・文永11年(1274年) 文永の役(元寇)(文永の役は高麗軍が中心となった侵略)
・文永11年(1274年) 文永の役(元寇)(文永の役は高麗軍が中心となった侵略)
![]() モンゴル帝国征服前の中国大陸の勢力図 | |
戦争:モンゴル・南宋戦争 | |
年月日:1235年 - 1279年 | |
場所:中国大陸 | |
結果:モンゴル帝国(元)の完勝、南宋の滅亡 | |
モンゴル帝国(元) | 南宋 |
アジュ クビライ オゴデイ グユク モンケ | 理宗 賈似道 張世傑 文天祥 |
350,000~ | 1,600,000~ |
- | - |
←![]() ← ![]() | 1127年 - 1279年 | ![]() |
不明 | |||
臨安 (現杭州市) (1127年– 1276年) | |||
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高麗 | モンゴル帝国 | |||
高宗 崔瑀 崔 崔竩 朴犀 金允侯 洪福源 李龍祥 王温 林衍 金通精 |
車検拒否 | |||||||||||||||||||||
車検を受けようとする方が、放置違反金を滞納して督促を受けたときは、車検時に放置違反金を納付したこと又は徴収されたことを証する書面を提示しなければ自動車検査証の返付を受けることができません。なお、交通反則切符の納付書・領収証書では、自動車検査証の返付を受けることができません。 この車検拒否については、「車検拒否制度について」により詳しくお知らせしています。 | |||||||||||||||||||||
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車両の使用制限 | |||||||||||||||||||||
確認標章を取り付けられた車両の使用者に放置違反金の納付命令がされた場合で、その使用者が確認標章を取り付けられた日前6ヶ月以内に受けた納付命令の回数が表1の回数となったときは、表2に掲げる期間の範囲で、その車両を運転し、又は運転させてはならない旨の使用制限命令を受けることとなります。 表1
表2
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滞納処分 | |||||||||||||||||||||
放置違反金の納付命令を受けた者が、納付の期限を経過してもこれを納付しないときは、督促状を送付します。 督促を受けた者が、その納付の期限までに放置違反金を納付しないときは、財産を差押えるなど強制的に放置違反金及び延滞金を徴収(滞納処分)することとなります。 | |||||||||||||||||||||
放置違反金の納付 | |||||||||||||||||||||
放置違反金の納付ができる金融機関は、納付書に記載の金融機関です。全国のゆうちょ銀行でも納付できます。 また、平成20年9月1日から、愛知県内に所在する金融機関が県外に店舗を有する場合は、それらの県外店舗でも納付できるようになりました。 利用できる金融機関の最新の情報は、次のホームページでご覧いただけます。 http://www.pref.aichi.jp/suito/ 放置違反金に関する納付書はPay-easy(ペイジー)に対応していますので、Pay-easy(ペイジー)に対応しているATM(現金自動預払機)又は、インターネットバンキングを利用して納付できますが、領収印を受けることはできません。領収書が必要な方(車検拒否制度の対象となる場合)は、金融機関の窓口を利用してください。 放置違反金納付命令書によって指定された納期限までに納付されないときは、放置違反金の額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセントの割合により計算した金額に相当する延滞金を納付していただくことがあります。 | |||||||||||||||||||||
違法駐車の取締りが変わりました。→悪質・危険、迷惑な違反に重点を置き、短時間の放置駐車違反も取締ります。 |
<大量薬物押収>昨年1年分上回る覚せい剤や大麻 大阪港で
8月13日20時55分配信 毎日新聞
登録免許 | 宅地建物取引業者免許 大阪府知事(3) 第43868号 建築業許可番号 大阪府知事許可(般-7) 第98953号 |
会社商号 | 株式会社 華祥(ファサン)コーポレーション |
設立 | 2000年9月1日 |
資本金 | 30,000,000円 |
代表者 | 代表取締役 趙 洋子 |
所在地 | 〒590-0112 大阪府堺市南区岩室142-11 TEL:072-235-3053 |
事業内容 | 飲食店経営 韓国食品販売 韓国伝統工芸品販売 |
■ 屋外広告物とは
・ 常時又は一定の期間継続して
・ 屋外で
・ 公衆に表示されるものであって
看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう
■ 屋外広告物法の目的
・ 良好な景観の形成又は風致の維持
・ 公衆に対する危害の防止
■ 規制の主体
都道府県、政令市及び中核市が、屋外広告物法に基づき屋外広告物条例を定め、必要な規制を行うことができる。また、景観行政団体である市町村及び歴史まちづくり法に基づく認定市町村も、都道府県と協議の上、屋外広告物条例を定め、必要な規制を行うことができる(屋外広告業の登録に関することを除く。)。
許可等の事務については、委任を受けて市町村が行っている場合もある。
■ 屋外広告物規制の枠組みのイメージ
屋外広告物規制 | 屋外広告業規制 | |
屋外広告物法 | 条例で屋外広告物等の表示・設置を禁止し、又は制限をすることができる。 | 条例で、屋外広告業者は登録(又は届出)をしなければならないとすることができる。 |
屋外広告物条例 | ・○○地域においては、屋外広告物等を表示・設置してはならない。 ・○○物には、屋外広告物等を表示・設置してはならない。 ・○○地域において屋外広告物等を表示・設置する場合には、知事の許可を受けなければならない。 | 屋外広告物業者は、知事の登録を受けなければならない。 |
屋外広告物法 | 地方公共団体が制定する屋外広告物条例 | ||
条項 | 規制の態様 | 条例の例 | 条例で定める内容の例 |
第3条第1項 | 条例で広告物の表示等を禁止する区域を定める | 禁止区域 | 次に掲げる地域又は場所においては、広告物等を表示・設置してはならない。 ・住居専用地域、景観地区、風致地区等 ・重要文化財等周辺地域 ・保安林 ・高速道路、主要道路、鉄道等の用地及びそれらの沿線地域で知事が指定する地域 ・公園、緑地、古墳、墓地 ・港湾、空港、駅前広場及びこれらの附近地で知事が指定する区域 ・官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、体育館及び公衆便所の建物・敷地 ・その他知事が指定する区域・場所 |
第3条第2項 | 条例で広告物の表示等を禁止する物件を定める | 禁止物件 | 次に掲げる物件には、広告物等を表示・設置してはならない。 ・橋梁、トンネル、高架構造及び分離帯 ・街路樹、路傍樹 ・信号機、道路標識、ガードレール等 ・電話ボックス、郵便ポスト及び路上変圧等 ・電柱、街路灯その他電柱の類で知事が指定するもの ・銅像、記念碑 ・その他知事が指定する物件 |
第4条 | 条例で広告物の許可等の制限を加える区域を定める | 許可区域 | 次に掲げる地域又は場所において広告物等を表示・設置しようとする者は、許可を受けなければならない。 ・道路、鉄道等の用地及びそれらの沿線地域で知事が指定する地域 ・河川、湖沼、山等及びこれらの附近の地域で知事が指定する区域 ・港湾、空港、駅前広場及びこれらの附近地で知事が指定する区域 ・○○市全域 ・○○町全域 ・○○町大字○○ |
第5条 | 条例で広告物等の形状、面積、色彩、意匠その他の表示・設置の方法を定める | 広告物等の規格(又は許可基準等) | 次に定める広告物等を表示・設置しようとするときは、規則で定める規格に適合しなければならない。 ・はり紙 ・立看板 ・置看板 ・広告幕 ・突出広告 ・野立広告 ・○○○○ (この他、条例又は規則で、形状、面積、色彩、意匠その他の表示・設置の方法を定める許可基準や適用除外基準を定める場合も多い。) |
適用除外 | 次に掲げる広告物等については、禁止地域等の規定は適用しない。 ・法令の規定により表示する広告物等 ・公職選挙法による選挙運動のために使用するポスター等 ・自家用広告物等であって、規則で定める基準に適合するもの ・冠婚葬祭又は祭礼のため一時的に表示する広告物等 ・国又は地方公共団体が公共目的を持って表示する広告物等 |
屋外広告物法 | 地方公共団体が制定する屋外広告物条例 | ||
条項 | 規制の態様 |
![]() 7月29日は、「通州事件」の日だ。 私は、悪獣も及ばぬ猟奇の惨殺劇「通州事件」を日本の教科書に記述して、支那人の残虐性を日本の子供たちに教えておくべきだと考えている。 1937年7月29日、支那の保安隊が日本人居留民約260人を大虐殺した。 犯人は、支那の国民党軍でも共産党軍でもなく、事件前までは親日的だった「冀東防共自治政府」の保安隊だった。 しかし、支那保安隊が日本人居留民を大虐殺した最大の原因が支那国民党の南京政府の御用放送局(南京放送)によるデマ放送であり、保安隊が国民党軍(支那軍)に寝返るための日本人大虐殺だったので、支那軍による大虐殺といって良い。 【7月27日頃、北京特務機関がキャッチした南京放送ニュース】
日本軍を撃破した支那軍(宋哲元軍=29軍)が、冀東防共自治政府(通州)に攻め込んで来れば、今まで親日だった支那保安隊は漢奸として処刑される。 そこでの支那保安隊の連中は、日本人を大虐殺し、親日の冀東防共自治政府の殷長官を捕らえ、これを手土産にして北京の宋哲元へ馳せ参ずることを決意した。 通州大虐殺事件の原因については、事件の2日前にあった日本軍による保安隊への誤爆や、事前に国民党と保安隊に密約があった計画的犯行など、今でもいろんな説があるが、最大で直接の原因が支那の蒋介石政府の南京放送によるデマ報道だったことは間違いない。 支那保安隊の連中は、日本人大虐殺を手土産にして意気揚々と支那軍(宋哲元軍=29軍)が居ると思い込んでいた北京へと向かった。 ところが、そこにいたのは支那軍(宋哲元軍=29軍)ではなく、実際には日本軍だった。 日本軍による誤爆が原因なら、支那保安隊が日本人を大虐殺した後に日本軍の居る北京に向かうわけがない。 北京に居るのが支那軍(宋哲元軍=29軍)ではなく日本軍だと知った支那保安隊の連中は慌てて逃げたが、日本軍に捕まった。 中島顧問は「機関銃をくれ、仇をとってやる」と息まいた。 しかし、「それでは暴に酬ゆるに暴を以ってするだけだ。」と止められ、結局、支那保安隊の連中は収容もされず城外に放置されただけとなった。 理由は「収容すると飯を食わさにゃならん。本当は鉛の弾を食わしたいくらいなのに、飯などもったいない。」という事だったが、支那保安隊の連中は後に移動して支那軍に加わった。 これが当時の日本軍であり、お人好しぶりは今の日本人と変わらない。 支那保安隊の連中が通州で大虐殺した日本人を手土産に北京に行ったことは、事件の直接の原因が【支那国民政府の南京放送のデマ報道】だったことを裏付ける。 ![]() ![]() 通州事件では当時日本の外務省が公式声明を発しており、東京裁判で弁護団は通州事件に関する外務省公式声明を証拠として提出しようとしたが、ウェッブ裁判長が却下。 ただ、通州事件の目撃者3人の宣誓口供書は受理された。 その宣誓口供書の一部は次の通り。
●参考資料 『大東亜戦争への道』中村粲著 「惨!通州事件」 http://www.history.gr.jp/~showa/tushu.html 通州事件 http://ryutukenkyukai.hp.infoseek.co.jp/tusyu_jiken_1.html 通州事件については犠牲者名簿があり、当時、日本の外務省も公式声明を発した。 つまり、日本人居留民約260人が大虐殺された通州事件ほどの事件が起これば当たり前のことだが、当時、内外において事件が認知されていた。 一方、所謂「南京大虐殺」の場合、当時、支那政府も日本政府もその他誰も事件の認識がなく、よって当然犠牲者名簿などもなかった。 南京事件というのは当時は加害者側も被害者側も誰も全く認識していなかった不思議な不思議な事件なのだ。 このように通州事件と南京事件の差異を冷静に分析するだけでも、「南京大虐殺」「南京事件」が嘘っぱちのでっち上げであることが明白となる。 ◆虐殺事件の証拠(資料)一覧◆ ●済南事件 1.日本人犠牲者の名簿 ○あり 2.命令書 ×なし 3.政府の認識 ○あり (田中外相宛西田領事報告など○) ●通州事件 1.日本人犠牲者の名簿 ○あり http://homepage1.nifty.com/SENSHI/data/tuusyuu00.htm http://homepage1.nifty.com/SENSHI/data/tuusyuu20.htm 2.命令書 ×なし 3.政府の認識 ○あり (外務省の公式声明など○) ●南京大虐殺事件 1.犠牲者の名簿 ×なし (日本も×、蒋介石政府も×、汪兆銘政府も×、南京安全区国際委員会も×、南京市民も×、誰も作成せず) 2.命令書その他公式文書 ×なし 3.政府の認識 ×なし (当時、日本にも×、何応欽にも×、蒋介石にも×、毛沢東にも×、国際連盟にも×、事件の認識×なし) ●カチンの森事件 1.ポーランド人犠牲者の名簿 ○あり 2.命令書その他公式文書 ○あり (スターリンが命令し、内務人民委員部長官ラヴレンティ・ベリヤが命令書に署名○) 3.政府の認識 ○あり 加害者のソ連 ○あり 被害者のポーランド ○あり 濡れ衣を着せられたドイツ ○あり (事件3年後、収容所にいた元ポーランド軍将校、公務員、警察協力者、情報部員、憲兵隊員、獄吏等の遺骸を発見○) ●ホロコースト 1.犠牲者の名簿 ○あり (犠牲者や強制労働者ら1750万人の名簿○) 2.命令書その他公式文書 ○あり (ナチスの強制収容所などの実態が記述された約5千万件の公文書○) 3.政府の認識 ○あり ●原爆投下 1.犠牲者の名簿 ○あり 2.命令書 ○あり (7月25日、トルーマンの決定を受けてグローブスが作成した「原爆投下命令書」がワシントンの陸軍戦略航空軍司令官カール・スパーツに手渡され、ポツダムにいる陸軍長官スティムソン、陸軍参謀総長マーシャルが承認し、陸軍参謀総長代理トーマス・T・ハンディがサインした公文書○) その他、膨大な文書○や記録フィルムなどの資料 ○あり 3.政府の認識 ○あり (日本にも○、アメリカにも○、世界中の政府にも○、認識あり) ●ソ連による日本人拉致・シベリア強制連行・殺害事件 1.犠牲者の名簿 ○あり (死亡年月日、死因、埋葬地など全員○。犠牲者は50万人超で、ゴルバチョフ来日の際、名簿の一部のみ渡された) 2.命令書その他公式文書 ○あり (マリク駐日大使がモロトフ外相に宛てた文書で、「1946年12月時点で、まだ生存している抑留日本人が105万人以上居る」と記載○) 3.政府の認識 被害者の日本 ○あり 加害者のソ連 ○あり 第3国の米国 ○あり この記事は、FC2ブログ「正しい歴史認識、国益重視の外交、核武装の実現」のコピーです。 ランキングのクリックや、コメント、トラックバックなどは、FC2ブログ「正しい歴史認識、国益重視の外交、核武装の実現」にお願い致します。 http://deliciousicecoffee.blog28.fc2.com/ 「人気ブログランキング」は、こちらのYahooブログでクリックしても、全くポイントが入らない仕組みになっております。 くつろぐブログランキングは、YahooブログでOKです。 http://kutsulog.net/index.php?id=66431 |
「当日は、権利証と実印と印鑑証明書、住民票を、忘れないようにお持ちください」 あなたは、営業マンにそう言われるはずである。
司法書士は、事前に法的な確認をし、書類作成し、残金決済取引の当日を迎えます。
所有権の移転の前提として、通常は、売主の担保などすべて抹消できるか、書類の打ち合わせなどの確認をします。
不動産詐欺を防止するため、不動産取引の方法においては、下記を御確認下さい。
代理人と名乗る者が勝手に不動産を売却したり、
本人と名乗るニセ者が不動産を売却するような不動産の詐欺事件があります。
それをを防止するために、 本人確認をすることは非常に重要です。
当然、売主と関係のないニセ者に代金を支払っても不動産を取得することはできません。
買主は、代金を騙し取られたことになります。
不動産を取得できない場合であっても、住宅ローンなどの借金は残ります。
司法書士は不動産仲介業者の方とは役割が違います。
不動産取引に関しては、不動産仲介業者の方はエンジン役で、司法書士はブレーキ役(法律に精通)です。
両者がそろって、事故を起こさず前進しているのです。
どのような場合であっても、司法書士は、第三者に惑わされずに売主の本人確認を行い、不動産所有者本人の売却意思を何らかの方法で確認をすることが常識です。
買主のお客様は、残金決済日に売主に対して身分証明書を持参して出席するように要望を出すことは重要です。
売主・買主・司法書士が同席する立会形式の取引がトラブル防止に役立ちます。
司法書士は、書類作成の代書業というよりは、現在は、保険業に近い存在かもしれません。
書類作成や残金決済当日の書類の確認以外にもお客様の目に触れないところで安全を確保するために業務をしていることもご理解下さい。
※法律上の条文では、「意志」(意欲)ではなく「意思」となります。
しっかりした、不動産取引の経験豊富な司法書士を選ぶことが重要です。
司法書士事務所のホームページ上での目安としては、開業年数がどれほどあるか?
大阪市交通局では、鉄道事業本部運輸部日本橋管区駅の駅務職員が、自らの所有する磁気カード券の記録を不正に消去し、また、使用済みの普通券や業務用の乗車証を不正に使用して通勤等をしていた事実が判明しました。 このたびのことは、交通事業者としてあるまじき行為であり、また、全市をあげて不祥事の根絶に取り組んでいる中、市民・利用者の皆さまの信頼を著しく損なうことであり、誠に申し訳なく、深くお詫び申しあげます。 また、当該職員に対しましては、厳正に対処してまいります。 | |
1 | 当該職員 | |||
所 属 | : | 交通局鉄道事業本部運輸部日本橋管区駅 | ||
職 種 | : | 駅務職員 | ||
年 齢 | : | 45歳 | ||
2 | 不正行為の態様 | |||
出勤時においては、阪急回数券で入場して勤務駅で精算することなく本来の料金の支払いを免れていた。また、退勤時については使用済みの普通券を不正に利用するなどして、本来の料金の支払いを免れていた。 次の行為により、正規運賃22,830円相当の区間について不正乗車を行ったものである。 (自社線:11,590円、他社線:11,240円) | ||||
(1) | 阪急回数券カードの未精算(30回) | |||
平成24年7月18日から11月1日までの間に、阪急線内から乗車し、勤務場所である新深江駅の改札を使用せず駅長室(改札内)へ出勤した。 | ||||
(2) | 磁気カード券の記録消去(7回) | |||
改札の入場記録を自動改札機で消去した。 また、私用で乗車した平成24年5月25日の記録についても同様に消去した。 | ||||
(3) | 使用済みの普通券の不正利用(10回(11枚)) | |||
平成24年9月13日から10月30日までの間に、自動改札機の回収箱から使用済みの普通券を取り出し、不正に使用した。 | ||||
(4) | 業務用の乗車証(職務乗車証)の不正使用(2回) | |||
平成24年10月27日及び29日に、職務乗車証を不正に使用した。 | ||||
3 | 事実判明の状況 | |||
平成24年11月2日に、他の職員が職務乗車証を使用するため、運輸助役が乗車証を確認したところ、使用済みの定期券の両面に職務乗車証のコピー(モノクロ)を張り付け偽造したものを発見した。 その後、各職員に対し聞き取りを行う中で、当該職員が「自分がやった」と証言したことから、厳しく事情を聴取したところ、その他の不正行為が判明しました。 |
http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye2243989.html
http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/jnn?a=20140708-00000038-jnn-soci
ヘイトスピーチ訴訟、2審も朝鮮学校の主張認める
TBS系(JNN) 7月8日(火)13時19分配信
京都市の朝鮮学校が「ヘイトスピーチ」と呼ばれる人種差別的な街宣行為で授業を妨害されたとして、「在日特権を許さない市民の会」(=在特会)を訴えた裁判の控訴審で、大阪高裁は人種差別と認めた1審判決を支持し在特会側の控訴を棄却しました。
この裁判は在特会の元メンバーらが京都市の朝鮮学校前で街宣活動をし、誹謗中傷を繰り返したとして学校側が起こしたものです。1審の京都地裁は「人種差別に該当する」として、在特会側に学校周辺での街宣行為の禁止とおよそ1200万円の損害賠償を命じ、在特会側が控訴していました。
8日の判決で大阪高裁は、1審判決を支持して「人種差別に該当する」とした上で「民族教育を行う社会環境も損なわれた」と指摘して在特会側の控訴を棄却しました。
「心に包丁で突き刺すような行為が日本の法整備の中でまったく規制されていない。表現の自由というふうに、誤解を彼らに与えている」(保護者の父)
一方、閉廷後、在特会のメンバーとみられる女性が「朝鮮人は日本から出て行け」「大きな顔をするな」などと叫び声をあげる一幕もありました。在特会側は上告するとしています。(08日13:39)
http://ameblo.jp/doronpa01/entry-11942755571.html
http://ameblo.jp/doronpa01/entry-11942757616.html
橋下徹市長との会談の裏側
平成26年10月20日(月)大阪市役所にて橋下市長との会談に臨みました。この会談の実現は市長自身が7月の記者会見で京都朝鮮学校による児童公園不法占拠事件に触れる形で「ヘイトスピーチは許さない」「外で騒がずに役所に来い」「僕が直接相手をしてやる」などを呼びかけたことから始まったものでした。
その後、在日団体が大阪市役所に「ヘイトスピーチを行うと疑われる団体や組織、逮捕者を出している組織への公共の施設の貸し出しや公園使用の禁止」を求める要望を提出したため、在特会も「日本人へのヘイトスピーチを行っている団体や組織、逮捕者続出の民団や総連などの在日系組織への公共の施設の貸し出しや公園使用の禁止」を求める要望書を提出しました。
その際に先述の橋下市長の発言を受けて、今回のヘイトスピーチ問題で在特会会長が橋下市長と話し合う用意があることを伝えました。しかしながら、市長側はこの申し入れを無視したため9月上旬に再度同様の申し入れを行いました。そして9月18日にようやく市長側より話し合いのテーブルにつくことが交渉窓口となっていた市役所人権企画課を通じて連絡があったのです。
そして翌日19日に橋下市長は何の連絡もなく記者会見で「在特会側と会ってやる」などと発言したわけです。相手側に連絡なしに何事かを公表するやり方には憤りを覚えましたが、考えてみれば悲惨な家庭環境で親からの躾がなっておらず社会常識が欠如している可哀想な方なのだろうと考え、それ以上の追及はしませんでした。
19日の公表後に直ちに在特会側の窓口となっていた大阪支部に対し「9月27日に大阪に行くので、その日に会談を設定するように」調整を依頼しました。しかし大阪市役所からは「市長の都合がつかないので10月に会談日を変更して欲しい」との要望があり、それに従って10月20日に大阪市役所内で会談することが決まったのです。
最初から桜井が直接行くことを知っていながら、また自らの都合で会談の最短日程だった9月27日を蹴ったにも関わらず、その後の記者会見では「在特会の代表者が来ないと言っている」「逃げた」「僕に簡単に会えると思うな」など事実無根の虚言や自ら呼びかけておきながら「簡単に会えると思うな」など人を馬鹿にした発言を平気で撒き散らしていたのにはほとほと呆れ返りました。
その後、両者の窓口となっていた大阪支部と人権企画課で会談の条件整備について合意するたびに市長から横槍が入り、ことごとく変更になっていったのには窓口両者が大変苦労したと聞いています。会談翌日の記者会見で橋下市長は「在特会側の宣伝に利用されないように」荒れた会談を演出したように話していましたが、であれば当初の「マスメディア全排除」を主張した在特会側の要求を何故受け入れなかったのでしょうか?メディアを入れた時点でどのような結果になっても宣伝になってしまうのは子供でも分かります。
そもそも論ですが、相手側の宣伝にしたくないというのであれば何故会談をする必要があったのでしょうか?ゴロツキ偏向メディアは「在特会から会談を持ちかけた」と報じていますが、これが事実なら最初から市長側は拒否すればよかっただけのことなのです。事実は先述のとおり7月の記者会見で自分から呼び水となっており、これで会談しなければ「嘘つき」になることを恐れた橋下市長が引くに引けなくなって会談せざるを得ない状況に追い込まれただけの話なのです。
さらに会談日直前17日に人権企画課から在特会広報局に「メディアはすべて会談場に入れる」「たとえしばき隊であっても取材者として来るのであれば入れる」「会談を中止にするならどうぞ」と連絡がありました。今回の会談で一番気を使ったのが、先日東京地裁の中で暴行事件を起こすなど常識外れの犯罪を起こした犯罪暴力集団しばき隊対策でした。そのため在特会、大阪市役所、大阪府警で警備について話し合いを進めており、市役所内にいかにしてしばき隊を入れないようにするかで警備体制を決めていた矢先にこの連絡です。
橋下徹という男がどういう男かよくわかる話ですが、かといってこれで中止を宣言すれば当然市長側は「桜井が逃げた」と言いふらしまくるのは目に見えており、何より1か月近く大阪市役所との交渉を進めてきた大阪支部の天宮支部長らの努力を無にすることになります。橋下市長が完全に会談を放棄していることはこの時点ではっきりしていましたが、どういう結果になるにせよ今後の活動のためにも会談はやったほうが良いと考え、条件の変更を受け入れて20日を迎えたのです。
20日の会談については今更ながらに釈明をする気はありませんが、ヘイトスピーチ云々と言い出した橋下市長に「ヘイトスピーチとは何か?」を尋ねて帰ってきた答えが「俺に聞くな」の第一声を受けて、この男が話をするつもりがないことがはっきりしたため喧嘩体制で臨んだことは事実です。政治家である市長が「言いたいことがあるなら政治家にいえ」「言いたいことがあるなら選挙に出ろ」と自らが政治家であることを否定し、さらに国民が政治に対して声を上げることを許さない反民主主義の思想を前面に打ち出したことには驚きましたが…。
ゴロツキメディアは案の定会談の様子を偏向しまくって報じており、途中橋下市長が席を蹴って逃走したため僅か5~6分で終わった会談内容をつぎはぎして桜井を一方的に悪役に仕立てているようです。そんなことは百も承知だからこそ全メディアの排除を要請したのですが、結局メディアに守ってもらうことを前提にした橋下市長の意向で叶わず、メディア時代の終焉を印象付けたかったのですが本当に残念でした。
しかしながら一方で偏向報道対策として可能な限りの動画撮影班、生放送中継班を用意して在特会側も投入しており、結果としてその映像がメディアよりも早く視聴者に出回り、橋下市長の異常性が嫌というほど知れ渡るにつれてメディアによる偏向報道の悪質ぶりも周知拡散していくことになりました。
もちろん会談内容について多くの方から批判の声を頂いていますし、会談後から拙ブログや在特会問い合わせに橋下信者から大量の誹謗中傷や殺害予告のコメントも寄せられています。反発をされる方も大変多いことは承知しておりますが、それでもこれまでの行政交渉のとおり相手が真摯に話に向き合うならこちらも同じく真摯に向き合って話し合い、相手が喧嘩腰で来るならこちらも喧嘩腰で臨むやり方を変えるつもりは毛頭ございません。
幸いにして会談翌日の記者会見で橋下市長は大阪維新の会総支部長(代表)及び維新の党共同代表の立場で「在日問題は僕が引き受ける」「今後は在日ではなく僕に言って来ればいい」と公言しました。桜井のやり方を批判される方の声は十二分に理解しましたので、この次は是非批判された方のやり方で在日問題について橋下代表に会談を申し込み建設的な話し合いを行ってください。ふつう政治家で誰彼かまわず会いますという人はいませんが、橋下代表が(在日問題に限って)誰彼かまわず会うと宣言した以上、この機会を逃すことなく「正しい会談」を実践し浅学非才な身の桜井にご教授賜りますようお願い致します。
最後になりますが会談終了後に拙著『大嫌韓時代』が大反響を呼びamazonで首位に返り咲いたのに続き、楽天ブックスにおいても全書籍ランキングで首位となってダブル首位の快挙を遂げることができました。我が国における書籍通販サイトの最大手とNO.2の両社ですべての書籍の頂点に立てたことを物書きの端くれとして心から誇りに思うと共に、ここまで支えて頂きました読者の皆様、出版社各位、全国の書店様に厚く御礼申し上げます。
『新潮45』2011年11月18日号より
【最も危険な政治家】より
橋下氏の実父、故之峰氏とその弟博とし氏の両者をよく知っているという安中地区の住民は「(実父は大男で暴れん坊だった。土井熊系津田組の三羽ガラスといわれたほどの男やった。 実父はピキと呼ばれとった。3人とも在日やった。暴力団の組員という立場上、名前を出せなかったので、弟に水道会社をやらせていた」
元部落解放同盟安中支部書記長の笠原忠は橋下氏の実父とその弟である叔父が所属していた津田組組員だった。
https://twitter.com/38257490Ia/status/522238440973160448
荒井泉
@38257490Ia
本日のしばき隊裁判は無事進捗したんですが私の傍聴支援者がしばき隊から裁判所内で暴行されました。今、警察署で事情聴取中です。普通、裁判所内で暴行しないでしょ。やっぱりアホなんすよ。
チンピラ愚連隊です。
13:12 - 2014年10月15日
https://twitter.com/38257490Ia/status/522248387177897984
荒井泉
@38257490Ia
@Tavito_Haseru 前代未聞です。しばき隊仲間が中目黒嫌がらせ襲撃事件の裁判の現場で暴行とは。少なくともしばき隊は裁判不利に成りますよねー。その逆は無いでしょ。
13:51 - 2014年10月15日
https://twitter.com/38257490Ia/status/522251389250965504
荒井泉
@38257490Ia
@Tavito_Haseru まさか裁判所内で暴行事件ってまず無いそうです。だから警備も手薄らしいです。(お巡りさん談)。
14:03 - 2014年10月15日