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[転載]森林法の罰則

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森林法の罰則

第百九十七条 森林においてその産物(人工を加えたものを含む。)を窃取した者は、森林窃盗とし、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

第百九十八条 森林窃盗が保安林の区域内において犯したものであるときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第百九十九条 森林窃盗の贓物を原料として木材、木炭その他の物品を製造した場合には、その物品は、森林窃盗の贓物とみなす。

第二百条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第百九十六条(占有者による費用の償還請求)の規定は、森林窃盗の贓物の回復には適用しない。ただし、善意の取得者についてはこの限りでない。

第二百一条 森林窃盗の贓物を収受した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
 森林窃盗の贓物の運搬、寄蔵、故買又は牙保をした者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第二百二条 他人の森林に放火した者は、二年以上の有期懲役に処する。
 自己の森林に放火した者は、六月以上七年以下の懲役に処する。
 前項の場合において、他人の森林に延焼したときは、六月以上十年以下の懲役に処する。
 前二項の場合において、その森林が保安林であるときは、一年以上の有期懲役に処する。

第二百三条 火を失して他人の森林を焼燬した者は、五十万円以下の罰金に処する。
 火を失して自己の森林を焼燬し、これによつて公共の危険を生じさせた者も前項と同様とする。

第二百四条 第百九十七条、第百九十八条及び第二百二条の未遂罪は、これを罰する。

第二百五条 第二十一条第一項又は第二十二条の規定に違反した者は、二十万円以下の罰金に処する。この場合において、その火入れをした森林が保安林であるときは、三十万円以下の罰金に処する。

 第二十一条第一項又は第二十二条の規定に違反し、これによつて他人の森林を焼燬した者は、三十万円以下の罰金に処する。この場合において、その森林が保安林であるときは、五十万円以下の罰金に処する。

第二百六条 次の各号のいずれかに該当する者は、百五十万円以下の罰金に処する。
 第十条の二第一項の規定に違反し、開発行為をした者
 第十条の三の規定による命令に違反した者
 第三十四条第一項(第四十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反し、保安林又は保安施設地区の区域内の森林の立木を伐採した者

 第三十四条第二項(第四十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反し、立竹を伐採し、立木を損傷し、家畜を放牧し、下草、落葉若しくは落枝を採取し、又は土石若しくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為をした者

 第三十八条の規定による命令に違反した者

第二百七条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
 第十条の八第一項の規定に違反し、届出書の提出をしないで立木を伐採した者
 第十条の九第三項又は第四項の規定による命令に違反した者
 第三十一条(第四十四条において準用する場合を含む。)の規定による禁止命令に違反し、立木竹の伐採又は土石若しくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為をした者

 第三十四条の二第一項(第四十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反し、届出書の提出をしないで択伐による立木の伐採をした者

 第三十四条の三第一項(第四十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反し、届出書の提出をしないで間伐のため立木を伐採した者

第二百八条 第三十九条第一項又は第二項(これらの規定を第四十四条において準用する場合を含む。)の規定により設置した標識を移動し、汚損し、又は破壊した者は、五十万円以下の罰金に処する。

第二百九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
 第十条の八第二項又は第三十四条第九項(第四十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出書の提出をしない者
 第三十四条第八項(第四十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、都道府県知事に届け出ない者


第二百十二条 第百九十七条若しくは第百九十八条の罪(これらの未遂罪を含む。)又は第二百一条の罪を犯した者には、情状により懲役刑及び罰金刑を併科することができる。

第二百十三条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、第二百五条から第二百九条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

第二百十四条 第十条の七の二第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。


<蕃山違法伐採>社長を逮捕 森林法違反容疑

 仙台市青葉区の蕃山(356メートル)で樹木が違法に伐採され、一部がはげ山状態になっている問題で、宮城県警生活環境課と大河原署は30日、森林法違反の疑いで、青葉区国分町1丁目の建設会社「青葉産業」社長沼田信容疑者(65)=太白区茂庭=を逮捕した。一連の問題で県警が立件に踏み切るケースは初めて。

 逮捕容疑は2013年5月中旬~6月28日、青葉区茂庭の蕃山で、森林法に基づく届け出を仙台市にしないで約7ヘクタールの樹木を伐採した疑い。大河原署によると、沼田容疑者は「必要な届け出はしている」などと容疑を否認している。
 県警は問題発覚後のことし7月中旬、青葉産業の事務所など市内6カ所を捜索。押収した資料から、伐採された約19ヘクタールのうち約13ヘクタールに関して違法伐採の可能性が浮上した。8月上旬に対象地を現場検証して面積を詳しく調べた結果、約7ヘクタールについて違法伐採の疑いが強まったという。
 蕃山などの宮城県内の山林では、東日本大震災後の復旧工事の急増を受け、取引価格が高騰していた土砂が違法に採取された疑惑が出ている。
 青葉産業は問題発覚前、自社のホームページに震災の復旧・復興工事用に土砂を提供する趣旨の内容を掲載。蕃山の伐採現場周辺では、通常の3倍以上となる最大幅約10メートルの作業道を造成するなどしていた。


事件番号
 平成19(わ)149
事件名
 自然公園法違反,森林法違反被告事件
裁判年月日
 平成20年1月22日
裁判所名・部
 釧路地方裁判所  刑事部
主文
被告人を懲役2年6月に処する。
理由
(罪となるべき事実)
被告人は,環境大臣の許可を受けず,かつ,法定の除外事由がないのに,平成1
8年10月中旬ころから同月26日ころまでの間,
第1 保安林及び特別地域に指定された阿寒国立公園内の北海道川上郡(以下省略)
所在の森林において,A等をして,B株式会社所有の同社代表取締役C管理に
係る木竹であるアカダモ等11種合計217本(時価合計約318万9456
円相当)を伐採させて窃取し,もって特別地域内において木竹を伐採するとと
もに,保安林の区域内において森林の産物を窃取し,
第2 特別地域に指定された阿寒国立公園内の同郡(以下省略)所在の森林におい
て,前記A等をして,国所有の財務省管理に係る木竹であるマツ等12種合計
462本(時価合計約1111万1054円相当)を伐採させて窃取し,もっ
て特別地域内において木竹を伐採するとともに,森林においてその産物を窃取

たものである。
(証拠の標目)
省略
(法令の適用)
罰条
第1の行為のうち
特別地域内における木竹伐採の点自然公園法70条1号,13条3項2号
保安林区域内の森林窃盗の点森林法198条,197条
第2の行為のうち
特別地域内における木竹伐採の点自然公園法70条1号,13条3項2号
森林窃盗の点森林法197条
科刑上一罪の処理
第1につき刑法54条1項前段,10条(重い森林法違反の罪の刑で処断)
第2につき刑法54条1項前段,10条(重い森林法違反の罪の刑で処断)
刑種の選択
第1,第2につき,それぞれ懲役刑
併合罪加重刑法45条前段,47条本文,10条(重い第1の罪の刑に法定
の加重)
(量刑の理由)
本件は,被告人が,自然公園法上の特別地域かつ森林法上の保安林に指定された
民有林及び特別地域に指定された国有林の各木竹を伐採して森林の産物を窃取した
という自然公園法違反及び森林法違反の事案である。
被告人は,事業経営の失敗等によって事業資金や生活費等に窮したため,いわば
金の成る木として本件各森林に着目し,木竹を売却して不正に金員を取得したもの
であるが,その短絡的で自分勝手な動機に酌量の余地はない。被告人は,伐採に係
る適合通知書を不正に町から取得し,一見適法な伐採を装うなど,犯行態様は狡猾
で悪質である。本件各犯行によって時価合計約1430万円もの木竹が伐採されて
いるが,屈斜路湖畔の原生林生い茂る森林が,約3万3322平方メートルもの広
範囲にわたって伐採され無惨な姿をさらし,被告人の親族らが森林の再生に協力す
る意向を示しているとはいえ,その回復には相当の努力と年数が必要であることか
らすれば,その被害結果は真に重大なものがあると言わざるを得ない。民有林所有
者の処罰感情は強く,また地域住民に与えた衝撃と憂慮は計り知れない。このよう
な大規模な自然環境の破壊が,行政機関の監督の間隙を突いて,いともたやすく長
年にわたって行い得たのは驚きを禁じ得ないが,そうであるからといって,犯情の
悪質さが減じられるわけではない。

  そうすると,被告人の刑事責任は重大であると言わざるを得ず,被告人が最終的
には本件各犯行を認めて反省していること,被告人や親族らが,今後可能な限り森
林の回復に努めることを約束し,関係機関に造林計画書を提出するなどしているこ
と,民有林所有者に対する被害弁償に充てる金員として,●円(金額省略)が供託
されていること,被告人には,道路交通法違反に係る罰金前科1犯のほか前科がな
いこと,被告人が67歳であり,胃静脈瘤,糖尿病等の持病を有することなどの被
告人に有利な事情を斟酌しても,執行を猶予する事案とはいえないが,なお,以上
の諸事情を考慮し,主文掲記の刑に処するのが相当であると判断した。
(求刑懲役3年6月)
平成20年1月22日
釧路地方裁判所刑事部
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事件番号  昭和24(れ)2594     
事件名  森林法違反      
裁判年月日  昭和25年2月21日      
法廷名   最高裁判所第三小法廷              
裁判種別   判決     
結果   棄却     
判例集等巻・号・頁  集刑 第16号561頁     
原審裁判所名   札幌高等裁判所              
原審事件番号
原審裁判年月日   昭和24年9月12日      
判示事項
 森林法違反罪の犯意
裁判要旨
   森林法第八四條第二號、五號の犯罪の成立に必要な犯意ありというには、被告人が保安林なることを認識し乍らその森林の樹木を許可なく伐採し或いはその伐採した樹木を原料として木炭を製造する事實を認識すれば足り、同法第九三條第二項の犯罪は、保安林なることを認識し乍ら許可なく之を開墾するの事實を認識すれば、同罪の成立に必要な犯意がありというべきである。
参照法条
   刑法38條1項,刑法38條3項,森林法84條2號,森林法84條5號,森林法93條2項
全文

主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 被告人Aの上告趣意について。
 被告人が上告趣意として本件の経過を詳細に述べているのは、原判決の事実認定
に誤りがあることを主張する趣旨と解せられる。しかし事実誤認の主張は適法な上
告理由となり得ないものである。
 所論の中には、被告人がその所為を適法な行為であると信ずる旨の主張も見えて
いるが、その理由なきことは間宮弁護人の上告趣意第一点について後に述べるとこ
ろによつておのずから明らかであろう。

 弁護人間宮三男也の上告趣意第一点について。
 論旨は結局、被告人はその所為について違法の認識を欠いていたから犯罪の不成
立を来たすという主張に帰する。然し乍ら、原判決に証拠として採用されている第
一審証人B、同C及びDの各証言記載並に農林事務官E作成の被害物件調書(記録
三丁以下)によれば、本件斜里郡a町字bcd番地e事業区f班イ小班六町歩につ
いては、被告人に対し、国有地解放の許可はなかつたものであり、而も昭和二一年
三月以降被告人は再三北海道庁網走支庁宛斜里町役場を通じ右国有地解放許可願書
を提出したけれども、その都度その願書は却下され、且つ又当時斜里営林区署係官
から被告人が入地した本件土地の開墾竝に立木の伐採を禁止する旨の注意を受けた
ことがわかる。そうして森林法八四条二号、五号の犯罪の成立に必要な犯意ありと
いうには、被告人が保安林なることを認識し乍らその森林の樹木を許可なく伐採し
或ひはその伐採した樹木を原料として木炭を製造する事実を認識すれば足り、同法
九三条二項の犯罪は、保安林なることを認識し乍ら許可なく之を開墾するの事実を
認識すれば、同罪の成立に必要な犯意ありというべきである。
  してみれば被告人が
本件各犯罪について犯意があつたこと明らかであるから、原判決が被告人の所為を
有罪としたことには、所論のような違法はない。尤も被告人が所論のとおり、本件
土地において製造した木炭の供出に対し、報奨物資の割当を受け、且つ又本件土地
の開墾について開墾助成金又はその地上の住宅建築について資材の交付を受けたと
いう事実は原判決も認めているけれども、それは解放予定地である本件保安林内に
おいて被告人が事実上木炭を製造供出し住宅を建築し、土地を開墾したことに対す
る報奨であり、資材の交付であり、また助成金であつてこれ等の事実があるからと
いつて被告人の本件所為について犯意がなかつたものと做す理由とは為し難く、況
んや被告人の本件所為を適法ならしむるものではない。要するに論旨は原判決の認
定しなかつた事実に基いてその事実認定を攻撃するか、又は刑罰法規の不知を以つ
て犯意を阻却すると做すかの主張であるから採用し難い。

 同弁護人の上告趣意第二点について。
 論旨は量刑不当の主張であつて適法な上告理由とならない。
 よつて旧刑訴法四四六条に従い主文のとおり判決する。
 この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。
 検察官 橋本乾三関与
  昭和二五年二月二一日
     最高裁判所第三小法廷



[昭和54年10月23日 大阪高裁 昭52(う)628号 森林法違反被告事件]
【判旨】
 被告人らは、和歌山県M郡K町(略)に所在する山林約0.8ヘクタールを共同で開墾して畑に造成することを計画し、昭和四五年一月一三日その開墾準備として、同山林に生育する雑木、ささ、しだ等の雑草等に対して山焼をしたのであるが、同地方は数十日来の晴天続きで付近山野の草木を始め地面の可燃物が著るしく乾燥し、山焼の火やその残り火が風にあおられて飛散して飛火し森林火災を起すおそれがあつたのであるから、山焼を行うにあたつては、草木等の燃焼した箇所及びその周辺に十分放水して残り火を完全に消火した上、これを確認し、もつて森林火災を未然に防止すべき注意義務があるのに、これを怠り、同日午前九時ころから前記気象条件に拘わらず山焼を開始し、前記山林を三区画に分割し第一区画から順次火入れを行ない、同日午後三時ころ、第三区画の火入れの後、同所の燃焼した箇所の残り火の有無の点検・消火を十分に行わず、残り火を完全に消火せずに放置した過失により、同所の残り火の火の粉が折りからの北風にあおられて舞い上がり、保火のままで飛行し、同所の南側から約四、五〇メートル南方のYH所有の雑木林内(OH所有の雑木林との境界付近)に着地して飛火した結果、同日午後六時ころ、火災を発生させ、同所の東南に連なる別表記載のYT他九名所有の森林等合計約7.86ヘクタール(損害額合計約五五九万四、四八〇円相当)を焼燬したものである。
(略)
 本件の場合、被告人らは右火入許可をえたのち、万一に備え川辺町消防団員の応援を求め、山焼当日には消防団長以下三名の消防団員が山焼に応援参加して作業に従事したことは前認定のとおりであるばかりでなく、その実施については、事実上主として消防団長の指示に従つて消火撤水を行つたことが認められるけれども、これらの事実があつたからといつて、被告人らが本件山焼の実行主体でなくなるいわれはなく、よつて生じた失火の結果については、各人の過失の有無、程度等に応じた刑事責任を負担すべきは当然であつて、残り火の消火の打ち切りについて右消防団長の指示に従つたからといつて、本件過失責任を免れるものではない。所論は採りえない。
(裁判例3)
[昭和41年 2月17日 笠岡簡裁 昭40(ろ)11号 森林法違反被告事件]
   主  文
 被告人を罰金二〇、〇〇〇円に処する。
(略)
 なお、被告人は上記芋畑の中央部寄りと、周辺部との二個所において、前記枯草に点火焚火をなし、その火をいずれも上記過失により延焼させたものである。
 (証拠の標目)〈省略〉
 さて、思うに、放火ないし失火の罪は(刑法上も、特別法たる森林法上も)、いうまでもなく、法理上いわゆる公共危険罪に属し、(故に講学上抽象的或は具体的=とくに構成要件とされるもの=各危険罪と称せられる)、従つて本件犯罪は、抽象的ないし観念的な公共危険罪と解せられ、主たる被害法益は、公衆の生命・身体・財産が包括的な保護法益だから、単一行為で、同種の罪責により、数個の客体を焼燬しても、単純一罪というべく(大判大正一二・一一・一五参照)、一個の行為で、異種の罪責により、数個の客体を焼燬すれば、包括一罪として、重い焼燬罪の一罪に吸収され(大判昭和九・一一・二四参照)るか、あるいは、包括一罪ではなくて、刑法第五四条第一項前段所定のいわゆる観念的競合として、重い罪で処罰すべきである(大判大正一二・八・二一参照)、というのが、判例の通則とされている。
 ところで、本件証拠を検討すると、証人FKの当公判廷でした供述並びに同人(司法警察員)作成に係る実況見分調書の記載に徴すれば、本件発火地点は二個所あることが明らかで、少くとも被告人の失火行為はこの二地点で、各別になされたことが、明確に肯認できるのである。
 そうすると、本件失火行為はもとより単一行為ではなく、このように各別に行われた失火行為により、生じた森林失火罪は、法理上当然に上述の公共的法益と、同時に半面では個人の財産的法益をも侵害する行為にほかならないのであるから、純理上はその犯罪個数は単一でなくて、数個だといわなければならない(大判大正七・三・一三参照)。
 しかしながら、これらの二個の行為は時と所を殆んど同じくしている限り、物理的には必ずしも身体的の一挙一動であることを要しないのであるから、刑法第五四条第一項前段の『一個の行為』に該当するものと、解するのが相当である
 そこで、本件を科刑上の一罪、すなわちいわゆる観念的競合として把握認定し、該当の法条を適用した次第である(後記法令適用の項参照)。
 ((もつとも、かかる科刑上の一罪とは、上述のように本来は数罪であるものを、科刑上一罪として一括処断するものであつて(最判昭和二三・五・二九参照)、これを本来の一罪とみる説は、当裁判所の左袒しないところである。だから、本件のように同種類の観念的競合は、これを果して観念的競合の一種と認めるべきか否かが、学説上は争われているが、判例はこれを認めている(大判大正六・一一・九参照)。けれども、仔細にこれを考察すれば、実質的には単純一罪とみることと、科刑上において殆んど何ら相違はないが、ただ形式的には考え得ることであるし、このように認めるのが論理に一貫性があり、正鵠である。それで、これを否定する学説は、包括一罪とみるわけで、もとより当裁判所の採用しない見解である。))

転載元: 警察支援し太郎のブログ


[転載]宮崎県日向市の東郷町には、住友金属鉱山子会社の日向製錬所から排出されたフェロニッケルスラグ等が大量に埋められています

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東郷町 (宮崎県)

   
日本 > 九州地方 > 宮崎県 > 日向市 > 東郷町 (宮崎県)
東郷町地域
とうごうちょう国 地方 都道府県 自治体 面積 世帯数 総人口人口密度隣接地区
日章旗日本
九州地方
宮崎県
日向市
218.73km²
1,927世帯
4,655
住民基本台帳、2011年3月1日現在)
21.28人/km²




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道の駅とうごう周辺
東郷町地域自治センター(旧東郷町役場)


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東郷町(とうごうちょう)は、宮崎県の北部にある日向市西部から南部にかけての地域である。歌人若山牧水の生誕地。
東臼杵郡東郷町で、2006年(平成18年)2月25日日向市へ編入され、地域自治区となる[1]


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東郷町 尾水流ウォーキングコース辺りですね

地理

宮崎県の北部内陸部、日向市街地の西部に位置する。

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隣接していた市町村

※2006年1月1日から同年2月25日の編入までの2か月弱の内容

歴史

近現代

東郷町 廃止日 廃止理由 現在の自治体 廃止時点のデータ 国 地方 都道府県 郡団体コード面積 総人口 隣接自治体 町の木 町の花 町の鳥 東郷町役場 所在地 座標
2006年2月25日
編入合併
東郷町日向市
日向市
日本の旗日本
九州地方
宮崎県
東臼杵郡
45422-2
218.73km²
4,933
(2005年6月1日)
日向市
門川町美郷町都農町木城町
山桜
尾鈴寒蘭
キジ
883-0102
宮崎県東臼杵郡東郷町大字山陰丙1374番地
東経131度32分
北緯32度23分
 
  • 1889年5月1日 - 町村制施行に伴い東臼杵郡山陰村、坪谷村、下三ケ村、八重原迫野内村が合併し東郷村が発足。
  • 1969年4月1日 - 東郷村が町制施行。東郷町となる。
  • 1999年 - 道の駅とうごうを開設。
  • 2006年2月25日 - 日向市に編入され、同時に日向市の地域自治区となる。設置期間は6年間(2012年2月24日まで)の予定。

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旧・東郷町政

  • 町長:小林理教

産業

  • 特産品:牧水そば

地域

地区名

寺迫区 
 寺迫、山ノ口、落鹿、中尾、吉牟田、庭田、長崎
福瀬区 
 中野原一、中野原二、中野原三、出口、上村二、上村一、下村、上村三、
 鵜戸木、日田尾、広瀬、鳥川、中野原住宅
小野田区 
 大谷、小野田二、小野田一、又江野下一、又江野下二、又江野中、
 又江野上、小野田区住宅、牧水園
鶴野内区 
 前田、中水流、下村、山内、中山、大工野、沢潟、鈴峰園、鶴野内区住宅
迫野内区 
 地内、東下、東上、西谷、鹿瀬
八重原区 
 八重原下、八重原中、八重原上
田野区 
 田野、蕨野、稲葉野
羽坂区 
 硯野、羽坂、沖之水流、井尻、小長野、深瀬、日ケ道、樋田
仲深区 
 下仲瀬、久居原、下水流、深谷、野々崎
坪谷区 
 東石原、西石原、本村、赤井笠、上野原、仲崎、多武ノ木、一谷原、
 市谷川崎、瀬平
越表区 
 中水流、田口ハツ山、児洗、一松露、下渡川

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交通


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バス路線

一般路線バス

道路

高速道路

最寄りのIC東九州自動車道日向IC。日向市編入後の2010年12月に開通した。

一般国道

施設

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おもな店舗


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名所・旧跡・観光スポット・祭事・催事

  • 牧水公園
  • 観音滝
  • 牧水生家
  • 若山牧水記念文学館
  • 牧水祭:9月17日

東郷町出身の有名人




転載元: 世のため人のためのブログ

[転載]日向市暴力団排除条例

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○日向市暴力団排除条例

平成23年9月16日

条例第23号

(目的)
第1条 この条例は、日向市からの暴力団の排除に関し、基本理念を定め、市及び市民等の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する施策等を定めることにより、暴力団の排除を推進し、もって市民の安全で平穏な生活を確保し、及び社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(3) 暴力団関係者 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。

(4) 市民等 市民及び事業者をいう。

(基本理念)
第3条 暴力団の排除は、市民等が、暴力団が市民の生活及び社会経済活動に不当な影響を与える存在であることを認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、市及び市民等による相互の連携及び協力の下に推進されなければならない。

(市の責務)
第4条 市は、基本理念にのっとり、市民等の協力を得るとともに、県及び法第32条の3第1項の規定により宮崎県公安委員会から宮崎県暴力追放運動推進センターとして指定を受けた者その他の暴力団員による不当な行為の防止を目的とする団体等と連携を図りながら、暴力団の排除に関する施策を総合的に推進するものとする。

2 市は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、警察その他の関係機関に対し当該情報を提供するものとする。

(市民等の責務)
第5条 市民は、基本理念にのっとり、暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互の連携協力を図りながら取り組むとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。

2 事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業(事業の準備を含む。以下同じ。)により暴力団を利することとならないようにするとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するものとする。

3 市民等は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、市又は警察に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。

(市の事務及び事業における措置)
第6条 市は、公共工事その他の市の事務又は事業により暴力団を利することとならないよう、次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 市が実施する入札に暴力団関係者を参加させないための必要な措置

(2) 市と契約を締結した者に暴力団関係者と下請契約を締結させないための必要な措置

(3) 前2号に掲げるもののほか、暴力団を利することとならないようにするために必要な措置

(市民等に対する支援等)
第7条 市は、市民等が暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互の連携協力を図って取り組むことができるよう、市民等に対し、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。

2 市は、市民等が暴力団の排除の重要性について理解を深めるとともに、暴力団の排除のための活動に積極的に取り組むことができるよう、必要な広報及び啓発を行うものとする。

3 市は、市民等が安心して暴力団の排除のための活動に取り組むことができるよう、警察と緊密に連携し、その安全の確保に配慮するものとする。

(青少年に対する教育等のための措置)
第8条 市は、その設置する学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する中学校をいう。)において、生徒が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないようにするための教育が必要に応じて行われるよう適切な措置を講ずるものとする。

2 市は、前項に規定する教育の目的を達成するため、青少年の育成に携わる者が青少年に対して指導、助言その他の適切な措置を講じることができるよう、これらの者に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。

(利益の供与の禁止)
第9条 市民等は、暴力団の威力を利用し、又は暴力団の活動若しくは運営に協力する目的で、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対し、金品その他の財産上の利益の供与をしてはならない。

(暴力団の威力を利用することの禁止)
第10条 市民等は、債権の回収、紛争の解決等に関して暴力団を利用し、自己が暴力団と関係があることを認識させて相手方を威圧する等、暴力団の威力を利用してはならない。

(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

附 則(平成24年12月21日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。


  暴追センターとは? | 地 図 |主な業務 |相談件数 | ビデオのご紹介

● 公益財団法人 宮崎県暴力追放センター


 公益財団法人宮崎県暴力追放センター(理事長 平野 亘也)は、暴力団対策法のもと、平成4年4月1日に設立されました。
  「暴力団のいない 安全で安心な宮崎県」の実現を目指して、県民の皆さまと力を合わせて「暴力団追放運動」を積極的に推進しています。


● 住所・地図

宮崎市宮田町13−6 県庁10号館2階23号
電話 0120-184-893 ファックス 0985-31-1894 メール info@m-botsui.or.jp


 ● 平成26年度の相談について(平成26年4月~平成27年3月)
 宮崎県暴力追放センターに寄せられた平成26年度の相談受理件数は283件でした。前年度の225件からすると、58件増加しています。

 年代別に見ると、下記のとおり50~60代が最も多く、中でも会社などで中堅から管理職といった立場の男性からのご相談が突出していました。
   
 相談内容については多岐にわたっていますが、受理された相談のうちのほとんどが当センターで解決し、必要があれば警察や弁護士へ引き継いで、その解決にあたっていただきました。

 



宮崎県内の暴力団組織が大幅に縮小し、組員数は5年前の半数にも満たない約70人に減少している。県暴力団排除条例(暴排条例)によって民間企業との関係分断が進んでいることに加え、新たに組員を確保できていない組織の高齢化が背景にある。その一方で、県全体の組織の6割が宮崎市に集中。歓楽街や風俗業で巧妙に資金を獲得している実態がある。

転載元: 世のため人のためのブログ

[転載]宮崎県日向市 環境整備課 課長殿! 何人も、JISと紛らわしい表示を付してはならない。 一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

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工業標準化法
(昭和二十四年六月一日法律第百八十五号)

最終改正:平成二六年六月一三日法律第六九号



 

 第一章 総則(第一条・第二条)
 第二章 日本工業標準調査会(第三条―第十条)
 第三章 日本工業規格の制定(第十一条―第十八条)
 第四章 鉱工業品等の日本工業規格への適合性の認証
  第一節 日本工業規格への適合の表示(第十九条―第二十四条)
  第二節 認証機関の登録(第二十五条―第三十条)
  第三節 国内登録認証機関(第三十一条―第四十条)
  第四節 外国登録認証機関(第四十一条―第五十六条)
 第五章 製品試験の事業(第五十七条―第六十六条)
 第六章 雑則(第六十七条―第六十九条の六)
 第七章 罰則(第七十条―第七十六条)
 附則
   第一章 総則

第一条 この法律は、適正且つ合理的な工業標準の制定及び普及により工業標準化を促進することによつて、鉱工業品の品質の改善、生産能率の増進その他生産の合理化、取引の単純公正化及び使用又は消費の合理化を図り、あわせて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

第十九条 鉱工業品の製造業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その製造する当該認証に係る鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、当該鉱工業品が日本工業規格に適合するものであることを示す主務省令で定める方式による特別な表示を付することができる。
 鉱工業品の輸入業者又は販売業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その輸入し、若しくは販売する当該認証に係る鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、前項の表示を付することができる。
 前二項の認証は、鉱工業品の製造業者、輸入業者又は販売業者(以下「製造業者等」という。)の申請に係る鉱工業品のうち試験用のものについて製品試験(日本工業規格に定めるところにより行う鉱工業品に係る試験、分析又は測定をいう。以下同じ。)を行うことにより日本工業規格に適合するかどうかを審査するとともに、その製造業者等の申請に係る鉱工業品の製造品質管理体制(製造設備、検査設備、検査方法、品質管理方法その他品質保持に必要な技術的生産条件をいう。以下同じ。)が主務省令で定める基準に適合するかどうかを審査することにより行うものとする。ただし、当該申請に係る鉱工業品のすべてについて製品試験を行うことにより日本工業規格に適合するかどうかを審査するときは、製造品質管理体制の審査を省略することができる。
 何人も、第一項又は第二項に規定する場合を除くほか、その取り扱う鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に第一項の表示を付し、又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。


第三十八条 主務大臣は、国内登録認証機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて認証の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
 第二十六条各号のいずれかに該当するに至つたとき。
 第三十一条、第三十二条、第三十三条第一項、第三十四条、第三十五条第一項又は次条の規定に違反したとき。
 正当な理由がないのに第三十五条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
 前二条の規定による命令に違反したとき。
 不正の手段により登録を受けたとき。
 主務大臣は、前項の規定による処分に係る聴聞をしようとするときは、その期日の一週間前までに、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日を公示しなければならない。



第七章 罰則

第七十条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
 第十九条第四項又は第二十条第三項の規定に違反した者
 第二十二条の規定による命令に違反した者
 第二十四条の規定に違反した者
 第三十八条第一項の規定による命令に違反した者




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有害なゴミを平然と使い続けるようです。「水道管埋め立てに使ってます。(株)日向製錬所が大丈夫だと言ってるから、大丈夫でしょう」 「西川内地区の埋め立てもそのままですわね」 日向市役所   №1

西川内地区の山に、(株)日向製錬所の産業廃棄物が捨てられています。

くろき  「西川内地区の山に産廃が捨てられてるけど、いいんですか?」

日向市 環境整備課 鳥越課長  「県にも警察にも(株)日向製錬所にも行かれたと思いますけど、あれは産廃じゃないんですよ。JIS製品なんですよ、無害です。」

しかし、グリーンサンドはJIS認証を取得してません。製品でないです。 

宮崎県、日向市、日向警察署員は、国が認めた製品だと言ってます。

宮崎県の警察からは、「どうにもできない、警察も保健所も手を出せないものがあるんですよ。」  「県を巻き込む大ごとになるから警察で検査できない。」 と言われました。

こっちは困って警察に相談してるのですが、何もしてくれません。  相手が大きいので取り上げてくれません。

国が認めた製品だからと言いますが、国は認めていません。 

やっと日向市が経済産業省に確認したようでした。                     

環境整備課 鳥越課長  「確認した所、グリーンサンドという商品名のJIS規格認定は受けてませんでした。」

くろき  「どうするのですか?」

環境整備課 鳥越課長  「市でも県でも、公共事業に使っています(市:水道管埋め立て)。 溶出試験で、グリーンサンドは害は出てない、無害となってますので問題ないと思って使っています。」

くろき  「どこがグリーンサンドの溶出試験して無害と出してるのですか?」

環境整備課 鳥越課長  「国や県がやってます。」

くろき  「国はしてません!県もしてません!なぜ、嘘をつくのですか!」

環境整備課 鳥越課長  「・・あぁ、そうですか。」

何回も嘘をつきます。
嘘をついて、その場を取り繕う意味は何なのでしょうか? 
都合が悪くなると、いつも嘘をつくのが市役所 環境整備課なのでしょうか?

環境整備課は西川内住民説明会でも、市独自でグリーンサンドを検査もしていないのに 「無害だ!」と、大声で公言し、中立な立場というのもわきまえず、製錬所の味方ばかりしていました

無害だと、市役所が言い切れるのなら、堂々と一筆書けると思います。 
ところが、書かずにいて「(株)日向製錬所に書いてもらって下さい」「行政は書く必要ない」と、言い逃れします。 

この人たちは無責任な事を平気で言います。

日向市は、安全じゃない、無害でないというのを知っていて、なぜ黙ってやらせてるのでしょうか?
すでに地区だけで百万トン余りのスラグが積まれています。 

環境整備課 鳥越課長  「(株)日向製錬所が無害と言ってるから、無害じゃないですかね? それ信じるしかないですわね。 西川内地区のは(株)日向製錬所が大丈夫と言ってるから、製錬所に聞いて下さい。」

自分たちは動こうとせず、わたしに言うのでした。

環境整備課は、 「工事は、届け出を受理しただけで、許可していません。」 と、言い出しました。

地権者(第❶工区 鈴木要さん、第❷工区 壱岐和久さん、第➌工区 鈴木富士男市議会議員)は、「市が許可してるから工事している」としています。 周りの人は、「書類を受け取ったから、許可したもんじゃろ」と、みんな言ってます。

そして、第➌工区 鈴木富士男市議会議員は「住民の同意を得ている」と言ってましたが、わたしたちは同意してません。


くろき  「なぜ同意もしていないのに工事をさせてるのですか?」

環境整備課 鳥越課長  「同意は必要ない。」

くろき  「そしたら、なぜ同意書があるのですか?こっちはゴミが降ってきて迷惑しよるから、言いに来てるのです。」

環境整備課 鳥越課長  「日向市が(同意書)必要ないと判断しました。」


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「くろきさんが納得するまで説明いたします。」と(株)日向製錬所の常務取締役総務部長 早川直伸さんは西川内地区住民説明会でみんなの前で言いましたが、いい顔したつもりでみんなの前で言ったのでしょうか。言い逃ればかりしていて納得いく説明はしてもらっていません。早川直伸さんは、西川内地区住民説明会で「国も認めた安全な製品だ、無害です。」と言いましたが、国は認めていませんでした。認めていないどころか、国から(...

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           (株)日向製錬所の総務部長 早川直伸さんは、西川内地区住民説明会では 「商品です。国も認めている安全な物ですから大丈夫です。」と言っていましたが、経済産業省には、 「西川内地区に積んであるものは製品じゃない、JISに適合したものじゃない」 と、住民に説明した言葉と逆の事を答えています。(有)サンアイという運搬会社は、(株)日向製錬所のゴミを山に捨てています。百万トン近くのゴミを平然と捨てています。宮崎...

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            (有)サンアイ、(株)日向製錬所、地権者鈴木富士男市議会議員、宮崎県、日向市は、ゴミを商品だと言って山に捨てないで下さい。 商品なら自分の所の前に積んでください。積みもしないで有害だからと他人の前に積むのは止めて下さい。 №3

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              ゴミを商品だと言って山に捨てないで下さい。 商品だというなら責任が取れないというのはどういう意味でしょうか?  №1

              ━経済産業省━くろき  「このパンフに載っているグリーンサンド(フェロニッケルスラグ)は、経済産業省が認めた商品ということで宜しいですか?」経済産業省  「当方が、所管している法律に基づいてJISマーク制度というもので、JISの認証を取っています。こちらの商品で不具合というか、何かあったのでしょうか?」くろき  「子供が非常に困っています、これが上から降ってきて咳が止まらず、非常に困っています。なぜ...



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              転載元: 美しい大地を護る研究会のブログ

              [転載]【日向市産廃問題】裁判後のミニ集会 黒木睦子

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              【日向市産廃問題】 裁判後のミニ集会 黒木睦子
               
               ↓ ↓ 動画あります ↓ ↓
                
              宮崎地方裁判所延岡支部(2号法廷)
              11月14日 午前10時から第一回口頭弁論
              原告:株式会社日向製錬所 代表取締役 中見里 徹
              被告:黒木睦子
               
               
              今日の傍聴席には報道が5社来ていたらしいが、
              積極的に取材していたのは、IWJと大谷憲史さん位だった様です
              ので、皆さん拡散に加え、11/18などの取材をお願いして下さい。
               
              住友金属鉱山(株) 日向製錬所 スラップ訴訟
               
               フォローをお願いします!!
               あなたのフォローが黒木さんの命を守ります。
               
              ▲11月18日(火) 午前10時にも訴訟があります!!
              宮崎地方裁判所延岡支部第二法廷
              傍聴と、ぜひ黒木さんのご支援をお願いします。
               
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              【東海アマ氏による写真レポート】 
              黒木睦子さん宅の近隣の産業廃棄物の投棄状況
              http://tokaiama.minim.ne.jp/date1/kuroki1.html
               
              【これは酷い】宮崎県で産業廃棄物汚染を指摘していた主婦が訴えられる!
              行政と警察、業者が癒着して情報隠蔽か?
               
               
              金属製錬所のごみ=鉱滓がどれだけ環境を汚染し、今も昔も人々を苦しめているかという現実を知る
               
              【拡散】 みんなを代表して受難する主婦。
              http://ameblo.jp/eigo-garage/entry-11948841218.html
               
              黒木睦子 産業廃棄物のゴミの山が目の前で非常に困ってます
               
              @gigimaki IWJの記者 取材内容をお知らせ
               
              東海アマ氏 twitter
               
               
               

              転載元: 放射能汚染 被曝 情報収集 思う事 関東

              [転載]住友金属鉱山子会社の日向製錬所から排出されるグリーンサンドの廃棄物の該当性について、廃棄物とには当たらない理由がまっ黒です。やっぱり廃棄物?

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              環廃産発第1303299号
              平成25年3月29日

              各都道府県・各政令市産業廃棄物行政主管部(局)長 殿

              環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長


              行政処分の指針について(通知)

              廃棄物該当性の判断について

              ① 廃棄物とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができないために不要となったものをいい、これらに該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断すべきものであること。

               廃棄物は、不要であるために占有者の自由な処理に任せるとぞんざいに扱われるおそれがあり、生活環境の保全上の支障を生じる可能性を常に有していることから、法による適切な管理下に置くことが必要であること。
               したがって、再生後に自ら利用又は有償譲渡が予定される物であっても、再生前においてそれ自体は自ら利用又は有償譲渡がされない物であることから、当該物の再生は廃棄物の処理であり、法の適用があること。

               また、本来廃棄物たる物を有価物と称し、法の規制を免れようとする事案が後を絶たないが、このような事案に適切に対処するため、廃棄物の疑いのあるものについては以下のような各種判断要素の基準に基づいて慎重に検討し、それらを総合的に勘案してその物が有価物と認められるか否かを判断し、有価物と認められない限りは廃棄物として扱うこと。なお、以下は各種判断要素の一般的な基準を示したものであり、物の種類、事案の形態等によってこれらの基準が必ずしもそのまま適用できない場合は、適用可能な基準のみを抽出して用いたり、当該物の種類、事案の形態等に即した他の判断要素をも勘案するなどして、適切に判断されたいこと。
               その他、平成12年7月24日付け衛環第65号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知「野積みされた使用済みタイヤの適正処理について」及び平成17年7月25日付け環廃産発第050725002号本職通知「建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断指針について」も併せて参考にされたいこと。


              ア 物の性状
               利用用途に要求される品質を満足し、かつ飛散、流出、悪臭の発生等の生活環境の保全上の支障が発生するおそれのないものであること。
               実際の判断に当たっては、生活環境の保全に係る関連基準(例えば土壌の汚染に係る環境基準等)を満足すること、その性状についてJIS規格等の一般に認められている客観的な基準が存在する場合は、これに適合していること、十分な品質管理がなされていること等の確認が必要であること。


              イ 排出の状況
               排出が需要に沿った計画的なものであり、排出前や排出時に適切な保管や品質管理がなされていること。


              ウ 通常の取扱い形態
               製品としての市場が形成されており、廃棄物として処理されている事例が通常は認められないこと。


              エ 取引価値の有無
               占有者と取引の相手方の間で有償譲渡がなされており、なおかつ客観的に見て当該取引に経済的合理性があること。実際の判断に当たっては、名目を問わず処理料金に相当する金品の受領がないこと、当該譲渡価格が競合する製品や運送費等の諸経費を勘案しても双方にとって営利活動として合理的な額であること、当該有償譲渡の相手方以外の者に対する有償譲渡の実績があること等の確認が必要であること。


              オ 占有者の意思
               客観的要素から社会通念上合理的に認定し得る占有者の意思として、適切に利用し若しくは他人に有償譲渡する意思が認められること、又は放置若しくは処分の意思が認められないこと。
               したがって、単に占有者において自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができるものであると認識しているか否かは廃棄物に該当するか否かを判断する際の決定的な要素となるものではなく、上記アからエまでの各種判断要素の基準に照らし、適切な利用を行おうとする意思があるとは判断されない場合、又は主として廃棄物の脱法的な処理を目的としたものと判断される場合には、占有者の主張する意思の内容によらず、廃棄物に該当するものと判断されること。

               なお、占有者と取引の相手方の間における有償譲渡の実績や有償譲渡契約の有無は、廃棄物に該当するか否かを判断する上での一つの簡便な基準に過ぎず、廃プラスチック類、がれき類、木くず、廃タイヤ、廃パチンコ台、堆肥(汚泥、動植物性残さ、家畜のふん尿等を中間処理(堆肥化)した物)、建設汚泥処理物(建設汚泥を中間処理した改良土等と称する物)等、場合によっては必ずしも市場の形成が明らかでない物については、法の規制を免れるため、恣意的に有償譲渡を装う場合等も見られることから、当事者間の有償譲渡契約等の存在をもって直ちに有価物と判断することなく、上記アからオまでの各種判断要素の基準により総合的に判断されたいこと。
               さらに、排出事業者が自ら利用する場合における廃棄物該当性の判断に際しては、必ずしも他人への有償譲渡の実績等を求めるものではなく、通常の取扱い、個別の用途に対する利用価値並びに上記ウ及びエ以外の各種判断要素の基準に照らし、社会通念上当該用途において一般に行われている利用であり、客観的な利用価値が認められなおかつ確実に当該再生利用の用途に供されるか否かをもって廃棄物該当性を判断されたいこと。

               ただし、中間処理業者が処分後に生じた中間処理産業廃棄物に対して更に処理を行う場合には産業廃棄物処理業の許可を要するところ、中間処理業者が中間処理後の物を自ら利用する場合においては、排出事業者が自ら利用する場合とは異なり、他人に有償譲渡できるものであるか否かを含めて、総合的に廃棄物該当性を判断されたいこと。


              ② 廃棄物該当性の判断については、法の規制の対象となる行為ごとにその着手時点における客観的状況から判断されたいこと。
               例えば、産業廃棄物処理業の許可や産業廃棄物処理施設の設置許可の要否においては、当該処理(収集運搬、中間処理、最終処分ごと)に係る行為に着手した時点で廃棄物該当性を判断するものであること。


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              廃棄物の処理及び清掃に関する法律
              第十六条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

              第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

               第七条第一項若しくは第六項、第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行つた者

               第七条の二第一項、第十四条の二第一項又は第十四条の五第一項の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業を行つた者

               第六条の二第六項、第十二条第五項又は第十二条の二第五項の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の処理を他人に委託した者

               第七条の五、第十四条の三の三又は第十四条の七の規定に違反して、他人に一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行わせた者

              十三 第十四条第十五項又は第十四条の四第十五項の規定に違反して、産業廃棄物の処理を受託した者

              十四 第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者

              十六 第十六条の三の規定に違反して、指定有害廃棄物の保管、収集、運搬又は処分をした者

               前項第十二号、第十四号及び第十五号の罪の未遂は、罰する。

              第三十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

               第二十五条第一項第一号から第四号まで、第十二号、第十四号若しくは第十五号又は第二項 三億円以下の罰金刑


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              転載元: 心は丸く 気は長くのブログ

              [転載]海岸ゴミに関する法律、計画

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              HOME> 海岸ごみに関する法律・計画

              海岸ゴミに関する法律、計画

              海岸漂着物処理推進法

              平成21年7月15日
              美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律
              目次
              第一章:総則(第一条―第十二条)
              第二章:基本方針(第十三条)
              第三章:地域計画等(第十四条―第十六条)
              第四章:海岸漂着物対策の推進
              第一節:海岸漂着物等の円滑な処理(第十七条―第二十一条)
              第二節:海岸漂着物等の発生の抑制(第二十二条―第二十四条)
              第三節:その他の海岸漂着物等の処理等の推進に関する施策(第二十五条―第三十一条)
              附 則

              海岸法

              第一章 総則(第一条―第四条)
              第二章 海岸保全区域に関する管理(第五条―第二十四条)
              第三章 海岸保全区域に関する費用(第二十五条―第三十七条)
              第三章の二 海岸保全区域に関する管理等の特例(第三十七条の二)
              第三章の三 一般公共海岸区域に関する管理及び費用(第三十七条の三―第三十七条の八)
              第四章 雑則(第三十八条―第四十条の五)
              第五章 罰則(第四十一条―第四十三条)
              附則

              海洋基本法

              平成十九年四月二十七日法律第三十三号)
              第一章 総則(第一条―第十五条)
              第二章 海洋基本計画(第十六条)
              第三章 基本的施策(第十七条―第二十八条)
              第四章 総合海洋政策本部(第二十九条―第三十八条)
              附則

              水質汚濁防止法

              (昭和45年12月25日法律第138号)
              第1章 総則(第1条・第2条)
              第2章 排出水の排出の規制等(第3条~第14条の3)
              第2章の2 生活排水対策の推進(第14条の4~第14条の10)
              第3章 水質の汚濁の状況の監視等(第15条~第18条)
              第4章 損害賠償(第19条~第20条の5)
              第5章 雑則(第21条~第29条)
              第6章 罰則(第30条~第35条)
              附則

              海洋基本計画

              転載元: 日向の海の汚染は118電話のブログ

              [転載]海岸法 は、海岸の保護等を定めた法律である。

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              海岸法 (かいがんほう; 公布:昭和31年5月12日法律101号、最終改正:平成14年2月8日法律第1号)は、海岸の保護等を定めた法律である。

              目的

              1956年津波、高潮、波浪等による被害から海岸を防護することを目的に制定された。法律の制定当時における、海岸のレジャー利用は規模も小さく、頻度も夏場に限られていた状況であったが、時代を経るに従い海岸法の枠で縛ることができない構造物の設置、大型四輪駆動車の乗り入れなど規模が拡大、また通年型で利用される場所も増加した。1999年、総合的な海岸管理制度を目指し、「海岸環境の整備と保全」、「公衆の海岸の適正な利用」を追加した抜本的に改正する。この改正で、ほぼ全ての海岸線に海岸管理者が置かれ、海岸の私的利用が大幅に制限される。
              海岸保全区域(2条)
              海岸浸食等の被害から海岸を守るために、海岸法に基づき海岸管理者は海岸保全区域を指定する。海岸保全区域では堤防、突堤、護岸、胸壁、離岸堤等の施設が設置されるとともに海岸の利用は許可を要することもある。
              海岸管理者(5条)
              都道府県知事が指定した海岸保全区域では都道府県知事、海岸保全区域外は地元市町村長環境の保全、適正な利用のため、海岸への自動車の乗り入れなど一定の行為が制限または禁止される。
              国による直轄管理(37条の2)
              国土保全上極めて重要であり、かつ、地理的条件及び社会的状況により、都道府県知事が管理することが著しく困難又は不適当な海岸については、国(主務大臣)が海岸管理者となることも想定されているが、実際に適用されている地域は沖ノ鳥島のみである(沖ノ鳥島の保全のために追加した条文ともいえる)。

              関連項目


              海岸法
              (昭和三十一年五月十二日法律第百一号)

              最終改正:平成二六年六月一三日法律第六九号

              (最終改正までの未施行法令)
              平成二十六年六月十三日法律第六十九号(未施行)
               
                 第一章 総則

              第一条 この法律は、津波、高潮、波浪その他海水又は地盤の変動による被害から海岸を防護するとともに、海岸環境の整備と保全及び公衆の海岸の適正な利用を図り、もつて国土の保全に資することを目的とする。

              第二条 この法律において「海岸保全施設」とは、第三条の規定により指定される海岸保全区域内にある堤防、突堤、護岸、胸壁、離岸堤、砂浜(海岸管理者が、消波等の海岸を防護する機能を維持するために設けたもので、主務省令で定めるところにより指定したものに限る。)その他海水の侵入又は海水による侵食を防止するための施設(堤防又は胸壁にあつては、津波、高潮等により海水が当該施設を越えて侵入した場合にこれによる被害を軽減するため、当該施設と一体的に設置された根固工又は樹林(樹林にあつては、海岸管理者が設けたもので、主務省令で定めるところにより指定したものに限る。)を含む。)をいう。


               この法律において、「公共海岸」とは、国又は地方公共団体が所有する公共の用に供されている海岸の土地(他の法令の規定により施設の管理を行う者がその権原に基づき管理する土地として主務省令で定めるものを除き、地方公共団体が所有する公共の用に供されている海岸の土地にあつては、都道府県知事が主務省令で定めるところにより指定し、公示した土地に限る。)及びこれと一体として管理を行う必要があるものとして都道府県知事が指定し、公示した低潮線までの水面をいい、「一般公共海岸区域」とは、公共海岸の区域のうち第三条の規定により指定される海岸保全区域以外の区域をいう。


               この法律において「海岸管理者」とは、第三条の規定により指定される海岸保全区域及び一般公共海岸区域(以下「海岸保全区域等」という。)について第五条第一項から第四項まで及び第三十七条の二第一項並びに第三十七条の三第一項から第三項までの規定によりその管理を行うべき者をいう。

              第三条 都道府県知事は、海水又は地盤の変動による被害から海岸を防護するため海岸保全施設の設置その他第二章に規定する管理を行う必要があると認めるときは、防護すべき海岸に係る一定の区域を海岸保全区域として指定することができる。ただし、河川法第三条第一項に規定する河川の河川区域、砂防法第二条の規定により指定された土地又は森林法第二十五条第一項若しくは第二十五条の二第一項若しくは第二項の規定による保安林(同法第二十五条の二第一項後段又は第二項後段において準用する同法第二十五条第二項の規定による保安林を除く。以下次項において「保安林」という。)若しくは同法第四十一条の規定による保安施設地区(以下次項において「保安施設地区」という。)については、指定することができない。

               都道府県知事は、前項ただし書の規定にかかわらず、海岸の防護上特別の必要があると認めるときは、保安林又は保安施設地区の全部又は一部を、農林水産大臣(森林法第二十五条の二の規定により都道府県知事が指定した保安林については、当該保安林を指定した都道府県知事)に協議して、海岸保全区域として指定することができる。

               前二項の規定による指定は、この法律の目的を達成するため必要な最小限度の区域に限つてするものとし、陸地においては満潮時(指定の日の属する年の春分の日における満潮時をいう。)の水際線から、水面においては干潮時(指定の日の属する年の春分の日における干潮時をいう。)の水際線からそれぞれ五十メートルをこえてしてはならない。ただし、地形、地質、潮位、潮流等の状況により必要やむを得ないと認められるときは、それぞれ五十メートルをこえて指定することができる。

               都道府県知事は、第一項又は第二項の規定により海岸保全区域を指定するときは、主務省令で定めるところにより、当該海岸保全区域を公示するとともに、その旨を主務大臣に報告しなければならない。これを廃止するときも、同様とする。

               海岸保全区域の指定又は廃止は、前項の公示によつてその効力を生ずる。


              第八条 海岸保全区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、主務省令で定めるところにより、海岸管理者の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める行為については、この限りでない。

               土石(砂を含む。以下同じ。)を採取すること。

               水面又は公共海岸の土地以外の土地において、他の施設等を新設し、又は改築す
              ること。

               土地の掘削、盛土、切土その他政令で定める行為をすること。

               前条第二項の規定は、前項の許可について準用する。

              第八条の二 何人も、海岸保全区域(第二号から第四号までにあつては、公共海岸に該当し、かつ、海岸の利用、地形その他の状況により、海岸の保全上特に必要があると認めて海岸管理者が指定した区域に限る。)内において、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。

               海岸管理者が管理する海岸保全施設その他の施設又は工作物(以下「海岸保全施設等」という。)を損傷し、又は汚損すること。

               油その他の通常の管理行為による処理が困難なものとして主務省令で定めるものにより海岸を汚損すること。

               自動車、船舶その他の物件で海岸管理者が指定したものを入れ、又は放置すること。

               その他海岸の保全に著しい支障を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるものを行うこと。

              第三十七条の四 海岸管理者以外の者が一般公共海岸区域(水面を除く。)内において、施設又は工作物を設けて当該一般公共海岸区域を占用しようとするときは、主務省令で定めるところにより、海岸管理者の許可を受けなければならない。


              第三十七条の五 一般公共海岸区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、主務省令で定めるところにより、海岸管理者の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める行為については、この限りではない。

               土石を採取すること。

               水面において施設又は工作物を新設し、又は改築すること。

               土地の掘削、盛土、切土その他海岸の保全に支障を及ぼすおそれのある行為で政令で定める行為をすること。


              第三十七条の六 何人も、一般公共海岸区域(第二号から第四号までにあつては、海岸の利用、地形その他の状況により、海岸の保全上特に必要があると認めて海岸管理者が指定した区域に限る。)内において、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
               海岸管理者が管理する施設又は工作物を損傷し、又は汚損すること。
               油その他の通常の管理行為による処理が困難なものとして主務省令で定めるものにより海岸を汚損すること。
               自動車、船舶その他の物件で海岸管理者が指定したものを入れ、又は放置すること。
               その他海岸の保全に著しい支障を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるものを行うこと。


              第四十一条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
               第七条第一項の規定に違反して海岸保全区域を占用した者

               第八条第一項の規定に違反して同項各号の一に該当する行為をした者

               第八条の二第一項の規定に違反して海岸管理者が管理する海岸保全施設を損傷し、又は汚損した者

              第四十二条 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

               第八条の二第一項の規定に違反して同項各号の一に該当する行為をした者(前条第三号に掲げる者を除く。)

               第十八条第六項(第三十七条の八において準用する場合を含む。)の規定に違反して土地若しくは水面の立入若しくは一時使用を拒み、又は妨げた者

               第二十条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者

               第二十条第一項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

               第三十七条の四の規定に違反して一般公共海岸区域を占用した者

               第三十七条の五の規定に違反して同条各号の一に該当する行為をした者

               第三十七条の六第一項の規定に違反して同項各号の一に該当する行為をした者


              第四十三条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するのほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

              公共海岸
               国又は地方公共団体が所有する公共団体が所有する公共の用に供されている海岸の土地(他の法令の規定により施設の管理を行う者がその権原に基づき管理する土地として主務省令で定めるものを除く。)及びこれと一体として管理を行う必要があるものとして都道府県知事が指定し、公示した低潮線までの水面

              一般公共海岸区域
               公共海岸の区域のうち海岸保全区域以外の区域

              海岸保全区域
               海水又は地盤の変動による被害から海岸を防護すべき海岸に係わる一定の区域(公共海岸以外の民有地等を含む。)


              海岸の種類と管理者は

               海岸には,海岸保全区域,港湾区域,漁港区域などの特別に指定された区域と,それ以外の一般公共海岸区域があります。
               

              1 海岸保全区域

               海岸保全区域は,高潮,波浪,津波から人命,財産を守るため,海岸法に基づいて知事が指定した区域をいい,その管理は,知事又は市町村長が行います。
               

              2 港湾区域

               港湾区域は,営造物としての港湾を管理運営するため必要な最小限の区域について,港湾法に基づいて国土交通大臣又は知事が港湾管理者に対して認可した水域をいい,その管理は,港湾管理者が行います。
               

                港湾隣接地域

               港湾隣接地域は,水域にある港湾を保全し,水である港湾施設を維持し,港湾の背後地を保全するために港湾区域に隣接する地域において,港湾法に基づいて港湾管理者が指定した地域をいいます。
               

              3 漁港区域

               漁港区域は,漁港漁場整備事業の総合的かつ計画的な推進と漁港の適正な維持管理等のため,漁港漁場整備法に基づいて農林水産大臣,知事又は市町村長が指定した区域といい,その管理は,漁港管理者が行います。
               

              4 農地海岸

               農地海岸は,農地を保全するため,土地改良法の規定による土地改良事業で設置した干拓堤防,護岸等の海岸保全施設がある又はそれらの施設を設置しようとする海岸保全区域をいい,その管理は知事又は市町村長が行います。
               

              5 一般公共海岸区域

              一般公共海岸区域は,海岸保全区域以外の区域をいい,その管理は,知事又は市町村長が行います。
               

              海岸法の改正(平成11 年)


               我が国において海岸法は、従来、津波や台風、波浪、侵食等の災害に対して、人命や財産を災害から守るとともに、国土の保全を図ることを第一の目的としていた。
               しかし、近年、余暇需要の増加、砂浜の侵食やゴミ問題の深刻化、海域の汚損など海岸を取り巻く変化が顕著となってきており、このような変化に対応した新たな海岸のあり方として、災害に対する安全の一層の向上と良好な海岸環境の整備と保全とが図られ、さらに、人々の多様な利用が適正に行われる空間となることが求められて
              いる。

               このような背景から、平成11 年に海岸法が改正され、旧海岸法の目的であった「海岸の防護」とともに、新たに「海岸環境の整備と保全」及び「公衆の海岸の適正な利用の確保」という2つの目的が加わり、これらの3つの目的が調和するよう総合的に海岸の保全を推進することとなった。

               改正海岸法(平成11 年)では、海岸の保全に関する基本的方向性を明らかにするとともに、地域の意向等を反映するため、国が「海岸保全基本方針」(平成12 年5月公表)を定め、この基本方針に基づいて、都道府県知事が管内の海岸について、「海岸保全基本計画」を定めることになった。

              <平成11 年 海岸法改正のポイント>
              1.法目的の改正
               旧海岸法の目的である「海岸の防護」に、「海岸環境の整備と保全」及び「公衆の海岸の適正な利用の確保」が加わり、それらが調和した総合的な海岸の管理を行うこととした。

              2.一般公共海岸区域の創設
               自然公物として公衆の自由使用に供される海岸を「公共海岸」とし、また、公共海岸のうち海岸保全区域以外の区域(従来の法定外公共物)を「一般公共海岸区域」として、それぞれ法律上位置付けた。

              3.地域の意見を反映した海岸整備の計画制度の創設
               海岸の保全に関する基本的な方向性を明らかにするとともに、地域の意向等を反映するため、国が定めた海岸保全基本方針に基づいて都道府県知事が管内の海岸について、海岸保全基本計画を策定することとした。

              4.海岸管理における市町村参画の推進
               日常的な海岸管理への市町村の参画を促進するため、市町村長がその発意により、都道府県知事と協議して、海岸保全区域及び一般公共海岸区域における一部の管理を行うことを可能とした。

              5.海岸の適正な保全のための措置の創設
               指定区域等において、みだりに行う一定の行為を禁止できる制度とともに、簡易代執行制度や海岸の維持に関する原因者負担制度が創設された。

              海岸保全区域又は一般公共海岸区域の土地の掘削等の許可申請

              項目 内容 内容・資格 根拠法令等 受付期間
              海岸保全区域又は一般公共海岸区域において、土地の掘削、盛土及び切土等を行う場合には、当該区域の海岸管理者の許可を受ける必要があります。
               
              掘削等を行う期日の2週間程度前

              海岸保全区域又は一般公共海岸区域における施設等の新設改築許可申請

              項目 内容 内容・資格 根拠法令等 受付期間
              海岸保全区域の水面若しくは公共海岸の土地以外の土地又は一般公共海岸区域の水面において、施設又は工作物を新設し、又は改築する場合には、当該区域の海岸管理者の許可を受ける必要があります。
               
              新設等を行う期日の2週間程度前

              海岸保全区

              海岸法の改正(平成11 年)
              又は一般公共海岸区域の占用許可申請 項目 内容 内容・資格 根拠法令等 受付期間 受付窓口
              海岸保全区域又は一般公共海岸区域において、施設又は工作物を設けて当該区域を占用する場合には、当該区域の海岸管理者の許可を受ける必要があります。
               
              占用する期日の2週間程度前
              各土木事務所 管理担当
              各港湾事務所 管理担当又は港営担当
              各農林振興局 管理担当


              転載元: 日向の海の汚染は118電話のブログ


              [転載]海岸法の一部を改正、津波、高潮等に対する防災・減災対策を推進するとともに、海岸管理をより適切なものとするため、減災機能を有する海岸保全施設の整備の推進、海岸保全施設の適切な維持管理の推進、水門等の操作

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              >「海岸法の一部を改正する法律案」について

              「海岸法の一部を改正する法律案」について

              平成26年3月7日
               標記法律案が本日閣議決定されましたので、お知らせいたします。

              1.改正の背景

               津波、高潮等に対する防災・減災対策を推進するとともに、海岸管理をより適切なものとするため、減災機能を有する海岸保全施設の整備の推進、海岸保全施設の適切な維持管理の推進、水門等の操作規則等の策定、海岸協力団体制度の創設等の所要の措置を講ずる。

              2.改正の概要

              (1)減災機能を有する海岸保全施設の整備の推進津波、高潮等により海水が堤防を越えて侵入した場合の被害を軽減するため堤防等と一体的に設置された樹林等を海岸保全施設として位置付けることとする。

              (2)海岸保全施設の適切な維持管理の推進
               イ 海岸管理者は、その管理する海岸保全施設を良好な状態に保つよう維持し、修繕し、もって海岸の防護に支障を及ぼさないように努めなければならないこととし、維持又は修繕に関する技術的基準を主務省令で定めることとする。

                ロ 海岸管理者は、海岸保全区域内における船舶の沈没等により海岸保全施設等が損傷等され、又はそのおそれがあり、海岸の保全に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあるときは、当該船舶の所有者に対し、当該船舶の除却その他の措置を命ずることができることとする。

              (3)水門、陸閘等の操作規則等の策定等
               イ 海岸管理者は、海岸保全施設のうち、水門、陸閘等の操作を伴う施設(以下 「操作施設」という。)の操作規則を定めなければならないこととし、海岸管理者以外の操作施設の管理者(以下「他の管理者」という。)は、当該操作施設の操作規程を定め、海岸管理者の承認を受けなければならないこととする。海岸管理者は、当該操作規程が遵守されていない場合等には、当該他の管理者に対し、操作規程の遵守のため必要な措置をとること等の勧告ができることとする。

               ロ 海岸管理者は、他の管理者がイの勧告に従わず、津波、高潮等による著しい被害が生ずるおそれがある場合等には、当該操作施設の開口部の閉塞等海岸保全施設の管理につき必要な措置を命ずることができることとする。

              (4)海岸協力団体制度の創設海岸管理者は、海岸保全施設等又は公共海岸の維持等を適正かつ確実に行うことができる法人又は団体を海岸協力団体として指定することができることとする。

              3.閣議決定日

               平成26年3月7日(金)

              添付資料

              報道発表資料(PDF形式:120.12KB)PDF形式
              概要(PDF形式:843.15KB)PDF形式
              要綱(PDF形式:94.45KB)PDF形式
              法律案・理由(PDF形式:132.75KB)PDF形式
              新旧対照条文(PDF形式:167.52KB)PDF形式
              参照条文(PDF形式:198.08KB)PDF形式

              お問い合わせ先

              国土交通省 水管理・国土保全局 水政課

              転載元: 日向の海の汚染は118電話のブログ

              [転載]海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律

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              海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
              (昭和四十五年十二月二十五日法律第百三十六号)

              最終改正:平成二六年六月一八日法律第七三号

              (最終改正までの未施行法令)
              平成二十六年六月十三日法律第六十九号(未施行)
              平成二十六年六月十八日法律第七十三号(未施行)
               

               第一章 総則(第一条―第三条)
               第二章 船舶からの油の排出の規制(第四条―第九条)
               第二章の二 船舶からの有害液体物質等の排出の規制等
                第一節 船舶からの有害液体物質等の排出の規制(第九条の二―第九条の六)
                第二節 登録確認機関(第九条の七―第九条の二十二)
               第三章 船舶からの廃棄物の排出の規制(第十条―第十七条)
               第四章 海洋施設及び航空機からの油、有害液体物質及び廃棄物の排出の規制(第十八条―第十八条の六)
               第四章の二 油、有害液体物質等及び廃棄物の海底下廃棄の規制(第十八条の七―第十九条の二)
               第四章の三 船舶からの排出ガスの放出の規制(第十九条の三―第十九条の三十五の三)
               第四章の四 船舶及び海洋施設における油、有害液体物質等及び廃棄物の焼却の規制(第十九条の三十五の四)
               第四章の五 船舶の海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等並びに大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書の検査等(第十九条の三十六―第十九条の五十四)
               第五章 廃油処理事業等(第二十条―第三十七条)
               第六章 海洋の汚染及び海上災害の防止措置(第三十八条―第四十二条の十二)
               第六章の二 指定海上防災機関(第四十二条の十三―第四十二条の二十九)
               第七章 雑則(第四十三条―第五十四条)
               第八章 罰則(第五十四条の二―第六十四条)
               第九章 外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等(第六十五条―第六十九条)
               附則

                 第一章 総則

              第一条 この法律は、船舶、海洋施設及び航空機から海洋に油、有害液体物質等及び廃棄物を排出すること、海底の下に油、有害液体物質等及び廃棄物を廃棄すること、船舶から大気中に排出ガスを放出すること並びに船舶及び海洋施設において油、有害液体物質等及び廃棄物を焼却することを規制し、廃油の適正な処理を確保するとともに、排出された油、有害液体物質等、廃棄物その他の物の防除並びに海上火災の発生及び拡大の防止並びに海上火災等に伴う船舶交通の危険の防止のための措置を講ずることにより、海洋汚染等及び海上災害を防止し、あわせて海洋汚染等及び海上災害の防止に関する国際約束の適確な実施を確保し、もつて海洋環境の保全等並びに人の生命及び身体並びに財産の保護に資することを目的とする。

              第二条 何人も、船舶、海洋施設又は航空機からの油、有害液体物質等又は廃棄物の排出、油、有害液体物質等又は廃棄物の海底下廃棄、船舶からの排出ガスの放出その他の行為により海洋汚染等をしないように努めなければならない。
               船舶の船長又は船舶所有者、海洋施設等又は海洋危険物管理施設の管理者又は設置者その他の関係者は、油、有害液体物質等若しくは危険物の排出があつた場合又は海上火災が発生した場合において排出された油又は有害液体物質等の防除、消火、延焼の防止等の措置を講ずることができるように常時備えるとともに、これらの事態が発生した場合には、当該措置を適確に実施することにより、海洋の汚染及び海上災害の防止に努めなければならない。

              第三条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
               船舶 海域(港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)に基づく港の区域を含む。以下同じ。)において航行の用に供する船舟類をいう。
               油 原油、重油、潤滑油、軽油、灯油、揮発油その他の国土交通省令で定める油及びこれらの油を含む油性混合物(国土交通省令で定めるものを除く。以下単に「油性混合物」という。)をいう。
               有害液体物質 油以外の液体物質(液化石油ガスその他の常温において液体でない物質であつて政令で定めるものを除く。次号において同じ。)のうち、海洋環境の保全の見地から有害である物質(その混合物を含む。)として政令で定める物質であつて、船舶によりばら積みの液体貨物として輸送されるもの及びこれを含む水バラスト、貨物艙の洗浄水その他船舶内において生じた不要な液体物質(海洋において投入処分をし、又は処分のため燃焼させる目的で船舶に積載される液体物質その他の環境省令で定める液体物質を除く。)並びに海洋施設その他の海洋に物が流出するおそれのある場所(陸地を含む。)にある施設(以下「海洋施設等」という。)において管理されるものをいう。
               未査定液体物質 油及び有害液体物質以外の液体物質のうち、海洋環境の保全の見地から有害でない物質(その混合物を含む。)として政令で定める物質以外の物質であつて船舶によりばら積みの液体貨物として輸送されるもの及びこれを含む水バラスト、貨物艙の洗浄水その他船舶内において生じた不要な液体物質(海洋において投入処分をし、又は処分のため燃焼させる目的で船舶に積載される液体物質その他の環境省令で定める液体物質を除く。)をいう。
               有害液体物質等 有害液体物質及び未査定液体物質をいう。
               廃棄物 人が不要とした物(油及び有害液体物質等を除く。)をいう。
              六の二 オゾン層破壊物質 オゾン層を破壊する物質であつて政令で定めるものをいう。
              六の三 排出ガス 船舶において発生する物質であつて窒素酸化物、硫黄酸化物、揮発性有機化合物質(油、有害液体物質等その他の貨物から揮発することにより発生する有機化合物質をいう。以下同じ。)その他の大気を汚染するものとして政令で定めるもの、二酸化炭素及びオゾン層破壊物質をいう。
               排出 物を海洋に流し、又は落とすことをいう。
              七の二 海底下廃棄 物を海底の下に廃棄すること(貯蔵することを含む。)をいう。
              七の三 放出 物を海域の大気中に排出し、又は流出させることをいう。
               焼却 海域において、物を処分するために燃焼させることをいう。
               タンカー その貨物艙の大部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有する船舶及びその貨物艙の一部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有する船舶であつて当該貨物艙の一部分の容量が国土交通省令で定める容量以上であるもの(これらの貨物艙が専らばら積みの油以外の貨物の輸送の用に供されるものを除く。)をいう。
               海洋施設 海域に設けられる工作物(固定施設により当該工作物と陸地との間を人が往来できるもの及び専ら陸地から油、有害液体物質又は廃棄物の排出又は海底下廃棄をするため陸地に接続して設けられるものを除く。)で政令で定めるものをいう。
              十一 航空機 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第一項に規定する航空機をいう。
              十二 ビルジ 船底にたまつた油性混合物をいう。
              十三 廃油 船舶内において生じた不要な油をいう。
              十四 廃油処理施設 廃油の処理(廃油が生じた船舶内でする処理を除く。以下同じ。)の用に供する設備(以下「廃油処理設備」という。)の総体をいう。
              十五 廃油処理事業 一般の需要に応じ、廃油処理施設により廃油の処理をする事業をいう。
              十五の二 海洋汚染等 海洋の汚染並びに船舶から放出される排出ガスによる大気の汚染、地球温暖化(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第一項に規定する地球温暖化をいう。第十八号及び第五十一条の五において同じ。)及びオゾン層の破壊をいう。
              十六 危険物 原油、液化石油ガスその他の政令で定める引火性の物質をいう。
              十七 海上災害 油若しくは有害液体物質等の排出又は海上火災(海域における火災をいう。以下同じ。)により人の生命若しくは身体又は財産に生ずる被害をいう。
              十八 海洋環境の保全等 海洋環境の保全並びに船舶から放出される排出ガスによる大気の汚染、地球温暖化及びオゾン層の破壊に係る環境の保全をいう。



              第八章 罰則

              第五十四条の二 日本の船級協会(第十九条の十五第二項、第十九条の三十第二項又は第十九条の四十六第二項に規定する船級協会をいう。以下同じ。)の役員又は職員が、第十九条の十五第二項の確認、原動機取扱手引書の承認若しくは書面の交付、第十九条の三十第二項の承認若しくは確認又は第十九条の四十六第二項の検査に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役に処する。これによつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、一年以上十年以下の懲役に処する。
               前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

              第五十四条の三 前条第一項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
               前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

              第五十四条の四 第九条の十九又は第四十二条の二十六第一項の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録確認機関又は指定海上防災機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

              第五十四条の五 第十九条の十五第三項(第十九条の三十第三項及び第十九条の四十六第三項において準用する場合を含む。)、第十九条の四十九第三項又は第四十三条の九第二項において準用する船舶安全法第二十五条の五十八第一項の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした船級協会、登録検定機関又は第四十三条の九第一項の登録を受けた者の役員又は職員は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

              第五十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、千万円以下の罰金に処する。
               第四条第一項の規定に違反して、油を排出した者
               第八条の三第三項の規定による命令に違反した者
               第九条の二第一項(第九条の六第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、有害液体物質又は未査定液体物質を排出した者
               第十条第一項の規定に違反して、廃棄物を排出した者
               偽りその他不正の行為により第十条の六第一項、第十条の十第一項(第十八条の二第三項、第十八条の十二及び第四十三条の四において準用する場合を含む。)、第十八条の二第一項、第十八条の八第一項又は第四十三条の二第一項の許可を受けた者
               第十八条第一項の規定に違反して、油等を排出した者
               第十八条の七の規定に違反して、油等の海底下廃棄をした者
               第十八条の十の規定による命令に違反した者
               第十九条の七第一項の規定に違反して船舶に設置された原動機若しくは同条第二項の規定に違反して放出量確認に相当する確認若しくは原動機取扱手引書の承認を受けていない原動機を運転した者又は第十九条の九第一項の規定に違反して原動機を運転した者
               第十九条の二十一第一項の規定に違反して、燃料油を使用した者
              十一 第十九条の二十四第三項の規定に違反して揮発性物質放出防止設備を使用し、又は同項の規定により使用すべき揮発性物質放出防止設備を使用しなかつた者
              十二 第十九条の三十五の四第一項又は第二項の規定に違反して、油、有害液体物質等又は廃棄物の焼却をした者
              十三 第三十九条第一項の規定に違反した者
              十四 第三十九条第三項若しくは第五項、第四十条、第四十二条の二第四項、第四十二条の三第三項又は第四十二条の四の二第二項の規定による命令に違反した者
              十五 第四十三条第一項の規定に違反して、船舶等を捨てた者
               過失により前項第一号、第三号、第四号又は第六号の罪を犯した者は、五百万円以下の罰金に処する。

              第五十五条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、二百万円以下の罰金に処する。
               第九条の六第四項の規定に違反して、未査定液体物質を輸送した者
               偽りその他不正の行為により国際二酸化炭素放出抑制船舶証書、海洋汚染等防止証書、臨時海洋汚染等防止証書又は国際海洋汚染等防止証書の交付を受けた者
               第十九条の二十八第一項又は第二項の規定に違反して、船舶を日本国領海等以外の海域において航行の用に供した者
               第十九条の三十八又は第十九条の三十九の規定による検査を受けないで船舶を航行の用に供した者
               第十九条の四十四第一項から第三項までの規定に違反して、船舶を航行の用に供し、又は国際航海に従事させた者
               第二十条第一項の規定に違反して、廃油処理事業を行つた者
               第二十四条(第二十八条第四項(第三十五条において準用する場合を含む。)又は第三十四条第三項において準用する場合を含む。)又は第三十条第三項(第三十五条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
               第四十二条の七の規定による命令に違反した者

              第五十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
               第四条第五項(第十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により海上保安庁長官が付し、又は変更した条件に違反して油を排出した者
               第十一条の規定に違反した者
               第十九条の二第四項の規定による命令に違反した者
               第十九条の四第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は第十九条の九第二項の規定により国土交通大臣が付し、又は変更した条件に違反して原動機を運転した者
               偽りその他不正の行為により第十九条の六若しくは第十九条の十第一項の規定による国際大気汚染防止原動機証書又は第十九条の十五第二項の規定による書面の交付を受けた者
               第十九条の二十一第六項の規定により国土交通大臣が付し、又は変更した条件に違反して燃料油を使用した者
               第十九条の三十一第二項(第十九条の三十三第二項において準用する場合を含む。)の規定による処分に違反した者
               第十九条の四十八第二項(第十九条の五十一第四項において準用する場合を含む。)の規定による処分に違反した者
               第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第六条ノ四第二項の規定により確認した海洋汚染防止設備又は大気汚染防止検査対象設備以外の海洋汚染防止設備又は大気汚染防止検査対象設備について第十九条の四十九第一項において準用する同法第九条第五項の標示を付した者
               偽りその他不正の行為により第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第九条第三項又は第四項の合格証明書の交付を受けた者
              十一 第二十条第二項、第二十八条第三項(第三十五条において準用する場合を含む。)又は第三十四条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
              十二 第二十八条第一項の規定に違反して第二十一条第一項第二号の事項を変更した者

              第五十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
               第五条の三第一項又は第三項の規定に違反した者
               第六条第一項、第七条第一項、第八条の二第四項、第九条の四第一項若しくは第二項、第十条の三第一項、第十八条の五第一項又は第三十九条の三の規定に違反した者
               第八条の二第三項の規定に違反して、船舶間貨物油積替えを行つた者
               第八条の三第一項の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をして船舶間貨物油積替えを行つた者
               第八条の三第二項の規定による通報に際して虚偽の通報をした者(当該タンカーが船舶間貨物油積替えをした場合に限る。)
               第九条の二第四項の規定に違反した者
               第十条の九第二項(第十八条の二第三項、第十八条の十二及び第四十三条の四において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
               第十条の十二第一項又は第十八条の二第二項の規定に違反した者
               第十九条の二第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
               第十九条の二十一第四項の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をして基準適合燃料油以外の燃料油を使用した者
              十一 第十九条の三十一第一項又は第十九条の三十三第一項の規定による命令に違反した者
              十二 第十九条の三十五の三の規定に違反して、船舶を航行の用に供した者
              十三 第十九条の四十八第一項又は第十九条の五十一第一項から第三項までの規定による命令に違反した者
              十四 第三十三条第一項の規定による命令に違反した者
              十五 第三十八条第一項から第五項まで、第四十二条の二第一項、第四十二条の三第一項又は第四十二条の四の二第一項の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をした者
              十六 第三十九条の二の規定による命令に違反し、又は処分の違反となるような行為をした者
              十七 第三十九条の四第一項又は第三十九条の五の規定に違反した者
              十八 第四十条の二第二項の規定による命令に違反した者
              十九 第四十二条の五第一項若しくは第三項の規定による命令若しくは処分又は同条第二項の規定による命令に違反した者
              二十 第四十二条の八の規定による処分の違反となるような行為をした者
              二十一 第四十三条の七第一項の規定に違反して、薬剤を使用した者

              第五十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
               第五条の三第二項又は第五条の四の規定に違反した者
               第八条第一項若しくは第三項、第八条の二第七項、第九条の五第一項若しくは第三項、第十条の四第一項若しくは第三項、第十条の五、第十六条第一項若しくは第三項、第十八条の四第一項若しくは第三項、第十八条の六、第十九条の八(承認原動機取扱手引書に係る部分に限る。)、第十九条の二十一の二、第十九条の二十二第一項又は第十九条の三十五の四第三項の規定に違反した者
               第八条第二項、第九条の五第二項、第十条の四第二項、第十六条第二項又は第十八条の四第二項の規定により油記録簿、有害液体物質記録簿、船舶発生廃棄物記録簿又は廃棄物処理記録簿に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をした者
               第八条の二第六項の規定による記録を作成せず、又は虚偽の記録を作成した者
               第十条の十二第三項(第十八条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
               第十三条第二項の規定に違反して、第十一条の登録を受けた船舶を第十条第二項第四号又は第五号の規定によつてする廃棄物の排出に使用した者
               第十四条の規定又は第三十一条第二項若しくは第三十二条(これらの規定を第三十五条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
               第十九条の十五第三項(第十九条の三十第三項及び第十九条の四十六第三項において準用する場合を含む。)、第十九条の四十九第三項又は第四十三条の九第二項において準用する船舶安全法第二十五条の六十一第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
               第十九条の二十九の規定に違反して、当該船舶を日本国領海等以外の海域において航行の用に供した者
               第十九条の四十五の規定に違反して、当該船舶を航行の用に供した者
              十一 第十九条の四十九第二項において準用する船舶安全法第十二条第一項の規定による臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその質問に対し陳述をせず若しくは虚偽の陳述をした者
              十二 第十九条の四十九第二項において準用する船舶安全法第十二条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
              十三 第二十六条第一項の規定による届出をしないで又は届け出た廃油処理規程によらないで廃油を処理した者
              十四 第二十六条第三項の規定による命令に違反した者
              十五 海上保安機関に対し、第三十八条第七項に規定する事実を発見した旨の虚偽の通報をした者
              十六 海上保安庁の事務所に対し、第四十二条の二第一項に規定する事態又は海上火災を発見した旨の虚偽の通報をした者
              十七 第四十三条の八第二項の規定による命令に違反した者
              十八 第四十八条第一項から第四項までの規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
              十九 第四十八条第五項から第八項までの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同条第六項若しくは第七項の規定による質問に対し陳述をせず若しくは虚偽の陳述をした者
              二十 第四十九条の規定による証明を拒み、又は忌避した者

              第五十八条の二 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした登録確認機関又は指定海上防災機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
               第九条の十五又は第四十二条の二十三第一項の規定による許可を受けないで確認業務又は海上防災業務の全部を廃止したとき。
               第九条の十八第一項又は第四十二条の二十五第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
               第九条の二十又は第四十二条の二十八の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
               次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした船級協会、登録検定機関又は第四十三条の九第一項の登録を受けた者(外国にある事務所において業務を行うこれらの者を除く。)の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
               第十九条の十五第三項(第十九条の三十第三項及び第十九条の四十六第三項において準用する場合を含む。)、第十九条の四十九第三項又は第四十三条の九第二項において準用する船舶安全法第二十五条の六十の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
               第十九条の四十九第三項又は第四十三条の九第二項において準用する船舶安全法第二十五条の五十二の許可を受けないで業務の全部を廃止したとき。
               第九条の十八第一項又は第四十二条の二十五第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。

              第五十九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第五十五条から第五十八条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。

              第五十九条の二 第十九条の十一第一項の規定により国土交通大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたときは、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

              第六十条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
               第九条の十四第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者
               第十九条の二第二項又は第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
               第十九条の十五第三項(第十九条の三十第三項及び第十九条の四十六第三項において準用する場合を含む。)、第十九条の四十九第三項若しくは第四十三条の九第二項において準用する船舶安全法第二十五条の五十三第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第十九条の十五第三項(第十九条の三十第三項及び第十九条の四十六第三項において準用する場合を含む。)、第十九条の四十九第三項若しくは第四十三条の九第二項において準用する船舶安全法第二十五条の五十三第二項各号の規定による請求を拒んだ者(外国にある事務所において業務を行う者を除く。)

              第六十一条 第十条の十第四項(第十八条の二第三項、第十八条の十二及び第四十三条の四において準用する場合を含む。)、第十八条の三又は第二十八条第五項若しくは第二十九条(これらの規定を第三十五条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。

              第六十二条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした指定海上防災機関の役員は、二十万円以下の過料に処する。
               第六章の二の規定により海上保安庁長官の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
               第四十二条の二十一第二項の規定に違反して、事業報告書、貸借対照表、収支決算書若しくは財産目録を提出せず、又は不実の記載をしたこれらの書類を提出したとき。

              第六十三条 削除

              第六十四条 第五十五条から第五十六条までの罪に係る訴訟の第一審の裁判権は、地方裁判所にも属する。

              転載元: 日向の海の汚染は118電話のブログ

              [転載]港則法は、港内における船舶交通の安全及び港内の整とんを図ることを目的とする。

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              港則法
              (昭和二十三年七月十五日法律第百七十四号)

              最終改正:平成二一年七月三日法律第六九号

                 第一章 総則

              第一条 この法律は、港内における船舶交通の安全及び港内の整とんを図ることを目的とする。

               第四章 危険物

              第二十一条 爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。以下同じ。)を積載した船舶は、特定港に入港しようとするときは、港の境界外で港長の指揮を受けなければならない。


              第二十二条 危険物を積載した船舶は、特定港においては、びよう地の指定を受けるべき場合を除いて、港長の指定した場所でなければ停泊し、又は停留してはならない。



              第二十三条 船舶は、特定港において危険物の積込、積替又は荷卸をするには、港長の許可を受けなければならない。

               船舶は、特定港内又は特定港の境界附近において危険物を運搬しようとするときは、港長の許可を受けなければならない。

                 第五章 水路の保全

              第二十四条 何人も、港内又は港の境界外一万メートル以内の水面においては、みだりに、バラスト、廃油、石炭から、ごみその他これに類する廃物を捨ててはならない。

               港内又は港の境界附近において、石炭、石、れんがその他散乱する虞のある物を船舶に積み、又は船舶から卸そうとする者は、これらの物が水面に脱落するのを防ぐため必要な措置をしなければならない。

               港長は、必要があると認めるときは、特定港内において、第一項の規定に違反して廃物を捨て、又は前項の規定に違反して散乱する虞のある物を脱落させた者に対し、その捨て、又は脱落させた物を取り除くべきことを命ずることができる。


              第二十五条 港内又は港の境界付近において発生した海難により他の船舶交通を阻害する状態が生じたときは、当該海難に係る船舶の船長は、遅滞なく標識の設定その他危険予防のため必要な措置をし、かつ、その旨を、特定港にあつては港長に、特定港以外の港にあつては最寄りの管区海上保安本部の事務所の長又は港長に報告しなければならない。ただし、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第三十八条第一項、第二項若しくは第五項、第四十二条の二第一項、第四十二条の三第一項又は第四十二条の四の二第一項の規定による通報をしたときは、当該通報をした事項については報告をすることを要しない。
               

              第二十六条 特定港内又は特定港の境界附近における漂流物、沈没物その他の物件が船舶交通を阻害する虞のあるときは、港長は、当該物件の所有者又は占有者に対しその除去を命ずることができる。





               第八章 罰則

              第三十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
               第二十二条、第二十三条第一項若しくは第四項又は第三十七条の二第二項(第三十七条の五において準用する場合を含む。)において準用する第二十一条第一項の規定の違反となるような行為をした者
               第三十七条の二第一項(第三十七条の五において準用する場合を含む。)の規定による処分の違反となるような行為をした者

              第三十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
               第五条第一項、第七条第一項、第十二条、第十三条又は第三十六条の三第一項(第三十七条の五において準用する場合を含む。)の規定の違反となるような行為をした者
               第五条第二項の規定による指定を受けないで船舶を停泊させた者又は同条第四項に規定するびよう地以外の場所に船舶を停泊させた者
               第八条第三項、第十条(第三十七条の五において準用する場合を含む。)、第十四条の二又は第三十七条第一項若しくは第三項(これらの規定を第三十七条の五において準用する場合を含む。)の規定による処分の違反となるような行為をした者
               第二十四条第一項又は第三十一条第一項(第三十七条の五において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
               第二十四条第三項又は第二十六条、第三十一条第二項若しくは第三十六条第二項(これらの規定を第三十七条の五において準用する場合を含む。)の規定による処分に違反した者
               第二十五条の規定に違反した者

              第四十条 第三十六条の二第二項(第三十七条の五において準用する場合を含む。)の規定による処分に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。

              第四十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。
               第四条、第八条第二項、第二十一条第一項又は第三十五条の規定の違反となるような行為をした者
               第八条第一項、第二十四条第二項、第二十九条(第三十七条の五において準用する場合を含む。)、第三十二条、第三十三条又は第三十四条第一項の規定に違反した者
               第三十四条第二項の規定による処分に違反した者

              第四十二条 第十一条の規定による国土交通省令の規定の違反となるような行為をした者は、三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

              第四十三条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して第三十九条第四号若しくは第五号又は第四十一条第二号若しくは第三号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

              転載元: 日向の海の汚染は118電話のブログ

              [転載]住友金属鉱山子会社の日向製錬所のグリ-ンサンドは、一部は輸出される。

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              東郷町  道の駅とうごう



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              東郷町 山陰地区



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              道路から東側沿いはほとんど伐採されていますね
              土地の改変面積が10000m2を超えると森林法などが、たいへんですね


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              技術 > 海洋工学.船舶工学.兵器 > 成果物情報

              「貨物の液状化特性に関する研究」報告書


               事業名  団体名
              危険物の海上運送に関する調査研究
              日本海事検定協会注目度注目度5


               
              * スラグの成分分析は、各タップ毎にX線分析を行っている。化学分析も適宜行っている。
              * スラグの粘性、温度及び水量の変化により、スラグのパラメ-タの中では粒径が一番変動し易い。
              * スラグの出荷時の水分値は、3から4%であろう。
              * 銅スラグは、粒子が砕けやすいので、ハンドリングには注意している。
              * 銅精鉱の荷揚げ後に船倉に水が残ったという経験はない。
              * ダンプで運ぶ途中でも、荷台に水抜きが設けてあり、その間にも水分値を下げている。
               
              (2)日向製錬所株式会社及び船舶
              (A) 対象物質:鉱さい(ニッケルスラグ)
              (B) 製錬所関連の調査結果
              * 現在は、原料の輸入先はインドネシアとニュ-カレドニアが半々である。原鉱石は付着水分が30 % 程度あるが、これをロータリードライヤ-で10 % 程度下げ、20 %強にしている。そして、ロータリーキルンへ投入する。ロータリーキルンで結晶水を飛ばすと共に、約1,000度まで予熱した後電気炉に投入する。電気炉でメタル分は下部に、スラグは上部に分かれる。電気炉から出たメタル分は低周波炉で不純物を除去した後、鋳造されフェロニッケル製品となる。フェロニッケルの品位はニッケル20 %、鉄 80 % である。
              * 投入原料の約7割はスラグ(グリーンサンド)となる。スラグの船積み水分値は一般に3%程度で、暫く野積みすると1%程度になる。
              * スラグの船積みは毎時1,000トンの能力をもつシップローダーで行われる。
              (C) 見学
               ニッケルスラグ(グリーンサンド)の貯蔵場所、ベルトコンベア設備、船舶への積み荷役及び出荷設備を見学した後、電気炉等フェロニッケル製造工程を見学した。
              (D) スラグ関連の調査結果
              * スラグの組成はスラグを抜く度に計測している。組成は5~10年間変わらない。水分値も最大3%で変わらない。
              * 荷役は小雨では行うが、ひどくなれば中止する。
              * 粒径分布はユーザーからの要請があれば行う。湯量と水圧で粒径は変わる。
              * スラグには水砕スラグと乾砕スラグがある。乾砕スラグは成分が変わらないが、形状が大きくなる。
              * グリ-ンサンドの大半は国内の鉄鋼メ-カ-へ出荷され、一部は輸出される。
              * グリ-ンサンドの輸送中のトラブルの経験は無い。輸出向けは3%以下の水分値で出荷している。








              転載元: 不法投棄はやめましょう

              [転載]宮崎県日向市塩見の水月寺北側における住友金属鉱山日向製錬所からのグリーンサンド?フェロニッケルスラグ?の造成工事

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              塩見 (日向市)   

              日本 > 宮崎県 > 日向市 > 塩見
              塩見地域
              しおみ国 地方 都道府県 自治体 面積 世帯数 総人口人口密度隣接地区
              日章旗日本
              九州地方
              宮崎県
              日向市
              24.49km²
              1,448世帯
              3,265
              住民基本台帳、2011年8月1日現在)
              133.32人/km²
              日向市富高地域
              日向市財光寺地域
              日向市平岩地域
              日向市東郷町地域
              門川町
              テンプレートを表示
              塩見(しおみ)は、宮崎県日向市北部の地域である。現行行政地名は大字塩見。大字区域内の地区名としては中村、新財市、千束口、塩見ケ丘、奥野、永田、権現原がある。郵便番号は883-0033(日向郵便局管区)。


              概要

              市の中北部にあり、北は門川町、南は日向市平岩、西は東郷町に、東は日向市財光寺富高に接している。山地が大部分を占め、平地は少ない。東部を東九州自動車道が南北に縦断し、東西に椎葉村に通じる国道327号が通る。

              沿革

                鎌倉期から見える地名で、日向国臼杵郡のうち。宇佐弥勒寺喜多院領。 1457年長禄元年)、小浪川の戦いで財部土持氏が滅びると、当地にある塩見城は伊東氏の手に落ちたという。 1587年天正15年)、豊臣秀吉の九州統一後延岡藩領となる。1615年元和元年)の一国一城令で塩見城は廃城となる。 1692年(元禄5年)からは、天領となり西国筋郡代(日田代官)支配地。

               1868年慶応4年閏)4月25日富高県を経て、同年8月17日日田県に所属し、1871年明治4年)日向国内の日田県管轄下と豊後国内の延岡藩領との交換により延岡藩に属する。 同年延岡県、美々津県を経て、1873年(明治6年)宮崎県1876年(明治9年)鹿児島県1883年(明治16年)からは宮崎県に所属する。 1884年(明治17年)からは東臼杵郡に属する。

               1877年(明治10年)の西南戦争では主戦場となり、塩見川流域を中心に政府軍と西郷軍が攻防戦を展開した。 正法寺には、負傷した西郷軍の兵士が担ぎ込まれたり、政府軍の陣が設置された。山縣有朋は同寺で延岡攻略の策を練ったという。
               1889年(明治22年)富高村の大字となり、1921年(大正10年)富島町、1951年(昭和26年)から日向市の大字となる。
               1965年昭和40年)、市営住宅の建設が新財市で始まる。1969年(昭和44年)、権現原浄水場が完成する。

              河川

              • 塩見川

              交通

              道路

              路線バス

              施設

              • その他
                • 正法寺

              ひょっとこ踊り

              このひょっとこ踊りは、塩見で眼科医をしていた橘公行が付近の青年に教えたものと伝えられている。


              宮崎県日向市塩見の水月寺北側における住友金属鉱山日向製錬所からのグリーンサンド?フェロニッケルスラグ?の造成工事


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              宮崎県発行の「グリーンサンド造成工事における廃棄物該当性の検討について」は黒塗りばかりで、廃棄物でない理由が全く分かりませんでした。
               
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              環廃産発第1303299号
              平成25年3月29日

              各都道府県・各政令市産業廃棄物行政主管部(局)長 殿

              環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長


              行政処分の指針について(通知)

              廃棄物該当性の判断について

              ① 廃棄物とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができないために不要となったものをいい、これらに該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断すべきものであること。

               廃棄物は、不要であるために占有者の自由な処理に任せるとぞんざいに扱われるおそれがあり、生活環境の保全上の支障を生じる可能性を常に有していることから、法による適切な管理下に置くことが必要であること。
               したがって、再生後に自ら利用又は有償譲渡が予定される物であっても、再生前においてそれ自体は自ら利用又は有償譲渡がされない物であることから、当該物の再生は廃棄物の処理であり、法の適用があること。

               また、本来廃棄物たる物を有価物と称し、法の規制を免れようとする事案が後を絶たないが、このような事案に適切に対処するため、廃棄物の疑いのあるものについては以下のような各種判断要素の基準に基づいて慎重に検討し、それらを総合的に勘案してその物が有価物と認められるか否かを判断し、有価物と認められない限りは廃棄物として扱うこと。なお、以下は各種判断要素の一般的な基準を示したものであり、物の種類、事案の形態等によってこれらの基準が必ずしもそのまま適用できない場合は、適用可能な基準のみを抽出して用いたり、当該物の種類、事案の形態等に即した他の判断要素をも勘案するなどして、適切に判断されたいこと。
               その他、平成12年7月24日付け衛環第65号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知「野積みされた使用済みタイヤの適正処理について」及び平成17年7月25日付け環廃産発第050725002号本職通知「建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断指針について」も併せて参考にされたいこと。


              ア 物の性状
               利用用途に要求される品質を満足し、かつ飛散、流出、悪臭の発生等の生活環境の保全上の支障が発生するおそれのないものであること。
               実際の判断に当たっては、生活環境の保全に係る関連基準(例えば土壌の汚染に係る環境基準等)を満足すること、その性状についてJIS規格等の一般に認められている客観的な基準が存在する場合は、これに適合していること、十分な品質管理がなされていること等の確認が必要であること。


              イ 排出の状況
               排出が需要に沿った計画的なものであり、排出前や排出時に適切な保管や品質管理がなされていること。


              ウ 通常の取扱い形態
               製品としての市場が形成されており、廃棄物として処理されている事例が通常は認められないこと。


              エ 取引価値の有無
               占有者と取引の相手方の間で有償譲渡がなされており、なおかつ客観的に見て当該取引に経済的合理性があること。実際の判断に当たっては、名目を問わず処理料金に相当する金品の受領がないこと、当該譲渡価格が競合する製品や運送費等の諸経費を勘案しても双方にとって営利活動として合理的な額であること、当該有償譲渡の相手方以外の者に対する有償譲渡の実績があること等の確認が必要であること。


              オ 占有者の意思
               客観的要素から社会通念上合理的に認定し得る占有者の意思として、適切に利用し若しくは他人に有償譲渡する意思が認められること、又は放置若しくは処分の意思が認められないこと。
               したがって、単に占有者において自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができるものであると認識しているか否かは廃棄物に該当するか否かを判断する際の決定的な要素となるものではなく、上記アからエまでの各種判断要素の基準に照らし、適切な利用を行おうとする意思があるとは判断されない場合、又は主として廃棄物の脱法的な処理を目的としたものと判断される場合には、占有者の主張する意思の内容によらず、廃棄物に該当するものと判断されること。

               なお、占有者と取引の相手方の間における有償譲渡の実績や有償譲渡契約の有無は、廃棄物に該当するか否かを判断する上での一つの簡便な基準に過ぎず、廃プラスチック類、がれき類、木くず、廃タイヤ、廃パチンコ台、堆肥(汚泥、動植物性残さ、家畜のふん尿等を中間処理(堆肥化)した物)、建設汚泥処理物(建設汚泥を中間処理した改良土等と称する物)等、場合によっては必ずしも市場の形成が明らかでない物については、法の規制を免れるため、恣意的に有償譲渡を装う場合等も見られることから、当事者間の有償譲渡契約等の存在をもって直ちに有価物と判断することなく、上記アからオまでの各種判断要素の基準により総合的に判断されたいこと。
               さらに、排出事業者が自ら利用する場合における廃棄物該当性の判断に際しては、必ずしも他人への有償譲渡の実績等を求めるものではなく、通常の取扱い、個別の用途に対する利用価値並びに上記ウ及びエ以外の各種判断要素の基準に照らし、社会通念上当該用途において一般に行われている利用であり、客観的な利用価値が認められなおかつ確実に当該再生利用の用途に供されるか否かをもって廃棄物該当性を判断されたいこと。

               ただし、中間処理業者が処分後に生じた中間処理産業廃棄物に対して更に処理を行う場合には産業廃棄物処理業の許可を要するところ、中間処理業者が中間処理後の物を自ら利用する場合においては、排出事業者が自ら利用する場合とは異なり、他人に有償譲渡できるものであるか否かを含めて、総合的に廃棄物該当性を判断されたいこと。


              ② 廃棄物該当性の判断については、法の規制の対象となる行為ごとにその着手時点における客観的状況から判断されたいこと。
               例えば、産業廃棄物処理業の許可や産業廃棄物処理施設の設置許可の要否においては、当該処理(収集運搬、中間処理、最終処分ごと)に係る行為に着手した時点で廃棄物該当性を判断するものであること。

              宮崎県日向市  ゴミの山が目の前で非常に困ってます

              (株)日向製錬所が排出しているフェロニッケルスラグがあちこちの山に捨てられてます。国 「山に捨てているのは、ただの鉄くずです」 宮崎県 山に捨てている鉄くずを「商品だ、産廃と判断しない」 日向市 「(株)日向製錬所が安全といってるから安全。」 グリーンサンド(フェロニッケルスラグ)は商品だ、と県はいってますがグリーンサンドはグリーンサンドでないです。ただのゴミです。

               




              宮崎県によるグリーンサンドの廃棄物該当性の判断理由はなぜか黒塗り

               昨日(2015年8月1日)に、重要な情報が公開された。ある方が宮崎県に開示請求をしていた「グリーンサンド造成工事における廃棄物該当性の検討について」という文書である。つまり、平成25年3月29日の環境省の指針に基づいて、日向市の土地造成工事に資材として用いられたグリーンサンド(フェロニッケルスラグのリサイクル製品)が廃棄物であるかどうか宮崎県が検討した資料だ。以下のサイトに掲載されている。
               公開された公文書では、運搬会社の社名や所在地、造成工事の流れ、グリーンサンドの売買代金など重要な項目がすべて黒塗りになっている。また、「本件造成工事に係るグリーンサンドの廃棄物該当性」の項目では肝心の判断理由がすべて黒塗りだ。そして、総合判断の項で「総合劇に判断して、現時点で、造成工事に使用されるグリーンサンドが廃棄物に該当するとはいえない」という結論の部分だけは黒塗りになっていない。
               この開示請求は平成27年5月20日付けで申請がなされ、本来は6月3日までに開示の決定がなされなければならないのだが、「開示請求に関わる公文書に第三者に関する情報が記載され、第13条第1項又は第2項の規定により第三者に対し意見書提出の機会を与える必要があるため」との理由で、7月2日まで開示決定が延長された。
               第三者とは誰なのだろう? 考えられるのは日向製錬所と運搬会社のサンアイだろう。実際、運搬会社の名前や住所などは黒塗りにされている。しかし、不思議なのは、造成工事の流れや売買代金の項目まで黒塗りにしていることだ。ここに第三者の情報があるのならその部分だけを黒塗りにすればいいのだが、すべて黒塗りなのだ。
               廃棄物該当性の判断理由も同様に、ここに書かれていることすべてが第三者の情報というわけではないだろう。しかしなぜかすべて黒塗りになっている。理由の部分がまったく開示されないというのは、不可解を通り越して不当としかいいようがない。廃棄物と判断すべきところを、無理矢理廃棄物ではないとこじつけたのではないかと疑われても仕方ないだろう。ここまで情報を隠蔽するなら、なんでも「廃棄物ではない」とすることができるのではないか。
               どうやら、黒塗り部分を明らかにして、宮崎県の判断が妥当なものかどうかを第三者が検討する必要がありそうだ。
               黒塗りが不当だと思う場合は、異議申立をすることができる。異議申立を行うと審査が行われ、開示が決定されることもある。決定まで時間がかかるが、開示請求をした方には、ぜひこの手続きをしてほしいと思う。
               ただし、異議申立をしても開示されないことは多く、それでも開示を求める場合は裁判をしなければならない。私の知人で本人訴訟で裁判を行い、開示を勝ち取った事例がある。つまり、情報公開には不当な非開示(黒塗り)があるというのが実態だ。


                宮崎県の典型的男性を表す言葉として「いもがらぼくと」、女性を表す言葉として「日向かぼちゃ」がある。前者は「芋がらで作った木刀」の意であり、見掛けは立派だが芯のないお人よしであることを意味し、後者は、見た目は黒く小ぶりだが味はしっかりしているということを意味しており、民謡(但し、近年の作によるもの)にも歌われる。
                そもそも、「県民性」というものがステレオタイプのものであり、多くの例外を含んでいるものであるが、宮崎県は歴史的に明治以前は一体性を欠いていたのに加え、風土も地域によってかなり異なる(例えば、冬季における温暖のイメージは、県西部においては当てはまらない)ことから、単一のイメージには当てはまらない例も多い。
              「日向時間」
                日向(ひゅうが)時間とは、宮崎県人が良くも悪くものんびり屋で、時間にルーズでありながらも寛大に受け止める言葉。集合の予定時間に自宅を出発する人がいるなど、時間設定の個人間のずれを指す。この習慣から、時間のずれをあらかじめ見込んで、集合時間などを早めに設定する事もある。なお、類似例は南四国や鹿児島・沖縄などの太平洋側に広範囲で見受けられる。

              方言

              宮崎県の大部分では豊日方言に分類される宮崎弁が話されているが、かつて薩摩藩領だった諸県地方では薩隅方言に分類される諸県弁が話される。2007 - 11年に県知事を務めた東国原英夫が初議会で発言した「どげんかせんといかん」が流行語になったが、これは諸県弁であり、宮崎弁に直せば「どんげかせんといかん」となる。東国原の出身が鹿児島県と隣接する都城市であることから、宮崎県全体では「どんげかせんといかん」の方が通じる。



              細島(ほそしま)は、宮崎県日向市東部にある地名である。 行政地名は大字細島で、地域内の字名には宮ノ上、高々谷、八幡、庄手向、地蔵町、吉野川、清正、八坂、伊勢がある。

              概要

              細島半島にある米ノ山北麓に位置し、北側には入江の深い天然の良港があり、東部は日向灘に面している。 重要港湾である細島港のうち、細島商業港が帰属する。
              古くは江戸時代以前から江戸大阪東九州を結ぶ交易の中継地として発達し、 妙国寺庭園(国指定名勝)や「有栖川征討総督宮殿下御本営跡」(宮崎県指定史跡)をはじめ、有形無形の文化財が多く存在する。

              沿革

              日向国臼杵郡細島東臼杵郡細島町明治22年町村制の施行により宮崎都城延岡油津と共に宮崎県で最初の町制施行)を経て、1937年(昭和12年)同郡富高町と合併して富島町大字細島となり、1951年(昭和26年)からは日向市大字細島となる。

              伝説

              地名の由来は鉾島から転訛したと伝えられ、神武天皇に関わる伝説がある。

               細島港(ほそしまこう)は、宮崎県日向市大字細島、竹島町、船場町、大字日知屋周辺に広がる港湾である。港湾管理者は宮崎県。港湾法上の重要港湾重点港湾)、港則法上の特定港に指定されている。古くから利用されてきた細島商業港漁港)と、その北方約1キロメートルの位置に増設された細島工業港及び白浜港からなる。商業港は東へと開けた入り江の奥にあり、港を囲むようにして南北に半島が突出している。細島港は宮崎県で唯一税関支署(門司税関細島支署)が設置されている港湾であり、海外(韓国釜山港台湾基隆港高雄港など)と国際定期コンテナ船が就航している。

              主な施設

              国際コンテナターミナル

              釜山 - 馬山 - 下関 - 大分 - 細島 - 釜山
              釜山 - 博多 - 釜山 - 志布志 - 油津 - 細島 - 釜山
              釜山 - 門司 - 那覇 - 志布志 - 細島 - 大分 - 釜山
              基隆 - マニラ - 高雄 - 基隆 - 那覇 - 志布志 - 門司 - 中関 - 松山 - 広島 - 細島 - 基隆

              歴史

               日向市にある鉾島神社の縁起書には神武天皇東征の途中ここに立ち寄り鉾を祀ったとの記述がある。細島の名称は港を囲む細長い半島に由来するという説に加えて鉾島が転訛したという説がある。
              美々津港とともに大隅薩摩方面と瀬戸内海を往還する船の中継地として栄え、日明貿易の船やポルトガル船も立ち寄ったという。[3]また、倭寇もたびたび港を利用したといわれている。1933年(昭和8年)年に洪武通宝3貫が発掘されている。

               1587年天正15年)に足利義昭の使者がこの港を利用したという記録があり、1600年11月4日(慶長5年9月29日)には関ヶ原の戦いから薩摩国へ撤退する島津義弘が寄港している。

               江戸時代初期は延岡藩の管理下に置かれたが、藩内で

              転載元: 環境汚染・違法行為情報交換会のブログ

              [転載]重金属処理でもっとも一般的に用いられるのがアルカリ沈殿法です。

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              廃液中の重金属をフェライト結晶中に確実に封じ込め、極めて再溶出の少ない安定な 磁性体を形成して除去する技術です。1974年度に(財)日立環境財団の「第1回 環境賞 優良賞」を受賞し、大学等の実験廃液処理技術として全国に多数の納入実績があります  ...
              www.fkk.co.jp/?page_id=803 - キャッシュ
              凝集沈殿処理. 金属類(重金属類) 燐(リン) シリカ砒素(ヒ素) セレン. 重金属類. P Si As Se. 凝集加圧浮上処理. 含油廃水(オイル) ... P Si As Se. フッ素処理【ヘルディ】. 弗素(フッ素) 重金属類(ニッケル、鉛など). F 重金属. シアン廃水処理. シアン廃水. CN  ...


              処理名称対象物質元素記号、等
              凝集沈殿処理
              金属類(重金属類)
              燐(リン)
              シリカ
              砒素(ヒ素)
              セレン
              重金属類
              P
              Si
              As
              Se
              凝集加圧浮上処理
              含油廃水(オイル)
              オイル
              膜分離処理
              金属類
              燐(リン)
              シリカ
              砒素(ヒ素)
              セレン
              重金属類
              P
              Si
              As
              Se
              フッ素処理【ヘルディ】
              弗素(フッ素)
              重金属類(ニッケル、鉛など)
              F
              重金属
              シアン廃水処理
              シアン廃水
              CN
              クロム廃水処理
              クロム廃水
              Cr6+、Cr3+
              ホウ素廃水処理
              硼素(ホウ素)廃水
              BO3、BF4
              選択性キレート吸着処理システム
              微量重金属
              硼素(ホウ素)
              弗素(フッ素)
              砒素(ヒ素)
              Cr6+
              T-Cr
              BO3
              F
              As
              フッ素等高次処理システム【AMF】
              フッ素
              リン
              ヒ素
              セレン
              F
              P
              As
              Se
              セレン廃水処理【Newヘルディ】シリーズ
              セレン
              Se
              濃厚廃液処理【マルチリアクター】
              金属類
              燐(リン)
              シリカ
              砒素(ヒ素)
              セレン
              重金属類
              P
              Si
              As
              Se


              www.astec-geo.co.jp/water.html - キャッシュ
              アステックの水質浄化技術(工場廃水の汚泥減容化および燃料化、重金属類・VOC・油 類・非金属類・ダイオキシン汚染水や池水等の浄化処理装置の設計施工・販売・リース から運転管理までをサポート。小型~大規模なプラントまで状況に応じてご提案。環境 に ...
              重金属廃水の処理. 高度処理とコスト削減『硫化物法』で実現する、多様な処理システム . 従来の水酸化物法では達成されない高度処理、還元剤としての機能も発揮する廃水 処理剤。 今後益々厳しくなる排出規制、現行法による処理不全、漸増する処理コスト ...

              共沈法(きょうちんほう)とは、粉体の作製方法のひとつ。2種類以上の金属イオンを含む溶液から複数種類の難溶性塩を同時に沈殿させることで、均一性の高い粉体が調製できる。
              目的とする金属イオン数種類を含む溶液にアルカリを添加し、溶液中のイオン濃度積が溶解度積よりも高くなる過飽和の状態にすると、複数種類の難溶性塩が同時に析出して沈殿する。得られた沈殿物は各種の金属塩が均一に混合した状態であるため、固体試料を粉砕して混合するだけでは得られない特性を示す場合がある。塩化ニッケル(II) と塩化鉄(II) を水酸化ナトリウムを用いて共沈法で析出することで、ニッケルと鉄が均一に混合したニッケルフェライトが生成される例などが知られる。
              留意点としては、異種金属イオン間の溶解度の相違によって不均一になる場合があること、沈殿剤を水洗・ろ過によって十分に除去する必要があること、錯イオン形成に伴い組成がずれること、水洗時に再溶解することなどがある。

              亜鉛の処理技術について
              亜鉛などの重金属の処理法は大別すると、金属イオンを水酸化物や硫化物などの難溶性塩として沈殿除去する「凝集沈殿法」と、イオン状態のままイオン交換樹脂や活性炭などの吸着剤で処理する「吸着法」がある。
              凝集沈殿法は、処理操作や処理設備が簡単であるため、適用例は最も多い。
              シアノ錯体を形成している場合は、酸化分解の前処理が必要である。
              重金属キレートを形成している場合は、単純な水酸化法での処理は困難であり、凝集沈殿法の一つである共沈や置換法が有効なこともある。
              吸着法のうち、「イオン交換樹脂法」は一般には、同時にすべてのイオンが除去されるため水回収に適用される。また、キレート樹脂は特定金属を選択的に処理できるため、凝集沈殿処理水の高度処理に適用されている。
              (a) 凝集沈殿法
              ア. 水酸化物法
              排水にカセイソーダ(NaOH)や消石灰(Ca(OH)2)あるいはソーダ灰(Na2C03)などのアルカリ剤を添加してアルカリ性にすると、水酸化物あるいは塩基性炭酸塩が析出する。本法を用いる場合、沈殿pH領域や処理到達値の予測あるいは必要薬品量の算定に必要な溶解度積に留意しなければならない。ただし、単一金属イオンが排水中に溶存することはまれであり、2~3種以上が共存する場合が多い。このような排水では、共沈現象や共通イオンの効果により溶解度積から予測されるpHより低いpHで沈殿が生じる。
              本法は、
              1)薬注制御がpH計で可能であり、共沈効果が期待できる。
              2)処理薬剤の入手が容易。
              3)ランニングコストが安い。
              4)亜鉛の場合、水酸化物の析出に適したpHの範囲は9~10.5である。
              5)pHを11以上にすると水酸化亜鉛は再溶解する。
              6)凝集沈殿では小さなフロックは必ず発生するので、キャリオーバー分の捕集にろ過 設備が必要である。
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              イ. 置換法
              めっき工場、電子部品・機械部品製造工場、自動車工場からの排水には、クエン酸、グルコン酸などの有機酸、EDTA、シアン、アミン、アンモニア及びポリリン酸など錯生成能力を持つ化合物が含まれ、水酸化物法では処理できない事例が多くなっている。
              置換法は、重金属錯体を含む排水に、無害な対イオンを添加して、重金属と置換し、重金属を水酸化物として分離する方法である。置換に使用する薬剤としては、カルシウム、マグネシウムなどのアルカリ土類金属が使用されるが、鉄塩を併用すると効果的な場合もある。
              置換法は、有機酸錯体、EDTA錯体には有効であるが、アルカリ土類金属と錯体を形成しないキレート剤、例えばアンモニア、アミン類に対しては効果の低い場合もある。
              クエン酸1000mg/Lと各種重金属をそれぞれ20mg/L含む合成排水を、消石灰だけでpH調整した場合と鉄塩+消石灰で処理した場合の比較例、及び、自動車工場における塗装実排水を各種沈殿法で処理した例を示す。



              (1)常時排水の沈降分離

               排水処理の対象となる重金属としては、めっき浴中に溶解しているめっき金属や、めっきされる素材から酸などに溶解した金属などがあります。したがって常時排水にはこれらが含有されていることになります。
               常時排水に含有される重金属イオンの処理は通常、酸またはアルカリによるpH調整により、不溶性の金属水酸化物を生成させて、沈降分離します。この場合、微細な水酸化物の沈殿のままでは沈降分離に多くの時間を必要としますので、これに凝集剤を添加して凝集させ、大きなフロックにして沈降時間を短縮します。この方法を凝集沈降分離といいます。
               水酸化物の沈殿は沈降槽下部に沈降し、上澄水は、各地に適用されている放流規制pH(通常5.8〜8.6)に調節してから、下水道や公共水域に放流します。
               金属イオンの溶解度が最も小さくなるpH領域を【図1】に示します。
              図1
               このように最適pHは金属イオンによって異なりますので、含有する金属類の種類に合致したpH範囲で中和し凝集沈降させます。もし、規制値をクリアーするpH値が大幅に異なる金属を含有する場合には、別途に中和沈降処理を行う必要があります。
               最近はこのような操作を避けるため、金・銀などの高価金属排水、ニッケル・銅などの有用金属排水は別の処理が行われます。例えば向流多段水洗の最終水をイオン交換塔を通して金属回収と水回収をしたり、減圧蒸留により金属と水の再利用を図るなどの対策がとられています。
               沈降槽に沈殿した重金属水酸化物のスラッジは、定期的に(例えば5〜10分おきに)排泥ポンプでスラッジ濃縮槽に送られて濃縮され、フィルタープレスなどの脱水機にかけられ水分を除去し、産業廃棄物として処分されます。



              工場排水中に含まれる重金属は毒性が強いものが多く、それらは微量であっても繰り返し摂取すると体内に蓄積されて中毒症状を起こします。
              公害病として知られている水俣病は有機水銀毒、イタイイタイ病はカドミウムが原因です。そのため環境基本法では、有害物質と指定された重金属については、厳しい排水基準が適用されています。
              重金属は一般にアルカリ沈殿法、共沈法、硫化物法などの凝集沈殿法で処理されますが、そのほかにイオン交換樹脂法、膜分離法、酸化還元法、電気分解法などの処理法があります。

              金属イオンを水酸化物にして沈殿させる

              重金属処理でもっとも一般的に用いられるのがアルカリ沈殿法です。
              ほとんどの重金属が苛性ソーダや消石灰などのアルカリと反応し、水酸化物となって沈殿する原理を応用しています。
              この方法が最も広く採用されているのは、
              (1)最適pH、処理到達値の理論計算が容易、
              (2)pH計で薬注制御が可能、
              (3)使用薬品が安価でどこでも入手できる、などの理由によります。
              また他の金属が水中に同時に存在すると、処理対象重金属が理論上のpHより1~2低い領域から沈殿する(これを共沈現象と呼ぶ)場合があり、この現象を積極的に利用した処理方法が共沈法です。
              ここで用いられる共沈剤には、一般に鉄塩(塩化第二鉄、硫酸第一鉄)やアルミ塩(PAC、硫酸バンド)など毒性の低い金属が使用されます。
              さらに重金属を最も低い濃度にまで、処理できる方法が硫化物法で、中性領域での処理が可能です。硫黄化合物系の液体キレート剤(高分子重金属捕集剤)の開発によって、最近では適用例が多くなっています。

              用語解説

              重金属
              密度が比較的大きな金属で、一般的に4.0g/cm3以上のものを指す。


              関連する水処理装置はこちらから

              転載元: 環境汚染・違法行為情報交換会のブログ

              [転載]内部告発(ないぶこくはつ)とは、組織(企業)内部の人間が、所属組織の不正や悪事(法令違反など)を、外部の監督機関(監督官庁など)や報道機関へ知らせて周知を図る行為である。

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              内部告発(ないぶこくはつ)とは、組織企業)内部の人間が、所属組織の不正や悪事(法令違反など)を、外部の監督機関(監督官庁など)や報道機関へ知らせて周知を図る行為である。組織の不祥事やその隠蔽は、この内部告発によって明らかになるケースが多い。クリアストリームの匿名口座は内部告発された世界的事例である。
              なお、社内の監査部門に対して行われるそれを「内部『通報』」、企業外部(マスメディアや役所等)に対して行う「内部『告発』」と言葉を分ける場合も多い。前者について、経営陣が支店等現場での不正や不祥事を知る手段として、内部通報の制度を作る企業もある。だが、制度だけでは内部告発は設計意図どおりには機能しない。告発を勧めるためには、制度設計の他にも社員教育による意識の改革が必要となる[1]

              保護制度

               過去の常識からすると、内部告発をするということは、組織からすれば組織への裏切りであると見なされることが普通であった。従って、告発者は必然的に組織や関連業界が好ましからざるものと認知されやすい。これにより、公益のために組織の不正や悪事を公表した者が、その組織や関連業界に報復人事などの不利益な扱いをされたり制裁を加えられたり、業界から追放された事例が相次いだ。
               組織の不正を知り、正すためには内部告発が非常に重要な働きをする。そのため、こうした組織による不適切な報復行為から内部告発者を保護する必要性があり、各国で法整備が進められていく。
               米国では1989年に「内部告発者保護法 (Whistleblower Protection Act)」、英国では1998年に「公益開示法 (Public Interest Disclosure Act)」が制定。日本ではこれに相当する法律として、2004年平成16年)に「公益通報者保護法」が成立した。

              公益通報者保護法

               2006年4月1日に施行された日本の法律。内部告発を行った労働者を保護することを目的とする。
              同法はあくまで「内部告発者を守る法」であり、組織の不正行為を摘発することが主軸のものではない。したがって、内部告発者の保護はなされても、組織の不正行為の摘発および是正に必ずしも結びつくとは限らない。
              同法の施行後も、内部告発者に対する企業による制裁は行われている。また、保護される告発・通報の要件が色々と限定されており、告発者の立場[2]や通報先にも縛り[3]がある。こうしたことから、一部からは同法は内部告発者の保護が不十分であるという指摘を受けている。

              弁護士会の相談窓口

               内部告発者を考えている者の相談窓口として、弁護士会は無料もしくは廉価な相談窓口を開設している(記事末尾の外部リンク参照)。同法では内部告発者が保護されるための様々な要件が決められており、不用意に企業の外部へ内部告発を行うと保護の対象にならない。その点、弁護士には守秘義務があるので、内部告発の相談を行っても、企業外部への告発とみなされることなく、告発の方法や身分の保護について確実な手順を示してもらうことができる。

              告発者に対する制裁・報復

               日本国内において、告発者に対して組織が制裁・報復行為(不利益処分としての不当懲戒処分)をした実例を例示する。


              • 2005年1月、愛媛県警察鉄道警察隊隊員・仙波敏郎が、警察本部の裏金の存在を公表したところ、勤務中も拳銃を貸与されず、果ては職務経験と何の関係もない通信指令室付に突如異動させられた。愛媛県人事委員会から“不当人事であり原職復帰させよ”と警察本部に下命。

              • 2006年4月(公益通報者保護法の施行後)、トヨタ自動車系列の販売会社大阪トヨペットの社員が、売買契約書捏造による販売実績水増しをトヨタ自動車販売店協会が設けたヘルプラインに対して内部告発したところ、窓口を務めた弁護士事務所が社員の氏名を大阪トヨペットに報告(これは守秘義務違反に当たる)、大阪トヨペットは社員に対して10日の自宅待機命令を下すという事件が発生した[8]


              • 2007年4月、オリンパスの社員が、当時の上司がすすめていた他社社員の引き抜き行為に関して不正競争防止法違反の疑いがある、と同社コンプライアンスヘルプライン室へ通報。ところが、同室の責任者が通報者とのメールを当事者である上司や人事部へも送信し、通報した社員は畑違いの部署へ異動となった。2008年2月、この社員は不法な報復人事であるとして、異動の取り消しを求め東京地裁へ提訴した[10]

              • 2010年9月、高松市内の金属加工会社に勤務していた男性社員が、この会社が給与額を労働省などに過少申告することで社会保険料の負担を抑抑していると感じて高松西年金事務所に相談し、同事務所がこれを受け調査したところ、保険料の過少納付の他、助成金110万円を不正受給していたことも発覚。ところがその直後、この社員は時給を下げられたり、社内で無視されるなどのパワハラを受け、これが元で体調を崩し2012年3月に退職した。男性は2012年8月17日に、この会社を相手取って慰謝料など総額200万円の支払いを求め高松地方裁判所に提訴しており、現在会社との間で係争中[11]

              • 2012年9月、福岡県小郡市障害者就労支援施設で虐待事件が発生した際、2人の職員が「元管理職の男性(暴行罪などで有罪確定済)が知的障害者への虐待行為をしている」と福岡法務局に通報。ところが、管理職の男性の父親で、施設の運営主体のNPO法人・リブロの理事長から、パートタイム勤務への切り替えを命じられた後、2013年1月から退職を迫られるようになり、拒否したところ、「試用期間を終えた」との理由で解雇された。2人は福岡労務局に紛争調整委員会による斡旋を申請したが、リブロとの交渉が不調に終わったため、リブロに対し解雇後の賃金を支払うよう、2013年7月26日付で福岡地方裁判所労働審判を申し立てた[12]

              • 2013年11月、厚生労働省NEDOや製薬会社の合同国家プロジェクトJ-ADNIにてデータ改竄事件が起きた際、検証担当者の東京大学教授が厚生労働省の担当官にこれを告発したが、担当官はメールを研究代表である別の東京大学教授にそのまま転送。検証担当者は辞職に追い込まれ、会見を開かざるを得なくなった[13]

              監督省庁の不手際・隠蔽

              内部告発は組織の不正を正すために重要な要素を持つ行為であるが、内部告発者の身を危険に晒す原因を作り上げたり、内部告発を放置して被害を拡大させてしまうなど、内部告発を受け処分する側であるはずの監督省庁の姿勢・対応の悪さがたびたび問題となる。

              内部告発者の個人情報通知

              企業の内部告発者に対する不当な制裁・報復行為を誘発する恐れが高いにもかかわらず、内部告発者の個人情報(氏名など)を企業に対して提供する問題が発生している。

              2002年に発覚した東京電力の原子力発電所トラブル隠し問題において、内部告発を受けた経済産業省原子力安全・保安院が、その内部告発者の氏名を含む資料を電力会社側に通知していたことが判明している[14]
              2013年、東京都世田谷区の設置する世田谷保健所は、衛生管理に関する内部告発を行った人物の氏名を企業へ通知した。内部告発者は即日解雇された[15]

              2014年、厚生労働省はJ-ADNIのデータ改竄疑惑を告発した検証担当者からのメールをそのまま研究代表に転送。検証担当者は辞職に追い込まれた[16]

              内部告発放置問題

               内部告発を放置あるいは無視し、組織の不正摘発に遅れを生じさせるなど、監督省庁に対して行われた内部告発が生かされず、企業の不正が放置され被害を拡大させる問題が発生している。
               2007年6月、北海道の食品加工卸会社ミートホープが牛肉ミンチの品質表示偽装行為を長年に渡って行っていたことが報道により公になったが、その1年余り前の時点で北海道庁農林水産省に対し、内部告発が行われていた。しかしながら省庁側の対応が鈍く、この内部告発は事実上放置されていた。その結果、およそ1年間に渡って偽装牛肉ミンチの流通を防ぐことができず、この食品加工卸会社の不正を知りながら不正行為をさせ続けたことになり、問題化した[17]
               また、JAS法違反(食品偽装など)を内部告発する公益通報は、公益通報制度が開始された2006年以降5年間で、日本政府や各都道府県に対し計63件が寄せられているが、違反した事業者名が公表される「改善指示」につながった例は1件も出ておらず、制度の実効性に疑義を唱える意見が強くなっている[18]

              公益通報者保護法   

              公益通報者保護法 通称・略称法令番号効力 種類 主な内容 関連法令 条文リンク
              日本国政府国章(準)
              日本の法令
              内部告発者保護法
              平成16年法律第122号
              現行法
              労働法
              内部告発者の保護
              なし
              総務省法令データ提供システム
              テンプレートを表示
              公益通報者保護法(こうえきつうほうしゃほごほう、平成16年法律第122号)は、内部告発を行った労働者を保護する法律である。2004年6月18日公布、2006年4月1日施行。内部告発者保護法とも。


              内容

               内部告発者に対する解雇減給その他不利益な取り扱いを無効としたものである。保護されることとなる通報対象を約400の法律を規定する他、保護される要件が決められている。
               労働法の一つとして位置づけられ、保護の対象となるのは、労働者のみである。通報対象事実は、同法別表にある7の法律のほか、政令にある約400の法律の違反行為のうち、犯罪とされているもの又は最終的に刑罰で強制されている法規制の違反行為(最初は監督官庁から勧告、命令などを受けるだけだが、それを無視していると刑罰が科されるもの)である。つまり、あらゆる法令違反行為が対象となっているわけではないし、倫理違反行為が対象となっているわけでもなく、刑罰で強制しなければならないような重大な法令違反行為に限られる。
              通報先は以下の3つ。
              1. 事業者内部
              2. 監督官庁や警察・検察等の取締り当局
              3. その他外部(マスコミ・消費者団体等)
               上記通報先によって、それぞれ保護されるための要件が異なる。これは、事業者内部への通報は企業イメージが下がるなどのおそれがまったくないことから虚偽の通報に伴う弊害が生じないのに対し、事業者外部への通報はそのような弊害が生じるおそれがあることから設けられた差異である。なお、3.の通報は、A「通報内容が真実であると信ずるにつき相当の理由(=証拠等)」、B.恐喝目的・虚偽の訴えなどの「不正の目的がないこと」、C.内部へ通報すると報復されたり証拠隠滅されるなど外部へ出さざるを得ない相当な経緯という、3つの要件が必要となっている。結果的に内部告発の事実が証明されなかったとしても、告発した時点で、告発内容が真実であると信ずる相当な根拠(証拠)があれば保護される。また、内部告発には、通常、日ごろの会社の処遇への不満が含まれ、動機は「混在」するのが一般的だが、だからと言って不正目的の内部告発だということにはならない。
               ただし、同法施行前であっても、過去の裁判例では、通報者が労働関係上の不利益を被った場合に解雇が無効とされたり、損害賠償が認められるなど事例がかなり蓄積されてきており、同法で通報者が保護されない場合でも、判例で確立されてきた一般法理によって保護される可能性が十分にある。
              同法は、すべての「事業者」(大小問わず、営利・非営利問わず、法人・個人事業者問わず)に適用される。学校法人、病院などの組織にも適用される。なお、同法の適用を受ける事業者のために、内閣府は通報窓口設置のためのガイドラインも出している。

              保護の対象者

               2条2項は、「公益通報者とは公益通報をした労働者」と規定する。この労働者とは、同条1項括弧書きにより「労働基準法第9条に規定する労働者」である。ただし、労働基準法第9条の対象外であっても公務員は公益通報者保護制度の対象者となる(本法第7条)。

              その他

               日本以外の類似の例として、 英国では1998年に「公益開示法 (Public Interest Disclosure Act)」、 米国では1989年に「内部告発者保護法 (Whistleblower Protection Act)」、が制定されている。
              日本では、1974年にトラック業界のカルテルを告発したトナミ運輸元社員(2006年9月20日退職)串岡弘昭が、告発で名前が秘匿されなかった為にトナミ運輸より恨まれ32年間も閑職しか与えられなかったという実例がきっかけになり同法が設立されたと言われている。
              保護されることとなる法令違反行為を別表に掲げられている7本の法律のほかはすべて政令で法律名ごとに列挙することとなっているため、通常国会、臨時国会が開かれ、新法ができるたびに政令改正の検討が行われる必要があり、毎年2回程度政令改正が行われる。そのため、同法を所管する内閣府の担当者が全法分野の法改正を監視する。

              関連項目

              外部リンク

              弁護士会の活動

              公益通報とは何ですか?

              公益通報とは、労働者が、不正の目的でなく、その労務提供先またはその役員・従業員等について法令違反行為が生じていること(または、まさに生じようとしていること)を、その労務提供先等に対して通報することです。(公益通報者保護法2条参照)。これは公益通報者保護法によった説明であり、公益通報者保護法は、一定の条件を満たした通報について保護を要求しています。
              注意しなければならないのは、公益通報者保護法に定める条件にあたらなくても保護される場合があるという点です。公益通報者保護法は平成18年4月1日から施行された法律ですが、裁判所はそれ以前から一般法理(解雇権濫用法理など)によって公益通報者を保護してきており、このことは公益通報者保護法が施行された後も変わりないのです。
              東京弁護士会の公益通報相談窓口は、公益通報者保護法にいう公益通報はもちろん、これにあたらない場合についても広く相談に応じています。

              なぜ、弁護士会が公益通報の相談窓口を設けているのですか?

              公益通報者保護法が衆議院で可決された際、付帯決議8項に「民間における相談窓口の充実に関し、日本弁護士連合会等に協力を要請すること」という文言が盛り込まれました。この要請を受けて弁護士会が公益通報について適切な助言と協力を行うために相談窓口が設けられたのです。

              東京弁護士会の相談窓口に相談した場合、相談したことが外部に漏れたりしないでしょうか?

              弁護士はその職務上知り得た秘密を保持する義務を負っていますので(弁護士法23条)、弁護士会の相談窓口に来たことやその相談内容が外部に漏れることはありません。

              弁護士会の相談窓口に相談の申し込みをした場合の具体的な流れを教えてください。

              概ね下記のような流れになっています。
              kouekiqa.jpg
              公益通報相談カードをダウンロードして相談カードに必要事項を記入していただき、これを郵送してください(送付先 〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館6階 東京弁護士会「公益通報問題」係)。
              その後、相談担当者となった弁護士から相談者の方に連絡をさせていただきますので、その際に、面談の日時・場所を確認してください。原則として弁護士2名が1組となって対応をいたします。
              なお、相談の結果、公益通報以外の問題であることが判明した場合には、一般相談をご紹介いたします。

              公益通報者サポートセンター電話相談

               公益(個人の生命・健康、消費者利益、環境保全、公平な競争の確保等)を侵害する法令違反行為に関する内部告発(公益通報)を行った労働者を雇用主等による解雇等の不利益処分から保護するために、「公益通報者保護法」が平成18年4月1日から施行されました。
               弁護士会では、法の施行に合わせて、これから公益通報をしようとする方や、既に公益通報をしたことによって雇用主等から不利益を受けた方からの相談を受け付け支援するための「公益通報者サポートセンター」を設置しました。
               「公益通報者サポートセンター」では、当面、電話による相談(無料)及び必要に応じて面接による法律相談(初回のみ無料)を行います。
               公益通報者保護法では、保護される通報内容を政令で指定された413の法律のうち罰則に結びつく規定違反に限定し、内部・監督行政機関・それ以外の外部(被害の発生拡大の防止に必要と認められる者)の通報先ごとに、どのような場合に保護されるかの条件を定めています。ただし、この法律の条件に合わない通報も労働法によって保護される可能性はあります。
               通報にあたっては、保護される場合に当たるのかを確かめた上で、通報をしないと解雇等思わぬ不利益を受けることがあります。
               弁護士は法律により守秘義務を負っているので,弁護士に対する相談で事業者内部の具体的な情報をお話ししても,労働者が雇用主等から秘密保持義務違反に問われることはありません。
               通報前に相談されることをお勧めします。

              インターネット上での内部告発(公益通報)に関する相談申込の受付

               法令に反するなど社会的に許されないと考えられる行為について、これから内部告発(公益通報)をしようとする方や、既に内部告発(公益通報)をしたことによって雇用主等から不利益を受けた方からの、弁護士との面接相談の申込みをインターネット上で受け付けます。
               投稿された内容が内部告発(公益通報)に関する相談に適していると判断された場合には、事務局より、相談担当弁護士の連絡先を記載したメールを返信いたしますので、担当弁護士に直接連絡を取っていただき、面接相談の日時を調整してください。内部告発(公益通報)に関する相談ではない等、相談に応じられない場合も、その旨、メールでご連絡させていただきますので、悪しからず御了承ください。
               なお、インターネットにて、弁護士との面談相談申込みを受付けるシステムであり、申込みに対しメール等で直接回答するものではありません。本システムとは別に、内部告発(公益通報)について電話相談もありますので、面談相談が困難な場合は、電話相談をご利用下さい。


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              世の中にはまだ世間には知られていないだけで利益を追求するあまりに法を犯し、企業 倫理が問われるような権力の横行がまかり通っている現実があります。こういった企業 の横行を防ぐことができる手段の一つが内部告発なのです。
              内部告発と解雇の不安 働いている会社で不正が行われていることを知った時、例えば、 それが一般の消費者の利益を害するような不正であった時、働く者としては大きな岐路 に立たされます。 大企業が一つの不祥事をきっかけに潰れていく例を見ても分かる ...
              会社の不正告発したいのですが・・・ | 初めて投稿いたします。私は個人経営のとある 会社にて総務雑務の仕事をしております。まだ入社して間もないのですが、不信に思う ことが多々ありましてそのことが法律に... - その他(法律) | 教え ...
              神戸市議会の会派「自民党神戸」が政務活動費(政活費)を不正取得して裏金を捻出していた問題で、市議会は18日、容疑者を特定せずに、虚偽公文書作成・同行使容疑で月内にも兵庫県警に刑事告発することを決めた...-毎日新聞-9月18日
              matome.naver.jp/odai/2141908087444745601 - キャッシュ
              2015年1月12日 - 会社の不正や悪習を正したいと会社を告発する人たちがいます。そんな人に向けた「 内部告発サイト」が2015年に開設予定ということですが、これによって本当に会社を 正せ...
              www.nichibenren.or.jp/contact/attorney/014.html - キャッシュ
              内部告発とは、組織内の人間が、所属組織の不正や悪事を監督機関や報道機関に 通報することをいいます。 「勤めている健康食品会社が、国内では流通が認められてい ない添加物を使用している」「会社が、労働基準法に違反して、労働者を働かせている」・ ・・・ ...

              転載元: 不正を告発できる教育のブログ


              [転載][転載] 支那が「犠牲者数30万人以上の南京大虐殺」記憶遺産登録画策中! 外務省へ凸だっ!

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              かけだし鬼女の「今が日本の一大事~よければ一緒に凸しよう!~」』(FC2ブログ) より転載させて頂きました。
               
              (以下、転載記事。下のタイトルをクリックして元記事へ行けます。)

              支那が「犠牲者数30万人以上の南京大虐殺」記憶遺産登録画策中! 外務省へ凸だっ! 


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              さてさて、朝鮮人が
              「慰安婦BBAを世界遺産にするニダ!」とか騒ぎだして以来、
              「ゆねすこ」や「国連」などに、
              反日特亜が反日プロパガンダのガイアツ利用を、
              そしてウリナラねつ造史の事実化の政治利用を許す無能機関として、
              猜疑心しかもてねえかけだしですが、案の定というかなんというか‥

              支那共産党の「ゆねすこ」の反日利用キターーー(激怒)

              中国申請の『南京大虐殺』など記憶遺産登録か 日本は懸念
              「犠牲者数30万人以上」主張を「世界が認めた」形になりかねない

              http://hosyusokuhou.jp/archives/45586814.html

              1:すらいむ ★:2015/10/02(金) 13:58:50.88 ID:???*.net
              「南京大虐殺」など記憶遺産登録か…日本は懸念
              国連教育・科学・文化機関(ユネスコ)の世界記憶遺産に、中国が申請した
              「南京大虐殺の文書」と「慰安婦に関する資料」が登録される可能性が出ている。

              いずれの資料も中身が不透明で、日本政府は中国やユネスコ事務局に懸念を伝えている。

              新華社通信によると、「南京大虐殺の文書」は、1947年に南京軍事法廷(当時の国民党政府が設置)が
              旧日本軍関係者を戦犯として裁いた判決書などを含む。判決書は、南京事件の犠牲者数を
              「30万人以上」と記述している。当時の南京の人口動態などから、この数字は
              実態とかけ離れているとの見方が日本では支配的だが、文書が記憶遺産になれば、
              中国側の主張を 「世界が認めた」(中国側研究者)形になりかねない。
              http://www.yomiuri.co.jp/world/20151001-OYT1T50106.html

              6:名無しさん@1周年:2015/10/02(金) 14:01:54.87 ID:aGCoBbCM0.net
              しかし証拠書類は全部捏造

              21:名無しさん@1周年:2015/10/02(金) 14:06:45.74 ID:7cmCZKVF0.net
              捏造遺産登録……バカすぎるな

              49:名無しさん@1周年:2015/10/02(金) 14:16:25.09 ID:C8Koj0aU0.net
              政治問題に首突っ込むのかい?ユネスコは

              12:名無しさん@1周年:2015/10/02(金) 14:03:33.40 ID:SGel7Jhq0.net
              被害者の数は中国国民の感情に比例してだんだん大きくなる

              16:名無しさん@1周年:2015/10/02(金) 14:05:29.78 ID:w07oLVkN0.net
              当時の南京市人口より多い人数をどうやって虐殺するんだw
              しかも南京市の人達は動けないカカシだったのか?w

              17:顔文字(´・ω・`)字文顔 ◆9uZFxReMlA :2015/10/02(金) 14:05:38.04 ID:MMQbtrZP0.net
              南京も慰安婦も捏造変遷の歴史をまとめて記憶遺産として申請しろよ。
              戦勝国と称する詐欺国家のやって来た歴史への冒涜の方が遥かに価値のある遺産だろw

              19:名無しさん@1周年:2015/10/02(金) 14:06:07.16 ID:gmThFJkj0.net
              こんな出鱈目なものでも登録されちゃうの?
              世界記憶遺産ってどうなってるの?

              23:名無しさん@1周年:2015/10/02(金) 14:06:46.71 ID:TWU7PR770.net
              天安門事件も登録せえや

              34:名無しさん@1周年:2015/10/02(金) 14:11:01.35 ID:/wdIRs5I0.net
              兵士1人が日本刀1本で100人以上斬り殺せるほどの戦闘能力と有り余る予備の日本刀を持ち、
              銃剣と単発銃のみで80万人以上殺すなど、原爆以上の破壊力を持つ携行兵器を誇り、
              各植民地で無駄に現地人を殺してまわるほど武器弾薬が余っていて、

              国境地帯に計19ヶ所、4700kmにおよぶ要塞および1700kmもの地下要塞を作り、
              その工事で320万人もの労働者を運用するノウハウと物資があり、

              さらに工事後1万人を生き埋めにしたのみで、60年間もこの超巨大要塞を隠蔽するほど
              情報管理が徹底しており、揚子江の川幅を2m以下にしたりするほどの高い土木技術を持ち、
              沖縄で米軍上陸後も市民に玉砕命令が出せるほど命令系統がしっかりしていて、

              当時オランダ領だったインドネシアにも開戦前から日本軍用の慰安婦を送り込むほど先見性があり、
              日本兵の数を上回るほどの従軍慰安婦を一日に一人あたり何十人も暴行するほど体力と食料があって、

              AVが無かった時代にも関わらず慰安婦に顔射するほど独創性に富み、
              韓国で文化施設はもちろん一般家庭にある辞書から料理本に至るまで処分してまわるほど暇で、

              保護するために植民地ではなく「併合」したにも関わらず、韓国の運気を捻じ曲げるために、
              山の頂上に鉄杭を埋め込むほど風水に明るく、
              韓国の優れた建築施設・街・鉄道を全て接収することなく破壊し尽くした上、

              新たに日本のダメな建築物に建て替えるほど資材と資財が有り余っていて、
              当時の朝鮮の人口のおよそ半数近くを日本へピストン輸送するほど燃料と船舶が豊富で、
              中国で家々に火を放ちまくり無駄に虐殺した民間人の死体を一カ所に集めて
              たっぷりとガソリンをまいて燃やすほど石油資源に余裕があり、

              人間の脂肪から、航空燃料を作れるほど錬金術に長け、わずか70万人の関東軍で戦闘の合間に
              20万人もの中国人慰安婦を満足させるほど絶倫で、広く険しい中国大陸を
              大軍勢で移動していたにも関わらず、各地区の兵士や民間人が逃げる暇も無い程のスピードで
              動き回るなど金メダル級の運動能力を誇り、

              山東省で広島+長崎の核2発分の犠牲者数を超える42万人を殺戮するほどの細菌兵器を保有し、
              田舎から都市部まで全ての街道を余す所無く隅々まで破壊し尽くし、

              さらに人気の無い山の奥深くでさえ草一本残さず毟り取る程の根気と几帳面さを兼ね揃え、
              11歳が戦場で暴れ回るほど若い内から逞しく、終戦後になぜか意味の無い
              強制連行を行いまくるほどの軍備と余裕があり、

              圧倒的科学力を誇る朝鮮の反日勢力になぜか圧勝するほど運がよく、
              朝鮮人を殺しまくりながら人口を2倍にするという魔術を持ち、

              敗戦国でありながらGHQを手玉にとって朝鮮戦争を起こすようコントロールするほど
              政治力と外交能力に長け、

              中国での最初の慰安所「大一サロン」にはハイテクエアコンを完備させ、
              半世紀以上放置されても使用出来る毒ガスを作れるほどの科学力を誇り、

              金の掛かる化学兵器砲弾を200万発も生産して中国全土に埋め、
              もともと無い記憶を奪えるという摩訶不思議な技術を持っていた

              これだけの魔力を持っていた大日本帝国が敗戦したことは、人類史上最大のミステリー。

              37:名無しさん@1周年:2015/10/02(金) 14:11:18.65 ID:sMFdhz6D0.net
              いいのか?登録されようがされまいが
              これ以降30万人で打ち止めになっちゃうけどw

              46:名無しさん@1周年:2015/10/02(金) 14:15:08.82 ID:RpFxq+H70.net
              無能外務省
              こいつらまともに仕事した事あるのか

              52:名無しさん@1周年:2015/10/02(金) 14:16:45.39 ID:VGJihpCM0.net
              事実を提示して粘り強く主張していくしかないな
              事実は変えられないからね
              今は中国の力が強いけどそのうち風向きが変わるかもしれんしね

              62:名無しさん@1周年:2015/10/02(金) 14:19:55.05 ID:Nqjx6OTJ0.net
              死体が無い

              67:名無しさん@1周年:2015/10/02(金) 14:22:26.67 ID:pw6CITOq0.net
              韓国に騙されたばかりなのに、中国に追い討ちをかけられてるのか。
              自民党は情けないな。

              75:名無しさん@1周年:2015/10/02(金) 14:25:02.87 ID:5V8RliKn0.net
              ユネスコは金を出せば登録させてくれるから登録確定だろうな

              94:名無しさん@1周年:2015/10/02(金) 14:30:16.26 ID:22EV11Cn0.net
              すべて朝日を始めとする自虐史観派のせい

              97:名無しさん@1周年:2015/10/02(金) 14:30:56.85 ID:gq2wFtMj0.net
              南京大虐殺が実際にあったというちゃんとした証拠を出しなさい!
              証拠はないけどあったアル!じゃダメだろ

              117:名無しさん@1周年:2015/10/02(金) 14:35:36.86 ID:PnVc69Kx0.net
              懸念じゃなくて、反対しろよ。
              中国が主張する南京事件の被害の99%は、中国共産党が自己正当化を
              図るための歴史捏造によるものだってね

              138:名無しさん@1周年:2015/10/02(金) 14:39:16.30 ID:P+E0Sdf80.net
              そんな捏造が登録確定したらユネスコを脱退するほかないわな
              もう世論が許さないだろう

              215:名無しさん@1周年:2015/10/02(金) 14:59:53.18 ID:7BDJchIK0.net
              ”世界記憶遺産”

              この言葉初めて聞いたよ!

              南京大虐殺が登録されたら、この制度が価値の無い胡散臭い物とされちゃうな。

              228:名無しさん@1周年:2015/10/02(金) 15:03:26.36 ID:Q0Trja6Y0.net
              ついにここまで来ちゃったか 南京に慰安婦問題 
              もはや大きく加担した朝日新聞許すマジだな

              朝日新聞の捏造、誤報記事も世界記憶遺産に登録すべきだな

              420:名無しさん@1周年:2015/10/02(金) 15:47:52.43 ID:sECKQ30T0.net
              なにやってんの?
              こういうのはキチガイのように猛反発しないと
              また慰安婦の二の舞いになるよ。
              気取ってる場合じゃないよ外務省!

              435:名無しさん@1周年:2015/10/02(金) 15:50:30.86 ID:rzpAIXLnO.net
              捏造だろうが金出せば登録できる記憶遺産だから登録はほぼ確定でしょ

              535:名無しさん@1周年:2015/10/02(金) 16:09:00.13 ID:VE94+Re90.net
              登録するからには真偽をはっきりさせて公表しないとな

              566:名無しさん@1周年:2015/10/02(金) 16:18:15.21 ID:31bg6RPR0.net
              反日制作している中国に遠慮することないだろ 
              「文化大革命と大躍進政策」についてハッキリ言ってやれ

              587:名無しさん@1周年:2015/10/02(金) 16:23:37.84 ID:G9JcUNza0.net
              世界はいつか本当の事を分かってくれると思ってたけど
              そんなことはないな
              声の大きいものが勝つ

              622:名無しさん@1周年:2015/10/02(金) 16:31:14.39 ID:GlDpTkg30.net
              対中ODAを切ればいい
              どうせ軍備にまわされる金

              625:名無しさん@1周年:2015/10/02(金) 16:31:52.62 ID:TiZqdpVl0.net
              中韓に甘い顔しつづけた結果がコレ
              でも朝日新聞とかは日本が悪いって言うんだろうな
              (抜粋転載ココまで)

              =====

              >国連教育・科学・文化機関(ユネスコ)の世界記憶遺産に、中国が申請した
              >「南京大虐殺の文書」と「慰安婦に関する資料」が登録される可能性

              えっ?

              南京事件って、荒唐無稽な日本軍最強伝説、つうか、支那・朝鮮人最弱伝説を嗤う、
              事実無根のウリナラねつ造史でしょ?

              いかに支那朝鮮人が無能な腰抜けだとはいえ、そして日本軍が最強だったとはいえ(棒)
              20万人しかいなかった南京の人民を、30万人もころせませーん(激怒)

              ワレワレ日本人の先祖を国際法違反の人殺し呼ばわりするんだ、あんだろ?証拠(激怒)
              今すぐ証拠だせよ証拠っ!

              あ、アイリス・チャンの「ザ・レイプ・オブ・なんちゃら」とか、
              アンジェリーナ・ジョリーの「アンブロークン」なぞは証拠ではありませんよ念のためっ、
              はよだせ、証拠証拠証拠っ(激怒)

              30万人殺して殺して殺しまくって、その痕跡も目撃者もいないだなんて、
              んなことありえねえんだよっ(ガチ切れ)

              昨年支那で起こった高速鉄道事故すら、高速で埋めても隠せなかった事実。
              高速鉄道一式すら、埋めても、隠せなかったんですよ!!!!!

              何かそこから学べそうですけどね、
              例えば30万人の遺体と虐殺の証拠目撃者まるごと、隠せたとでも?

              ったく、支那人って、ほんとーにオバカサンネー(激怒)

              殺してもいねえ人数
              「謝罪ガー」「軍国主義ガー」「グンクツガー」騒がれタカられるんだったら、
              いっそウリナラ史どーり●●してたほうが、地球の為だったんじゃと思うわ!
              支那朝鮮人の少ない地球、ブラボーっ(激怒)

              にしても、毎度腹立つのは害務省の無能っぷりだ!

              日本は昔酷いことをしたけど(棒)
              支那人に今の日本を好きになってもらい、架け橋になってもらおう(キャハ!)

              という寝言は寝て言え特亜人が日本人に恩義を感じて
              親日派となって帰国後恩返しするだろうつう寝言は寝ても言うなっ!

              支那へODAという名の軍拡費を長年ぎょうさん献上して!
              支那人留学生をアゴアシお小遣いつきで受入れて!
              挙げ句、やられたことは、沖縄尖閣への侵略に、小笠原の赤珊瑚根こそぎ泥棒!

              その上、英霊を貶め日本永久糾弾のねつ造「南京事件でっちあげ強化」ですかっ(激怒)

              無能害務省は、軍艦島 の「forced to work」の売国も挽回するべく、
              「南京事件世界記憶遺産登録」を打ち砕くのみならず、
              完膚なきまで「南京事件」という大嘘まるごと粉砕しやがれっ!
              それがせめてもの英霊への罪滅ぼしだ給料泥棒っ(激怒)

              外務省
              ご意見
              https://www3.mofa.go.jp/mofaj/mail/qa.html

              e-gov(内閣官房・外務省など)
              https://www.e-gov.go.jp/policy/servlet/Propose

              首相官邸
              https://www.kantei.go.jp/jp/forms/goiken_ssl.html

              自民党 
              ご意見
              https://ssl.jimin.jp/m/contact
              〒100-8910東京都千代田区永田町1-11-23
              TEL:03-3581-6211 FAX:03-5511-8855


              凸凸凸 文例 凸凸凸

              ユネスコ世界記憶遺産に、中国が申請した
              「南京大虐殺の文書」と「慰安婦に関する資料」登録の可能性があると知りました。

              日本政府は中国やユネスコ事務局に懸念を伝えているそうですが、
              懸念などという生半可なことではなく、
              ・南京事件が中国共産党の反日プロパガンダであり、根拠となる物証がないこと
              ・犠牲者とされる人数も年々、不可能なほど増え続けていて信憑性にかけること
              ・一方的な意見で登録されたらユネスコが歴史のねつ造に加担することと同義であること
              を伝えるべきです。

              昨年元朝日新聞の本多勝一氏が「南京大虐殺」の象徴されてきた写真は
              捏造写真と認めるコメントを『週刊新潮』のグラビアページに寄せています。
              朝日新聞による「吉田調書・吉田証言」捏造問題に匹敵する、
              歴史捏造売国問題のひとつが「南京大虐殺」捏造であると知られて来ているのに、
              世界遺産などに登録されてしまったら収集がつきません。

              「南京事件」という無実の罪を晴らすタイミングと心得、
              登録阻止だけではなく、南京事件そのものの虚偽性を国際社会に訴えてください。

              ユネスコにも意見の相違がある事案の申請、登録は、双方の意見を客観的に判断する必要があること
              歴史ねつ造を加担する結果になる事案は取り扱うべきではないと抗議ください。

              また、これまで日本はODAを始めとする、民官上げて経済援助を行ってきましたが、
              反日プロパガンダや軍事費に活用されている現状を直視し反省すべきです。
              一切今後は中国へのODAは廃止、工作員育成機関と化してる
              中国人留学生への奨学金も全廃止ください。

              【継続はチカラ也!時間があったら凸っちゃおう!~デイリー3凸のコーナー~】
              ↓ 川崎、大津…凶悪「加害者」の人権のみ重視!被害者差別の「少年法」イラネ ↓
              日弁連「少年法、今後も20歳未満適用で」意見書提出!ハア?少年法改正・廃止の凸、イックゾー!
              http://migigimi.blog.fc2.com/blog-entry-720.html

              ↓ 東京観光ボランティア制服は、即時「はっぴ」に変更しろ ↓
              次は絶望的にダサい、朝鮮風「おもてなし」制服の撤回だ!官邸メール、いっくぞー!
              http://migigimi.blog.fc2.com/blog-entry-898.html


              ↓ 日本人差別のひどすぎる実態!外国人は実質税金ゼロが可能だっ ↓
              海外在住の配偶者家族も扶養控除対象、税金ゼロも可能な外国人優遇措置を許すなっ(激怒)
              http://migigimi.blog.fc2.com/blog-entry-906.html


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              転載元: くにしおもほゆ

              [転載]「南京大虐殺」は中国と朝日新聞の捏造

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              南京大虐殺」は中国と朝日新聞の捏造【矢内筆勝講演】
              ※やない筆勝公式HP //yanai-hissho.hr-party.jp/より転載
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              これは、2011年12月に中国・マスコミ問題研究会の公開セミナーで、「南京事件」について
              私が講演した際の映像です。
              朝日新聞の記者であった本多勝一が、
              『中国の旅』を執筆した経緯や背景がよくおわかりいただけると思います。

              日本は今、「南京大虐殺」と「従軍慰安婦」という、二つの濡れ衣を着せられ、
              世界中から「日本民族は悪魔のような野蛮な国だ」という烙印を押されようとしています。

              本多勝一氏にまだ良心が残っているのならば、今からでも遅くはありません。
              「南京大虐殺」は、実は何の裏付けもない創作(フィクション)であったことを認め、
              真実を明らかにしていただきたい。

              実は南京大虐殺はなかったことを、一番よく知っているのは、本多氏自身であるはずです。
              自らと会社の保身のために、真実はこのまま墓場まで持ってゆくつもりなのか。
              それとも、過去・現在・未来の日本人の「誇り」と「尊厳」を守るために真実を明らかにするのか。
              残りの人生、どちらの生き方を選ぶべきかを自分自身の心に、問うていただきたい。

              そしてもう一つの汚名は、従軍慰安婦問題です。
              日本人にはそもそも、人さらい(強制連行)や根絶やし(大虐殺)の文化はありません。
              自民族の犯してきた所業を隠蔽し、日本に罪をきせるのは、いい加減にやめていただきたい。

              正しい歴史を認識すべきは、日本ではなく韓国であり、中国です。

              日本軍による従軍慰安婦の強制連行は、ありませんでした。
              南京大虐殺も、ありませんでした。

              やってもいないことを、絶対に謝罪などしてはいけない。
              このままでは、日本人は「罪深き民族」として、子々孫々まで原罪を背負わされます。

              子供たちの未来のために、何としても日本人としての尊厳を守り抜きましょう。
              それが私たち大人の責任だと思いませんか?

              ▼南京大虐殺」は中国と朝日新聞の捏造【矢内筆勝講演】
               
              ▼南京大虐殺証拠写真を検証する 東中野修道(亜細亜大学法学部教授)
               
              【観覧閲覧注意】「南京大虐殺の証拠」として使われたニセ写真  
               
              ▼【画像】中国南京大虐殺の写真は、通州事件で殺害された日本人の写真
               
              ▼【貴重写真】『南京大虐殺』は捏造だった!…南京の本当の写真
               
               
              悪魔の本多 勝一 (在日朝鮮人)
              朝日新聞と本多 勝一(本名 崔 泰英)が70年代になってから、突如として「南京大虐殺」キャンペーンをやり始めたのは、戦後20年以上経って事実を知る人間が減ったから。
              当時南京攻略戦には日本から数百人もの従軍記者が押し掛け軍に帯同していたのに、誰1人「大虐殺」なるものを写真に納めたり、見聞きした者はいない。
              朝日と本多(崔)は、終戦直後の捏造拡散では、支那に出兵した元軍人や記者達から猛抗議を受ける事を分かっていたのだろう。それと戦後の言論空間が、日をおうごとに“自虐的”な空気に染まっていったタイミングとそれから当時支那が、文革の真っ最中だった事もあったと思う。
              毛 沢東の紅衛兵が支那大陸で猛威をふるっていた時代、日本から来た本多(崔)が「旧日本軍の残虐行為を教えて下さい」などとやれば、支那人は喜んで反日捏造話を本多(崔)に吹き込んだことだろう。
              本多(崔)は、それでも「中国の旅」を朝日に掲載後、日本人から「事実と違う」と抗議を受けた。本多(崔)は、その人達に向かって「文句があるなら、中国人に言え!私は彼らから聞いた話をそのまま載せただけだ」と嘘ぶいた。

              反日捏造話のほとんど日本人のふりをした在日 朝鮮人によって拡散されて来た。これこそが歴史の事実である。

              生年不明という怪しい人物 本多 勝一
              1970年代初頭、朝日新聞社内に広岡 知男社長や森 恭三論説主幹の指導によって安保調査会が結成され、反米親中を旨とする編集方針が定まると共に思想的転回を遂げたとされる。
              また、『WiLL』2006年8月号p.71によると、この時期の本多は任 錫均という朝鮮系の左翼理論家から多大な影響を受けたという(この件に関して、本多自身はいくつかの著書で「被害」と言っている)。
              本多はこの時期、日本共産党系の通信制市民大学である勤労者通信大学に変名で在籍し、社会科学を学んだことも明らかになっている。熊谷 京二郎という変名を名乗ることもあった。
              ソース:http://ameblo.jp/nethaijin2010/entry-11148630186.html
                  
              ▼本田勝一”捏造南京大虐殺写真認める
               
               
               
              ▼渡部:…発火点は全部朝日新聞なんですよ。南京虐殺のことを盛り上げた、爆発させた本多ナニガシは、
              私の友人の調査によれば、ザイニチです。それがうまく当時の「自分の先祖が中国である」ということを言ってる朝日新聞の社長が言わせた、という感じです。
              http://www.youtube.com/watch?v=axqdVqS1SLw

              【朝日新聞は南京事件でもねつ造していた】本多勝一、写真捏造を認める!
              【朝日新聞 ねつ造反日のDNAは脈々と!】
              http://www.youtube.com/watch?v=9y4JOIYhbfk

              転載元: 老夫婦の生活

              [転載]【チラシ】朝日新聞の捏造報道・有志が作成・南京大虐殺、靖国問題、従軍慰安婦←朝日がつくった歴史

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              朝日新聞糾弾チラシ

              【チラシ】朝日新聞の捏造報道・有志が作成・南京大虐殺、靖国問題、従軍慰安婦←朝日がつくった歴史
              有志によって作成された『朝日新聞の捏造報道』チラシ
              ▽PDFファイル▽
              http://mikoup.ebb.jp/src/file934.pdf


              この『朝日新聞の捏造報道』チラシに記述されている内容は、次のとおり。(そのまま書き写し)
              日本人を侮辱し、世論を歪める

              朝日新聞の捏造報道

              それでもあなたは購読しますか?

              ■1970中国礼讃キャンペーン
              広岡知男社長は、10月21日の新聞協会主催の研究会で
              「中国の意向に沿わない記事は書かない」と明言。以後、他のマスコミも追随するようになった。チベット侵略や文化大革命の虐殺等の中国の悪行が、日本国内でほとんど報道されないのはそのためである。

              ■1971南京大虐殺キャンペーン
              日本軍が30万人を虐殺したと主張する中国共産党が「証言者」を用意。「中国の旅」(本田勝一)で、その話を何の検証もなしにそのまま記事にする。
              本当にあったのか?南京大虐殺を巡る重大な疑惑
              ①毛沢東党主席は生涯にただの一度も、「南京虐殺」に言及しなかった。
              ②(中国)国民党は、南京戦を挟む1937年12月1日から38年10月24日までの間に、300回の記者会見を行ったが、ただの一度として「南京で市民虐殺があった」「捕虜の不法殺害があった」と述べていない。
              ③南京の人口は日本軍占領直前20万人、その後ずっと20万人、占領1ヶ月後の1月には25万人と記録されている。30万虐殺など、到底ありえない。
              ④「Documents of the Nanking Safety Zone」には、日本軍の非行として訴えられたものが詳細に列記されているが、殺人はあわせて26件、しかも目撃されたものは1件のみで、その1件は合法殺害と注記されている。
              ⑤南京虐殺の「証拠」であるとする写真が多くの展示館、書籍などに掲載されているが、科学的な研究によって、ただの1点も南京虐殺を証明する写真は存在しないことが明らかとなっている。

              ■1985反靖国キャンペーン
              翌年、首相靖国参拝中断に追い込むのに成功。中国、韓国がこの機会を逃さず、政治問題化することに成功。これ以前に靖国参拝が外交問題になったことはほとんどなかったが、これ以後、中国と韓国の政治カードとして定着。

              ■1992従軍慰安婦キャンペーン
              記事の基になった吉田清治の著書が捏造であることが後に判明。
              自称従軍慰安婦は民間の求人募集に応じた高給売春婦!
              ※月給は300円程度。現在の貨幣価値で約120万円。親に売られたり,借金を背負った人たちも多かった。日本政府は謝罪も賠償も一切する必要はないにもかかわらず、韓国政府は人道的支援や基金などと名前を変えて、いまだに日本に金銭的要求を続けている。

              【元祖KY】
              1989年,西表島のギネスブックにも載った世界最大級のアザミサンゴに、朝日新聞カメラマンが「KY」と落書き! 日本人のモラルが低いと記事を捏造

              ■用語解説「アサヒる」
              捏造する。でっちあげる。
              朝日新聞に特徴的な報道を揶揄した表現。
              (中国共産党に傾倒した報道内容など)
              ワイドショーで「アサヒる」について取り上げられたが、「朝日新聞が政府に対して厳しい論調を書くことを「アサヒる」とインターネットで使われています」と違う意味に説明。特定アジア(反日感情の高い中国、韓国、北朝鮮の3カ国)におもねないネット言論を敵視するマスコミ業界が、まさに「アサヒる」を自演。

              ■朝日新聞の不祥事・捏造はその他多数!
              朝日新聞の正体(検索)
              国民が知らない反日の実態(検索)

              このチラシはマスコミ報道に強い危機感を抱く個人が自費で作成、配布しているもので、いかなる企業・政党・団体・宗教も一切関係ありません。



              ▼解説▼

              >■1970中国礼讃キャンペーン
              >■1971南京大虐殺キャンペーン



              ━━━━━━━━━━
              実は戦後しばらくの間、「南京虐殺」は忘れられた存在だった。「大宅壮一文庫・雑誌記事索引総目録」を検索すると、占領下の昭和21年にティンパーリーの文が1回載っただけで、その後年10年間該当する記事がない。そして昭和31年に吉本隆明らが「多くの文学者が戦時下の言論活動の総括をしていない」と批判、「戦争責任論争」として一時話題になった時期に4件だけ「南京虐殺」が登場する。ちなみにそのうちの1件が先に紹介した「今井記者のニセ手記」である。そしてその後は昭和46年のー月まで14年近くもの間、1件の該当記事もない。

              戦後すっかり風潮が変わり、「日本軍国主義」を告発することが正義とされる世の中になったのに、昭和31年の一時期を除けば25年もの間、「南京大虐殺」をほとんど誰も語っていなかったのだ。本当に「大虐殺」があったのなら、このような現象はありえない。

              もしこのまま時が流れ、冷静に事実の検証が行なわれていれば、「南京虐殺」は『私は貝になりたい』のように、不正な戦犯裁判による占領下日本の悲劇の一つとして歴史に残っていたかも知れないのだ。ところが現実には未だに南京で大虐殺があったということが常識になっている。しかも東京裁判ですら認定できなかった「犠牲者30万人、計画的・組織的虐殺」が事実として宣伝されている。なぜそんなことが起きたのだろうか。

              大宅壮一文庫によると、25年近くほとんど誰も語っていなかった「南京虐殺」の記事が、昭和46(1971)年一年間で突然12件も登場する。70年代からコトは始まったのだ。戦後四半世紀も経ってから、日本人が自ら「東京裁判」をもう一度やるような行為を始め、忘れられていた「南京」に強引に光を当て、さらに膨らませた「大虐殺」として日本国中に自ら流布した、それが今日の問題の根源なのだ。
              ではその日本人とは誰か? 
              「朝日新聞」である。

              既に稲垣武氏、片岡正巳氏、井沢元彦氏ら多くの人が指摘し、一部は朝日新聞も認めているように、70年代前半、朝日新聞は報道機関としての立場を外れ、完全に中国に偏向していた。
              常軌を逸して中国に肩入れした広岡知男社長から「たとえ事実でも中国に都合の悪いことは書くな」という趣旨の命令が出され、現実に実行されていたのである。これは裏を返せば「たとえウソでも中国に都合のいいことを書け」と言っているようなもので、実際にそのような記事も書かれていた。
              70年安保を前に、佐藤.ニクソン会談で沖縄返還・日米安保強化の声明が出された際、中国政府はこれを「日本軍国主義の復活だ、日本は未だ中国の戦争被害者に謝罪していない」と猛烈に非難した。日本の「軍国主義化」など実際にはありえないことは明白で、これはその後も事あるごとに繰り返される中国の反日プロパガンダにすぎなかったのだが、朝日新聞はこれを直輸入して記事にし、大宣伝し始めたのである。


              当時の中国は文化大革命の真っただ中、「日本は世界征服の陰謀の第一歩として中国を侵略した」というトンデモない内容の反日偽書『田中上秦文』を『毛沢東語録』とともに大量頒布し、ありとあらゆる「日本軍の蛮行」を捏造しまくり、「その悪鬼・日本から我々を救って下さったのは毛沢東主席だ」という大宣伝を行なって国内をまとめていた。その一環として「南京大虐殺」も使われていたのだが、朝日はそんなプロパガンダを直輸入し、検証もせずに大宣伝したのだ。そして反戦・反権力ブームの当時の世相がそれを後押しし、他のマスコミも追随した。それが、戦後消えていた「南京虐殺」が突然大々的にマスコミに登場した理由なのである。

              この常軌を逸した朝日報道の中でも、最大の決定打となったのは昭和46(1971)年8月から連載された『中国の旅』だった。執筆者は本多勝一記者。これは本多記者が中国に出かけ、中国共産党政府が用意した「証人」に聞いた話を「裏付け・検証ナシ」でそのまま掲載したものである。「裏付けナシ」という、新聞記事の常識を無視した企画が新聞本紙、週刊朝日、朝日ジャーナル、アサヒグラフなど、あらゆる媒体を使って大々的に展開、翌年には単行本化され、ベストセラーになった。

              文革真っただ中、今で言えば北朝鮮政府が選んだ人に北朝鮮の国情と金正日の人柄を聞いてくるようなもので、現在冷静に読み返してみると、もう笑うしかない代物になってしまっている。なにしろ出る人出る人、口々に「生きたまま顔の皮を剥いだ」だの「肝を取り出して煮て食った」だの、中国・漢民族の伝統文化の発想にしかない残虐行為を「日本兵がやった」とする証言を延々続け、最後に「今は毛沢東主席のおかげでしあわせです」と判で押したように語るのである。当の中国政府が、文革を権力闘争による同胞2000万大虐殺を伴うとてつもない犯罪行為、と認めている現在も、なぜかこの本は出版されている。

              この連載の中で「南京」も大々的にとりあげられ、中国の証言そのままに「犠牲者30万人」が改めて大宣伝された。実は東京裁判の時には南京の事件は「南京暴虐事件」などの名称で呼ばれていた。「南京大虐殺」の名が一般的になったのは『中国の旅』から後のことである。
              言い様によっては「南京大虐殺」は朝日新聞が作った、とも言えるのである。

              『中国の旅』キャンペーンには「事実と違う」という声も多く寄せられていた。しかし朝日はその反論をすべて無視し、中国のプロパガンダである反日宣伝の物量作戦を続行した。
              あくまでもこれに反論しようとする者は、今より遙かに「日本の良心」としての権威があった朝日新聞の正義の前に「日中友好の敵」「軍国主義者」のレッテルを貼られ、沈黙させられた。
              「被害者の証言を疑う者は悪魔」。「従軍慰安婦」の時にも繰り返された構図である。

              『ゴーマニズム宣言』

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              ▼1984年の朝日新聞による「宇和田日記」捏造事件▼

              朝日新聞が1970年代に突如開始した『南京大虐殺』の大キャンペーンの中でも、特に悪質だった1984年の捏造報道事件を紹介する。

              鉄嶺ニテ銃殺セル馬賊ノ首
              「鉄嶺ニテ銃殺セル馬賊ノ首」
              「鉄嶺」は満州の都市。
              張学良の配下の者が匪賊を銃殺し、見せしめとして首を切ったものと考えられ、当時この写真は満州や朝鮮などで販売されていた。

              ところが、1984年8月4日、朝日新聞は、どこかでこの写真を入手し、日本軍による「南京大虐殺」の証拠写真として、とある「日記」と共にスクープ記事に掲載した!


              日記と写真もあった南京大虐殺 昭和59(1984)年8月4日、朝日新聞夕刊

              昭和59(1984)年8月4日、朝日新聞夕刊「日記と写真もあった南京大虐殺、悲惨さ写した3枚、宮崎の元兵士後悔の念をつづる」
              昭和59(1984)年8月4日、朝日新聞夕刊
              「日記と写真もあった南京大虐殺」
              「悲惨さ写した3枚、宮崎の元兵士後悔の念をつづる」



              しかし、やがて、写真は偽物!!

              日記も、朝日新聞による加筆あるいは改竄があったことが判明した。

              朝日新聞との闘い・われらの場合都城23連隊の戦史を汚すことは断じて許さぬ吉川正司(元都城歩兵第23連隊・中隊長)「文藝春秋」昭和62(1987)年5月号より転載
              http://www.history.gr.jp/~nanking/books_bungeishunju875.html
              朝日新聞との闘い・われらの場合

              都城23連隊の戦史を汚すことは断じて許さぬ

              吉川正司(元都城歩兵第23連隊・中隊長)

              「文藝春秋」昭和62(1987)年5月号より転載

               昭和59(1984)年8月4日、朝日新聞夕刊に5段抜きの大見出しが躍った。
               「日記と写真もあった南京大虐殺、悲惨さ写した3枚、宮崎の元兵士後悔の念をつづる」と題されたこの記事は、翌5日朝刊の全国版にも掲載され、一大センセーションを巻き起こす。


               思えばこれが、朝日新聞との2年5ヶ月におよぶ闘いの幕開けだった。
               
              (略)

               支局長「抗議の公文書、確かに受け取りました。その事ですが、「お詫び」だけはご勘弁下さいませんか。その事を記事にすれば、私は首になります」
               中山「首になる。仕方ないじゃありませんか。嘘の報道を大見出しの記事として全国版に掲載したんですから。その責任をとって首になるのが当然じゃありませんか」
               支局長「その責任は重々、感じています。しかし首になると私は困ります。私の家族のために助けて下さい。お願いします。この通りです(両手をついて頭をさげる)」
               中山「お詫びがないと、私の方が困ります。亡き戦友の御霊を慰めるのが私ども連隊会の責務ですから」
               支局長「そこのところ何とか」

               2人の間で種々のやりとりがあったすえ、お詫びとか記事取り消しといった言葉は使わないが、全国版・地方版で連隊は南京大虐殺とは無関係との旨を報道することで、両者が合意した。
               事務局長は帰ってから連隊会の安楽秀雄会長とも相談し、やむを得ないとの承諾を得たのである。
               昭和60(1985)年2月24日、朝日地方版は「「南京大虐殺と無関係」元都城23連隊の関係者が表明」として次のように報じた。

              (略)

               いささか不本意ではあったが、ともかくもこの記事で、およそ半年におよぶ朝日と連隊会の抗争に終止符が打たれるかに見えた。

               ところが、同年の6月、7月、10月と、大阪・名古屋などに住む戦友から相次いで「連隊は無関係という記事は全国版の何月何日に載ったのか」との問い合わせが事務局に殺到した。
               全国版に載せると言った朝日が約束を破るはずはない。
               この種の記事は紙面の片隅に小さく載せるのが新聞社の常道だから、もう1度よく見て下さい、と照会のたびに事務局は回答していた。
               昭和60(1985)年12月20日、"お詫び"記事から半年たったところで、意外な事実が判明した。
               この日、中山事務局長は、朝日宮崎支局に中村支局長を訪ねた。
               事件の取材で宮崎に来ていた「世界日報」の鴨野守社会部記者を伴ってである。
               中山氏はさっそく、
               「例の無関係の件、全国版の何月何日に載ったのですか」と切り出す。
               ところが支局長は言った。

               「全国版?全国版には載せてありません」
               「載せていない?それじゃ約束が違います」
               「約束した覚えはありません」
               「冗談をおっしゃってはいけません。あの日、固く約束されたじゃないですか。」
               「いや、地方版に載せるとは言いましたが、全国版とは言いません」

               そして中村局長は、「あの記事はすべて正しい。朝日新聞宮崎版に載った記事は訂正記事ではない。連隊会から抗議があった旨を載せたまでだ」と、言い放ったのである。
               中山事務局長は、

               「今からでもよいから、全国版に載せてくれませんか」と食い下がったが、
               支局長は「いや、もうこれ以上の事は朝日としては出来ません」と一蹴した。
               やむなく中山事務局長は、次のように言い残して席を立った。

               「卑怯ですねあなたは。あの時私に、1人で来て下さいと言われた意味が今になってわかりました。約束をした、しないは、当事者だけでは押し問答になりますからね」

              朝日は都城23連隊との抗争はこうして再燃したのである。


               それから1週間ほどたった12月28日、朝日にとって極めて衝撃的なスクープが「世界日報」の一面トップを飾った。

               「朝日、こんどは写真悪用 南京大虐殺をねつ造」と題された記事によれば、中国人の首が転がっている例の写真、南京大虐殺の動かしがたい証拠であると朝日が大見得を切った写真は、旧満州の熱河省で撮影されたもの、と指摘されたのだ。(その後の報道で、この写真は昭和6(1931)年、当時の朝鮮で市販されていたもので、満州の凌源で中国軍が馬賊を捕らえて処刑したものと判明する)

              (以下略)

              1985年12月、朝日新聞が1984年年8月に「宮崎の元兵士の写真と日記」として記事にしたあの写真が捏造だったと判明
              1985年12月、朝日新聞が1984年年8月に「宮崎の元兵士の写真と日記」として記事にしたあの写真が偽物だったと判明


              関心を持たれた方は是非、全文読んで頂きたい。

              朝日新聞の卑劣さが良く分かる。


              朝日新聞との闘い・われらの場合
              都城23連隊の戦史を汚すことは断じて許さぬ
              吉川正司(元都城歩兵第23連隊・中隊長)
              http://www.history.gr.jp/~nanking/books_bungeishunju875.html
              「文藝春秋」昭和62(1987)年5月号より転載




              この朝日新聞による「宇和田日記」捏造事件については、『「宇和田日記」(日記帳)の現物があるから信頼できる』ような頓珍漢のことをいう馬鹿もいる。

              しかし、この朝日新聞の日記捏造事件の核心は、本当に存在した宇和田日記に、後日誰かが大幅に加筆、あるいは改竄(書き換え)を行ったことにある。

              騙されてはいけない。

              当該事件の核心(想定)は以下のとおり。


              ――――――――――
              1973年(昭和48年)、宇和田弥一、死去

              1978年(昭和53年)の戦記編纂の以前に、宇和田氏の日記帳に誰かが加筆し、戦記編纂委員会に提出

              戦記完成後、この日記は未亡人の宇和田八重子さんに返送される

              ・その後、さらに、誰かが大幅に加筆、あるいは改竄(書き換え)を行い、日記は朝日新聞に渡る

              1984年(昭和59年)年8月、朝日新聞に5段抜きの大見出しが躍る。「日記と写真もあった南京大虐殺、悲惨さ写した3枚、宮崎の元兵士後悔の念をつづる」と題された記事は一大センセーションを巻き起こす

              1984年末、吉川正司氏は、日記の【現物】を見せてもらったが、3メートルほど離れたところからで、判読は出来ず

              1985年(昭和60年)2月、朝日新聞宮崎支局で2回目の会談。連隊会側5名、朝日新聞側は中村支局長。日記の【現物】は、5メートルほど離れてから広げられたので、日記帳だと判断することさえ出来ず

              1985年12月、朝日新聞が1984年年8月に「宮崎の元兵士の写真と日記」として記事にしたあの写真が捏造だったと判明

              1986年(昭和61年)1月、朝日新聞宮崎支局会議室において、連隊会と朝日西部本社の会談。出席者は連隊会5人に対して、朝日側3名。「日記も嘘である。・・・日記を白日のもとにさらせば解決する」と迫れば、「そうなったら日記提供者の氏名が判明して、本人に迷惑が掛かる」と取材源の秘匿を楯に応じず

              1986年8月、日記の保全が第1だと考えた吉川氏は、弁護士を通じて小倉簡易裁判所に対して日記保全の申し立て

              1986年12月、裁判所側はほぼ連隊会側の主張を認め、朝日に日記を見せるよう判決。朝日側が、守秘義務の配慮が万全でないとして、福岡地裁小倉支部に抗告
              本裁判となれば10年はかかるため、連隊会員たちの余命がなくなると判断。「うちの連隊は南京事件に無関係である」という記事を朝日の全国版に載せてもらうことで、保全申し立てを取り下げることを朝日に通告

              1987年(昭和62年)1月、連隊会にも報告

              連隊会は不本意なまま、朝日新聞との闘いを終えた。
              ――――――――――






              >■1985反靖国キャンペーン


              昭和53年(1978年)に、所謂A級戦犯が靖国神社に合祀された後も、総理大臣は靖国神社を参拝し続けた。

              昭和60年(1985年)頃まで、日本の首相は年に3~4回ずつ靖国神社を参拝していたが、支那も韓国も全く問題視しなかった。

              支那や韓国に「日本の首相が靖国神社を参拝したら、反発しなさい!怒りなさい!神経を逆なでされたと感じなさい!」と持ちかけたのは、朝日新聞だった。


              いわゆる「A級戦犯」とされてしまった方々が合祀されたのは1978年だが、マスコミはその翌年に合祀のことを報道していた。

              その合祀以降も、大平正芳首相や鈴木善幸首相などが靖国神社を参拝したが、支那も韓国も文句など言わなかった。

              それどころか、彼らが支那を訪問すると、支那は熱烈歓迎していたほどだ!

              ━━━━━━━━━━
              1959年
              靖国神社が「公務死」と認定された「戦犯」を初めて合祀

              1978年10月
              天皇陛下にA級戦犯合祀が上奏され、秋季例大祭前日の霊璽奉安祭で合祀

              1979年
              大平正芳首相が春と秋の例大祭に靖国を参拝し、国内メディアは合祀と首相の靖国参拝について執拗に報道。



              大平正芳首相
              1979(昭和54)年から1980(昭和55)年にかけて靖国神社を3回参拝。
              (1979年4月21日・同年10月18日・1980年4月21日)


              1979年12月
              大平正芳首相は夫人を伴って支那を訪問、支那は大平正芳首相を熱烈大歓迎。
              「中日友好医院」建設、対支円借款などを約束



              鈴木善幸首相
              1980(昭和55)年から1982(昭和57)年にかけて9回参拝。
              (1980年8月15日・同年10月18日・同年11月21日・1981年4月21日・同年8月15日・同年10月17日・1982年4月21日・同年8月15日・同年10月18日)


              1982年9月
              鈴木善幸首相が支那を訪問、(北京政協礼堂で)日支国交正常化10周年記念講演



              中曽根康弘
              1983(昭和58)年から1985(昭和60)年にかけて10回参拝。
              (1983年4月21日・同年8月15日・同年10月18日・1984年1月5日・同年4月21日・同年8月15日・同年10月18日・1985年1月21日・同年4月22日・同年8月15日


              1984年3月
              中曽根康弘首相が支那を訪問、「日中友好21世紀委員会」発足、4700億円の円借款供与で合意
              ━━━━━━━━━━


              上記のように1978年に、いわゆる「A級戦犯」合祀後も、日本の首相はマスコミが報道する中で靖国神社を参拝していたが、支那も韓国も嫌がっていなかったから何の異議申し立ても行なわなかった。

              支那や韓国が日本の首相の靖国参拝に文句をつけ始めたのは、朝日新聞が支那をそそのかした後の1985年以降だ。

              『朝日』加藤千洋記者
              ①『朝日』加藤千洋記者
              ↓「中国『日本的愛国心を問題視』」ほか
              ↓1985年(昭和60年)8月7日

              ②社会党 田辺誠書記長ら訪支
              ↓1985年(昭和60年)8月26日

              ③支那の姚依林副首相が初めて政府要人として中曽根康博首相の靖國神社参拝を」批判
               1985年(昭和60年)8月27日
               これ以前、歴代首相は、いわゆる「A級戦犯」合祀後も20回も靖国神社を参拝している(合祀前も含めると58回)。

              支那工作員朝日新聞→報道ステーション加藤千洋記者
              支那工作員 朝日新聞→報道ステーション 加藤千洋

              ■YouTube 動画
              『靖国問題に火を付けたのは報ステの加藤千洋だった!』
              http://www.youtube.com/watch?v=KT-Dj8agc4Y






              >■1992従軍慰安婦キャンペーン


              ▼従軍慰安婦強制連行のウソ▼
              (最近の当ブログ関連記事)
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              朝日が作った歴史
              朝日が作った歴史
              ■動画
              朝日が作った歴史
              http://www.youtube.com/watch?v=EoAmItpLGuE




              【反日・捏造】朝日新聞を許さない奥様★2
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              【反日・捏造】朝日新聞を許さない奥様★2
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              転載元: 正しい歴史認識、国益重視の外交、核武装の実現

              日向市西川内地区のグリーンサンドがJIS製品か否かについて

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              日向市西川内地区のグリーンサンドがJIS製品か否かについて

              <宮崎県の検討内容の要旨>
              グリーンサンドには、①有姿品と②粉砕品(JIS規格製品)がある。
              関係者への調査の結果、日向市西川内地区の造成工事で使用されているグリーンサンドは(JIS製品で無く)有姿品である。

              <経済産業省の判断>
              経済産業省 「 (株)日向製錬所様が名付けている、グリーンサンドというものであれば、そちらに(日向製錬所に)保管されているものは、JIS製品ではありませんでした。 結論として、西川内地区に山積みにされているのは、製品でないという事です。」 
              くろき 「これは(株)日向製錬所は知っているのですか?」
               経済産業省 「はい、知っています。 直接、製錬所に入って調査しました。日向製錬所も、日向市 西川内地区に山積みしている物を製品でないという事を十分承知されていました。」

              [転載] 保安林制度  林地開発許可制度

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               保安林制度
              森林には、水源のかん養、山地災害の防止、レクリエーションの場の提供などをはじめ、多大な公益的な機能を果たしています。こうした森林の中で特に重要な役割を果たしている森林を国や都道府県が森林法に基づいて保安林に指定し、伐採を制限したり、適切な施業を行う等を通じて森林の期待される働きが維持できるように管理をしています。
              保安林の指定を受けると、いくつかの行為の制限を受けることになりますが、それを補完するための優遇措置も用意されています。概要については以下の通りです。
              ●保安林の種類
              水源かん養保安林、土砂流出防備保安林、保健保安林をはじめ17林種があります。
              ●制限について
              指定された森林が保安林としての働きを果たすために、最低限守られなければならない森林の取り扱い方法「指定施業要件」が定められています。これは各保安林種により(1)伐採の方法(禁伐、択伐、皆伐可)、(2)一度に伐採できる面積や材積などを定めるものです。さらに立木を伐採した後、伐採跡地に植林する義務が課せられることがあります。また、いざというとき伐採して収入を得たい場合、指定施業要件等の条件を満たしていれば可能です。この場合は都道府県知事に申請して許可を得ることが必要です。
              ●優遇措置について
              ・保安林の土地について固定資産税、不動産取得税、特別土地保有税は課税されません。相続税や贈与税については控除措置があります。
              ・伐採方法が禁伐もしくは択伐など厳しい制限がかけられている保安林は、立木資産の凍結について損失の補償が受けられます。
              ・造林補助金や農林漁業金融公庫について優遇措置があります。
              ・山崩れの防止などの重要な働きをしている森林については、必要に応じて全額公費負担による治山事業での森林整備が行われます。
              ●詳しくは・・・
              都道府県の保安林係にお尋ね下さい。
              参考資料:「保安林のしおり」/(社)全国林業改良普及協会
              最新の情報は・・・
              林野庁http://www.rinya.maff.go.jp/index.html


              7 林地開発許可制度

              森林法に基づく民有林の開発行為の許可制度のことをいいます。1haを超える森林の開発は、この制度の手続きに従って、都道府県知事の許可を受けなくてはなりません。
              ●対象となるケース
              ・地域森林計画対象の民有林を1haを超えて土や石を掘り出したり、林地以外に転用するなど、土地の形質を変える行為。
              ・道路を造成する際、幅3m、面積が1haを超える場合。
              ・森林所有者などが共同で開発を行う場合も、全体の開発面積が1haを超える場合。
              ・何年にもわたって開発を行う場合、最終的に全体の開発面積が1haを超える場合。
              ●4つの許可の基準
              ・災害を防ぐ働きの影響
              ・水害を防ぐ働きの影響
              ・水源をかん養する働きへの影響
              ・日常生活の環境を守る働きへの影響
              ●最低限のルール
              ・森林率
              開発地周辺の環境が急変しないように開発の目的、周辺の環境や土地利用に応じて森林率(開発面積に対して残す森林の割合)が定められています。
              ・森林の配置
              森林はある程度まとまっていなければ機能を発揮できません。そのために森林の配置の仕方は開発の目的、規模によって定められています。
              ●監督処分と罰則
              無許可での開発行為や違反行為や不正な手段で開発を行った場合、森林法に基づき開発行為の「中止や復旧命令」の監督処分を受け、場合によっては罰則が適用されます。
              ●詳しくは・・・
              1ha以上の森林の開発を計画している場合は、開発を予定している森林がある都道府県庁の林地開発許可業務担当課にご相談下さい。
              参考資料:「林地開発許可制度」/(社)全国林業改良普及協会
              最新の情報は・・・
              林野庁http://www.rinya.maff.go.jp/index.html



              ホーム> 関係法令

              関係法令

              国会提出法律案はこちら

              各法律の条文は「法令データ提供システム」(リンク)をご参照ください。

              農林水産省で所管する主な告示・通知が検索できるようになりました。
              詳しくは「告示・通知データ提供システム」(リンク)をご参照下さい。
              法律名
              法律番号
              法律の概要
              森林・林業基本法昭和39年法律 第161号森林及び林業に関する施策について、基本理念及びその実現を図るのに基本となる事項を定めたもの
              森林法昭和26年法律 第249号森林の保続培養と森林生産力の増進とを図るため、森林計画、保安林その他の森林に関する基本的事項を定めたもの
              森林の保健機能の増進に関する特別措置法平成元年法律 第71号森林資源の総合的な利用を促進するため、公衆の保健の用に供することが相当な森林の保健機能の増進を図るために必要な事項を定めたもの
              森林組合法昭和53年法律 第36号森林所有者の経済的社会的地位の向上並びに森林の保続及び森林生産力の増進を図るため、森林所有者の協同組織たる森林組合、生産森林組合、森林組合連合会に関する制度について定めたもの
              森林組合合併助成法昭和38年法律 第56号適正な事業経営を行うことができる森林組合を広範に育成 して森林所有者の協同組織の健全な発展に資するため、 森林組合の合併についての援助、合併後の森林組合事業経営の基礎を確立するのに必要な助成等の措置を定めたもの
              入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律昭和41年法律 第126号入会林野又は旧慣使用林野である土地の農林業上の利用 を増進するため、これらの土地に係る権利関係の近代化を助長するための措置を定めたもの
              林業種苗法昭和45年法律 第89号優良な種苗の供給により適正・円滑な造林の推進を図るため、種苗について優良な採取源の指定、生産事業者の登録 、配布の際の表示の適正化等につき定めたもの
              種苗法平成10年法律 第83号品質の育成の振興と苗種の流通の適正化を図るため、新品種の保護のための品種登録に関する制度、種苗業者の届け出、指定種苗の指定・表示に関する規制等について定めたもの
              森林病害虫等防除法昭和25年法律 第53号森林病害虫等を早期にかつ徹底的に駆除し、森林の保全を図ることを目的として、農林水産大臣の駆除命令・駆除措置及び都道府県知事の駆除命令等につき定めたもの
              森林国営保険法昭和12年法律 第25号政府が森林について火災・気象災・噴火災による損害を対象として行う保険の実施に必要な事項につき定めたもの
              森林保険特別会計法昭和12年法律 第26号森林国営保険事業を経営するため、特別会計を定めたもの
              分収林特別措置法昭和33年法律 第57号分収方式による造林及び育林を促進するため、分収林契約の定義、知事のあっせん、民法の特例、知事への事業の届出、変更勧告等を定めたもの
              緑の募金による森林整備等の推進に関する法律平成7年法律 第88号緑の募金の健全な発展及び国民が行う森林整備等に係る自発的な活動等の円滑化を図るために、その募金活動の基盤の強化等に関する措置を定めたもの
              地すべり等防止法昭和33年法律 第30号地すべり及びぼた山の崩壊による被害を除却し、又は軽減するため、地すべり防止区域等の指定及び管理、地すべり防止工事等の施行及び費用負担等について定めたもの 



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              東郷町 (宮崎県)

                 
              日本 > 九州地方 > 宮崎県 > 日向市 > 東郷町 (宮崎県)
              東郷町地域
              とうごうちょう国 地方 都道府県 自治体 面積 世帯数 総人口人口密度隣接地区
              日章旗日本
              九州地方
              宮崎県
              日向市
              218.73km²
              1,927世帯
              4,655
              住民基本台帳、2011年3月1日現在)
              21.28人/km²




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              道の駅とうごう周辺
              東郷町地域自治センター(旧東郷町役場)


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              東郷町(とうごうちょう)は、宮崎県の北部にある日向市西部から南部にかけての地域である。歌人若山牧水の生誕地。
              東臼杵郡東郷町で、2006年(平成18年)2月25日日向市へ編入され、地域自治区となる[1]


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              東郷町 尾水流ウォーキングコース辺りですね

              地理

              宮崎県の北部内陸部、日向市街地の西部に位置する。

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              転載元: ご隠居さんの正義感のブログ

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