は次期総選挙で比例名簿一位という条件で幹事長が説得した」(加藤周辺)。

◆佐藤氏の後任に決まった小里貞利氏は、河野洋平総裁時代の河野側近から二年前の総裁選の時から加藤紘一側近の寝返った人物。要するに加藤幹事長の「家来」に過ぎない。

◆佐藤総務庁長官の「辞任」で内閣支持率の回復が期待できるか?
総務庁長官の首をすげ替えることで内閣支持率が上がるほど世間は甘くない。
閣外与党・社民党と新党さきがけ、それに野党各党の佐藤孝行総務庁長官に対する辞任要求に対する自民党内の動きが、何か「奇妙」である。

 同じ福岡出身ということもあって、犬猿の仲だった山拓と「参院の尊師」こと村上正邦の二人が奇妙なことに佐藤孝行問題では同一歩調を取っているからである。YKラインによる陰謀もあるのではないか。自民党内からは「佐藤孝行が自民党行革本部長の時、労働省の外郭団体・雇用促進事業団の解体に熱心だったので、村上が怒っている。村上は元労働相だから・・・」という声が聞こえてきた。

 参院議員・上杉光弘が筋の悪い不動産業者から約四億円のヤミ融資を受け、焦げつかせている。業者側は再三、返済を求めているが上杉は業者側に会うことを拒否、事実上、逃げ回っている───永田町や兜町周辺では今年五月ごろから、こんなウワサが流れていた。

ウワサの主である参院議員・上杉光弘は第二次橋本改造内閣で自治相兼国家公安委員長に起用された。国家公安委員長は指定暴力団を対象とした暴力団対策法、組織暴力対策法を執行する警察を指揮監督する最高責任者の立場にある。

 その国家公安委員長の立場にある者が指定暴力団の有力資金源とされる「企業舎弟」と見られる危ない人物から「裏融資」をうけるなどの極めて親密な関係にあるとなれば、これは看過できない。
上杉は、当選二回(宮崎選挙区旧小渕派)ながら参院の実力者・参院自民党幹事長・村上正邦の側近として国対委員長を務めた。今回の入閣には村上の強い後押しがあったと見られている。

<企業舎弟・種子田益夫の素顔>
 上杉に「裏融資」の返済を迫っている種子田益夫(ゴルフ場・病院経営者)は昭和二十一年一月二十一日、宮崎県小林市生まれの五十一歳。これまで (1)売春防止法違反(場所提供) (2)業務上過失傷害 (3)法人税法違反(脱税)などの逮捕歴があり、前科三犯。
 指定暴力団五代目山口組系石井組(本拠地大分県別府市)、同小桜一家(同鹿児島市)などとも親密な関係にあるといわれている。暴力団のフロント企業、いわゆる企業舎弟に近い部類に入る「危ない人物」である。
種子田益夫は鮮魚商の父・種子田吉太郎、母・フチノの六男として生まれる。二十一歳のとき、丸益商事(株)を設立、金融業を営んでいたが、二、三で失敗。離郷して神戸、岐阜、名古屋などを転々とし、岐阜県の興業師・片桐安次の片腕的存在となり、昭和四十五年六月、名古屋市にあった大倉総業(株)を商号変更、丸益産業(株)として小林市に本社を移転、養豚業を始めた。しかし、約三カ月で失敗。その後、丸益産業、丸益商事は手形不渡り処分を受け有名無実でほとんど営業活動できない状態に追い込まれた。

 このため、種子田益夫は名古屋市に本社のある昌和商事(株)名義で事業を行っていた。

 その後、昭和五十年頃、小林市に戻り、ドライブインの経営、金融ブローカーなどをしていた。一方、キャバレー経営者にカネを貸したことが端緒となり、丸益観光(有)、宮崎丸益国際観光(株)の代表取締役に就任、丸益観光グループと称して、キャバレー、サウナ、パチンコ店等を経営した。

 しかし、昭和五十二年ごろ、種子田の丸益観光グループ各社が高千穂相互銀行(当時)の不良貸付先の債務を肩代わりことが裏目に出て、丸益観光グループ各社は倒産した。このため、種子田は事業・活動の本拠地を東京に移した。
 東京に出た種子田は、不動産・金融ブローカーしながら、昭和五十三年十二月に中央産商(有)を設立、代表取締役に就いた。
 この間、種子田は昭和三十三年八月二十一日、下条立子と結婚したが、同三十六年七月六日、協議離婚している。次いで昭和四十年一月二十五日、古里明子と結婚。明子との間に一男二女をもうけている。種子田には、他に認知した子供が一人いる。

 種子田については数年前に演歌歌手・石川さゆりのパトロンというような内容で週刊誌に登場したことがある。種子田が自分の経営するゴルフ場のオープンに石川さゆりを連れて来て、破格のギャラを支払ったといった内容の記事である。

 バブル経済崩壊後、種子田は脱税で摘発を受け、事業も行き詰まった。種子田は実刑判決をうけ、一年半ばかり刑務所に入った。種子田が刑務所に入っている間に種子田の妻・明子(平成八年九月二十八日死亡)が、「石川さゆり」名義の財産を処分したといわれている。その後、石川さゆりも宮崎に来なくなったとう。

 種子田の「丸益通商(株)」は現在、商号を「(株)アイワリゾート」と変更、種子田の実兄・昭吾が社長になっている。超豪華な自宅の隣なりには本社ビルがある。
 また、種子田の周辺には、指定暴力団「五代目山口組」系石井組(本拠地・大分県別府市)の下部団体・石井組内井根組がいる。二、三年前に種子田の自社ビルにピストルが撃ち込まれる事件があった。
種子田が現在、実質オーナーに就いているを関連企業は次の通り。

(1)丸益産業(株)──東京都中央区日本橋室町。

(2)丸益商事(株)

(3)(株)アイワコーポレーション──東京都新宿区市ヶ谷田町。

(4)(株)アイワリゾート=旧丸益通商(株)
     代表取締役・種子田昭吾は種子田益夫の実兄。

(5)平成ゴルフ(株)──宮崎郡佐土原町大字東上那珂一〇五。
支店・大阪北区梅田、東京都新宿区市ヶ谷田町。役員に妻・明子、長女・岩沢益代が入っている。(注・妻・明子は平成八年九月に死去)

(6)中央産商(有)本店・港区赤坂──中央区日本橋本町。
  ハンバーグ製造販売──金融業。

(7)(株)九州メデイカル──

(8)(株)愛和メデイカル──
 医療法人・愛和会「宮崎愛和病院」、生野愛和病院、小倉愛和病院、医療法人・高翔会「八幡愛和病院」
(9)ウメ興産(株)──宮崎市吾妻町。

<上杉と種子田の出会いとその後の関係>
 宮崎農協の会長で、参院議員の故温水(ぬくみず)三郎系の県議グループ「昭和会」のメンバーに上杉がいた。上杉は故温水から目をかけられ、頻繁に出入りしていた。当時、同農協連の副会長が故平島敏夫(後に参院議員)、坂元親男(後に衆院議員、参院議員)の二人であった。
 故温水、故平島、坂元らが地面師グループに担がれて、ゴルフ場建設に絡む詐欺事件に巻き込まれたことがあった。地面師グループは逮捕されたが、トラブルの後始末に種子田が故温水の所に入ってきた。
 故温水は宮崎県小林市出身の郷土意識の強い人で、同じ小林市出身の種子田にも目かけていた。故温水の所で、上杉と種子田は「運命的な出会い」をした。以後、上杉と種子田は二人三脚で次第に力を持つようになった。

<ヤミ献金・融資を受けた背景>
 上杉が種子田から裏融資(ヤミ献金)を受けるようになったのは、上杉の県議選、過去二回の衆院選出馬(旧三木派から出馬、いずれも惨敗している=当時)、その後の二回の参院選の時であるといわれている。
 その見返りとして上杉は、種子田が開発・経営するゴルフ場の認可、さらに種子田のゴルフ場の隣に道路を作るよう水面下で県などの関係部局の課長クラスに強力な働きかけたといわれている。
 「種子田という男は宮崎じゃ、鼻摘み者ですよ」(宮崎市内のタクシー運転手)

<上杉と種子田の関係が悪化した原因>
 バブル崩壊後、種子田の事業が不振となったことが最大の理由とされている。
上杉の地元での評判を聞いてみると、上杉は地元で「次の内閣改造で大臣。その後、参院自民党の幹事長」と豪語しているという。上杉は黒木博知事時代に黒木知事が提唱した「SAP協議会」の初代会長に就任、農業協議会、青年団協議会、不動産・建設業界にも影響力を持っているようだ。

 上杉 光弘議員の学歴詐称疑惑───上杉議員は高鍋農業卒業であるが、参院議員になってから東京農大終了(最終学歴・東京農大)となっているのはなぜか。故金丸氏が農大の理事長をしていた時に、何らかの工作が行われた模様だ。
 秘書の小川氏の父親は朝日生命の代理店関係の仕事をしていた。上杉議員が衆院選に出て二回ほど落選した際、金銭的な面倒をみていた関係がある。
 第一秘書・佐藤栄作の父親・佐藤正人と上杉が「刎頸の友」と言われるようになった原点は約二十年前の日高たけし県議の急死と関係があるという話がある。
 故日高県議は事故死扱いになったが当時、「故日高県議と一緒にいたのはに上杉県議で、酔った日高県議と上杉県議が何かのことで揉み合いになり、突き落とされた日高県議が階段の角に頭をぶつけたのが原因である地元で噂になったことがある」(地元政界関係者)

 窮地に立たされた上杉を救ったのが佐藤正人であったと地元ではいわれている。

 秘書・スタッフ───政策秘書の小川典昭は初当選の時、第二秘書として仕え、現在に至る。第一秘書・佐藤栄作は上杉の地元秘書であった佐藤正人「木村産業」副社長の息子で次回の宮崎県議選への立候補に見せている。

上杉は国会議員の資産公開で約一億円の借入金がある、としている。が、その借金の相手が種子田益夫なのか、どうかは明らかにしていない。
上杉の実弟の妻が元宮崎県知事・黒木博の娘である。上杉と黒木元知事は縁戚関係にある。


参院議員長峯誠のブロガー怪死事件疑惑を追及したサンデー毎日が都城市で買い占められ入手不可★2

1

http://www.data-max.co.jp/politics_and_society/2014/08/14725/0827_dm1504/
 「サンデー毎日が入手できない」。宮崎県都城市の市民から連絡が入った。発売されたばかりの9月7日号が、
8月27日午前に市内書店から消えてしまっているというのだ。市内の主要4店舗に確認したところ実際にいずれも売り切れていた。
開店早々の購入や予約販売などで、次の入荷を待たなければならないという。
 当該号には都城市に関する記事がある。「権力批判ブロガー怪死の闇」というタイトル。参議院議員、産廃業者、
暴力団の3者の癒着を批判していた女性ブロガーが2009年に怪死したという内容のもの。具体名を上げていないが、
参議院議員は昨年首長から転身した人物。また、産廃業者も今春公共事業を巡る詐欺事件で逮捕されたことが記載してあり、
誰を指すか明白だ。
 不思議なのは09年の事件が今になって記事化されたことだが、今春産廃業者が逮捕されたことで地元では再度この怪死事件に
焦点が当てられた背景がある。女性ブロガーの死は今も事件か自殺か結論が出ないまま。誰が何を表面化させたくなかったのか。
都城市で次の入荷予定は30日だ。

前スレ
【悲報】参院議員長峯誠のブロガー怪死事件疑惑を追及したサンデー毎日が都城市で買い占められ入手不可 [372529586]
http://fox.2ch.net/test/read.cgi/poverty/1409132582/

 

3 :
実家とか高校時代の友人とかから頻繁に留守電が入っていたので連絡してみたら
どうやら私の高校、大学時代の先輩で、バンドにも誘ってくれた知り合いが
今度の参議院選挙に自民党から立候補するそうで。
保守王国な上に対立候補がおらず、ほぼ無風状態なので、当選確実かなと。
しかも、数年前に起きたあの出来事とかあの出来事とかで先頭に立って指揮を執ったり
全国最年少○○だったりしたので結構知名度も高いです。

さあこれで、国会議員とのコネも出来ますよ m9っ`Д´)
でも警察には顔が利きませんけどねえ(´・ω・`)


975
>>439
長峯誠だな。
2004年(平成16年)9月、県議3期目の任期中に辞職。同年12月、都城市長選挙に出馬する。現職で九州最高齢市長(77歳)であった岩橋辰也を破り当選を果たす(当時全国最年少市長)。

2012年(平成24年)11月21日、都城市長を任期中に辞職。辞職の理由は、2013年(平成25年)夏に実施予定の第23回参議院議員通常選挙に宮崎県選挙区から自由民主党公認で出馬することによる[2]。

2013年(平成25年)7月21日、第23回参議院議員通常選挙に自由民主党公認で出馬し、初当選。






 宮崎県都城市の市長(現自民党参議院議員)の【学歴詐称問題】と【産廃業者、暴力団、警察との癒着問題】を追及していた女性ブロガーが【殺された】可能性が高いというスクープ記事が掲載されている!

 5年前の2009年4月27日宮崎県都城市のスナック経営者池ノ上美智子さん(当時63歳)が自宅から25キロ離れた山中で遺体となって発見された。池ノ上美智子さんは地元では有名なブロガーで【梟(ふくろう)】のハンドルネームでブログ【悠々の部屋】を開設し、当時の長峰誠市長(現自民党参議院議員)の【学歴詐称問題】と【産廃業者、暴力団、警察との癒着問題】を鋭く糾弾していた人であり、池ノ上美智子さんは糾弾した相手に殺されたのだろう!

 この記事によると、宮城県警は最初から【池ノ上美智子さんは自殺した】との結論をだして【他殺捜査】をほとんど実施してこなかった事実が暴露されている。

 この事件は、地元の政治家の腐敗や権力犯罪を追及する市民が口封じのために殺されても、彼らと癒着した警察は【自殺】として処理してしまう典型的な例なのだ!

▲権力批判ブロガー怪死の闇[これは殺しだ]

産廃業者、反社会勢力、参議院議員の"癒着"告発直後に【謎の失踪】

【サンデー毎日】9月7日号記事より転載

今から5年前、宮崎県都城市でスナックを営むママの遺体が同市の山中で見つかった。
ママは"カリスマブロガー"として別の顔があり、ある政治家と産廃業者らの癒着を糾弾した翌日失踪していたー。

 霧島山系の裾野に広がる都城市の山中。池上清水さん(72)が背丈ほどの重見を一心不乱にかき分けて進む。額から大粒の汗が噴き出す。やぶ蚊を払いもしない。澄んだ緑色の大淀第一ダムの水面が見えた。[ここに女房が浮かんでいたんです]

2009年4月27日、この場所で妻美智子さん(当時63歳)の遺体が見つかった。その約3週刊前の深夜、美智子さんは[ちょっと出てくる]と外出したきり、行方不明になっていた。

[最初は好きな麻雀に行って、また徹マンかなと思っていたんです。ところが、数日たっても帰ってこない。財布も携帯電話も置きっぱなし。それで警察に通報したんです](池上さん)

遺体は近くの採石場で働く作業員が見つけた。腐乱していたが、衣類に乱れはなく、胸元にサングラスを挿したままだった。司法解剖の結果、目だった外傷も薬物反応もなかった。死因は不詳。池上さん言う。

[警察は自殺の可能性があるとして、マスコミに発表しませんでした。でも、女房は
失踪2日後に孫と一緒に日帰り温泉に行く予定で、予約までしていた。借金も数百万円ほど。不眠解消の睡眠薬を飲んでいたぐらい。それに自殺する余蘊おなごじゃなかったです]

自宅から現場まで約25キロ。車で40分はかかる。美智子さんは運転免許証を持っていない。警察関係者によると、美智子さんを乗せたタクシーは見つからず、目撃情報もなかった。現場周辺は、民家や牛舎が点在する程度。街頭もまばらだ。池田さんが断定する。

[土地勘もない女房が一人歩いてこれますか?誰かに呼び出されて拉致された。そして、殺されて捨てられたんです]

そう信じる理由がある。
美智子さんは当時、市内の繁華街のスナック[ミ・ノビア]のママ。かってはホステス45人を擁する市内最大のクラブ経営者だった。顔が広く、夫の池上さんが元市議ということもあり、ある首長の擁立の立役者にもなったという。ところが、首長の選挙スタッフの人選や金銭感覚の相違から袂を分つ。その後、ネット上で[梟(ふくろう)]と名乗り、掲示板[悠々の部屋]を開設。公共事業を巡る業者と首長の関係などを”告発”し、多い日は3000人が閲覧する地元では注目のブロガーになったという。

とりわけ、失踪前日の2009年4月2日の書き込みは過激だった。ごみ処理場の整備事業を巡り、首長と産廃業者、九州を拠点とする暴力団の3者を名指しして[ズブズブの仲][暴利を画策]などと指摘。[闇討ちを受けて立つ。我を深く砂に埋めよ][間違えていたらその代償は梟の命]等と挑発した。

翌3日午前1時半ごろ、美智子さんはいなくなった。
[女房には『いつか殺されるぞ』と言っていましたが、その通りになった。実際、身の危険を感じることもあったのです](池上さん)

[梟]が美智子さんであることは関係者の間では知られていた。[失踪前の夏、右翼と名乗る男に呼び出され、『1000万円出すからブログを閉めてくれ』と持ち掛けられたが断った。その後、スナックのドアが蹴られる事件があった。やったのは、書き込みに腹を立てた首長の後援会の若手幹部だった。問い詰めると、首長の弟が『度胸試しだ!』と号令をかけ、酔った勢いでやったというのです](池上さん)

その数か月後の深夜、美智子さんは店のトイレで血まみれで倒れているところ救助された。[お客の見送りで外へ出たら、数人の男に襲われ頭を殴られた]と説明したという。

ドアを蹴った講演会幹部を訪ねると、[も維持段して謝った。ママが殴られた件と失踪の件は知らない]と言う。
首長は昨年、参議院議員に転身していた。事務所は[週刊誌の取材は一切受けない]と取材を拒否。弟は[(池上さん夫婦]には虚言壁がある。ブログは”便所の落書き”だから相手にしなかった[]と笑い、[度胸試しの号令]を含めて全否定した。ただ、ブログに書かれた産廃業者は[(首長)の支援者]と認めた。

その産廃業者は、主張の下でごみ処理上の管理業務を受注・今春、公共事業を巡る詐欺事件で逮捕された。業者のもと相談役を訪ねた。県警捜査部門の元最高幹部である。

[(逮捕された業者は)ネットの中傷を名誉棄損で訴えると言っていたが、しばらくして[ママが殺された]と喜んでいた。もちろん関係は否定していた]

県警[事件と自殺の両面で捜査中]

警察はどう動いたのか?

県警幹部は、[今も事件と自殺の両面で捜査中]と話す。現場上空にヘリまで飛ばしたというが、前述した首長の関係者らから話を聞いていない。池上さんは、産廃業者に前述の元県警幹部らが天下っていたために、[捜査がつぶされた]と嘆く。県警関係者が反論する。

[政治家の側近をうかつに呼ぶとあらぬ噂がたち、県警が訴えられかねない。有力情報があれば一切に呼ぶが、それがないだけだ。ママふがなぜあんなに遠い場所いいたのかは不思議だが、借金など自殺の動機もあった。捜査は尽くしてある]

だが、池上さんによると、権益は借金額の特定に必要な預金通帳は調べていない。気になるのは、美智子さんのパソコンも調べていない点だ。そうさh空数にいた複数の県警関係者は[本当にママがネットに書いていたのか]と記者に逆に聞いた。

県警は美智子さんが[梟]だったことを確認していない。つまり、失踪直前の書き込みが初動捜査で考慮されていない可能性がある。

では、反社会勢力の線はどうか。別の県警関係者は[ネットで名指しされて殺したらすぐ疑われる]と一笑に付すが、地元の元暴力団組長は[カネが動けばやるだろう]と証言した。

捜査は尽くされたのか。

美智子さんの携帯電話を見せてもらった。県警は調べ済みという。

美智子さんの死後池上さんが使用したためは新履歴は消えていたが、メールの記録は残っていた。多くはホステスとの業務連絡だが、ある地域の青年部リーダーの男性と行政の話題で頻繁にやり取りしていた。

この男性は[警察?(私のところへは)来ていません]と言った。失踪日前と前日、美智子さんと携帯で話した市議2人がいることも分った。2人とも警察から事情を聴かれたことはないという。

池上さんは反首長派として今も活動中だ。県警内部には[捜査が政争の具にされかねない]との警戒感もある。遺体発見の公表を見送った例有も、このあたりにあるのか。前出の県警関係者は[明確な事件性がないから広報しなかった]と否定するが、市民は美智子さんが変死した事実自体を知らない。新たな情報提供は期待できそうもない。

美智子さんは[私が殺されたら警察が本カウ始動すっとよ]と口にすることがあったという。このため、池上さんは否定するが[自作自演の自殺]との見方もある。闇に消えつつある真相に、再び光が当たる日は来るのか。(本誌大場弘行)

【関連情報1】

▲上記【サンデー毎日】の記事で【首長】となっているのは長峯誠自民党参議院議員(元都城市長)だ!

長峯誠参議院議員とは?(Wikipediaより抜粋)

長峯 誠(ながみね まこと、1969年8月2日 - )は、日本の政治家。自由民主党所属の参議院議員(1期)。元都城市長。父は元参議院議員の長峯基。

宮崎県都城市出身。都城市立妻ヶ丘中学校、宮崎県立都城泉ヶ丘高等学校、早稲田大学政治経済学部政治学科卒業。大学時代は雄弁会に所属していた。1995年(平成7年)から父の長峯基参議院議員の秘書、JC宮崎ブロック事務局長を務める。

1997年(平成9年)6月、宮崎県議会議員補欠選挙に自由民主党公認で出馬し、初当選。1999年(平成11年)4月、2期目の当選。2003年(平成15年)4月、3期目の当選。

2004年(平成16年)9月、県議3期目の任期中に辞職。同年12月、都城市長選挙に出馬する。現職で九州最高齢市長(77歳)であった岩橋辰也を破り当選(当時全国最年少市長)。
2006年(平成18年)1月1日、都城市(旧制)が山之口町・高城町・山田町・高崎町と合併(新設合併)する。新しい都城市が誕生し、長峰は失職。それに伴って同年2月5日に実施された市長選に無所属で出馬し、当選。

2010年(平成22年)1月24日執行の市長選において2期目の当選。

2012年(平成24年)11月21日、都城市長を任期中に辞職。辞職の理由は、2013年(平成25年)夏に実施予定の第23回参議院議員通常選挙に宮崎県選挙区から自民党公認で出馬することによる。

2013年(平成25年)7月21日、第23回参議院議員通常選挙で民主党の道休誠一郎を3倍以上の得票差で破り、当選。

所属団体・議員連盟

神道政治連盟国会議員懇談会

【関連情報2】

▲長峯誠都城市長の"学歴詐称"を検証する―4 

掲示板【阿修羅】より

http://www.asyura2.com/09/ishihara13/msg/550.html

投稿者 ルピナスの花 日時 2012 年 6 月 14 日 14:25:07: PnUO6oEkAv9co

◎ "学歴詐称"は逃げない

"詐称"に関する司直の操作も大詰めを迎えていた・。

平成19年(2007年)12月、

課長以下捜査2課数名が梟の店を訪れた。梟は担当刑事にたずねた・・・・
「詐称問題をいつまで放っておくのか?もう判っているでしょう・・・このまま放免したら、
噂通り都城警察署長は長峯派という事ね・・・・」、すると刑事は答えた。
「"詐称"は逃げない。もう少し待ってくれ!!、重大な関連事件(Nファイル)があり、詐称でいま逮捕しても、よい弁護士をつけたら逃げられる・・・・」申し訳なさそうに答えた。

梟も内容が解っていたので快く申し入れを受け入れたが、もし、この時点で逮捕しておれば梟の殺害事件は無かったのではないか。

◎ 「私は逮捕されない」

捜査の進展を知ってか知らずか、長峯誠都城市長の鼻息は荒かった。

「宮崎県警には強力な人脈をもっている。逮捕される事は無い!」

長峯誠都城市長は常々、市職員や側近に語っていた。
市長を支援する企業に警察署長経験者など天下りさせ、栄華を誇っていたが、それが現実問題として表れたのである。

平成20年(2008年)3月、

学歴詐称やNファイルを捜査に当たっていた捜査2課の全員が県内各所に飛ばされた。

梟は県の監察官や宮崎地検にまで直訴に及んだが門前払いされている。

ただ、飛ばされた担当刑事から『刑事訴訟法189条2項で捜査している』という回答の電話がかかったが、
その声には悔しさがにじんでいた。

◎ 『1000万円出すからネットを閉めてくれ』

「悠々の部屋」では"詐称"問題論争がますますエスカレートしていたが、梟はある日「右翼 」を名乗る男に呼び出しをうけた。

『1000万円出すからネット(悠々の部屋)を閉めてくれ』

男からから直談判された事をネット配信している。
つまり、学歴詐称問題を金で納めてくれ!という訳である。

もちろん梟は断っているが、さらにその事が次なる暴行事件や刀傷事件を引き起こす要因になったと思われる。
会談の様子は録音され、所轄に保管されている。

◎ "梟"襲われる

ついに恐れていた事態が起こった。

平成20(2008年)年7月17日、

梟の経営する牟田町スナックが3人の暴漢に襲われるという事件が発生した。

その中の1人が捕らえられ所轄の警察につきだされたが、それが何と長峯誠都城市長後援会の中核を成す「言成会」の副会長であった。

「言成会」の例会では、市長の弟が常に「梟はまだ潰れんか」と会員を叱咤していたという。

◎ さらに "刀傷事件"発生

平成20年(2008年)10月17日は同じく「言成会」の例会日である。

再びネット閉鎖の要求を梟は受け断っているが、その夜、今度は後頭部を刃物で襲われるという大事件となった。暴漢は「こいが梟か!誠がこッばっかい書きやがって」と襲いかかったそうだ。

一歩間違えば殺人未遂事件である。

ここでも、長峯弟の逃げ去る姿が待機中のタクシドライバーに確認されていたが、事件として扱われることはなかった。

梟は翌日、所轄に傷害事件として告訴したが、いつの間にか告訴取り下げされており捜査は打ち切られていた。

◎梟が謎の死!!

平成21(2009年)年4月2日、

梟が謎の失踪。

所轄の刑事からは「梟に、もしもの事がないように見守っていてくれ!!」と複数の市議員に要請されている最中の出来事である。

さらに失踪後も、「あの小屋にラチされている可能性がある。見張っていて欲しい」と頼まれていたそうだが同月27日、都城市高崎町の山中で死体となって発見された。

新聞各社は「警察発表」を求めたが、地元警察は一切応じず、失踪から死体発見について事件は報道される事は無かった。

ミステリアスな話だが、梟の死によって、長峯誠都城市長の"学歴詐称"問題は沈静化へ向かった。
  

 

宮崎政界~政争の四半世紀

2007-01-16 | 大分・宮崎
 県知事選に当たり、保守分裂の経緯が分からないとの声をいただきましたので、まとめました。
 宮崎の保守対立の構造は、郵政騒動と根の深さが段違いに異なり、四半世紀も以上も続いています。
 経緯を紐解くと、対立の構造が余計にわからなくなります。

 ①知事と国会議員の確執から、②知事が逮捕される疑獄事件が発生。
 その後、真偽不明の暴露合戦、双方が矛を収める形で、松形知事が誕生。
 ③松形を知事に戴きながらも、江藤・上杉を中心に絶えず紛争が勃発。
 ④01参院選公認問題をめぐり、長峯と上杉に確執が生まれる。
 ⑤03知事選で、松形後継をめぐり保守分裂。
 ⑥03衆院選で、大物の引退が相次ぎ、各々の後継者が無所属として戦う。
 ⑦04参院選で、長峯派の松下が、上杉を破る。
 ⑧郵政騒動で、参院落選の上杉、衆院落選の黒木・持永と造反組が戦う。
 ⑨宮崎市長選で、中山が津村と戦い、津村支持派との保守分裂。
 ⑩07宮崎県知事選。

 内紛に次ぐ内紛、しかも、対立構造が毎回微妙に違っていたりもします。  

=79黒木事件=

 宮崎県では79年、当時の黒木博知事が「受託収賄」で逮捕、起訴された。
 その後、二審で無罪が確定している。
 この事件は同知事の6選阻止のため、反黒木派による、仕組まれた政治的陰謀事件であったとされる。
 この時の知事の秘書が、安藤であった。

 これ以降、黒木派と反黒木派が激烈を極めた抗争を繰り広げることとなる。
 黒木派=瀬戸山・上杉・民社党、反黒木派=江藤・社会党という構図であった。
 前回選挙で小谷政一を立てるなど、知事の黒木博と対立した江藤。
 黒木とは、姻戚関係も含め、深い結びつきを持つ上杉。
 とりわけ、この二人の対立は激しかった。

=松形時代=

 黒木は辞職に際して、旧林野庁出身の松形を後継者に指名した。
 
 その、松形祐堯は79年から03年まで6期勤めた。
 黒木博も59年から79年の20年という長期政権であった。

 松形は最初の選挙こそ6割強の得票率に留まったが、83・87・91の選挙では9割に迫る得票で当選。
 多選の弊害の声が出始めた95知事選でも7割を超える得票で5選を果たした。

 そんな中、県庁内で台頭してきたのが、牧野である。
 県庁で逆らえるものがいなかったといわれる。 

 99知事選には、松形県政を支えてきた県議会自民会派から議長・副議長経験者、そして県幹部であった安藤らの保守候補を含む六人が乱立した。
 6選を果たした松形であったが、得票率は4割強と冴えないものであった。

 松形の長期政権下における閉塞感は、県民の間に広がりつつあった。

 02えびの市長選。
 松形の実弟が四期で市長職を退いた。
 その松方後継候補が、大きな後援母体を持たない宮崎道公に、大差で敗れた。
 市政に対する有権者の不満が組織型選挙を凌駕した。

 松形政権が終わりに近づいていることは、明白となった。

=01参院選=

 上杉は、平成研の参院会長という権力絶頂期で、青木の右腕と目されていた。
 その上杉が、参院現職の長峯の公認を外し、自派の候補を公認とした。
 長峯が、息子や松下を通じ江藤拓と接近したことが争いの発端とされるが不明。
 このことが、新たな紛争の火種となり、04参院選を経て、今に至る。

=03知事選=

 松形は6期で知事の引退、後継と目されたのが県出納長の牧野俊雄であった。
 

 安藤忠恕が知名度を伸ばしていることに、牧野陣営は焦りを感じていた。
 参院議員の上杉光弘の周囲に立候補の動きが見える。

 永田町の江藤派事務所で衆院議員の江藤隆美と上杉光弘が歴史的な会談。
 松形時代に絶え間なかった抗争の和解の契機となるかに見えた。

 宮崎市長の津村重光は、民社党出身ながら自民とも満遍なく付き合ってきた。
 知事選転出が噂されたものの、本人が立候補を否定した。

 99知事選で約八万千票を得た元県議会議長の工藤悟は色気を隠さない。
 01参院選に立候補した長峯基、東治男は国政にこだわる姿勢をみせる。


 安藤も牧野も県庁出身。
 安藤は前回選挙に出馬するまで、牧野と同様に、松形を支える立場であった。
 候補者としての色合いに、大きな違いは無かった。
 ただ一点、牧野は「松形の後継者」であっただけだ。


当選 安藤忠恕  274 無・新

落選 牧野俊雄  248 無・新

 
 長期政権で権勢を誇っていた牧野に、宮崎の主要な団体の支持が集まってくる。
 牧野断然有利との下馬評であった。
 しかし、蓋を開けてみれば、当選したのは安藤であった。

 松形政権での閉塞感は、県民の間で充満していたのである。

 選挙結果が出るまでは牧野陣営には溢れんばかりの人がひしめいていた。
 「安藤当確」が報道され、牧野の事務所をテレビが映す。
 すると、さっきまで立錐の余地なしであった事務所が閑散としていた。
 当選確実だったはずの牧野が、支援者が誰もいなくなった選挙事務所に一人立っていた。
 安藤の報復を恐れた牧野の支援者が、雲の子を散らしたのである。
 
 03知事選では、松形後継の牧野に江藤派が与し、劣勢の安藤候補に終盤、形勢を観ていた上杉派が加担して勝利したといわれる。

 安藤は当選直後の幹部職員人事で、40人に近い「報復人事」を行った。
 その後、安藤は中山成彬衆院議員に急接近、直前まで、東京・中山後援会の副会長であった坂佳代子を副知事に起用した。

=03衆院選=

 江藤隆美(中曽根)、大原一三(田中)、持永和見(大平)、堀之内久男(中曽根)が引退。
 長年の対立構造から、後継候補者の一本化は不可能であった。
 2区で江藤拓・黒木健司、3区で持永哲志・古川禎久が無所属で出馬。
 分裂選挙の末、江藤・古川が当選。

=04参院選=

 自民会派の松下が離党し、上杉が落選。
 (別掲)

=05衆院選=

 郵政騒動が絡み、事態が収集不能。
 (別掲) 

=06宮崎市長選=

 自民党県連は不介入、公明党県本部は自主投票であった。

 戸敷は、一旦住民投票によって合併特例区の区長に選ばれ、新市の地域担当助役に内定していた。
 しかし、中山成彬衆院議員が県都の自民系市長奪回を名目に擁立、突然立候補を表明した。

 選挙戦は、戸敷が佐土原特例区以外には足場がなく、中山の後援組織丸抱えとなり、津村vs中山の対決となった。

 中山の戸敷推薦要請を、前例がないとして自民党県連は了承しなかった。
 これを受け、中山は、津村支持の県議・市議の非公認・除名を公言、津村支持の県議・市議の猛反発を招いた。
 中山は、この発言で、自民対非自民の選挙戦略を自ら崩した。

 また、中山は自民党県連を経由せず、直接東京の党本部を動かし、国会開催中であるにも拘わらず、連日国会議員を動員した。

 安倍晋三・内閣官房長官のメッセージが読み上げられた。
 さらに、片山虎之助・参院幹事長や山谷えり子・参院議員などの国会議員が来援し、拉致問題で名を馳せた中山恭子夫人(元内閣参与)も活用した。
 戸敷のビラに、安藤忠恕宮崎県知事が登場、戸敷支援を明確に打ち出した。
 安藤=中山の密月ぶりを窺わせた。

 また、右翼団体による津村糾弾など、なりふり構わぬ選挙戦が展開された。

 3期の実績のある津村も、思わぬ苦戦を強いられた。 

しかし、津村重光が、どうにか戸敷正をかわし、4選を果たした。


当選 津村重光  800 無・現 4選 =民主・社民推薦

落選 戸敷 正   702 無・新  

落選 松本 隆    54 共・新

http://blog.goo.ne.jp/yaoyorozu_001/e/631cf49253103741ad4165d301fe00bc







宮崎県議選 自民県連会長を逮捕 公選法違反容疑 息子応援で買収工作
4月13日10時7分配信 西日本新聞

 宮崎県警捜査2課と宮崎南署などは12日、8日投開票の宮崎県議選に絡み、公選法違反(買収・供応)の疑いで、自民党宮崎県連会長の川添睦身容疑者(73)=宮崎市学園木花台南3丁目=を逮捕した。川添容疑者は、同県議選宮崎市選挙区から自民党公認で立候補、初当選した川添博氏(45)の父親で、3月末まで同県議を務めていた。

 調べでは、川添容疑者は、県議選告示前の昨年12月下旬、宮崎市内のホテルで博氏後援会など主催の会合を開催。この席で、後援会メンバーや支援者ら数十人に博氏への投票や票の取りまとめを依頼し、報酬として1人当たり現金数千円を支払ったほか、千数百円相当の弁当を昼食として提供した疑い。現金や食事代は計二十数万円に上り、川添容疑者は「息子を当選させたかった。その通り間違いない」と容疑を認めているという。

 同選挙区は、定数12に20人が立候補する激戦。博氏は6888票で、次点と131票差の最下位で当選した。公選法は、当選者の父母など一定の親族が選挙に関する罪を犯したときには連座制適用を定めており、親族の禁固刑以上が確定し裁判所が連座制適用を認定した場合、当選者は失職する。

 川添容疑者は元衆院議員秘書を務めた後、1975年に宮崎県議に初当選。連続8期務め、長男の博氏に地盤を譲る形で3月30日付で辞職した。95年から2年間、同県議会議長を務め、2005年5月に自民党同県連会長に就任した。


=2007/04/13付 西日本新聞朝刊=




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新富町 農業用廃ビニール、20年前から問題に

県の責任! ソーラー発電所横にゴミの山

新富町で使用済みの農業用ビニールが、高さ6~7㍍ほどに積まれて放置されたままだ。20年以上も前に熊本県から持ち込まれたもので、住民から何度も苦情があったが、県の対応は甘かった。それどころか、「有価物だから…」という搬入会社の言い分を鵜呑み、何の対策も立ててこなかったに等しい状況だ。現在、県は「産廃として撤去するよう指導している」(循環社会推進課)と答えるだけで、具体的な説明は全くない。こんな状態になるまで放ったらかしたのは県の責任だ。


市と業者、公共工事で大喧嘩

瑕疵責任めぐり対立、裁判沙汰にも

 日向市(黒木健二市長)は、平成24年度に発注した道路拡張工事を請け負った地元業者に工事の瑕疵責任ありと判断、契約解除に伴う損害金や他業者による手直し工事費など総額約2300万円の支払いを求める訴えを起こすことを決定した。しかし、一方で、市側の対応にも強硬な姿勢が見られ、一部の関係者からは、「業者が反市長派だから市は一方的に突っぱねたのではないか」との声もある。今後、双方は法廷で争うことになる。

都城市百条委

前代未聞、宣誓拒否

 都城市議会の新燃岳降灰収集運搬詐欺事件調査特別委員会(百条委員会、黒木優一委員長)は2月5日、同事件で逮捕された東亜環境社員高原秀親氏を証人として出頭させた。しかし、同氏は公判中を理由に宣誓しないばかりか、委員の質問に対してもほとんど証言を拒否した。同委員会は今後、同氏の宣誓拒絶について、理由が相当かどうかの判断を行い、場合によっては法的手続きを進める構えだ。

最高裁での審議決定! 延岡市長選の選管問題

 昨年1月に実施された延岡市長選挙の落選者が選挙無効を訴えた事件で最高裁は今年1月30日づけで、審議することを決定した。一審、二審とも原告の主張は棄却されてきたが、改めて最高裁の判断を仰ぐことになった。










[転載]日向精錬所北側斜面における大気汚染防止法の届出(精錬所から臨んで左側は届出がありますが、右側は届出がなされていません)

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日向精錬所北側斜面における大気汚染防止法の届出(精錬所から臨んで左側は届出がありますが、右側は届出がなされていません)



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転載元: 公徳心のブログ

[転載]日向精錬所残渣による違法造成工事とスラップ訴訟の経緯。ご意見募集

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?年 住友グループの土壌・地下水汚染対策が加速する
     大阪此花区・大正区の土壌汚染調査対策、ユニバーサル スタジオ ジャパンの地下水浄化
     新居浜市・西条市の土壌汚染調査対策
     他でも土壌・地下水汚染対策が進む
       四阪島、住友不動産所有地、三井住友(信託)銀行、千葉市原市、

?年 日向市及び宮崎県において、環境と経済の好循環が生まれ発展する。

?年 日向市及び宮崎県において、不法投棄が減少する。

?年 日向市及び宮崎県において、環境法規制順守の意識が高まる。

?年 住友金属鉱山に環境コンプライアンス委員会が設置される

?年 日向精錬所及び、住友金属鉱山の社内処分が発表される

?年 和解 和解金?????万円 被告主婦 日本のエリン・ブロコビッチと呼ばれる。

?年 被告の主婦が、日向精錬所らを誣告罪で提訴。名誉棄損で損害賠償請求。



?年 被告の主婦の無罪が確定

?年 株式会社日向精錬所 ISO14001を返上。外部審査機関が責任を問われる。


    第三十四条(三月以下の懲役又は三十万円以下の罰金)に規定する処罰を?

?年 株式会社日向精錬所が、宮崎県漁業調整規則 第34条(水産動植物に有害な物を遺棄し又は
    漏せつしてはならない。)違反として、宮崎県漁業調整規則 第56条(6月以下の懲役若しくは
    10万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する)に規定する処罰を・・・・

?年 高永菖蒲2035及び富高字山下2003番地1、富高字山下2003番地、富高字山下1959-1、1960、1961、1962における
     建設工事を施工者は、騒音規制法 第十四条 (特定建設作業の実施の届出)違反として、騒音規制法 
    第三十一条(三万円以下の罰金)の処罰を・・・。
     さらに、振動規制法 第十四条 (特定建設作業の実施の届出)違反として、振動規制法 第二十六条
      (十万円以下の罰金)に処・・・・。

 
?年 高永菖蒲2035及び富高字山下2003番地1、富高字山下2003番地、富高字山下1959-1、1960、1961、1962の開発工事
     の発注者又は自主施工者が建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第十条(対象建設工事の
    届出等) 違反として同法第五十一条(二十万円以下の罰金)に規定する処罰を受け?


?年 高永菖蒲2035及び富高字山下2003番地1、富高字山下2003番地、富高字山下1959-1、1960、1961、1962 の
    土地所有者等が土壌汚染対策法第4条違反として、土壌汚染対策法 第六十六条  (三月以下の懲役又は三十万円
    以下の罰金)に規定する処罰を?


平成27年7月15日(水)宮崎地方裁判所延岡支部にて第6回目の裁判が行われる。


平成27年6月12日(金)宮崎地方裁判所延岡支部にて第6回目の裁判が行われる。


平成27年4月24日(金)午前11時00分、宮崎地方裁判所延岡支部にて第四回目の裁判が行われる。

2015年(平成27年)4月5日 宮崎県知事が、日向精錬所北側斜面(精錬所から臨んで右側)における大気汚染防止法の届出がなされていないことを文書で公開する。

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2015年(平成27年)4月3日 宮崎県知事が、ホームページで水質汚濁防止法の特定施設が存在するとしていた日向精錬所における水質汚濁防止法の特定施設設置の届出がなされていないことを文書で公開する。
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2015年(平成27年)4月1日 日向市長が、日向市西川内地区におけるグリーンサンドを使用した造成工事に係る騒音規制法及び振動規制法に規定する特定建設作業届出がなされていないことを文書で公開する。

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2015年(平成27年)4月1日 宮崎県知事が、日向市西川内地区におけるグリーンサンドを使用した造成工事に係る建設リサイクル法に基づく届出はなされていないことを文書で公開する。
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2015年(平成27年)3月27日 宮崎県知事が、日向精錬所の後背地に係る廃棄物処理法に基づく申請が無いことと、住友金属鉱山やそのグループ会社が管理する最終処分場・中間処理施設に係る廃棄物処理法に基づく申請等がないことを文書で公開する。

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2015年(平成27年)3月20日 宮崎県知事が、日向精錬所の後背地に係る土壌汚染対策法に関して、届出がないことを文書で公開する。

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2015年(平成27年)3月4日 宮崎県知事が、日向市西川内地区におけるグリーンサンドを使用した造成工事に係る土壌汚染対策法第4条に基づく届出はなされていないことを文書で公開する。

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2015年(平成27年)3月4日 平成26年(ワ)第86号(ワ)第89号 損害賠償等請求事件の第3回口頭審理においてAが、水質等の検査を証する『計量証明書』を提出する[12]

平成26年3月 宮崎県が平成24年度に発生・排出された、廃棄物処理法及び同法施行令に規定する産業廃棄物の実態を推計値で、宮崎県北部地域の鉱さい自己未処理量を36,946tと発表した。

2015年(平成27年)2月4日 平成26年(ワ)第86号(ワ)第89号 損害賠償等請求事件の第2回口頭審理が実施される[11]





この頃以前より日向精錬所後背地においては、
精錬残渣が大量に堆積されている。
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2014年(平成26年)11月 宮崎地方裁判所延岡支部が、原告の㈱日向精錬所及び有限会社サンアイから、訴訟を併合して審議することをAに通告した。
㈱日向製錬所のつぎ、こんどはからも提訴されています(2号法廷)平成26年11月18日㈫ 午前11時~
平成26年11月14日 公判(宮崎地方裁判所 延岡支部) 原告:運搬会社㈲サンアイ 社長 金丸喜輝  被告:黒木睦子

平成26年11月14日 公判(宮崎地方裁判所 延岡支部) 原告:㈱日向製錬所 社長 中里見 徹   被告:黒木睦子

2014年(平成26年)11月4日 宮崎県のホームページに、「グリーンサンド(フェロニッケルスラグ)に関することについて」を掲載する[10]



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2014年(平成26年)8月 宮崎県は、「グリーンサンド」で土地造成された西川内地区周辺水域の水質検査(カドミウム、総水銀、セレン、鉛、六価クロム、ヒ素、全シアン、フッ素、ホウ素)を実施した[9]

2014年(平成26年)1月10日付 被告の主婦の家族らが鈴木富士夫日向市議員に対して直訴状を送り、情報公開や被害が出た場合の責任の所在を明確にするように求める[8]


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2013年(平成25年)10月24日 日向市長が日向市富高字山下1959-1、1960、1961、1962の山林 8634m2における開発行為の種類を「盛土造成」として、土地開発届出書を条件付きで受理[7]
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意見
本開発行為面積の排水は調整池に流させる計画である。
計算上は、調整池でカバーできるようになっているが、想定以上の豪雨があった場合(調整池を超えた場合)、県管理河川西川内川への影響が懸念される。
 県(日向土木事務所)は、この計画に関し、許可を出す立場ではなく、工事搬入路にかかる占用、工作物設置の許可を出しているが、将来、土砂などが西川内川へ混入した場合の土砂除去等の対応処理を確実に開発行為者であることを確認しておくことが必要と考えます。




2013年 平成25年10月1日 富高字山下1959他の土地開発行為届出
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2013年6月3日 被告主婦は一人でに原告企業を訪れて、責任の所在を明確にすることを要求

2013年6月 1日 鉄鋼スラグ製品の管理に関するガイドライン 第7版 改正

平成25年3月29日 環廃産発第1303299号「行政処分の指針について(通知)」
廃棄物該当性の判断について

環境省が、都道府県(「政令市」を含む)に対し、違反行為が継続し、生活環境の保全上の支障を生ずる事態を招くことを未然に防止し、廃棄物の適正処理を確保するとともに、廃棄物処理に対する国民の不信感を払拭するため、「行政処分の指針について(通知)」を踏まえ、積極的かつ厳正に行政処分を実施するようさらに通知する。


2012年(平成24年)10月 宮崎県は、「グリーンサンド」で土地造成された西川内地区周辺水域の水質検査(カドミウム、総水銀、セレン、鉛、六価クロム、ヒ素、全シアン、フッ素、ホウ素)を実施した[6]


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2012年9月26日、被告、保健所へ行く。 子供の咳が出て困るので工事を止めるよう願い出る

2012年9月25日、被告第二工区へ出向く。 子供の咳が出て困るので、造成工事をやめるように伝える。



2012年8月?~ この頃、建設リサイクル法の届出をせず、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律違反


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2012年(平成24年) 7月12日 西川内地区グリーンサンド説明会[4]

2012年(平成24年)6月25日 宮崎県は、日向精錬所のある日向市船場町1番2の一部、2番1の一部及び3番3の一部並びに日向市大字日知屋字ウノハイ15807番2の一部の51,937平方メートルを六価クロム及び鉛が基準超過していることにより土壌汚染対策法における形質変更時要届出区域に指定した[5]


2012年6月 主婦が堪り兼ねて、西川内地区区長に相談をする。地権者から何も聞かされていないから知らん、とのこと。なにもいわんから、わからん。何かあっても区は知らんと言われる。

2012年6月15日 鉄鋼スラグ製品の管理に関するガイドライン6版改正

2012年(平成24年)3月13日 日向市長が日向市富高字山下2003番地 山林 6424m2及び、日向市富高字永菖蒲2035番地 山林 7900m2における開発行為の種類を「グリーンサンドによる埋立」として、土地開発届出書を条件付きで受理[3]
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2012年2月20日 富高永菖蒲2035及び富高字山下2003番地1 開発行為を届出

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宮崎県が平成23年度に発生・排出された、廃棄物処理法及び同法施行令に規定する産業廃棄物の実態を推計値で、宮崎県北部地域の鉱さい自己未処理量は37,162tと発表した。
平成22年度実績 34,957t
平成21年度実績 32,563t
平成20年度実績 34,012t
平成19年度実績 30,943t
平成18年度実績 27,798t

宮崎県は廃棄物監視員の配置、処理施設におけるダイオキシン類検査など、産業廃棄物の不法投棄や不適正処理を監視する体制を整備しています。また、県内の企業や民間団体等の協力により不法投棄情報ネットワークを組織し、社会全体で不法投棄を防ぐための取組を実施するが・・・・

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2009年頃 日向精錬所後背地の山林に精錬残渣を置いていることが空中写真で確認できる。
       海神社付近に精錬残渣が流出したようにも見える

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2008年6月 3日鉄鋼スラグ製品の管理に関するガイドライン第5版 改正

2005年 平成17年8月12日   環廃産発第050812003号 「行政処分の指針について(通知)」

環境省が、都道府県(政令で定める市を含む。以下同じ。)に対し、違反行為が継続し、生活環境保全上の支障を生ずる事態を招くことを未然に防止し、廃棄物の適正処理を確保するとともに、廃棄物処理に対する国民の不信感を払拭するため、積極的かつ厳正に行政処分を実施するよう通知。

「廃棄物該当性の判断について」
<取引価値の有無>
 占有者と取引の相手方の間で有償譲渡がなされており、なおかつ客観的に見て当該
取引に経済的合理性があること。実際の判断に当たっては、名目を問わず処理料金に
相当する金品の受領がないこと、当該譲渡価格が競合する製品や運送費等の諸経費を
勘案しても双方にとって営利活動として合理的な額であること、当該有償譲渡の相手
方以外の者に対する有償譲渡の実績があること等の確認が必要であること。


2003(平成15)年粉じん発生施設変更届出 堆積場 グリーンサンド置場35,407㎡(240m×85m 最大堆積厚さ34m   700,000t)



1982(昭和57)年粉じん発生施設変更届出 堆積場 グリーンサンド置場35,407㎡(240m×85m+増設  最大堆積厚さ23m  450,000t)
2005年7月  鉄鋼スラグ製品の管理に関するガイドライン制
1977(昭和52)年粉じん発生施設設置届出 堆積場 グリーンサンド置場32,906㎡(240m×85m  300,000t)

1962年ごろ、現日向精錬所付近の公有水面を埋め立て
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1956年(昭和31年)3月 住友金属鉱山が(株)日向製錬所を設立し、フェロニッケルの生産を開始する[2]
ご意見や間違いがあれば、訂正しますので、下のコメント欄に記載願います。


<頂戴したコメント>

刑事訴訟法(昭和二十三年七月十日法律第百三十一号)
第二百三十九条
   何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
○2   官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。



転載元: 日向産廃スラグ不法投棄恫喝訴訟、住友Gr土壌底質汚染研究会

[転載]日向市はあちこちの山に(株)日向製錬所のゴミが捨てられています。周りの者はみんな困り果てています。 「(株)日向製錬所のダストの処分場として、許可したわ。」と、鈴木富士男議員

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市の予算4000万をあてにした日向市議会議員 鈴木富士男氏

日向市議会議員の鈴木富士男さんは、「宅老所造ろうと思ったけど、あんたどんが言うから、市で4000万の予算が東郷町の方に行ってしもたわ!」と言いかけて来ました。
鈴木富士男議員の土地に(株)日向製錬所のゴミが今も捨てられてます。

ゴミが降ってきて非常に困るから、止めて下さい、止めないなら病人が出たら困るから責任を取ると一筆書いて下さいと、言っても 「どんどん埋めるぞ、一筆は書かん。 どんげ言って来ようと書かん!」と、市議会議員ともあろう人が自分のやってる工事に責任も取らない、けれどゴミは積む、と人にかける迷惑など全然考えてない様子でした。


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(有)サンアイ(0982-54-3939)というダンプの運搬会社は、「地権者から頼まれたから工事しよる。」と言ってました。
地権者の鈴木富士男議員は、「こっちが(有)サンアイから埋めさせてくれと頼まれた。 工事費は出してない。他の二人もそうじゃわ。金は出しちょらんぞ、ダスト埋めさせてやってるのに、なんで金を払うもんか!」と、答えました。


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他の二人というのは、同じように製錬所のゴミを埋めさせてやってる地権者です。ここの西川内地区一帯は製錬所のゴミの山になってます。

「(株)日向製錬所のダストの処分場として、許可したわ。」と、鈴木富士男議員は当たり前のように言いました。

日向市はあちこちの山に(株)日向製錬所のゴミが捨てられています。周りの者はみんな困り果てています。



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鈴木富士男議員は、市民の税金4000万をあてにしてたのですか?

その税金で自分の土地に宅老所を建てて、将来は自分の息子を施設長にさせ、税金で建てた施設を息子に譲る予定だったとみんな言ってましたが、それはどういう意味でしょうか? 
市民の税金4000万を自分のものにするはずだったのを、わたしたちがうるさいから話が流れた、とはどういう意味で言ったのですか?






その4000万のお金はどこから出てるのですか? それを市民に説明してたのでしょうか。 ちゃんと説明して、市民が使っていいよと納得したのでしょうか。 市民に説明したという事は、今のところ聞いてませんが、説明もしてないのに人に言いかけないで欲しいと思います。  そんなに宅老所を建てたければ、市民の金を当てにせず、自分の力で建てて下さい。



「(株)日向製錬所のダストの処分場として、埋めさせてやっちょる。」日向市議会議員 鈴木富士男議員   ここは、産廃のゴミ捨て場じゃありません。ゴミが降ってきて咳が止まらないので止めて下さい。あなたは許可しても、わたしは許可してません。 なぜ、黙ってやってるのですか?責任を取って下さい。病人が出たら責任を取ると、一筆書いて下さい。

 鈴木富士男議員(電話0982-52-5179)  
    
日向市議会議員です。

(株)日向製錬所の産業廃棄物を埋めさせている地権者です。

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ゴミが降ってきて、咳が出て困るから止めてくれ、といくら言っても、ああ言えばこう言うで、まともに返事をしてくれません。

電話をしても、着信拒否されました。話しを聞きに自宅に訪ねて行っても、引っ込んでしまって話しもしてくれません。

なぜ、話しも出来ない物を積むのでしょうか? 説明も出来ない物を積むのでしょうか? 逃げるくらいなら、最初からしないで下さい。 

工事の説明など、うちには一度も来ていません。 勝手に黙って人の住んでる目の前に、産廃のゴミを積んでいます。

ゴミが降ってきて咳が出て、非常に困るので、鈴木富士男議員宛てに直訴状を作りました。

(元県会議員)西川内地区長 黒木覚市さん立ち合いのもと、直訴状を鈴木富士男議員に渡しました。本人も滞りなく受け取りました。 


下記が直訴状です。

    直訴状


しかし、それでも黙って工事を進めています。

返事もせず、知らぬふりして、産廃のゴミを山のように捨てさせてます。 

これが市議会議員のやるような事でしょうか? 人に迷惑かけようが当たり前のようです。 自分は困らないから、人が困ろうが平気なのですか? 

止めて下さい。 今やっている事を止めて下さい。

責任の取れないような事は、今すぐ止めて、全部きれいに片付けて下さい。






この直訴状は、日向市生活環境部長 岩田政詞氏、市議会議員議長 畝原幸裕氏、西川内区長 黒木覚市氏が写しを持っております。 この人たちも写しを受け取っただけで、何もしません。







2014/3/25記


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転載元: 一罰すれば百戒の効果があり、社会が良くなります

[転載]地権者 鈴木富士男議員、壱岐和久氏及び、鈴木要氏を土壌汚染対策法や建設リサイクル法違反として、法に規定する罰則を与えよ

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地権者 日向市議会議員 鈴木富士男議員
「金は払ってない。(有)サンアイがダストを埋めさせてくれと言うから、埋めさせてやっちょる。」

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地権者 壱岐和久氏
「グリーンサンド(フェロニッケルスラグ)は買ってない。埋めてくれ、とこちらからお願いしてない。(有)サンアイから埋めさせてください、と言われた。」

地権者 鈴木要氏
「オレが(グリーンサンドを)買った。(有)サンアイに施工を頼んだ。」

くろき 「(有)サンアイに施工費用も出したのですか?」

鈴木要氏 「((有)サンアイに)金を払ったわ!」

くろき 「どのくらい金額がかかってるのですか?」

鈴木要氏 「お前に言わんわ!何で言わねかんか!六千万じゃ」

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言ってる事が、バラバラですが鈴木富士男議員と壱岐和久さんは、(有)サンアイが、埋めさせてくださいと頼んできた。という事です。  地権者側は、グリーンサンド(フェロニッケルスラグ)は買ってない。という事です。

鈴木要さんは、二転三転してます。グリーンサンド(フェロニッケルスラグ)を買って、(有)サンアイに施工費用を払ってるという事です。かかった費用は、六千万と言ったり、二億と言ったりです。



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地権者 鈴木富士男市議会議員は、説明もしてくれません。責任も取らないと言ってます。でも、ゴミはじゃんじゃん持って来ています。 

鈴木富士男議員は自宅の前に(株)日向製錬所のゴミを積んだらいいと思います。自分の土地だからと人の前に積まず、自分の自宅前に積んでください。
ゴミは降ってこない、というなら自分の所に積んでみて下さい。積みもしないで、なぜ言えるのでしょうか。

私たちはこの工事について、直訴状を西川内地区 区長 黒木覚市氏(元県会議員)立ち合いの元、鈴木富士男議員本人に手渡しました。本人も滞りなく受け取りました。
その直訴状も無視して、産業廃棄物をダンプで搬入し続けてます。どうなってるのか電話をかけても一方的に切って話になりません。


鈴木富士男議員は、この直訴状を受け取った日から10日以上経って実家を訪問して来たそうです。そして母に、

鈴木富士男議員   「すまんな、選挙の時は世話になっておきながら。もう告訴するなり、なんなりあんたどんの好きなようにしてくれて構わんから。」

と言ったそうです。実家を訪問しても、その言葉だけでさっさと帰って行ったという事でした。選挙の時は、何でもするよと言ってましたが、困って言いに行けば怒鳴り散らして、市民を追っ払います。
くろき  「子供が困るから、止めて下さい」

鈴木富士男議員  「そんなの知らんわ。」

と言われました。 鈴木富士男議員の妻、厚子さんは 「この事を公表してみろ、おまえの旦那の首が飛ぶぞ!!」 と、怒鳴り散らしました。 何の権限があって、わたしの主人の首を切ろうとしてるのでしょうか? 権限があるならわたしにそれを示して下さい。何もやましい事がなければ怒鳴る必要もないし、公表しても堂々と、説明できるのではないでしょうか。

周りの人々は、「貰うもん貰っちょるから埋めさせてやっちょるっちゃが。」と、言っています。
なにを貰っているのか分かりません。

自分さえ良ければ人には迷惑かけようがどうでもいい、じゃ通用しないんじゃないですか? それでも鈴木さんは市議会議員でしょうか?  みんなの税金で給料もらって、市民に迷惑かけるのが当たり前くらいに思ってるなら、早く議員を辞めてしまえばいいと思います。

鈴木富士男議員は、「辞めてやるわ!その代わり、おまえを訴えるからな!」
と言いました。自分から「辞めてやる」と言っておきながら、わたしを訴える、というのはどういう意味でしょうか?
      
くろき   「いつ辞めるのですか?」

鈴木富士男議員  「明日辞めるわ!」

と、言いました。h.26.1.22現在、まだ辞めてなかったです。なぜ、嘘をついてるのでしょうか。自分から辞めると言って辞めてません。辞めない理由が分かりません。



日向市議会ホームページ  議員名簿より   ご質問のある方はこちらへどうぞ


      鈴木富士男(電話0982-52-5179)

第❷工区 地権者壱岐和久さんは、聞きたいところになると話しを逸らし、まともに受け答えしません。なにか、話せない理由があるのでしょうか? 「責任を取る」とみんなの前で答えましたが、どういう責任を取るのでしょうか?詳しく聞かせて下さい。

2012年7月、地権者 壱岐和久さんは、西川内住民説明会で「(有)サンアイに工事を頼みました。(株)日向製錬所のフェロニッケルスラグを購入し、土地造成をしました。」と、みんなに説明しました。

住民の質問で「万が一、これから(フェロニッケルスラグ)害が出た時、誰が責任を取るのですか?」との問いに(株)日向製錬所、(有)サンアイ、日向市役所は黙ったままでしたが、地権者の鈴木要さん、壱岐和久さんが「責任は取ります。」と、みんなの前で答えました。

責任の取り方を詳しく聞くため、地権者の壱岐和久さんのもとへ訪ねました。

壱岐和久さん本人もいたのですが、説明してくれたのは壱岐さんの親せきか何かわかりませんが、壱岐和久さんと一緒にいたおじさんでした。

壱岐さんのおじさん  「(株)日向製錬所と(有)サンアイに、ここに来てもらいました。 苦情が上がってますがどういう事ですかと聞きました。 グリーンサンド(フェロニッケルスラグ)が害があるとは聞いてませんので、埋め立てをした(有)サンアイにちゃんと説明して下さい、とお願いしました。」


との事でした。苦情が上がっていたのは住民説明会のころからです。それを知りながら、工事を進めていたのは地権者の壱岐和久さんと(有)サンアイです。(有)サンアイからは何も言って来ません。なんで壱岐さんは、苦情が上がっているのを分かってて工事をやってのけたのでしょうか。 


くろき  「(有)サンアイからは説明も何もありません。」

壱岐さんのおじさん  「(有)サンアイか(株)日向製錬所か分かりませんけど、埋めさせてくださいと言われました。うちも土地を使う予定もないし、どうぞという形です。」

住民説明会で聞いたのは、地権者の壱岐和久さんが(有)サンアイに工事を頼んだ、と、壱岐さん本人が言ってました。


くろき  「そちらが(地権者 壱岐和久さん)頼んだのじゃないのですか?」

壱岐さんのおじさん  「自分たちから埋めて下さいと言ってません。」

くろき  「グリーンサンド(フェロニッケルスラグ)は買ったのですか?」

地権者 壱岐和久さん  「買ってません。」

くろき  「え?この工事にお金は払ったのですか?」

地権者 壱岐和久さん 「金は払ってませんよ。」


どういう事でしょうか? 地権者の壱岐和久さんは、住民説明会で「(有)サンアイさんに工事を頼みました。(株)日向製錬所のグリーンサンド(フェロニッケルスラグ)を購入して土地造成をしました。」と言ってましたが、嘘をついてたのですか? 嘘を平然とみんなの前で言ってたのでしょうか。 一変して、「グリーンサンドは買ってない、自分たちから埋めてくれと言ってない」と答えました。


なぜ、言葉が変わったのか分かりませんので理由を聞くのですが、話を逸らして、まともに答えませんでした。


住民説明会に和久さんと同席した壱岐優子さんは、「製錬所に言って下さい、うちは関係ありません!」と言うし、壱岐さんのおじさんは「(有)サンアイで話をした方がいい、わたしたちに言って来られてもできません。(有)サンアイで話を決めた方がいいです。」と、言い逃れします。


埋めさせてくれ、といわれ地権者が許可したなら、最後まで責任もって応対して下さい。 責任が取りきれるから、苦情が上がってるにも関わらず、この工事をやってのけたのでしょう。 日向市役所の環境整備課 三尾さんも、「地権者が責任者です。製錬所じゃありません。市役所は許可してません。」と、断言してます。 (株)日向製錬所や(有)サンアイに言い逃れしても、なぜ言い逃れするのか意味が分かりません。 



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      上からゴミが降ってきて咳が止まりません、ゴミを捨てないで下さい、子供が困るので止めて下さい!

      なぜここにゴミを捨てるのですか?人が住んでる目の前に、なぜ捨てるのですか?持って帰って下さい、きれいと片付けて下さい。


                        ゴミが降ってくるから止めて
                              フェロニッケルスラグのゴミの山です

                舞い上がるゴミ
                     風で飛んできます、子供が咳が出て非常に困りますから片付けて下さい!


                ひっくり返さないで!持って帰って下さい!
                     人が目の前に住んでるのに、止めて下さい

      持ってきたゴミを片付けて下さい。自分たちの私利私欲が満たされれば、他人に迷惑かけようがどうでもいい、じゃ困ります。



      山に塀
      人が入らないよう塀をつけてます。

      中の様子が撮影できなくされました。
      いつのまにか土で盛られてます。
      中の様子は見えません

      手前に持ってきては、ひっくり返す。
      ダンプの荷台が見えますが、手前に持ってきてはゴミをひっくり返してます


      まだ工事は続いてます。これは、日向市の西川内地区であってることです。


      日向市も県も警察も有害と認めながら、何もしない。
      (株)日向製錬所が、宮崎県にとって大きな存在になるからだそうです。小さいものは大きいものにかなわないのでしょうか。小さいものは惨めなもんです。
      これが宮崎県の現状です。

      転載元: 一罰すれば百戒の効果があり、社会が良くなります

      [転載](株)日向製錬所が排出するフェロニッケルスラグは、日向市の学校の運動場に敷き詰められてましたが、 子供のケガが多くて使用しないことになりました。

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      宮崎県日向市  産業廃棄物のゴミの山が目の前で非常に困ってます

      (株)日向製錬所が排出しているフェロニッケルスラグがあちこちの山に捨てられてます。国 「山に捨てているのは、ただの鉄くずです」 宮崎県 山に捨てている鉄くずを「商品だ、産廃と判断しない」 日向市 「(株)日向製錬所が安全といってるから安全。」 グリーンサンド(フェロニッケルスラグ)は商品だ、と県はいってますがグリーンサンドはグリーンサンドでないです。ただのゴミです。

      Entries

      ゴミが降ってくるから止めて下さい


      人に迷惑かけようがどうでもいいのですか。

      もうもうと舞うスラグ3


      (有)サンアイは困らないから、(株)日向製錬所は困らないから、他人はゴミをかぶってても平気ですか。

      何回も何回もひっくり返します

      ひっくり返さないで!持って帰って下さい!

      フェロニッケルスラグ1


      ゴミが降ってきて咳が出るから止めて下さい、
      子供が咳が出て困るから止めて下さい、



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      (株)日向製錬所が排出するフェロニッケルスラグの鉄くずは、日向市の学校の運動場に敷き詰められてました。

      日向市役所の環境整備課 課長から聞きましたが、(株)日向製錬所のグリーンサンド(フェロニッケルスラグ)は、日向市内の学校の運動場にも利用したという事でした。

      国  「山に捨てたり、埋め土材にしたりするものを国は認めてません。 安全性は認めません。 これはただの鉄くずです。」


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      くろき  「国は安全性を認めてないが、ただの鉄くずをなんで学校の運動場に使ってるのですか?」

      日向市 環境整備課  「 製錬所が安全と言ってるから安全だと思います。 今は使ってません。 子供のケガが多くて使用しないことになりました。」

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      と日向市役所は言いましたけど、いつからいつまで使っていたのでしょうか? 本当に今は使ってないのでしょうか?心配です。 (株)日向製錬所の排出するグリーンサンド(フェロニッケルスラグ)のゴミの山の沈殿池からは、(環境基準値の鉛210倍、ヒ素50倍、フッ素20倍、総水銀15倍、カドミウム3倍、セレン3倍)有害な金属が検出されてます。 


      日向市は、グリーンサンド(フェロニッケルスラグ)を検査してくれません。 絶対しない、する理由がないと言ってます。

      製錬所が無害と言ってるから安全だと思っている。だから安全確認もせず、子供が使用する運動場にこの鉄くずを使っていた、というのを、日向市役所から聞かされました。 

      誰が運動場に使っていいと認めたのでしょうか? 国は認めてませんけど、日向市長でしょうか? フェロニッケルスラグを排出している(株)日向製錬所 総務部長早川直伸さんは、安全な物だと言ってますが「責任は取れません」と答えています。  ものを出してる会社が「責任は取れない」というフェロニッケルスラグを、日向市は、子供が使う運動場に敷き詰めました。  日向市が責任が取りきれるので、使ったのだと思います。

      市が(株)日向製錬所のフェロニッケルスラグの安全性を認めているなら、口先だけでは安心出来ないので、わたしたちが納得いくよう一筆書いて下さい、と申し出ましたが書いてくれませんでした。 書けないという事は、害が出るという事なのですか と聞きましたら、黙ったままで答えてくれませんでした。

      害の出る見通しのある物質を、日向市は、なぜ使っているのか分かりません。




      【ダンプ協会の人から聞いた】
      『鉱砕だね、スラグだね。今もやってると?うわ~大変でしょ、』『あれ刺さったら痛いよー、トゲトゲになってるからね。だから車のタイヤなんかね、すぐ摩耗するよ。目に入ったりしたら大変よ!』こんなのが風が強い日は降ってきました。



       @mutsukuroki · 9h 9 hours ago

      (株)日向製錬所 常務取締役早川直伸さんは、グリーンサンド(フェロニッケルスラグ)を「(有)サンアイさんにお売りしている」と住民説明会でみんなに説明しました。でも、(有)サンアイ社長金丸喜輝さんは「買っていない。製錬所からダンプ運賃費を貰っている」と答えています。違いがあります

       @mutsukuroki · 8h 8 hours ago

      (株)日向製錬所 常務取締役早川直伸さんは、西川内地区に捨てたグリーンサンド(フェロニッケルスラグ)を「国も認めた製品だ」と説明しましたが、 国は「製錬所は、西川内地区に積んだものは、製品ではないと明確に言っています」と答えました。


      今日も平然と、有害なスラグを捨ててます

      平成26年2月3日。 今日は、節分ですね。

      西川内地区の工事(第➌工区地権者 鈴木富士男議員)はというと、今日もしてます。
      (株)日向製錬所の産業廃棄物のゴミを次から次に、ダンプからひっくり返してます。

      (有)サンアイの工事現場の那須さんに 
       

         「誰も相手にせんとやろ? 市や県も警察も。 はい、もう帰んない、邪魔やかい

      と言われます。
      市や県や警察は有害とわかってて、そのままにしてます。 見て見ぬふり。 これは私だけ言ってもダメなようです。

      警察が来ても、私たちの言い分は聞いてくれません。 向こうの言い分だけ通して、こっちを止めます。


      電話をする那須さん
      すぐ警察を呼びます。


      ガードマン3
       「ゴミを積んだダンプを誘導してるだけ。」って、
        ここはゴミ捨て場じゃないのです。


      ガードマン2


      (有)サンアイ(電話0982-54-3939 担当 金丸喜輝氏)

          ※ゴミを運んでるけど、責任は取らないと言っています。




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      転載元: 一罰すれば百戒の効果があり、社会が良くなります

      [転載]住友金属鉱山日向精錬所から不法投棄を頼まれた(有)サンアイ 金丸氏  「お前は、オレの会社を倒産させる気か!」 「お前を営業妨害で告訴してやる。」

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      新聞にも報道されない、行政も警察もこっちの味方だし、ダンプでゴミを持って来てはひっくり返したほうがトクと考えてるのでしょうか。

      国道10号線を通れば見かけると思いますが、(有)サンアイのダンプです。
      紺系統の色した、大きなダンプで(株)日向製錬所の産業廃棄物を積んで、西川内地区に捨てに来てます。
      (有)サンアイ ダンプ
                  

      日向市 西川内地区に(株)日向製錬所の有害な産業廃棄物が山に捨てられてます。

      (有)サンアイ 代表取締役 金丸喜輝氏は私の自宅を、旬刊宮崎新聞社の浦田さんから聞いて、いきなり訪問してきました。
       
      ゴミが降ってくるから止めて下さい、ゴミを積まないで下さいというのが気に入らないようです。 
        
      (有)サンアイ 金丸氏  「お前は、オレの会社を倒産させる気か!」 「お前を営業妨害で告訴してやる。」

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      くろき   「どうぞ、そうして下さい。堂々と、受けて立ちますから。」


      あれから2年経ちました。まだ告訴されておりません。いつ告訴してくれるのでしょうか?
      (有)サンアイ社長 金丸喜輝氏は、私に「あんたが告訴しろ」と言いだしました。自分が告訴すると、私の住所を調べて家まで来ましたが、なぜか一変してます。 なぜ、一変したのかよく分かりません。


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      くろき  「そんなに産廃じゃない、無害だというなら、その言葉どうり一筆書いてください。」
         
      (有)サンアイ 金丸氏  「書くもんか!なんで書かねかんか!」

      くろき  「その書いてもらったの持って出るとこ出るから。」


      と言いましたが、書いてくれません。 口先ではどうとでも言ってます。 一度吐いた言葉に責任を持てないのでしょうか。 言葉がよく変わるので、一筆書いてもらいたいです。 

      このゴミが降ってきて咳が出て非常に困りますので、止めて下さい。 告訴すると言って、工事を続けないで下さいはっきりけじめをつけてから、やるべきです風が強いと、ゴミが降ってきて子供が咳が止まりません。止めて下さい! 


      相手が女と思い、うちの自宅に来て、怒鳴り散らしたのだと思います。 怒鳴るなら正しい事を怒なってください。  大の男が、筋の通らない事を仔犬のように吠え立て、見苦しいです。 話しのけじめもつけず、勝手に帰って行きましたが、けじめも着けられないくらいなら何しに来たのですか? よく分かりません。   


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      だれも知らないから、行政も警察もこっちの味方だから、新聞にも報道されないからと有害なゴミを他人の目の前に、捨てないで下さい。 文句を言う様なら、自分の前に積んでください。積みもしないのに、ゴミじゃないと言う筋合い無いのではないでしょうか?

      1/23.2/12記


      暴力団の嫌がらせは止めて下さい (有)サンアイ社長 金丸喜輝さん

      「(株)日向製錬所のゴミを持って来ないで下さい」といくら言っても片付けない(有)サンアイの社長 金丸喜輝氏は、どういう人間でしょうか。 金丸喜輝さんは、(株)日向製錬所のゴミが有害な物と知りながら、ダンプで持って来てはひっくり返してます。害が出るのを知っているから、自分の所に積まず他人の所に「埋めさせてくれ」と頼んで持って来るなんて、まともじゃないです。 どうしてくれるのですか? 周りに住む者の反対を無視して、有害なゴミをこれだけ積んで、どう責任を取るつもりかはっきりして下さい。(0982-54-3939 担当 金丸喜輝氏) 

      有害じゃないというなら「埋めさせてくれ」と人に頼まず自分の所に積んでください。うちの前に積まず、堂々と、自分の所に積めばいい。
      人の子が咳をして具合が悪くなろうが、金丸さんの家族は平気だからじゃんじゃんゴミを持って来るじゃ、通用しないです。筋が通ってないです。こんなに言ってるのに今日もダンプでじゃんじゃんひっくり返してますが、迷惑ですから嫌がらせは本当に止めて下さい。


      3月26日23時40分頃、田中さんという男の人から電話がありました。

      田中さん  「黒木睦子さんですか?インターネットでブログ見ました。」

      わたしは、田中さんという人は知りません。電話帳にも番号は載せていません。

      くろき  「なぜ、うちの自宅番号を知ってるのですか?」

      田中さんは、 「組関係で調べた。うちの若い衆から聞きました。」

      と言いました。わたしは組関係に知り合いはいません。組に入っている若い人も知り合いはいません。

      田中さん  「宮崎の友達から頼まれてブログを見た。」
            「メディアの方に持って行っていいか、おたくの話をテレビ中継しましょうか?おもしろい話ですから。」

      と言いました。わたしは、田中さんと話していて、言っている意味がさっぱり分からなかったので「よくないです。」と答えました。
      わたしのブログには(株)日向製錬所のゴミが積まれて、子供が咳が出て非常に困っている事を書いてるのですが、田中さんはそれを、おもしろい話だから、君の文章がおもしろいとわたしのブログの意味も分かってない様子でした。

      くろき  「わたしのブログを見て、そこまでしようと思うなら責任を取って下さい。」と言いました。

      田中さん  「関係ない。」

      くろき  「関係あるからわたしに電話したのでしょう? うちの家族に病人が出たら全責任取って下さい。」

      田中さん  「いいんじゃないですか。」

      と言いました。いいんじゃないか、というのは了承したという事だと思います。今度、一筆書いてもらおうと思います。

      話は途中で電話を切られましたが、時は、もう24時を回っていました。 なぜ、夜中にかけて来たのでしょうか?非常識です。

      田中さんという組関係の人は「宮崎の友達から頼まれた」といってましたが、宮崎の友達というのは(有)サンアイ社長 金丸喜輝さんの事でしょうか?
      わたしは、(有)サンアイの金丸喜輝さんは暴力団のつながりがあると、人から聞いていました。
      田中さんは、わたしのブログを見ていると言われてましたが、ちゃんとよく見て頂いてますか?

      わたしは、このゴミで非常に困っています。
      田中さんは、目の前にこのゴミを積まれたらどういう気持ちがしますか? 嬉しいですか?
      このゴミを積まれて、親が、子供が具合が悪くなって苦しんでいるのを田中さんは黙って見てられますか?  

      おそらく黙らないことになると思います。 

      人の立場に自分を置き換えて考えてみれば分かる事です。
      製錬所も、(有)サンアイも、地権者も、行政も、警察も、自分の身が可愛いいから知って知らぬふり、知り尽くして気付かぬふりです。 自分が困らなければ、他人が困ろうが知らん顔、平気でゴミをひっくり返してます。  

      それを承知で、(有)サンアイの金丸喜輝さんから頼まれたのですか?

      ヤクザや暴力団のような力のある人は、困っている小さな者を苦しめないはずです。

      小さい者など苦しめてないというなら、頼んだ人にこのゴミを片付けるように言って下さい。
      どの世界にも道理というものがあります。 組関係の人なら、道理こそ大事にされてるのではないでしょうか。

      「ゴミを持って来た者が、ゴミを持って帰る」

      (有)サンアイの金丸喜輝さんは、これをいくら言っても分からないようです。
      誰か、聞かせてやる人はいないのでしょうか?





            何回も何回もひっくり返します
             (株)日向製錬所のゴミ

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      「子供が困るから止めてくれ」と、いくら言っても馬の耳に念仏の(有)サンアイ社長 金丸喜輝氏と、地権者 鈴木富士男市議会議員は、人の迷惑も考えず製錬所のゴミを持って来ては山に捨てています。

             シュウワ(有)


      日向市に、(有)シュウワという運搬会社があるのですが、(有)サンアイから頼まれて(株)日向製錬所のゴミを運び、西川内地区に捨てています。


      (有)シュウワの専務という役職の人が、「今日が初めて走った(2014年3月29日)。言われてやっちょるから分からんです。」 と言いました。

      言われてやってるので分からない、というのなら止めて下さい。

      ゴミが降ってきて非常に困っているので止めて下さい。 分からないのに、なぜやっているのですか? 良いも悪いも関係なしに何でもやる会社なのでしょうか?

      くろき  「苦情が出ているのは聞いてますか?」

      (有)シュウワ専務  「聞いてないです。」

      くろき  「ゴミが降ってきて困るから止めてくれと(2年前から(有)サンアイ金丸喜輝さんに)言うけど、全然聞き入れてくれないのです。持って来るの止めてもらえますか?」

      (有)シュウワ専務  「三愛物産に伝えときますね、どんなになるか分からんけど一応話はしてみます。」

      わたしは、さっき「(有)サンアイに言ったけど全然聞き入れてくれない」と、言いましたが、(有)シュウワの専務は、(有)サンアイに伝えときますと、また同じことを繰り返して来ました。

      (有)シュウワ専務  「むこうに連絡します。僕からはおたくに連絡しません、うちの仕事じゃないから。」

      こちらに連絡してくれないと、どうなったか分かりません。 うちの仕事じゃないからと言われるけれど、(有)シュウワという会社が(有)サンアイに頼まれてやってるなら、(有)シュウワの仕事になると思います。 筋の通らない事ばかり言っています。

      わたしは、なあなあにしてもらうと非常に困るから、わたしに折り返し連絡して下さい 、と頼みました。

      (有)シュウワ専務  「連絡します。何分後か分からんけど、連絡しますわ。」


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      と答えましたが、連絡は来ませんでした。
      こちらからも電話しましたが、着信拒否されてます。
      専務の携帯も、会社の電話も、わたしの電話からは受けてもらえなくなってました。

            シュウワ(有)3500

      この(有)シュウワという会社は、それでも西川内地区に(株)日向製錬所のゴミをダンプで持って来ては、ひっくり返して捨てています。 

      勝手に製錬所のゴミを持って来て捨てるのはなぜですか?

      人の迷惑も考えず、黙ってダンプで持って来ては捨てていますが、どう責任を取るつもりなのですか? 責任の取り方を説明して下さい。 

      連絡すると、口先で言いながら連絡もせず、無責任に平然と着信拒否するくらいなら、持って来たゴミを全部、持って帰って下さい。 

      2014.4/4記


      (有)サンアイ社長 金丸喜輝氏は松田興業にも、「責任の取れないもの」を運ぶ仕事を頼んでいました。 松田興業は、それを分かって運んでいます。 非常に困ると何度も言ってるのに、どうしてくれるのでしょうか?

      (有)サンアイは、下請けでいろんな運搬会社に(株)日向製錬所のゴミを運ばせているようです。
      日向市東郷町の松田興業という会社もそのなかの一社でした。

      松田興業社長  「(株)日向製錬所のを(有)サンアイに頼まれて運んでいます。」

      くろき  「ここに運んでもらったら困ります、(有)サンアイから苦情があってると言うのを聞いてませんでしたか?」

      松田興業社長  「聞いてました。」

      日向市東郷町の松田興業は、苦情があっているのを聞いてる様でした。
      苦情が出ているのを聞いていて、社長たる人間が平然と請け負っているのが、わたしには理解できません。

          松田興業


      松田興業社長  「この間から、写真を撮ってるのはおたくですか?カメラで撮ってませんでしたか?」

      くろき  「はい、撮ってます。非常に困るからここに積まないで下さい。」

      松田興業社長  「カメラ撮りよるの見て、えらい迷惑かけよるなぁと思って走りよったんですよ。 サンアイに言うときますね、自分は使われてる身やから、なんとも言い様がないです。」


      なんとも言い様はあると思います。

      使われている会社の社長ならば、やって良いか悪いかくらい分かると思います。 
      「えらい迷惑かけよるなあ、と思って走りよった」とは、分かってるなら持って来ないで下さい。非常に迷惑ですから持って来ないで下さい。 

      分かってやってるというのは、どういう意味か意味をはっきり説明して下さい。 ものを持って来るなら、説明する必要があります。

      「サンアイに言うときます。」で、そのまま何も連絡来ません。尻切れトンボです。 どうしてくれるのでしょうか? はっきり責任の取り方を聞かせて下さい。

      ダンプ(有)サンアイ

      くろき  「(有)サンアイに話しても、全然聞き入れてくれないから、運んでいる松田さんに連絡したのです。 子供が咳をしだして非常に困るから、持って来ないで下さい。」

      松田興業社長  「電話があった事をサンアイに伝えときます。」

      くろき  「サンアイにはもう、何度となく言いました。全然聞き入れてくれません。それでもダンプで持って来るなら、松田さんが責任が取れるのですか? 松田さんから責任を取ってもらいますがどうしてくれますか?」

      松田興業社長  「返答しかねます。(有)サンアイさんに伝えときます。」

      くろき  「いつ連絡もらえますか?」

      松田興業社長  「今すぐは即答できんけど、言ってみます。」

      くろき  「明日、こちらから連絡します。」

      松田興業社長  「わかりました。明日ですね。」


      社長は「わかりました。明日ですね」と答えたのですが、こちらから電話しても、電話に出てもらえませんでした。 (有)シュウワや(有)山下産業と同じ様に、こちらからの電話は受けてもらえなくなりました。

      誰からの指示で電話に出ないのですか? 

      やましい事がなければ、堂々と、話しが出来るはずです。

      電話も受けることもしないで、勝手にゴミを持って来てますが、責任を取って下さい。

      スラグのゴミの山2



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      株)Tokugawa EXPRESS にも(株)日向製錬所のゴミを運ばせている(有)サンアイ社長 金丸喜輝さん
      (有)サンアイは、(株)Tokugawa EXPRESSという会社にも(株)日向製錬所の有害なゴミを運ばせておりました。

      (株)Tokugawa EXPRESS  「(有)サンアイの仕事で、(株)日向製錬所のを運んでます。(有)サンアイの仕事で入ってます。」

      日向市日知屋にある(株)Tokugawa EXPRESSという会社が運んでいる(株)日向製錬所のゴミは、西川内地区の山に捨てられています。(株)Tokugawa EXPRESSは、西川内地区の住民から苦情が上がっているという事を(有)サンアイから聞いていなかった、と言っていました。

      2年前から、責任の取れないような事は止めて下さいと言い続けています。
      (有)サンアイ社長の金丸喜輝さんは、いくら言っても馬の耳に念仏です。 自分は困らないから、人を困らせようが平気なのでしょうか? 普通の人は、2年前から苦情を言われ続けて、知らんふり出来ないと思います。 

      (有)サンアイの金丸喜輝さんは「責任は取らない、けれど製錬所の使い道のないやつをじゃんじゃん持って来る。」と答えました。 (株)日向製錬所の産廃だと分かって、ダンプで持って来ては、ひっくり返しているので、なお許せません。

      非常に困るから持って来ないで下さい。ゴミが降ってくるから持って来ないで下さい、と言っても(有)サンアイ社長は、「あれは県が認めてるんだよ。」と言います。

      県は認めていても、目の前に住む者は認めていません。 

      認めていない者の前に、勝手に持って来て積むのは止めて下さい。 認めている県の前に置けばいいと思います。 (有)サンアイは工事の説明など、うちに一度も来たことありません。県が認めているというなら、(有)サンアイの敷地が十分開いてるからそこに積んで下さい。といいましたら、 (有)サンアイ社長 金丸喜輝氏は 「おぅ、いいですよ。持って来てください。積んでみろ。」と言いました。日向警察署の署員も聞いていました。

      県は認めていると言ってましたが、知事はうやむやにしています。 うやむやに逃げて、はっきりしていませんが、本当に県が認めているのでしょうか? 金丸喜輝さんが、県が認めていると言い切れるなら、わたしにはっきり説明して下さい。 それで納得すれば、わたしは黙ります。  

      わたしは(株)Tokugawa EXPRESSさんに、「持って来たゴミを(有)サンアイに持って行ってください、金丸さんが持って来てみろ、と言ってますから、うちの前には積まないで下さい。」 と言いました。

      (株)Tokugawa EXPRESS  「はぁ、配車担当に言っときますから。配車担当の黒木さんに言っときますから。」

      と言いました。配車担当の黒木さんというのは、(有)サンアイの会社の専務です。専務の黒木優さんも(有)サンアイの敷地に「(ゴミを)持って来ていい。」と答えています。


      くろき  「専務の黒木優さんも、持って来ていいと言ってました。だから、うちの前に持って来るなら(有)サンアイの前に積んでください。こっちは子供が困るから、(有)サンアイに全部持って行って積んでください。」

      (株)Tokugawa EXPRESS  「わかりました。連絡入れときます。」


      と言いましたが、その後もまだ、うちの前にゴミを積んでます。わたしは、(株)Tokugawa EXPRESSさんに持って来ないように言いました。「わかりました。連絡入れときます」と答えましたが、なぜ、まだ積むのでしょうか。

      日向市日知屋にある(株)Tokugawa EXPRESSという会社も、聞いて聞かぬふりでやり通すなら、責任を取って下さい。 病人が出たら全責任を取れる覚悟で積んでるでしょうから、そのように一筆書いて下さい。

      (株)Tokugawa EXPRESSという会社に電話しても、社長に取り次いでもらえません。
      社長の奥さんが「社長はいません。出てます。帰って来た時が帰ってきた時間という事です。」と、はっきりしてもらえません。社長は携帯を持っているそうですけど、携帯番号を教えないという事でしたので、私の連絡先を教えました。

      いつまで待てばいいのか分かりませんので、奥さんに、いつ位に連絡をくれるのか聞きましたが、奥さんは、社長が連絡するかどうか分からない、と言われました。 ゴミを積んでもらうと非常に困るので、連絡くださいというのですが、いつになるか分からないと言いました。

      何時くらいに連絡できるとか、旦那さんが携帯持ってれば分かりそうなものだと思います。それを、いつになるか分からないという方がおかしいと思います。会社にしては、無責任な答え方だなと思いました。

      結局、(株)Tokugawa EXPRESSの社長の奥さんは、(株)日向製錬所の産廃を西川内地区に積んでいる事について知っているようでした。知っているから、社長に取り次がないという事のようでした。社長から連絡がない場合、何回も会社に電話をして下さいとの事でした。

      やましい事がなければ、素直に連絡できるはずです。 なぜ取り次いでもらえないか分かりません。 はっきりした答えを、まだ聞いてません。 (株)Tokugawa EXPRESSは、無責任にやりっ放しの会社なのでしょうか? (有)サンアイから頼まれてるからと、人に迷惑がかかっているのを知りながら、ダンプで持って行ってひっくり返すのは、なぜでしょうか? 

      西川内地区に持って行ったゴミを全部、片付けて下さい。


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      (有)サンアイ社長 金丸喜輝さんは「おまえの目的は何か?」と、わたしに訊ねましたが、金丸さんはゴミを捨てるのに何の目的があってしているのでしょうか? ゴミを持って来た者が、ゴミを持って帰るのが道理です。 早く、全部、きれいと片付けて下さい。


      経済産業省  「(株)日向製錬所は、西川内地区の山に廃棄しているフェロニッケルスラグは、製品でないという事を明確に言ってました。」 という事ですが、

      (有)サンアイは、今もダンプで運んで西川内地区に捨てているのはなぜですか? 製品でないと分かっていながら、それでもダンプで運んで捨てる理由は何ですか? 理由をはっきり説明して下さい。




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      グリーンサンドは国が認めたJIS製品ではありません。 安全性も認めてません。

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       (有)サンアイ社長 金丸喜輝さんは、「グリーンサンドは、国も認めた製品だ。安全で無害なJISマーク製品だ。」と、言って西川内地区の山に捨てていますが、なぜ平然と嘘をついているのでしょうか?

      多くの嘘をつきながら、人に迷惑をかけようが構わないで、責任は取らないと(株)日向製錬所のゴミを運んでますが、どういう意味か、意味をはっきり説明して下さい。

      (有)サンアイ社長 金丸喜輝さんは、「(株)日向製錬所から、ダンプ運賃費として金をもらっている。」


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      と、言ってましたが、金を貰ってしまっているから、後に引けなくなり、有害なゴミを西川内地区に運んで捨てている、という事でしょうか? 自分さえ良ければ人はどうでもいいという考えの社長ですか?

      咳が出て子供が困るから、ゴミを持って来ないで下さい。 目の前にこんなの積まれて臭いがする時は猛烈に吐き気が上がります。

      会社の長たる者が、分かっていながら、なぜ片付ける道を考えないのか、よく分かりません。 


      持って来たゴミを、全部片付けて下さい。

      持って来ないで、全部持って帰って下さい。



      2014.1/29記

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      何もしゃべれない、という(有)サンアイ従業員

      今日もゴミが降ってくるから、止めてくれるよう言いに行きました。

      くろき「このゴミはどこに持って行ってるのですか?」
      最近、上からダンプでひっくり返してないようでしたので聞いてみました。

      (有)サンアイ従業員「何もしゃべれません。那須さんじゃないと。」
      くろき「那須さん呼んでください。」

      電話中・・

      (有)サンアイ従業員「那須さん、忙しいそうです。」
      そのまま散水車の方へ行ってしまい、話になりませんでした。

      上からひっくり返さなければ、ゴミは舞わないからという事でじゃんじゃん運んでるのですか。風が吹けば一日中、年がら年中降ってくるのですよ。 (有)サンアイ社長の金丸喜輝さんは、ここに住んでみてください。住んでみて黙り切れるなら、私も黙ります。 迷惑してますからゴミを持って来ないで下さい。有害だからといって他人の土地に積むのは非常識です。

      フェロニッケルスラグのゴミの山は、風が吹けば撫で上げるようにゴミが巻き上げます。ダンプで上からひっくり返さなければゴミは舞わないという事はないです。土の壁を作ってからガッチャン、ガッチャン、中でやっているようですが迷惑です。ゴミは舞うわ、騒音はするわで人にかける迷惑はどうなっているのですか?ゴミが降ってくるから止めて下さい。

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      転載元: 環境汚染・違法行為情報交換会のブログ

      [転載]四面楚歌

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       大阪都構想の住民投票始まるとのこと。関係ないけど。
       
       マスコミによると事前の世論調査では反対派が上回った、となっていたけど、よく見ると別のマスコミ(共同通信だったっけ)のデータを引いていて、外れても

      「 あれ他社の世論調査ですから。」

      な、保険をうってやんの。それでいて賛成派有利の報道が無いのは、大筋で否決、でもどんでん返しありって評価か?。
       
       まぁ、反対派が勝ったら橋下市長が、

       都構想が実現しなかったら政界を引退する、

      って退路を断ったのも大きいんじゃないかと
       
       学者が都構想を批判するとき、たいていの場合都構想を実現しても

       橋下市長が掲げる目標は実現不可能

      って全批判してるのに。自民党の政治家は、

       現行制度のままでも実現可能

      って中途半端な批判をしているのはなぜ?って考えたら。
       
       大坂維新の会って橋下市長が引退したら、

       良くて現状維持

       順次散会もしくは十羽ひとからげで身売り。
       
       都構想をぶっ潰せば維新の持っている議席が開く、うまくすれば議席がごっそり丸ごと手に入るったら他党もスイッチがはいるわな。

       ひょつとして維新の会の中には、都構想実現の努力より寝返りの準備を優先している輩とかいるんじゃない(笑)。
       
       維新の会のメンバーが頼りないからって、退路を断つことで火をつけようとしたら、敵対勢力にもっと大きな火が付いたって状況じゃないかと。

       もし都構想が否決されたら橋下市長は他党に対する仕返しとして

       引退宣言を撤回して大阪都構想をライフワークとする

       って宣言をすればよいと思う(笑)。

       積み上げてきた研究成果もあるわけだし。


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      転載元: 黒雀団日記


      [転載]「ひょっとこ」発祥の地と主張する日向市において、住友金属鉱山のグル-プ企業である日向精錬所が公害被害を訴える主婦を営業妨害や名誉棄損で損害賠償金を出せと、スラップ訴訟している。

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      ひょっとこ

         
      ひょっとこの面
      ひょっとこの例(佐原の大祭秋祭り)

       ひょっとこは、口をすぼめて曲げたような表情の男性、あるいはそののこと。潮吹き面(しおふきめん)ともいう。左右の目の大きさが違うこともあり、頬被りをしている場合もある。あるいは面を付けた人は頬被りをすることが多い。女性の「おかめ」「おたふく」と対に扱われることもある。

       ひょっとこは田楽などでの道化役としてしばしば登場する。面をつけ滑稽な踊りをすることは現代の各地の祭りでも見ることができるが、その中で最も有名な祭りとして宮崎県日向市日向ひょっとこ夏祭りがある。祭り自体は昭和59年に始まった新しいものではあるが、毎年数万の観客を集め、2000人近い踊り手が市内を練り歩く、同市最大かつ宮崎県を代表するお祭りである。この祭りで踊られる腰を前後にグラインドさせて痙攣する動きが特徴的な「永田のひょっとこ踊り」は明治期に日向市塩見永田地区で開業眼科医をしていた橘公行医師が里神楽を元に考案したとされ、現在は地元の橘ひょっとこ踊り保存会によって引き継がれている。

       ひょっとこの語源は竈(かまど)の火を竹筒で吹く「火男」がなまったという説や口が徳利のようであることから「非徳利」からとの説もある[要出典]。 また岩手県奥州市の江刺地方に残る民話に「ひょっとこのはじまり」というのがあり、その中ではヘソから金を生む奇妙な顔の子供であり、死んでから自分に似せた面を竈の前に架けておけば家が富み栄えると夢枕に立ったという話である。その子の名前がヒョウトクスであったところから、ひょっとこになったという。類似の話は各種あるようであるが、概ね東北地方では火の神様として扱われる。
       日本の代表的民謡「出雲安来節」にもひょっとこ顔の男踊りとして、「ドジョウ掬い踊り」があるが、これも五円玉を鼻につけるところが、先の岩手県の民話と起源の同一性が感じられる。出雲の国はかつて製鉄が盛んであり、その砂鉄採取が所作の源流とされ、炎と関係の深い金属精錬神への奉納踊りの側面もあったと考えられる。



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      文学作品及び伝統芸能に登場するひょっとこ

      ひょっとこの登場する作品を列挙することは枚挙に暇がないが、時代や各文芸におけるひょっとこの変遷を考える上で役立ちそうなものとして紹介する。
      • 芥川龍之介が「ひょっとこ」という題名の小説を書いている。
      • 太宰治の著作「おしゃれ童子」中、演劇中の鳶職が「ひょっとこめ!」と台詞を吐くことに憧れ紺の股引が欲しかったという記載がある。
      • 古典落語 「厩火事」中に「ひょっとこめ!」と相手を揶揄する台詞がある。
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      有害なゴミを平然と使い続けるようです。「水道管埋め立てに使ってます。(株)日向製錬所が大丈夫だと言ってるから、大丈夫でしょう」 「西川内地区の埋め立てもそのままですわね」 日向市役所   №1

                  
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      西川内地区の山に、(株)日向製錬所の産業廃棄物が捨てられています。

      くろき  「西川内地区の山に産廃が捨てられてるけど、いいんですか?」


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      日向市 環境整備課 鳥越課長  「県にも警察にも(株)日向製錬所にも行かれたと思いますけど、あれは産廃じゃないんですよ。JIS製品なんですよ、無害です。」

      ※ 筆者注;グリーンサンドは一般環境中から隔離されているコンクリートの骨材として使用する場合のJISは取得していますが、埋め戻し材としての、JISは取得していません。日向市 環境整備課 鳥越課長は嘘をついています。



      しかし、グリーンサンドはJIS認証を取得してません。製品でないです。 

      宮崎県、日向市、日向警察署員は、国が認めた製品だと言ってます。

      宮崎県の警察からは、「どうにもできない、警察も保健所も手を出せないものがあるんですよ。」  「県を巻き込む大ごとになるから警察で検査できない。」 と言われました。

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      こっちは困って警察に相談してるのですが、何もしてくれません。  相手が大きいので取り上げてくれません。

      国が認めた製品だからと言いますが、国は認めていません。 

      やっと日向市が経済産業省に確認したようでした。   

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      環境整備課 鳥越課長  「確認した所、グリーンサンドという商品名のJIS規格認定は受けてませんでした。」

      くろき  「どうするのですか?」

      環境整備課 鳥越課長  「市でも県でも、公共事業に使っています(市:水道管埋め立て)。 溶出試験で、グリーンサンドは害は出てない、無害となってますので問題ないと思って使っています。」

      くろき  「どこがグリーンサンドの溶出試験して無害と出してるのですか?」

      環境整備課 鳥越課長  「国や県がやってます。」

      くろき  「国はしてません!県もしてません!なぜ、嘘をつくのですか!」

      環境整備課 鳥越課長  「・・あぁ、そうですか。」
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      何回も嘘をつきます。
      嘘をついて、その場を取り繕う意味は何なのでしょうか? 
      都合が悪くなると、いつも嘘をつくのが市役所 環境整備課なのでしょうか?

      環境整備課は西川内住民説明会でも、市独自でグリーンサンドを検査もしていないのに 「無害だ!」と、大声で公言し、中立な立場というのもわきまえず、製錬所の味方ばかりしていました。

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      無害だと、市役所が言い切れるのなら、堂々と一筆書けると思います。 
      ところが、書かずにいて「(株)日向製錬所に書いてもらって下さい」「行政は書く必要ない」と、言い逃れします。 

      この人たちは無責任な事を平気で言います。

      日向市は、安全じゃない、無害でないというのを知っていて、なぜ黙ってやらせてるのでしょうか?
      すでに地区だけで百万トン余りのスラグが積まれています。 

      環境整備課 鳥越課長  「(株)日向製錬所が無害と言ってるから、無害じゃないですかね? それ信じるしかないですわね。 西川内地区のは(株)日向製錬所が大丈夫と言ってるから、製錬所に聞いて下さい。」


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      自分たちは動こうとせず、わたしに言うのでした。

      環境整備課は、 「工事は、届け出を受理しただけで、許可していません。」 と、言い出しました。


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      地権者(第❶工区 鈴木要さん、第❷工区 壱岐和久さん、第➌工区 鈴木富士男市議会議員)は、「市が許可してるから工事している」としています。 周りの人は、「書類を受け取ったから、許可したもんじゃろ」と、みんな言ってます。


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      そして、第➌工区 鈴木富士男市議会議員は「住民の同意を得ている」と言ってましたが、わたしたちは同意してません。


      くろき  「なぜ同意もしていないのに工事をさせてるのですか?」

      環境整備課 鳥越課長  「同意は必要ない。」

      くろき  「そしたら、なぜ同意書があるのですか?こっちはゴミが降ってきて迷惑しよるから、言いに来てるのです。」

      環境整備課 鳥越課長  「日向市が(同意書)必要ないと判断しました。」


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      関連記事

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      日向ひょっとこ夏祭りのあらまし
      ひょっとこって何?

      ひょっとこの伝説は日本各地に見られます。ひょっとこという呼び名も竈の火を噴く「火男」がなまったもの、ヒョウトクスという名の奇妙な顔の男児の伝説を由来とするものなど諸説あります。地方によって火の神様であったり、農村喜劇の道化役だったりしますが、日向の場合は後者になるようです。

      (日向ひょっとこ夏祭りについて)
      日向ひょっとこ夏祭りは、現在毎年8月第1週の土曜日に開催されています。

      この祭りは、地域の活性化、伝統文化の触承、さらには観光発展などのため、青年会議所と橘ひょっとこ踊り保存会が中心メンバーとなって運営組織を立ち上げ、昭和59年9月にお倉ヶ浜総合公園及び日向市役所前で「第1回日向ひょっとこ祭り」が開催されました。

      豊作や商売繁盛の祈願を込めて大勢でひょっとこ踊りを踊るこの祭りは、熱心なファンや市民の皆様に支えられ、回を重ねるごとに踊り手や観客も増加し、だんだんと日向市から全国へ「ひょっとこ踊り」の素晴らしさが認知されるようになっています。

      現在、踊り手は県内だけでなく、北は北海道から南は鹿児島まで、2000人近くの腕自慢や愛好家からが参加する大イベントになりました。

      (服装など)

      赤い着物に白い帯、白いフンドシをつけ、マメシボリの手ぬぐいをかぶったキツネ、ヒヨットコそしてオカメが、笛、鐘、太鼓の軽快なリズムにのって、手、足、首と体全体を使ってコミカルに踊る。その踊りはちょっぴりエロチックでユーモアあふれるものです。

      転載元: 一罰すれば百戒の効果があり、社会が良くなります

      [転載]いじめは毎日のように…中2死亡、同級生が証言

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      いじめは毎日のように…中2死亡、同級生が証言

      読売新聞 7月7日(火)17時20分配信


       岩手県矢巾(やはば)町で5日、同県紫波(しわ)郡の中学2年の男子生徒(13)が電車にひかれて死亡し、ノートにいじめを受けていたとの記述が見つかった問題で、中学の同級生が読売新聞の取材に応じ、男子生徒が特定の生徒たちから継続的にいじめを受けていたことを証言した。

       同級生によると、男子生徒は2年生のクラス替えをきっかけに、いじめられるようになった。「特定のグループに毎日のように頭をたたかれ、髪の毛をつかまれて机に頭を打ち付けられていたこともあった」とし、「本人は『やめて』と嫌がっていた」と証言した。「クラスの他の生徒たちは、かかわりたくないので距離を保っていた」とも話した。
      最終更新:7月7日(火)17時20分

      転載元: 真実を学ぶのブログ

      [転載]公益通報者保護法別表第八号の政令で定める法律は、次のとおりとする

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      公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令

      最終改正年月日:平成二六年九月二五日政令第三一四号
      内閣は、公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)別表第八号の規定に基づき、この政令を制定する。
       公益通報者保護法別表第八号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
      一 爆発物取締罰則
      三 未成年者喫煙禁止法
      四 鉄道営業法
      五 担保付社債信託法
      六 軌道法
      七 未成年者飲酒禁止法
      八 健康保険法
      九 暴力行為等処罰に関する法律
      十 無尽業法
      十一 船舶安全法
      十三 船員保険法
      十四 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
      十五 労働関係調整法
      十六 物価統制令
      十七 学校教育法
      十八 労働基準法
      十九 労働者災害補償保険法
      二十 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
       船員法 災害救助法 農業協同組合法 職業安定法 児童福祉法 郵便法
       農業災害補償法 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 理容師法
      三十 栄養士法
       墓地、埋葬等に関する法律
       農薬取締法 公認会計士法 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
       大麻取締法 温泉法 船員職業安定法 興行場法 旅館業法
      四十 公衆浴場法
       化製場等に関する法律 母体保護法 港則法 消防法 消費生活協同組合法
       医師法 歯科医師法 保健師助産師看護師法 歯科衛生士法
      五十 医療法
       水産業協同組合法 鉱山保安法 建設業法 古物営業法 水先法
       教育職員免許法 労働組合法 中小企業等協同組合法
      六十 協同組合による金融事業に関する法律
       工業標準化法 獣医師法 海上運送法 測量法 水防法 弁護士法
       外国為替及び外国貿易法 漁業法
      七十 郵便物運送委託法
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       狂犬病予防法 鉱業法 採石法 毒物及び劇物取締法 行政書士法 社会福祉法
       農産物検査法
      百 船舶職員及び小型船舶操縦者法
       港湾運送事業法 家畜伝染病予防法 道路運送法 道路運送車両法
       投資信託及び投資法人に関する法律 検疫法 高圧ガス保安法 診療放射線技師法
       税理士法
      百十 信用金庫法
       覚せい剤取締法 水産資源保護法 漁船損害等補償法 内航海運業法
       気象業務法 宅地建物取引業法 道路法 長期信用銀行法 航空法
      百二十 航空機製造事業法
       旅行業法 破壊活動防止法 輸出入取引法 中小漁業融資保証法
       酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 麻薬及び向精神薬取締法
       飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 有線電気通信法 と畜場法
      百三十 武器等製造法
       信用保証協会法 労働金庫法 農業機械化促進法 ガス事業法 あへん法
       厚生年金保険法 奄美群島振興開発特別措置法
       出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律
       自動車損害賠償保障法 歯科技工士法 養蜂振興法 空港法
      百四十 売春防止法
       下請代金支払遅延等防止法 倉庫業法 家畜取引法 工業用水法
       安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律 高速自動車国道法
       駐車場法 預金等に係る不当契約の取締に関する法律
      百五十 自然公園法
       美容師法 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
       核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
       放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律 水道法
       中小企業団体の組織に関する法律
       銃砲刀剣類所持等取締法 臨床検査技師等に関する法律 下水道法
      百六十 工業用水道事業法
       水洗炭業に関する法律 調理師法 国民健康保険法 特許法 実用新案法
       意匠法 商標法 自動車ターミナル法 最低賃金法
      百七十 国民年金法
       小売商業調整特別措置法 中小企業退職金共済法 じん肺法 養鶏振興法
       道路交通法 障害者の雇用の促進等に関する法律 電気工事士法
       薬事法 薬剤師法 技術研究組合法
      百八十 原子力損害の賠償に関する法律
       社会福祉施設職員等退職手当共済法 割賦販売法 宅地造成等規制法
       農業信用保証保険法 災害対策基本法 電気用品安全法
       建築物用地下水の採取の規制に関する法律
       家庭用品品質表示法 不当景品類及び不当表示防止法
      百九十 商店街振興組合法
       自動車の保管場所の確保等に関する法律 老人福祉法
       不動産の鑑定評価に関する法律 漁業災害補償法
       電気事業法 理学療法士及び作業療法士法 製菓衛生師法
       小型船造船業法 雇用対策法
      二百 外国人漁業の規制に関する法律
       船員災害防止活動の促進に関する法律
       炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法
       公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律
       通関業法
       土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法
       液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
       金融機関の合併及び転換に関する法律 社会保険労務士法 騒音規制法
      二百十 都市計画法
       急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律
       職業能力開発促進法 小笠原諸島振興開発特別措置法
       労働保険の保険料の徴収等に関する法律 柔道整復師法
       建築物における衛生的環境の確保に関する法律
       著作権法 家内労働法 タクシー業務適正化特別措置法
       林業種苗法
      二百二十 電気工事業の業務の適正化に関する法律(
       海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
       水質汚濁防止法 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律
       人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律

       預金保険法
        卸売市場法
        視能訓練士法
        悪臭防止法

      二百三十
       勤労者財産形成促進法
        特定工場における公害防止組織の整備に関する法律
       積立式宅地建物販売業法
        労働安全衛生法
        自然環境保全法
      二百三十五 熱供給事業法
        石油パイプライン事業法
        海上交通安全法
        警備業法
      二百四十 金属鉱業等鉱害対策特別措置法
       消費生活用製品安全法
        農水産業協同組合貯金保険法
        動物の愛護及び管理に関する法律
       瀬戸内海環境保全特別措置法
      二百四十五 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律
        化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律
        石油需給適正化法
        雇用保険法
      二百五十 作業環境測定法
        石油コンビナート等災害防止法
        船舶油濁損害賠償保障法
        石油の備蓄の確保等に関する法律
        建設労働者の雇用の改善等に関する法律
      二百五十五 賃金の支払の確保等に関する法律
        特定商取引に関する法律
        振動規制法
       揮発油等の品質の確保等に関する法律
        中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律
      二百六十 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法  森林組合法
      二百六十三 人質による強要行為等の処罰に関する法律
      二百六十四 大規模地震対策特別措置法
      二百六十五 無限連鎖講の防止に関する法律
      二百六十六 特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律
      二百六十七 幹線道路の沿道の整備に関する法律
      二百六十八 農住組合法
      二百六十九 銀行法
      二百七十 細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律
       高齢者の医療の確保に関する法律 貸金業法 浄化槽法 地力増進法
       湖沼水質保全特別措置法 たばこ事業法 電気通信事業法
      二百八十 半導体集積回路の回路配置に関する法律
       労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
       特定商品等の預託等取引契約に関する法律
       プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律
       外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法 
       鉄道事業法
       地域雇用開発促進法
       外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律
       社会福祉士及び介護福祉士法
       臨床工学技士法
      二百九十 義肢装具士法 集落地域整備法
       流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法 港湾労働法
       特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律 遊漁船業の適正化に関する法律
       貨物利用運送事業法 貨物自動車運送事業法
       工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
       スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律
        食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律
      三百四 救急救命士法
       資源の有効な利用の促進に関する法律
       中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律
       商品投資に係る事業の規制に関する法律
       育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
       暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
       国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律
      三百十一 獣医療法
       計量法 ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律
       介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律
       自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法
       絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律
       特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律
       協同組織金融機関の優先出資に関する法律
       不正競争防止法
       特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法
      三百二十二 不動産特定共同事業法
       主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律
       原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
       被災市街地復興特別措置法
       化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律
       サリン等による人身被害の防止に関する法律
       更生保護事業法 保険業法
       容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律
      三百三十一 塩事業法
       林業労働力の確保の促進に関する法律
       外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律
       排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律
       海洋生物資源の保存及び管理に関する法律
       特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法
       金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
       密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
       臓器の移植に関する法律
      三百四十 介護保険法
       精神保健福祉士法 言語聴覚士法 種苗法 大規模小売店舗立地法
       特定家庭用機器再商品化法 資産の流動化に関する法律
       感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
       対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律
      三百五十 債権管理回収業に関する特別措置法
       金融機能の再生のための緊急措置に関する法律
       金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律 持続的養殖生産確保法
       児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
       住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)
       ダイオキシン類対策特別措置法
       家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律
       不正アクセス行為の禁止等に関する法律
       組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
      三百六十 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律
       無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律 原子力災害対策特別措置法
       民事再生法 アルコール事業法 弁理士法
       土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律
       消費者契約法 電子署名及び認証業務に関する法律
      三百七十 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
       食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律
       外国倒産処理手続の承認援助に関する法律
       著作権等管理事業法 ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律
       マンションの管理の適正化の推進に関する法律
       確定給付企業年金法
       自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律
       特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律
      三百八十 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法
       社債、株式等の振替に関する法律 確定拠出年金法 農林中央金庫法
        特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律
       特定電子メールの送信の適正化等に関する法律
       土壌汚染対策法
       公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律
      三百九十 使用済自動車の再資源化等に関する法律
       鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律 民間事業者による信書の送達に関する法律
       入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律
       健康増進法 会社更生法
       行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律
       独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律
       特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律
       牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法
       インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律
      四百 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律
       心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律
       国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律
       破産法
       特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律
       武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律
       国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律 信託業法
       携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律
       特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律
      四百十 会社法
       障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
       石綿による健康被害の救済に関する法律
       一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
       公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
       探偵業の業務の適正化に関する法律 遺失物法(平成十八年法律第七十三号)
       就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律
       高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 信託法
       犯罪による収益の移転防止に関する法律 武力紛争の際の文化財の保護に関する法律
       海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律
       放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律
       統計法
       特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律
       株式会社商工組合中央金庫法 電子記録債権法 エコツーリズム推進法
       犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律
      四百二十 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律
       地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律
       愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律
       米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律
       消費者安全法
       海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律
       資金決済に関する法律
       クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律
       PTA・青少年教育団体共済法
       職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律
       平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法
       東日本大震災復興特別区域法
      四百三十 津波防災地域づくりに関する法律
       特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法
       新型インフルエンザ等対策特別措置法
       使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律
       都市の低炭素化の促進に関する法律
       移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律
       大規模災害からの復興に関する法律
       自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
      附則
       この政令は、公益通報者保護法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。

      転載元: 弱く正しい者の刑事裁判のブログ

      [転載]転載:日向スラグ事件:片手落ちする警察なら、警察官を辞めてしまえば。 辞めてもらった方がよっぽど国民の為になります。 宮崎県は、西川内地区の産業廃棄物の投棄を知り尽くして知らぬふりしています。

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      環廃産発第1303299号
      平成25年3月29日

      各都道府県・各政令市産業廃棄物行政主管部(局)長 殿

      環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長

      行政処分の指針について(通知

       産業廃棄物行政については、かねてから御尽力いただいているところであるが、今般、平成17年8月12日付け環廃産発第050812003号をもって通知した「行政処分の指針について(通知)」について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成22年法律第34号)等が平成23年4月1日より施行されたこと等を踏まえ、必要な内容の見直しを行い、別添のとおり「行政処分の指針」を取りまとめたので通知する。
       おって、平成17年8月12日付け環廃産発第050812003号本職通知「行政処分の指針について(通知)」は廃止する。

      行政処分の指針
       廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)については、累次の改正により、廃棄物処理業及び処理施設の許可の取消し等の要件が強化されるとともに、措置命令の対象が拡大するなど、大幅な規制強化の措置が講じられ、廃棄物の不適正処理を防止するため、迅速かつ的確な行政処分を実施することが可能となっている。しかしながら、一部の自治体においては、自社処理と称する無許可業者や一部の悪質な許可業者による不適正処理に対し、行政指導をいたずらに繰り返すにとどまっている事案や、不適正処理を行った許可業者について原状回復措置を講じたことを理由に引き続き営業を行うことを許容するという運用が依然として見受けられる。
       このように悪質な業者が営業を継続することを許し、断固たる姿勢により法的効果を伴う行政処分を講じなかったことが、一連の大規模不法投棄事案を発生させ、廃棄物処理及び廃棄物行政に対する国民の不信を招いた大きな原因ともなっていることから、都道府県(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「令」という。)第27条に規定する市(以下「政令市」という。)を含む。以下同じ。)におかれては、違反行為が継続し、生活環境の保全上の支障を生ずる事態を招くことを未然に防止し、廃棄物の適正処理を確保するとともに、廃棄物処理に対する国民の不信感を払拭するため、以下の指針を踏まえ、積極的かつ厳正に行政処分を実施されたい。

      第1 総論
      1 行政処分の迅速化について
       違反行為(法又は法に基づく処分に違反する行為をいう。以下同じ。)を把握した場合には、生活環境の保全上の支障の発生又はその拡大を防止するため速やかに行政処分を行うこと。特に、廃棄物が不法投棄された場合には、生活環境の保全上の支障が生ずるおそれが高いことから、速やかに処分者等を確知し、措置命令により原状回復措置を講ずるよう命ずること。
       この場合、不法投棄として告発を行うほか、処分者等が命令に従わない場合には命令違反として積極的に告発を行うこと。また、捜査機関と連携しつつ、産業廃棄物処理業等の許可を速やかに取り消すこと。

      2 行政指導について
       行政指導は、迅速かつ柔軟な対応が可能という意味で効果的であるが、相手方の任意の協力を前提とするものであり、相手方がこれに従わないことをもって法的効果を生ずることはなく、行政処分の要件ではないものである。
       このような場合に更に行政指導を継続し、法的効果を有する行政処分を行わない結果、違反行為が継続し、生活環境の保全上の支障の拡大を招くといった事態は回避されなければならないところであり、緊急の場合及び必要な場合には躊躇ちゅうちょすることなく行政処分を行うなど、違反行為に対しては厳正に対処すること。
       この場合において、当該違反行為が犯罪行為に該当する場合には捜査機関とも十分連携を図ること。

      3 刑事処分との関係について
       違反行為が客観的に明らかであるにもかかわらず、公訴が提起されていることを理由に行政処分を留保する事例が見受けられるが、行政処分は将来にわたる行政目的の確保を主な目的とするものであって、過去の行為を評価する刑事処分とはその目的が異なるものであるから、それを理由に行政処分を留保することは不適当であること。
       むしろ、違反行為に対して公訴が提起されているにもかかわらず、廃棄物の適正処理について指導、監督を行うべき行政が何ら処分を行わないとすることは、法の趣旨に反し、廃棄物行政に対する国民の不信を招きかねないものであることから、行政庁として違反行為の事実を把握することに最大限努め、それを把握した場合には、いたずらに刑事処分を待つことなく、速やかに行政処分を行うこと。

      4 事実認定について
      (1) 行政処分を行うためには、違反行為の事実を行政庁として客観的に認定すれば足りるものであって、違反行為の認定に直接必要とされない行為者の主観的意思などの詳細な事実関係が不明であることを理由に行政処分を留保すべきでないこと。
       なお、事実認定を行う上では、法に基づく立入検査、報告徴収又は関係行政機関への照会等を積極的に活用し、事実関係を把握すること。

      (2) 廃棄物該当性の判断について

      ① 廃棄物とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができないために不要となったものをいい、これらに該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断すべきものであること。
       廃棄物は、不要であるために占有者の自由な処理に任せるとぞんざいに扱われるおそれがあり、生活環境の保全上の支障を生じる可能性を常に有していることから、法による適切な管理下に置くことが必要であること。
       したがって、再生後に自ら利用又は有償譲渡が予定される物であっても、再生前においてそれ自体は自ら利用又は有償譲渡がされない物であることから、当該物の再生は廃棄物の処理であり、法の適用があること。
       また、本来廃棄物たる物を有価物と称し、法の規制を免れようとする事案が後を絶たないが、このような事案に適切に対処するため、廃棄物の疑いのあるものについては以下のような各種判断要素の基準に基づいて慎重に検討し、それらを総合的に勘案してその物が有価物と認められるか否かを判断し、有価物と認められない限りは廃棄物として扱うこと。
       なお、以下は各種判断要素の一般的な基準を示したものであり、物の種類、事案の形態等によってこれらの基準が必ずしもそのまま適用できない場合は、適用可能な基準のみを抽出して用いたり、当該物の種類、事案の形態等に即した他の判断要素をも勘案するなどして、適切に判断されたいこと。
       その他、平成12年7月24日付け衛環第65号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知「野積みされた使用済みタイヤの適正処理について」及び平成17年7月25日付け環廃産発第050725002号本職通知「建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断指針について」も併せて参考にされたいこと。

      ア 物の性状
       利用用途に要求される品質を満足し、かつ飛散、流出、悪臭の発生等の生活環境の保全上の支障が発生するおそれのないものであること。実際の判断に当たっては、生活環境の保全に係る関連基準(例えば土壌の汚染に係る環境基準等)を満足すること、その性状についてJIS規格等の一般に認められている客観的な基準が存在する場合は、これに適合していること、十分な品質管理がなされていること等の確認が必要であること。

      イ 排出の状況
       排出が需要に沿った計画的なものであり、排出前や排出時に適切な保管や品質管理がなされていること。

      ウ 通常の取扱い形態
       製品としての市場が形成されており、廃棄物として処理されている事例が通常は認められないこと。

      エ 取引価値の有無
       占有者と取引の相手方の間で有償譲渡がなされており、なおかつ客観的に見て当該取引に経済的合理性があること。
       実際の判断に当たっては、名目を問わず処理料金に相当する金品の受領がないこと、当該譲渡価格が競合する製品や運送費等の諸経費を勘案しても双方にとって営利活動として合理的な額であること、当該有償譲渡の相手方以外の者に対する有償譲渡の実績があること等の確認が必要であること。

      オ 占有者の意思
       客観的要素から社会通念上合理的に認定し得る占有者の意思として、適切に利用し若しくは他人に有償譲渡する意思が認められること、又は放置若しくは処分の意思が認められないこと。
       したがって、単に占有者において自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができるものであると認識しているか否かは廃棄物に該当するか否かを判断する際の決定的な要素となるものではなく、上記アからエまでの各種判断要素の基準に照らし、適切な利用を行おうとする意思があるとは判断されない場合、又は主として廃棄物の脱法的な処理を目的としたものと判断される場合には、占有者の主張する意思の内容によらず、廃棄物に該当するものと判断されること。
       なお、占有者と取引の相手方の間における有償譲渡の実績や有償譲渡契約の有無は、廃棄物に該当するか否かを判断する上での一つの簡便な基準に過ぎず、廃プラスチック類、がれき類、木くず、廃タイヤ、廃パチンコ台、堆肥(汚泥、動植物性残さ、家畜のふん尿等を中間処理(堆肥化)した物)、建設汚泥処理物(建設汚泥を中間処理した改良土等と称する物)等、場合によっては必ずしも市場の形成が明らかでない物については、法の規制を免れるため、恣意的に有償譲渡を装う場合等も見られることから、当事者間の有償譲渡契約等の存在をもって直ちに有価物と判断することなく、上記アからオまでの各種判断要素の基準により総合的に判断されたいこと。
       さらに、排出事業者が自ら利用する場合における廃棄物該当性の判断に際しては、必ずしも他人への有償譲渡の実績等を求めるものではなく、通常の取扱い、個別の用途に対する利用価値並びに上記ウ及びエ以外の各種判断要素の基準に照らし、社会通念上当該用途において一般に行われている利用であり、客観的な利用価値が認められなおかつ確実に当該再生利用の用途に供されるか否かをもって廃棄物該当性を判断されたいこと。
       ただし、中間処理業者が処分後に生じた中間処理産業廃棄物に対して更に処理を行う場合には産業廃棄物処理業の許可を要するところ、中間処理業者が中間処理後の物を自ら利用する場合においては、排出事業者が自ら利用する場合とは異なり、他人に有償譲渡できるものであるか否かを含めて、総合的に廃棄物該当性を判断されたいこと。

      ② 廃棄物該当性の判断については、法の規制の対象となる行為ごとにその着手時点における客観的状況から判断されたいこと。例えば、産業廃棄物処理業の許可や産業廃棄物処理施設の設置許可の要否においては、当該処理(収集運搬、中間処理、最終処分ごと)に係る行為に着手した時点で廃棄物該当性を判断するものであること。

      5 手続について
       行政処分を行うに当たっては、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条及び行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第57条の規定により教示を行うこと。


      宮崎県日向市  産業廃棄物のゴミの山が目の前で非常に困ってます

      (株)日向製錬所が排出しているフェロニッケルスラグがあちこちの山に捨てられてます。国 「山に捨てているのは、ただの鉄くずです」 宮崎県 山に捨てている鉄くずを「商品だ、産廃と判断しない」 日向市 「(株)日向製錬所が安全といってるから安全。」 グリーンサンド(フェロニッケルスラグ)は商品だ、と県はいってますがグリーンサンドはグリーンサンドでないです。ただのゴミです。



      片手落ちする警察なら、警察官を辞めてしまえばいいと思います。 堂々と辞めてもらった方がよっぽど国民の為になります。 宮崎県は、西川内地区の産業廃棄物の投棄を知り尽くして知らぬふりしています。なぜ、隠しているのか分かりません。


      日向警察署は、毎回、住友金属鉱山の
      子会社の(株)日向製錬所や(有)サンアイから呼ばれて来ます。
      「こちらの営業妨害になるでしょ、帰って下さい。」と、相手側の味方をして、無理やりわたしたちを帰そうとします。
      わたしたちの言い分を聞き入れもせず、その場から引き下がらせようとします。

      くろき  「営業妨害というなら、こっちにかかっている迷惑はどう考えて言ってるのですか? 迷惑してないなら言いません。」
      と、問えば、話を逸らして答えてくれません。

      くろき  「話を戻しましょうか。こっちにかかっている迷惑は、どう考えてるのですか?」
      と、再度聞いても、また話を逸らして答えません。 
      一方的に相手の味方ばかりして、こちらの受け答えに一つも応じません。

      (株)日向製錬所に頼まれてるから、こちらの言い分を聞かないのですか? そう思われても仕方のない事だと思います。

      相手側について、こっちの言い分を聞かないというならば、この争いごとを処理してくれるのか?と思いきや、それはしません。

      意味も分かってないのに、話しに入り込んでは大きい方の味方ばかりして、小さい者をその場から無理やり引き下がらせます。

      意味も分からないなら黙って引っ込んでればいいものの、警察官たる者が、ああいえばこういうで理屈の通らない事を言い通します。 しかし、問題は処理しません。

      誰も見てないから無責任な事を平気でしています。 

      わたしにした事を、みんなの前でやってみて下さい。
      警察官のやってる事が全部正しいか、みんなに聞いてもらいます。

      警察としての権利を持ってここに来た、といってましたが両方の言い分を聞いて治めるのが警察の役割だと思います。

      むやみに、職権だけを振りかざすのは何なのでしょうか?

      警察だという権利で来たのなら、うまく治めて下さい。 治める事もせず、小さい者を無理やり帰すぐらいなら、そちらが帰ればいいと思います。 治めることが出来ないなら、帰るのはわたしじゃありません。 相手側に呼ばれて来た警察の方です

      片手落ちし、両成敗できないようなら警察じゃないと思います。

      宮崎北警 刑事課の浜砂さんは、「両成敗ってそんな難しい言葉、使わないで下さい。」 と言ってましたが

      両成敗という言葉も知らずにいて、よく今まで警察が勤まったなと思います。

      「両成敗」という言葉もよく知らないと、片手落ちするくらいなら警察官を辞めた方がいいと思います。

      警察官は、人に迷惑をかける仕事ではないと思います。
      片手落ちするなら、された方はどういう気持ちがするのか考えたことあるのでしょうか。
      両成敗という言葉が難しい、というくらいだから考えた事が無いのでしょう。

      わたしは、日向警察署員に聞いてみました。
       「都合の悪い質問には、話を逸らすように訓練されてるのですか? なんどもこちらに同じ事を言わせるようなやり方で、堂々巡りをさせるのは、警察学校か、職場で訓練されたのですか?」

      わたしは、また同じことをされるのが嫌でした。

      日向警察署員は、この質問には黙ったまま答えませんでした。
      違うなら違うと、口があるから言えると思いますが、どうやらその通りの様です。
      そこまでして手柄を取りたいのでしょうか? 情けないです。      

      小さい者は惨めなものです。
      大きい者には敵わないのでしょうか? 大きい者の利益の為に、わたしたちのような小さい者は、ゴミの中で生活しなければならないのですか? わたしには子供がいます。子供が困ります。 困ってなければ言う必要もないのです。困ってるから、ゴミを片付けてくれと言うのです。

      こっちにかかっている迷惑も考えず、わたしの言い分を止めるようなら警察の方で責任を取ってもらいます。

      わたしの家族に病人が出たら、全責任を取ると一筆書いて下さい。


      イメージ


      宮崎県警と日向警察署の署員が来ました。しかし、わたしは、いいように誤魔化されたようです。

      宮崎県警 生活環境課課長補佐の戸松さんという方と、日向警察署 生活安全課課長の甲斐淳一さんがうちの自宅に来られました。

      戸松さん  「県が産廃と認定しないと警察は何も出来ないです。なので、くろきさんが行政に片付けてくれるようじゃんじゃん言って行って下さい。県警の戸松が言っていたと、じゃんじゃん行って下さい。」

      くろき  「いや、私に頼まず、あなたたち警察がしてください。そうやって分かってるなら困ってるのでどうにかして下さい。」

      なにもかも知り尽くして、気付かぬふりしていますが、とぼける方がおかしいと思います。

      戸松さん  「出来ないのです。」
        
      くろき   「県のいいなりですか。県と警察は一緒ですか?」

      戸松さん  「県と警察は違います。」

      日向まで来られて、「(有害であると分かってるが)何もできません。くろきさんが言って下さい、」と頼まれても、わたしは困っているから警察に相談しているのです。 警察の方たちは、有害と知り尽くしてなぜ、言い逃れするのでしょうか。

      宮崎県警の戸松さんの言われた様に、県に言いに行きました。
      県庁まで往復、半日かかるので仕事を休み、何度も県に行きましたが受け入れてもらえませんでした。

      宮崎県警の戸松さんも、受け入れないのが分かっていて言ったのだと思いました。出来ない事をわたしに押しつけに来たのだなと、後になって感じました。

      日向警察署員に 「こちらを(警察を)頼ってるんでしょ?信頼して待っててください。」 と言われましたが、

      信用しただけに虚しいものでした。
      信頼してくれと言うのなら、信頼に信頼で答えて下さい。

      わたしは、やれる事は言われる通りすべてしました。でも、県は何もしてくれなかった事を県警の戸松さんに伝えると、今度は手のひらひっくり返した様に知らんふりです。  

      いつも居留守です。

      電話をしても、出てもらえません。折り返ししますとしても、かかってきません。

      返事くらいできないのでしょうか?

      相手の会社が大きいから取り上げないのですか? 自分の吐いた言葉に最後まで責任が持てないなら、最初から「県警の戸松が言っていたと、片付けるように言って下さい」なんて、言わない方がましだと思います。




      2014/1/30記


      日向警察署の刑事課 甲斐さんは、どのようにこの問題を処理してくれるのでしょうか。


      この(株)日向製錬所のグリーンサンド(フェロニッケルスラグ)の件で日向警察署の署員は、何も分からない、知らないと毎回言います。もう2年経とうとするのに、「聞いてない、知らないから。」としながら、私たちの言い分は全く聞き入れてくれません。(株)日向製錬所、(有)サンアイ、地権者等の言い分を通して、私たちの言い分は抑え込まれて非常に困っています。


      わたしは、「これ以上、警察が私たちの言い分を止めるようだったら、警察の方で処理してもらいます。わかりましたか?」と、甲斐しんじさんに言ったところ

      甲斐しんじさんは、「はい。」 と、はっきり答えました。



      甲斐しんじさんは、富高幼稚園の園庭で遊具清掃を終えたところで、わたしに約束してくれました。


      2014年1月18日、この日もダンプが(株)日向製錬所のゴミを持って来てはひっくり返してました。わたしは(有)サンアイの工事現場に止めてくれるよう、言いに行きました。でも結局、警察が来て私の言い分は止められました。

      くろき  「ゴミが降ってくるから言いに来ました。止めて下さい!」
      日向警察署  「(有)サンアイさんの営業妨害になるから、ね、ね、」
      くろき  「じゃあ、こっちにかかる迷惑はどう考えますか!?困ってなければ、言いに来る必要もないです!」
      日向警察署  「はいはい、危ないからねー、こっちこっち。」


      まったく答えてもらえませんでした。

      甲斐しんじさんは2013年10月2日に「日向市役所でどうにもならんからって、個人宅(鈴木富士男議員)に来たらいかんわ!」と、わたしに言いました。「日向市役所が地権者に責任がある、と言われたから来たのです。」とわたしが言うと、甲斐しんじさんは、「日向市役所の三尾隆文さんって誰ですか?環境整備課?それはいかんねぇ。」と言われました。わたしの夫が、「メモして下さい。」と言ったら、「ああ、ちょっと待ってください。」と、メモしました。

      この日、1月18日も甲斐しんじさんは、「日向市役所が工事を許可したはずです。」と言ってましたが、「日向市は許可してない、受理しただけだと言ってますよ、」とわたしが答えると「三尾隆文さんですか?環境整備課ね、」と、メモしてました。 甲斐しんじさんは2013年10月2日から2014年1月18日の間、三尾隆文さんの事で何をしてたのですか?ちゃんと調べたのですか?調べてたらわたしから聞く必要もなかったと思うし、間違えることもないはずです。

      わたしは、この日も警察に止められて納得できないまま帰らされました。

      富高幼稚園で約束した「警察が止めたら、警察で処理する」の件を甲斐しんじさんは、わたしと約束して甲斐しんじさんがわたしの言い分を止めましたが、どのようにフェロニッケルスラグのゴミの山を片付けてくれるのか、責任をどう取るのかを聞かせて貰いたいと思います。

      舞い上がるゴミ
      警察が片手落ちするくらいなら、日向警察署がこのゴミの山を早く片付けてください。ゴミが降ってきて咳が止まりません




      イメージ

      日向警察署 その⒋ なんで居留守を使うのですか?

      日向警察署
      掲示板

      生活安全課で 

      田崎さん(女性)「何で捜査してるのかわからない、上の判断で動いてるだけですから。」

      イワオカさん 「捜査しています。信用して下さい。私たちに頼まれてるんでしょ?それなら待っててください。」


      川越さん   「課長に会わせない代わり、私が、甲斐課長と思って言って下さい。くろきさん、書類にしてもらっ
              た方が良いですよ。何でも、こういう所は書類で通りますから。」


      生活安全課 甲斐課長は、なぜ居留守を使うのですか? 私と話すと気まずいですか? 有害と知り尽くして気付かぬふりするのはおかしくないですか? 有害とわかってるのに、なぜ、やらせてるのですか。


      「有害だけど、何も出来ない。」 「県を巻き込む大ごとになるから、検査できない。」


      それで終わりですか。
      甲斐さんは困らないから、逃げるのですか。

      日向警察署に、言葉通り、書類にしてくださいと言っても書き物をくれません
      捜査はしている、信用して待っててくださいって、いつまで待てば良いのですか?ゴミはじゃんじゃん山に捨ててます。やりっ放しじゃ困ります。風が吹きます、風が吹くと、ゴミが降ってきて咳が出て止まらんです!
      この山を見て、有害と認めながら、どういう理由で警察が産廃じゃないとしたのか理由を説明して下さい。 



      イメージ

      日向警察署 その⒊ 警察の対応がおかしいので、またページトップに戻しました。

      宮崎県警 生活環境課 戸松課長補佐と、日向警察署 生活安全課 甲斐淳一課長
          
        

           「くろきさんが、県に片付けてくれるよう、じゃんじゃん言ってください。
                        私が言っていたと、じゃんじゃん言ってください。」

      と、わたしの自宅に来られて言いました。以前も書きました、



      警察は有害であるけれど何も出来ない、県を巻き込む大ごとになるから検査できない。



      という事なのに、なぜ、あなたたちの部下の署員は私たちを止めるのですか??


      こっちはこのゴミが降ってきて非常に困ってるから言ってますが、日向警察署の署員は

       

          「そんなの聞いてません。」  「知りません。」

      と、私たちの行為が相手に迷惑だから、と止めます。知らないことないはずです。もう、2年経つのですから。

      それでは、私たちにかかってる迷惑はどう考えてますか?

      と聞くと、誰一人答えません。  なぜ答えないのですか


       日向警察署の長は、署員に一体どういう指導をしてるのでしょうか。



      片方だけの言い分を通して、他人の知らないところでは、大きいところの味方です。片手落ちしてます警察は何も出来ないというのなら、お互いの言い分を聞いて、両方を治めるのが警察の役割じゃないですか?




      誰も見てないからと、小さいものを押さえつけるのは止めて下さい。
       


       上っつらであっちでいい顔、こっちでいい顔で口先でごまかそう
      としないで下さい。 甲斐さんの子供もうちの子と同じ幼稚園ですが、よく
      平気でそういう事が出来るのですね。 あんまりです。 






       石尾さんは、わたしに同じこと何度も言わせて、わたしはあなたみたいに法律のことは知りません。
      でも、わたしは相手の言う事は、2回も聞けば十分わかります。
      私みたいなバカを相手に、5回も6回も同じこと言わせて本当に警官ですか?


      石尾さん 録音機
      いつも持っている録音機は飾りでしょうか
      飾りじゃないなら、何回も同じこと言わせないで下さい。

      タバコふかし談笑してるサンアイ
        いつもこうです。私だけ言って相手には言いません。向こうの味方です。   あっちでタバコ吸ってます。

      イメージ

      日向警察署 その⒉ 写真を付けました。文字も大きくしてみました


      警察の人は、 

      「県を巻き込むおおごとになるから、グリーンサンド(フェロニッケルスラグ)を検査できない。」
      「くろきさんが、県に片付けるようにじゃんじゃん言って下さい。私が(宮崎県警 生活環境課 戸松氏)言っていたと、じゃんじゃん言ってください。」

      と、 県(循環社会推進課 後藤泰三氏)と話し合って、グリーンサンド(フェロニッケルスラグ)は有害であるけれども、何も出来ないと認めました。警察では何もできないから、その代わり、くろきさんが県にこのゴミを片付けるよう言いに行って下さいというのです。

      県にどうにかしてくれるよう、私たち夫婦は言いに行きます。
      ゴミが降ってきて子供が咳が止まらず、非常に困るので、何度も、何度も行きました。しかし、県は受け入れてくれませんでした。

      日向警察署の署長 古家 圭一郎氏は、主人の会社の会長を、電話で警察署に呼び出したそうです。 そして、私たちが困っている(株)日向製錬所のゴミの問題のことで、警察署長から、いろいろ話しを聞いたとの事でした。 にもかかわらず、主人は、会長からしこたま叱られたのです。 会長は、わたしたちの行動は全て分かるから、という言葉も言ったそうです。日向警察署長は、陰でコソコソ何をしてるのでしょうか?

      なにを、どういう様に、日向警察署長は会長に話したのでしょうか?  

      主人はなぜ、叱られなきゃいけないのですか? 主人が会長から叱られるような事をしたのでしょうか? 製錬所のゴミが降ってきて、子供が非常に困るから、あちこちに相談に行っているのが日向警察署長は気に入らないようです。 警察は動かずにいて、おたくの署員からあちこち行くようにも言われているのですよ。  陰で人にしゃべるくらいなら、警察で堂々とこの問題を処理して下さい。

      問題の処理も出来ずにいて、関係のない者を巻き込むというのは、どういう意味でしょうか? 意味をはっきり説明して下さい。 関係のない者を巻き込んで、内輪揉めさせる事が古家圭一郎さんは嬉しいのですか?  署長だから何してもいいっていうのは、あまりにも都合が良すぎるんじゃないですかね。 

      警察署長たる者が、汚いやり方で来ます。

      自分の息子が同じような事されたら、古家さんは黙ってられるのですか?
      うちの主人は、あなたがした行動の中でも、生活の為、毎日会社に行って仕事をしてるのですよ。
      あなたの息子が、うちの主人の立場だったら、あなたのような人は、おそらく黙ってないでしょう。 
      汚いやり方をするくらいですから、わたし以上に言うでしょうね。  

      自分がされて嫌な事は、人にしないという事くらい分かりませんか?
      署長ともあれば分かると思いますが、堂々とわたしたちに直接言えば良いと思います。

      男のくせに口が軽いです。

      何か理由があったから、会社を使ったのだと思います。 古家署長に、会長にどう話しをしたのか直接会って話を聞く為、わたしは日向警察署に行きました。 

      直接、署長室とやらに行きました。本人は居ました。でっかい声で笑ってました。  

      日向警察署は、「いつも忙しい」とか「席を外している」ばかりです。 
      一日二日じゃないです。 年がら年中です。
      本当にそうなのか、実際、その場に行きました。 署長室という部屋で、大きな声で笑ってるじゃないですか。

      いつものように、他の職員がなんやかんやではっきりとした理由もなしに、会わせてもらえませんでした。
      逃げていないで、はっきり理由を聞かせて下さい。




       

                     日向警察署
                            

                  
                     日向警察署2
                    警察という権力を振りかざすだけが、警察の役割なのでしょうか?  
                    きちんとしてもらいたいものです。

      イメージ

      日向警察署 その⒈

      結局、市や県(担当者が宮崎県警の警察官)が「有害と認めていた」のです。それを、そのままにしている。

      国は安全性は認めていませんでした。


      経済産業省  「私たちは(株)日向製錬所のフェロニッケルスラグの安全性は認めてません。山に捨ててるのは、ただのスラグです。」

      環境省    「市役所や県が水を調べて無害と出たからって、その物(フェロニッケルスラグ)を調べないというは、おかしい。産業廃棄物の恐れがあるので、最寄りの警察署に行くのを進めます。」


      と言われたので、日向警察署に行きました。 そこでは生活安全課という担当部署でした。 
      課長の甲斐淳一氏 が、(株)日向製錬所のフェロニッケルスラグは有害な物であるけれど、 警察では県の判断が産廃と下りないとどうする事もできない、という事でした。
        
       くろき   「このゴミが降って困るので、警察で、このグリーンサンド(フェロニッケルスラグ)を検査してください。」

       甲斐淳一氏 「困ってるのは分かります。でも、県を巻き込むおおごとになるから出来ない。」


      との事でした。私たち夫婦は、このゴミで非常に子供が困っているのでどうにかしてもらいたい一心で頼みましたが、駄目でした。 仕事が終わって、夕方6時に訪問した警察署を出たのは、次の日の明け方4時になってました。


      市や県警察までも(株)日向製錬所のフェロニッケルスラグは有害と認めながらも、何もしない。



      宮崎県は、県の利益、市の利益になるなら手段も選ばないという事ですか? 米に害が出てるのに、ただ風評被害になるからと検査もせず、そのまま何もしない。人は食べて、自分は食べないから平気ですか?  自分は困ってないから、人が困ろうがどうでも良いという事ですか。  



      小さい者は惨めなもんです。

      転載元: 真実を学ぶのブログ

      [転載]宮崎県警、不適切接待で警視処分 逮捕社長らから飲酒や贈答

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      宮崎県警、不適切接待で警視処分 逮捕社長らから飲酒や贈答

       宮崎県警本部に勤務する男性警視が、後に逮捕され、有罪となった会社社長の経営する店で接待を受けたほか、詐欺容疑で逮捕された産業廃棄物処理会社の元役員からは贈答品を受けるなど不適切な交際を続けたとして、本部長訓戒処分を受けたことが11日、県警などへの取材で分かった。処分は1月15日付。
       県警監察課などによると、警視は2012年11月下旬、会社社長から風俗営業店で飲酒接待を受けた。この社長も同席していたが、社長は14年、国の助成金をめぐる詐欺事件に絡み、強要容疑などで逮捕され、有罪判決を受けた。
      2015/02/11 11:38  【共同通信】

      転載元: 警察支援し太郎のブログ

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